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副業

家内労働者等の必要経費の特例。
経費がなくても69万円まで引けます(令和7年分は65万円)

内職や外交員のように、特定の相手から継続して報酬を受け取る働き方は、給与ではなく事業所得や雑所得になります。すると、給与所得控除がありません。経費がほとんどかからない仕事だと、収入のほぼ全額が所得になってしまいます。

これを補うのが家内労働者等の必要経費の特例です。実際の経費が少なくても、一定額まで必要経費として引けます。国税庁のタックスアンサーNo.1810で、対象者と計算を確認します。

公開 最終更新

この記事の要点

内職、外交員、集金人、検針人のほか、特定の相手に継続して役務を提供する人は、実際の経費が少なくても必要経費を69万円まで(令和7年分65万円、令和2〜6年分55万円)計上できます。給与収入が69万円以上あると使えません。この特例だけの人は総収入173万円以下で所得税がかかりません。国税庁タックスアンサーNo.1810をもとに整理しました。

誰が対象か:家内労働者・外交員・集金人・検針人と「特定の者に継続的に」

この特例の対象になる「家内労働者等」とは、家内労働法に定める家内労働者(いわゆる内職)、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人です。

国税庁 タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

最後の「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う」が実務で広く使われる部分です。たとえば、1社と業務委託契約を結んで、その会社の仕事だけを継続してしている人。不特定多数の顧客を相手にする商売ではなく、決まった相手に労力を提供している働き方です。給与ではないが給与に近い、という位置づけの人が対象になります。

「特定の者」は1人(1社)に限られるわけではありませんが、相手が広く不特定になるほど、この特例からは遠ざかります。ネットショップで不特定多数に物を売る人や、飲食店を営む人は対象になりません。

いくら引けるか:69万円。令和7年分は65万円

家内労働者等は、実際にかかった経費が少なくても、必要経費として69万円まで認められます。金額は年分によって違い、令和7年分は65万円、令和2年分から令和6年分までは55万円です。

国税庁 タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」

家内労働者等の場合には、必要経費として69万円まで(令和7年分は65万円、令和2年分から令和6年分までは55万円。以下同じです。)認められる特例があります。
年分特例で認められる必要経費の額
令和2年分〜令和6年分55万円
令和7年分65万円
令和8年分〜69万円

この金額は、給与所得控除の最低額と連動しています。給与で働く人には給与所得控除があるのに、同じような働き方で事業所得・雑所得になる人には経費しか引けないのは不公平だ、という趣旨の特例だからです。令和8年分の69万円は、令和8年12月1日に施行され令和8年分から適用される金額です。

実際の経費が69万円を超えていれば、実額の経費を引きます。特例は「少なくとも69万円は引ける」という最低保障です。

事業所得と雑所得の両方がある場合

家内労働者等としての所得が事業所得と雑所得の両方にある場合、実際の経費の合計が69万円未満なら、合計で69万円まで必要経費が認められます。69万円と実際の経費の合計との差額は、まず雑所得の経費に加えます

国税庁 タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」

事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が69万円未満のときは、上記「家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額」と同様に必要経費が合計で69万円まで認められます。この場合には、69万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。

雑所得から先に埋めるのは、雑所得の赤字は損益通算できないのに対し、事業所得の赤字は通算できるからです。特例で増やした経費を事業所得に付けて赤字を作り、給与と通算する、という使い方はできない設計になっています。

給与収入がある場合:69万円以上なら使えない

家内労働者等としての所得のほかに給与収入がある場合、給与の収入金額が69万円以上あるときは、この特例は受けられません。給与収入が69万円未満のときは、69万円から給与所得控除額を引いた残額と、実際の経費を比べて、多いほうが必要経費になります。

国税庁 タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」

(1)給与の収入金額が69万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2)給与の収入金額が69万円未満のときは、69万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。

会社員が副業で業務委託をしている場合は、給与収入がほぼ確実に69万円以上ですので、この特例は使えません。特例の趣旨が「給与所得控除の代わり」なので、給与所得控除を既に受けている人には二重に認めない、ということです。

パートで少しだけ給与があり、主に内職や業務委託で収入を得ている、という方が(2)に当たります。給与所得控除と特例の枠を合わせて69万円になるよう調整される仕組みです。

特例の上限は収入金額まで

特例で認められる必要経費は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。収入が69万円に満たない場合、69万円を引いて赤字にすることはできません。所得はゼロになるだけです。

国税庁 タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」

特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。

また、公的年金等の雑所得はこの特例の対象外です。年金には公的年金等控除という別の仕組みがあります。

173万円以下なら所得税はかからない

この特例に該当する所得しかない人は、その年の総収入金額が173万円以下であれば、総所得金額が基礎控除額の104万円以下になり、所得税がかかりません。総収入金額が131万円以下なら、配偶者控除や扶養控除の対象になります。

国税庁 タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」

この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が173万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の104万円以下となりますので、本人に所得税は課されません。また、その年の総収入金額が131万円以下の場合は、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。

令和7年分は、基礎控除額が95万円、特例の最低保障額が65万円ですので、総収入金額が160万円以下なら所得税がかからず、扶養にも入れます。令和2年分から令和6年分は、基礎控除48万円と特例55万円で103万円以下が線でした。

年分特例の額基礎控除額所得税がかからない総収入金額扶養に入れる総収入金額
令和2〜6年分55万円48万円103万円以下103万円以下
令和7年分65万円95万円160万円以下160万円以下
令和8年分〜69万円104万円173万円以下131万円以下

令和8年分から、所得税がかからない線(173万円)と扶養に入れる線(131万円)が分かれる点に注意してください。基礎控除の見直しで本人の非課税ラインは上がりましたが、扶養控除の所得要件は別の金額で決まるためです。なお、扶養する側の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

計算書を使うと間違えにくい

事業所得と雑所得の両方がある場合や、給与収入がある場合は、国税庁の「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使うと、按分の順序を間違えずに済みます。確定申告書等作成コーナーでも入力できます。

よくある質問

家内労働者等の必要経費の特例は誰が使えますか

この特例の対象になる「家内労働者等」とは、家内労働法に定める家内労働者(いわゆる内職)、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人 です。→ 本文で読む

家内労働者等の必要経費の特例でいくら引けますか

家内労働者等は、実際にかかった経費が少なくても、必要経費として 69万円まで 認められます。金額は年分によって違い、令和7年分は65万円、令和2年分から令和6年分までは55万円です。→ 本文で読む

事業所得と雑所得の両方がある場合、特例はどう計算しますか

家内労働者等としての所得が事業所得と雑所得の両方にある場合、実際の経費の合計が69万円未満なら、 合計で69万円まで 必要経費が認められます。69万円と実際の経費の合計との差額は、 まず雑所得の経費に加えます 。→ 本文で読む

給与収入がある人は家内労働者等の特例を使えますか

家内労働者等としての所得のほかに給与収入がある場合、 給与の収入金額が69万円以上あるときは、この特例は受けられません 。給与収入が69万円未満のときは、69万円から給与所得控除額を引いた残額と、実際の経費を比べて、多いほうが必要経費になります。→ 本文で読む

内職の収入がいくらまでなら所得税がかかりませんか

この特例に該当する所得しかない人は、その年の総収入金額が 173万円以下 であれば、総所得金額が基礎控除額の104万円以下になり、所得税がかかりません。総収入金額が 131万円以下 なら、配偶者控除や扶養控除の対象になります。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1810 家内労働者等の必要経費の特例」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

業務委託で働いている方は、この特例が使えるかを確認します。

契約の相手が1社か複数か、給与収入があるか、実際の経費がいくらか。3つをお聞きすれば、特例を使った場合の所得と税額をお示しします。