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申告

予定納税。
前年の税額が15万円以上だと、7月と11月に3分の1ずつ前払いします

6月に税務署から「予定納税額の通知書」が届いて驚く方がいます。確定申告で納めたばかりなのに、また納めるのか、と。

予定納税は、前年の税額をもとに今年の税金を前払いする仕組みです。追加で取られるのではなく、翌年の確定申告で精算されます。ただし、納期に遅れれば延滞税がかかり、今年の所得が減っていれば減額の申請ができます。国税庁のタックスアンサーNo.2040で仕組みを確認します。

公開 最終更新

この記事の要点

5月15日時点で確定している前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上だと、その3分の1ずつを第1期(7月1日〜31日)と第2期(11月1日〜30日)に納めます。通知は6月15日までに届き、翌年の確定申告で精算。譲渡所得や一時所得など臨時の所得は基準額から除かれます。遅れると延滞税がかかり、収入が減った年は減額申請ができます。国税庁タックスアンサーNo.2040をもとに整理しました。

予定納税とは:前年の税額をもとにした前払い

予定納税は、その年の5月15日時点で確定している前年分の所得金額や税額をもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる方について、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。翌年の確定申告で、確定した税額から予定納税額を差し引いて精算します。

国税庁 タックスアンサー No.2040「予定納税」

予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方について、その方が一時に税金を納付した場合の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。

「納付しなければならない」とあるとおり、任意ではありません。通知が来たら、減額申請をしない限り納める義務があります。給与所得者で年末調整だけの方には関係ありませんが、事業所得や不動産所得がある方は、前年の申告納税額が15万円以上になると対象です。

基準額15万円以上で対象。5月15日時点の前年分で判定

予定納税基準額は、原則として、その年の5月15日時点で確定している前年分の申告納税額がそのまま使われます。申告納税額とは、確定申告書で計算した年税額から源泉徴収税額を引いた、実際に納める額です。

国税庁 タックスアンサー No.2040「予定納税」

(1) 原則として、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
(中略)
上記(1)または(2)の予定納税基準額が15万円以上になる方は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面またはe-Taxによる通知で通知されます。

「5月15日現在で確定している」というのは、3月15日の期限後に修正申告や更正があった場合でも、5月15日時点の税額で計算する、ということです。また、令和8年度税制改正の基礎控除の見直しは、予定納税額の計算では考慮されず、確定申告で精算されます。前年の申告書の数字がそのまま使われる、と理解しておけば足ります。

譲渡所得や一時所得があった年の翌年は、その分を除いて計算

前年に臨時の所得があった場合、それが今年も続くとは限りません。そこで、前年分の所得に山林所得、退職所得などの分離課税の所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得が含まれていた場合は、それらがなかったものとして計算した税額が基準額になります。

国税庁 タックスアンサー No.2040「予定納税」

イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)が含まれている場合。

前年に不動産を売って譲渡所得税を多く納めた方は、その税額は基準額に入りません。事業所得だけで計算した税額が15万円未満なら、予定納税は出ません。雑所得も除外所得に入りますので、副業の雑所得が多かった年の翌年も、その分は除かれます。

外国税額控除や災害減免法の適用を受けていた場合も、それがなかったものとして計算します。

7月と11月に3分の1ずつ。通知は6月15日まで

予定納税額は、原則として予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期と第2期の2回に分けて納めます。

国税庁 タックスアンサー No.2040「予定納税」

予定納税額は、原則、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分および第2期分として2回納付することとなります。
(中略)
●第1期分はその年の7月1日から7月31日まで
●第2期分はその年の11月1日から11月30日まで
納付額納期
第1期分予定納税基準額の3分の17月1日〜7月31日
第2期分予定納税基準額の3分の111月1日〜11月30日
残り基準額の3分の1に相当する分は前払いなし翌年の確定申告で精算

納期限が土日祝に当たる場合は翌日が期限です。振替納税を利用している方は、口座から自動で引き落とされますので、残高の確認が要ります。残高不足で引き落とされなかった場合も、延滞税の対象です。

特別農業所得者は、基準額の2分の1を第2期分として1回だけ納める扱いです。

遅れると延滞税。割合は2段階

納付が期限に遅れた場合、期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。割合は、期限からの経過期間で2段階です。No.2040には令和8年分の具体的な割合が示されています。

国税庁 タックスアンサー No.2040「予定納税」(延滞税の割合、令和8年分)

第1期分(7月) 令和8年8月1日から同年9月30日まで 年2.8% / 令和8年10月1日から同年12月31日まで 年9.1%
第2期分(11月) 令和8年12月1日から同年12月31日まで 年2.8%
(注) 1 年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 2 年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

期限から2か月以内は低い割合(令和8年は年2.8%)、それを過ぎると高い割合(年9.1%)に跳ね上がります。第1期分を忘れて年末まで放置すると、10月以降は9.1%です。通知が届いたら、納期を手帳に入れてください。

今年の所得が減ったら減額申請

予定納税は前年の税額で計算されますので、今年の所得が前年より減る見込みなら、前払いの額を減らす申請ができます。廃業した、売上が大きく落ちた、大きな設備投資で利益が減る、といった事情がある方が対象です。

No.2040は減額申請の方法として「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を参照するよう案内しています。第1期分と第2期分の両方を減額するなら7月の申請、第2期分だけなら11月の申請という、2回の機会があります。申請には、その年の上半期(または10月まで)の所得の見込みを計算した資料が要ります。

減額申請をしないで放置するのと、申請するのとの違い

申請せずに納めなければ延滞税がかかります。申請せずに納めれば、翌年の確定申告で還付されますが、それまで資金が寝ます。申請が通れば、納める額そのものが減ります。今年の見込みが明らかに前年を下回るなら、申請する価値があります。

翌年の確定申告で精算される

予定納税で納めた額は、翌年の確定申告書で年税額から差し引きます。年税額が予定納税額より多ければ差額を納め、少なければ差額が還付されます。前払いですから、最終的な税負担は変わりません。

確定申告書の「予定納税額」の欄に、第1期分と第2期分の合計を記入します。ここを書き忘れると、既に納めた税金を二重に納めることになります。予定納税の通知書は、確定申告まで保管してください。

よくある質問

予定納税とは何ですか

予定納税は、その年の5月15日時点で確定している前年分の所得金額や税額をもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる方について、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。翌年の確定申告で、確定した税額から予定納税額を差し引いて精算します。→ 本文で読む

予定納税はいくらから必要になりますか

予定納税基準額は、原則として、その年の5月15日時点で確定している 前年分の申告納税額 がそのまま使われます。申告納税額とは、確定申告書で計算した年税額から源泉徴収税額を引いた、実際に納める額です。→ 本文で読む

前年に不動産を売って税金を多く納めた場合、予定納税はどうなりますか

前年に臨時の所得があった場合、それが今年も続くとは限りません。そこで、前年分の所得に 山林所得、退職所得などの分離課税の所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得 が含まれていた場合は、それらがなかったものとして計算した税額が基準額になります。→ 本文で読む

予定納税はいつ、いくら納めますか

予定納税額は、原則として予定納税基準額の 3分の1 ずつを、第1期と第2期の2回に分けて納めます。 納期限が土日祝に当たる場合は翌日が期限です。振替納税を利用している方は、口座から自動で引き落とされますので、残高の確認が要ります。残高不足で引き落とされなかった場合も、延滞税の対象です。→ 本文で読む

予定納税を期限までに納めないとどうなりますか

納付が期限に遅れた場合、期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。割合は、期限からの経過期間で2段階です。No.2040には令和8年分の具体的な割合が示されています。 期限から2か月以内は低い割合(令和8年は年2.8%)、それを過ぎると高い割合(年9.1%)に跳ね上がります。第1期分を忘れて年末まで放置すると、10月以降は9.1%です。通知が届いたら、納期を手帳に入れてください。→ 本文で読む

今年の所得が減りそうなとき、予定納税を減らせますか

予定納税は前年の税額で計算されますので、今年の所得が前年より減る見込みなら、前払いの額を減らす申請ができます。廃業した、売上が大きく落ちた、大きな設備投資で利益が減る、といった事情がある方が対象です。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.2040 予定納税」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

予定納税の通知が届いたら、今年の見込みと比べてください。

今年の売上が落ちている、大きな設備投資をした、廃業した。こうした事情があれば減額申請の対象です。上半期の数字をお預かりして判断します。