所得控除
医療費、扶養、配偶者、障害者、ひとり親。年末調整で終わらなかった控除や、申告して初めて使える控除を、国税庁の要件どおりに整理しています。
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控除
扶養控除は38万円・63万円・48万円・58万円の4段階
扶養控除の額は、一般38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、老人扶養親族(70歳以上)48万円、同居老親等58万円。16歳未満は控除対象扶養親族になりません。扶養親族の要件は、配偶者以外の親族で生計を一にし、合計所得が58万円以下(令和8年分から62万円以下)、専従者でないこと。年齢はすべて12月31日現在で判定します。国税庁タックスアンサーNo.1180をもとに整理しました。
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控除
配偶者控除は配偶者の所得62万円以下。給与なら136万円以下
配偶者の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。令和7年分は58万円、令和2〜6年分は48万円)なら配偶者控除が受けられます。給与だけなら給与所得控除74万円を引くので、給与収入136万円以下が目安。62万円を超え133万円以下なら配偶者特別控除。ただし本人の合計所得が1,000万円を超えると、どちらも受けられません。特定口座の株の利益など、判定から除かれる所得もあります。国税庁タックスアンサーNo.1190をもとに整理しました。
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控除
パート収入は178万円まで所得税がかかりません(令和8年分から)
令和8年分から、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円を合わせて、パート収入178万円までは本人に所得税がかかりません。配偶者控除が受けられるのは配偶者の給与収入136万円以下、配偶者特別控除は136万円超207万円未満。3つの金額は目的が違うので混同しないでください。国税庁タックスアンサーNo.1800をもとに整理しました。
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控除
ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円
ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円です。ひとり親の要件は、婚姻をしていないこと、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がいること、合計所得金額500万円以下の3つ。寡婦は「ひとり親に該当しない人」が前提で、離婚なら扶養親族が必要、死別なら扶養親族の要件がありません。どちらも、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外です。判定はその年の12月31日の現況。国税庁タックスアンサーNo.1171・No.1170をもとに整理しました。
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