相続
相続税が
かかるかどうかは、
基礎控除で決まります
相続税がかかるかどうかの分かれ目は、一つの式で決まります。3,000万円+600万円×法定相続人の数。
ただし「法定相続人の数」の数え方に、独特の決まりがあります。相続を放棄した人も数に入れる、養子は人数に上限がある。ここを間違えると、かかるかどうかの判定から違ってきます。国税庁の資料で確認します。
この記事の要点
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。これを超えなければ申告も納税も要りません。法定相続人の数え方には、相続放棄があっても数える、養子は1人か2人まで、という決まりがあります。国税庁の資料で整理します。
判定する式
国税庁「No.4152 相続税の計算」
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額
この基礎控除額を超えなければ、申告も納税も必要ありません。
国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
その取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
配偶者とお子さん2人なら3人で4,800万円。ふじみ野市周辺で持ち家があり、預金がある、という家庭では超えることも超えないこともある水準です。だから最初に確かめる価値があります。
誰が法定相続人か
国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
| 配偶者 | 常に相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子。子が既に亡くなっていればその直系卑属(孫など) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、いなければ祖父母)。第1順位がいないときだけ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹。既に亡くなっていればその子。第1順位も第2順位もいないときだけ |
法定相続分は次のとおりです。子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | もう一方 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子(全員で)2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属(全員で)3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
法定相続分どおりに分ける義務はありません
国税庁の資料にもこう書かれています。
「民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。」
つまり法定相続分は相続税を計算するための物差しであって、実際の分け方は話し合いで決まります。
数え方の決まり
ここが独特です。相続人の範囲(誰が相続するか)と、基礎控除を計算するときの「法定相続人の数」は、一致しないことがあります。
国税庁「No.4152 相続税の計算」
(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
二つのことが書かれています。
一つめ。相続を放棄した人も、基礎控除の計算では数に入れます。民法では「初めから相続人でなかったもの」とされますが、相続税の基礎控除の計算は別扱いです。放棄しても基礎控除は減りません。
二つめ。養子は人数に上限があります。実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ2人まで。養子を増やして基礎控除を膨らませることはできない仕組みです。
超えていたら、いくらか
基礎控除を超えていた場合、税額は次の手順で出します。実際の取り分に直接税率をかけるのではありません。
国税庁「No.4155 相続税の税率」
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額(課税遺産総額)を民法に定める相続分によりあん分した額(法定相続分に応ずる取得金額)に税率を乗じます。
いったん法定相続分で分けたと仮定して各人分の税額を出し、それを合計して「相続税の総額」を作ります。そのうえで、実際の取り分の割合で割り振ります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この仕組みなので、相続人が多いほど税率の低い区分に分散して、総額が下がります。基礎控除が増えるだけではありません。
基礎控除の前に足すもの・引くもの
「財産の合計」を出す段階で、足すものと引くものがあります。
| 足すもの | 生前贈与のうち加算対象期間内のもの(いまはまだ3年です)/相続時精算課税を選んで贈与を受けた財産/生命保険金や死亡退職金のうち非課税枠を超える部分 |
|---|---|
| 引くもの | 借入金などの債務、葬式費用 |
判定のときに小規模宅地等の特例は使えません
基礎控除を超えるかどうかの判定は、小規模宅地等の特例を適用しない金額で行います。国税庁の資料にこう書かれています。
「財産の価額の合計額とは、租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)……等を適用しない場合における課税価格の合計額をいいます。」
つまり特例を使えば基礎控除以下になる、という場合は「申告が必要」です。特例は申告して初めて使えるものなので、順番が逆になりません。ここを取り違えて申告しないでいると、特例も失います。
よくある質問
相続税の基礎控除はどう計算しますか?
配偶者とお子さん2人なら3人で4,800万円。ふじみ野市周辺で持ち家があり、預金がある、という家庭では 超えることも超えないこともある 水準です。だから最初に確かめる価値があります。→ 本文で読む
法定相続人の数え方に決まりはありますか?
ここが独特です。相続人の範囲(誰が相続するか)と、 基礎控除を計算するときの「法定相続人の数」は、一致しないことがあります。 一つめ。相続を放棄した人も、基礎控除の計算では数に入れます。 民法では「初めから相続人でなかったもの」とされますが、相続税の基礎控除の計算は別扱いです。 放棄しても基礎控除は減りません。→ 本文で読む
基礎控除を超えたら相続税はどれくらいかかりますか?
基礎控除を超えていた場合、税額は次の手順で出します。 実際の取り分に直接税率をかけるのではありません。 いったん 法定相続分で分けたと仮定して 各人分の税額を出し、それを合計して「相続税の総額」を作ります。そのうえで、実際の取り分の割合で割り振ります。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm - 国税庁「No.4155 相続税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm - 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
超えているかどうかを、先に確かめます。
財産の一覧をお持ちでなくても構いません。不動産の場所と、預金のおおよその額、生命保険の有無をお聞きすれば、申告が必要かどうかの見立てをお出しします。必要なければ、そう申し上げます。初回30分は無料です。