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源泉所得税の納期の特例。
7月10日と1月20日の年2回にできるのは、給与と士業の報酬だけです

源泉所得税は、原則として給与を払った月の翌月10日までに納めます。毎月です。

従業員が少ない会社には、これを年2回にできる特例があります。届出1枚で手間が12回から2回に減りますので、ほとんどの小さな会社が使っています。ただし、すべての源泉所得税が年2回になるわけではありません。対象外の報酬を半年ためてしまう例が、実際にあります。

公開 最終更新

この記事の要点

給与の支給人員が常時10人未満なら、源泉所得税を半年分まとめて納められます。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日。対象は給与・退職金と税理士などの報酬に限られ、外注先の個人デザイナーへの報酬などは毎月納付のままです。申請書を出した月の翌月分から適用されます。国税庁タックスアンサーNo.2505をもとに整理しました。

原則は翌月10日。特例は7月10日と1月20日

源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。納期の特例を受けると、1月から6月に源泉徴収した分は7月10日、7月から12月に源泉徴収した分は翌年1月20日が納付期限になります。

国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

下半期分の期限が「1月10日」ではなく1月20日である点は覚えておいてください。年末調整の結果を反映してから納めるための猶予です。納付期限が土日祝に当たるときは、その休日明けの日が期限になります。

なお、令和9年分以後は源泉徴収の対象に防衛特別所得税が加わりますが、納付期限の仕組みは変わりません。

対象は給与・退職金と、税理士などの報酬だけ

納期の特例の対象になるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税に限られます。それ以外の源泉所得税は、特例を受けていても毎月納付です。

国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。

実務で問題になるのは、個人の外注先に払う報酬です。デザイナー、ライター、カメラマン、講師など、個人に支払う報酬の多くは源泉徴収の対象ですが、これらは「税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬」には入りません。したがって納期の特例の対象外で、支払った月の翌月10日までに毎月納める必要があります。

源泉徴収の対象納期の特例納付期限
役員報酬・従業員の給与・賞与対象7月10日・翌年1月20日
退職金対象7月10日・翌年1月20日
税理士・弁護士・司法書士などの報酬対象7月10日・翌年1月20日
個人のデザイナー・ライター・講師などへの報酬対象外毎月、翌月10日
非居住者への支払いなど対象外毎月、翌月10日

特例の対象と対象外は、納付書(所得税徴収高計算書)の様式も違います。給与と士業報酬は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の納期特例分、それ以外の報酬は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」です。様式が分かれていること自体が、対象が違うことの表れです。

要件は「給与の支給人員が常時10人未満」

特例を受けられるのは、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者です。役員も人数に入ります。

国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

「常時」ですから、繁忙期に一時的に10人を超えても、通常が10人未満なら要件を満たします。逆に、平常時に10人以上なら、たまたま減った月があっても対象外です。パートやアルバイトも「給与の支給人員」に含まれます。

申請書を出した月の翌月分から適用

特例を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与を支払う事務所の所在地を所轄する税務署長に出します。税務署から却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、提出した月の翌月に源泉徴収する分から特例の対象になります。

国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります。

つまり、申請書を出した月に支払った給与の源泉所得税は、まだ原則どおり翌月10日納付です。No.2505の具体例では、2月中に申請書を出した場合、2月支給分は3月10日が納期限で、3月から6月支給分が7月10日にまとまる、と示されています。

設立直後の会社なら、給与支払事務所等の開設届出書と同時に出してしまうのが確実です。最初の給与の前月までに出していれば、最初の給与から特例が使えます。

10人以上になったら届出。その期間から毎月に戻る

従業員が増えて給与の支給人員が常時10人以上になったら、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出します。この届出書を出すと、提出した日の属する納期の特例の期間から特例の効力がなくなります。

国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。

No.2505の具体例では、3月中に届出書を出した場合、1月から2月支給分は4月10日、3月支給分も4月10日、4月以後の支給分は翌月10日、と示されています。1〜2月分は納期特例分の納付書、3月分以降は毎月納付用の納付書を使います。

届出を出した時点で、それまでの半年分をいったん締めて納める形になります。届出の直後に、半年分に近い納付が一度に来る可能性があることは、資金繰りの面で頭に置いておいてください。

実務で起きる3つの失敗

1つめ。個人の外注先への報酬を、給与と一緒に半年ためてしまう。上に書いたとおり、士業以外の報酬は特例の対象外です。毎月納めていなければ、その報酬の源泉所得税は納期限を過ぎており、不納付加算税と延滞税の対象になります。金額が小さくても、期限を過ぎた事実は消えません。

2つめ。1月20日を1月10日と思い込む。逆の間違いは起きません(早く納めても問題はない)が、年末調整の還付を反映する前に納めてしまい、あとで還付の処理が複雑になることがあります。

3つめ。申請書を出した月の分を、特例だと思って翌月10日に納めない。申請した月の給与は原則どおりです。出した月の翌月分からが特例です。この1回分の遅れが、不納付加算税につながります。

納期の特例は「納める時期」の特例であって、「徴収する時期」の特例ではありません

給与を払うたびに源泉徴収すること、源泉徴収簿をつけることは、特例を受けていても毎月行います。半年分をまとめて計算するのではなく、毎月計算した結果を半年分まとめて納める、というのが正しい形です。年末調整の過不足もこの納付で精算します。

よくある質問

源泉所得税の納期の特例を受けると、納付期限はいつになりますか

源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。納期の特例を受けると、1月から6月に源泉徴収した分は 7月10日 、7月から12月に源泉徴収した分は 翌年1月20日 が納付期限になります。→ 本文で読む

納期の特例の対象になる源泉所得税はどれですか

納期の特例の対象になるのは、 給与や退職金から源泉徴収した所得税 と、 税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税 に限られます。それ以外の源泉所得税は、特例を受けていても毎月納付です。→ 本文で読む

納期の特例を受けられる会社の要件は何ですか

特例を受けられるのは、 給与の支給人員が常時10人未満 の源泉徴収義務者です。役員も人数に入ります。 「常時」ですから、繁忙期に一時的に10人を超えても、通常が10人未満なら要件を満たします。逆に、平常時に10人以上なら、たまたま減った月があっても対象外です。パートやアルバイトも「給与の支給人員」に含まれます。→ 本文で読む

納期の特例の申請書を出すと、いつから適用されますか

特例を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与を支払う事務所の所在地を所轄する税務署長に出します。税務署から却下の通知がなければ、 提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ 、提出した月の翌月に源泉徴収する分から特例の対象になります。→ 本文で読む

従業員が10人以上になったら、納期の特例はどうなりますか

従業員が増えて給与の支給人員が常時10人以上になったら、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出します。この届出書を出すと、 提出した日の属する納期の特例の期間から 特例の効力がなくなります。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

納期の特例の申請書は、設立の届出と一緒に出します。

給与支払事務所等の開設届出書と同時に提出すれば、最初の給与から特例が使えます。年末調整や法定調書まで含めて、給与まわりをまとめてお引き受けします。