相続
配偶者の税額軽減。
一次で無税にしても、
二次相続で重くなります
配偶者が相続する分は、1億6,000万円まで相続税がかかりません。強力な制度です。
ただし二つ落とし穴があります。分割が終わっていないと使えないこと。そして配偶者に寄せすぎると、次の相続で重くなること。国税庁の資料と、二回分を合計した考え方で整理します。
この記事の要点
配偶者が取得した遺産は1億6,000万円か法定相続分相当額まで相続税がかかりません。ただし分割が終わっていないと使えず、申告期限後3年以内の分割見込書の添付が要ります。そして配偶者に寄せすぎると次の相続で重くなります。
配偶者の税額軽減とはどういう制度か
国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
「どちらか多い金額」です。遺産が4億円で相続人が配偶者と子1人なら、法定相続分は2分の1で2億円。1億6,000万円より多いので、2億円までかかりません。
| 相続人 | 配偶者の法定相続分 | 軽減の枠 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 1億6,000万円 か 遺産の2分の1 の多いほう |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 1億6,000万円 か 遺産の3分の2 の多いほう |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 1億6,000万円 か 遺産の4分の3 の多いほう |
この枠の大きさから、「配偶者に全部寄せれば一次相続の税金はゼロにできる」という場面がよくあります。実際そうできます。問題はその先です。
隠していた財産は対象外
国税庁の資料に注記があります。「この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。」申告のあとに隠していた財産が見つかった場合、その分にはこの軽減が使えません。
分割が終わっていないと使えません
国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
「実際に取得した財産」を基に計算する制度なので、誰が何を取るか決まっていないと計算できません。10か月で話し合いがまとまらない相続では、ここで行き詰まります。
分割見込書を忘れると
まとまらない場合の救済があります。
同
ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
この一枚を出し忘れると、あとから取り戻せません
分割が終わらないまま申告するときに、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していなければ、その後に分割しても配偶者の税額軽減は使えません。
紙一枚の添付漏れで、本来ゼロだった税金が残ります。分割が難航している相続では、この添付が最優先の作業になります。
また、申告後に分割が成立して軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続が必要です。ここにも期限があります。相続の期限をまとめた記事もあわせてご覧ください。
二次相続で重くなる理由
配偶者に全部寄せると一次相続はゼロにできます。ですが、その財産はやがて次の相続を迎えます。そのときに二つのことが起きます。
| 1 | 相続人が1人減ります。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数なので、600万円分の基礎控除が消えます |
|---|---|
| 2 | 配偶者の税額軽減が使えません。配偶者がいないので、1億6,000万円の枠がありません |
さらに、相続税は法定相続分で按分してから税率をかける仕組みです。相続人が減ると1人あたりの取得金額が大きくなり、より高い税率の区分に入ります。
← 図は横にスクロールできます
ただし「必ず分けたほうが得」でもありません
配偶者の年齢、二次相続までに財産が増えるか減るか、配偶者自身がもともと持っている財産、小規模宅地等の特例を誰に使うか。これらで結論が入れ替わります。
「配偶者に寄せると損」も「配偶者に寄せると得」も、どちらも一般論としては言えません。計算しないと分かりません。
どう決めるか
順番はこうです。
| 1 | 財産を評価する。ここが終わらないと配分の比較ができません |
|---|---|
| 2 | 配分の案を複数つくり、一次相続の税額を出す |
| 3 | それぞれの案について、二次相続の税額も出す |
| 4 | 二回分を合計して比べる |
| 5 | 税額以外の事情(配偶者の生活費、住む家、きょうだいの納得)を重ねて決める |
最後の5が抜けないようにしてください。税額がいちばん小さい案が、いちばんよい案とは限りません。配偶者が住む家を売らないと納税できない案は、たとえ合計税額が小さくても採れません。
そして分割が10か月でまとまらないときは、まず分割見込書を添付して申告する。これを外さないことが、選択肢を残す唯一の方法です。
よくある質問
配偶者の税額軽減とはどんな制度ですか?
「どちらか多い金額」 です。遺産が4億円で相続人が配偶者と子1人なら、法定相続分は2分の1で2億円。1億6,000万円より多いので、2億円までかかりません。 この枠の大きさから、 「配偶者に全部寄せれば一次相続の税金はゼロにできる」 という場面がよくあります。実際そうできます。 問題はその先です。→ 本文で読む
遺産分割が終わっていない場合も配偶者の税額軽減は使えますか?
「実際に取得した財産」を基に計算する制度なので、 誰が何を取るか決まっていないと計算できません。 10か月で話し合いがまとまらない相続では、ここで行き詰まります。→ 本文で読む
二次相続で税額が重くなるのはなぜですか?
配偶者に全部寄せると一次相続はゼロにできます。ですが、その財産は やがて次の相続を迎えます。 そのときに二つのことが起きます。 さらに、 相続税は法定相続分で按分してから税率をかける 仕組みです。相続人が減ると1人あたりの取得金額が大きくなり、 より高い税率の区分に入ります。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm - 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm - 国税庁「No.4152 相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - 国税庁「No.4155 相続税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
一次と二次を合計して比べます。
配偶者にどれだけ寄せるかで、二回分の合計は変わります。ご家族の構成と財産の内容をお聞きして、配分ごとの合計税額を並べた表をお出しします。分け方を決める前にご相談ください。初回30分は無料です。