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消費税

住宅の貸付けは消費税が非課税。
1か月未満と民泊は課税、駐車場と共益費は条件つきです

「住宅の家賃は非課税」。これ自体は広く知られています。しかし、どこまでが「住宅の貸付け」に入るのかは、意外に細かく決まっています。

共益費は?駐車場は?家具付きの部屋は?転貸は?民泊は?国税庁のタックスアンサーNo.6226は、これらに一つずつ答えています。賃貸オーナーと、社宅を借りる会社の両方に関わる内容です。

公開 最終更新

この記事の要点

アパート・マンション・社宅・寮の家賃は非課税。共益費と返さない敷金も家賃に含まれて非課税です。ただし貸付期間1か月未満、旅館業に当たるもの(ウィークリーマンション・民泊)は課税。付属の駐車場は1戸1台以上の割当てで家賃と別に料金を取らなければ非課税。転貸でも住宅用と分かれば非課税。国税庁タックスアンサーNo.6226をもとに整理しました。

「住宅」の範囲:社宅・寮・貸間も含む

消費税で非課税になる「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋、または家屋のうち居住の用に供する部分です。一戸建てのほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間も含まれます。

国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」

住宅とは、人の居住の用に供する家屋または家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。

社宅や寮が入っていることは、会社側にとって大事です。会社が従業員のために借り上げる社宅の家賃は、住宅の貸付けとして非課税ですので、会社は仕入税額控除を受けられません。事務所の家賃と一緒に課税仕入れで処理している例がよくあります。

庭・家具・設備は住宅に含まれる。別料金なら課税

住宅に付随して、または一体となって貸し付けられるものは「住宅の貸付け」に含まれます。庭・塀・給排水設備のように住宅の一部と認められるもの、家具・じゅうたん・照明・冷暖房設備のように住宅と一体で貸されている附属設備です。

国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」

イ 庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるもの
ロ 家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備等の住宅の附属設備で住宅と一体となって貸し付けられるもの
(注) これらの設備を別の賃貸借の目的物として賃料を別に定めている場合は、課税されます。

家具付きの部屋を家賃込みで貸していれば全体が非課税です。しかし「家具レンタル料」として家賃と別に料金を定めていれば、その部分は課税です。別に料金を取っているかどうかが分かれ目で、これは次の駐車場でも同じ考え方です。

付属の駐車場:1戸1台以上・別料金なしなら非課税

住宅に付属する駐車場は、次の2つの両方に当てはまる場合に非課税です。

国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」

イ 駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります。
A 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
B 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
状況消費税
全戸に1台分の駐車場が付いていて、車の有無にかかわらず割り当て、家賃に込み非課税
駐車場が付いているが、家賃と別に駐車場代を取っている課税
希望者だけに駐車場を貸している(1戸1台の割当てでない)課税

戸数分の駐車スペースがあり、車を持っていない入居者にも割り当てられ、家賃に含めて請求している。この3つが揃った駐車場だけが「住宅の一部」です。多くの賃貸物件では駐車場を希望者に別料金で貸していますので、その場合は課税売上になります。プール・アスレチック・温泉などの施設も同じで、居住者だけが使え、家賃と別に利用料を取っていなければ非課税です。

非課税にならないもの:1か月未満・旅館業・民泊

住宅であっても、次の2つは非課税から除かれます。

国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」

イ 貸付期間が1か月未満の場合
ロ 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
(注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウィークリーマンション等は、その利用期間が1か月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。

注に書かれているとおり、ウィークリーマンションは利用期間が1か月以上でも課税です。旅館業に当たる施設だからです。「1か月以上貸したから非課税」ではありません。

そして民泊です。住宅宿泊事業法の民泊は旅館業に該当しますので、非課税になりません。

国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」

また、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる民泊)も、旅館業法に規定する旅館業に該当しますので、非課税の対象となりません。

自宅の空き部屋を民泊に出している方は、その収入が課税売上です。給与所得者の副業として民泊をしている場合、所得税では雑所得になり(別の記事)、消費税では課税売上になります。年間の課税売上高が1,000万円を超えれば、2年後に課税事業者です。

家賃の範囲:共益費と返さない敷金は含む。電気代は含まない

非課税になる「家賃」には、月々の家賃のほかに、敷金・保証金・一時金のうち返還しない部分と、共益費が含まれます。

国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」

(1) 家賃には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分を含みます。
(2) 共同住宅における共用部分に係る費用(エレベーターの運行費用、廊下等の光熱費、集会所の維持費等)を入居者が応分に負担する、いわゆる共益費も家賃に含まれます。
(注) 入居者から家賃とは別に収受する専有部分の電気、ガス、水道等の利用料は、非課税とされる家賃には含まれません。

共益費・管理費は非課税です。一方、専有部分の電気・ガス・水道代を入居者から別に受け取っている場合、それは家賃ではなく、課税です。オーナーが一括で電力会社に払い、入居者から実費を集めている物件では、その集金分が課税売上になります。

下宿や有料老人ホームのように「まかない」などのサービスが付く場合は、サービス部分が課税、部屋代部分が非課税です。請求書で分けておく必要があります。

転貸でも住宅用と分かれば非課税

借主が自分で住まず、第三者に転貸する場合でも、貸主と借主の契約で住宅として転貸することが明らかなら、住宅の貸付けとして非課税です。社宅の借上げ(法人が借りて従業員に貸す)や、サブリース会社への一括貸しが典型です。

国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」

住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、その賃貸人と賃借人との間の契約において、賃借人が住宅として転貸することが明らかな場合には、住宅の貸付けとして非課税とされます。

契約で用途が明らかでない場合でも、転借人との契約で居住用と明らかなとき、あるいは転借人が個人で、住宅として使われていないことを貸主が把握していないときは、住宅用と扱われます。要するに、最終的に人が住んでいることが分かるなら非課税です。

用途変更と店舗併設住宅

住宅として貸していた建物を、契約を変えて事務所などに使うことにした場合、変更後の貸付けは課税です。同じ建物でも、契約の用途で結論が変わります。

国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」

住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に契約変更した場合には、契約変更後のその建物の貸付けは課税の対象となります。

店舗併設住宅は、住宅部分だけが非課税です。家賃を住宅部分と店舗部分に合理的に区分します。契約書で分けていなければ、床面積などの基準で按分することになります。

入居者が自宅で事業をしている場合

契約が住宅用で、入居者が在宅で仕事をしているだけなら、貸主の側では住宅の貸付けです。契約の用途が住宅である限り、入居者の使い方まで貸主が確認する必要はありません。ただし、契約で「事務所として使用可」と定めて家賃を上げているような場合は、用途変更に近づきます。

よくある質問

社宅や寮の家賃は消費税が非課税ですか

消費税で非課税になる「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋、または家屋のうち居住の用に供する部分です。一戸建てのほか、マンション、アパート、 社宅、寮、貸間 も含まれます。 社宅や寮が入っていることは、会社側にとって大事です。会社が従業員のために借り上げる社宅の家賃は、住宅の貸付けとして非課税ですので、 会社は仕入税額控除を受けられません 。事務所の家賃と一緒に課税仕入れで処理している例がよくあります。→ 本文で読む

家具付きの住宅の家賃は消費税がかかりますか

住宅に付随して、または一体となって貸し付けられるものは「住宅の貸付け」に含まれます。庭・塀・給排水設備のように住宅の一部と認められるもの、家具・じゅうたん・照明・冷暖房設備のように住宅と一体で貸されている附属設備です。→ 本文で読む

アパートに付属する駐車場の料金は消費税がかかりますか

戸数分の駐車スペースがあり、車を持っていない入居者にも割り当てられ、家賃に含めて請求している。この3つが揃った駐車場だけが「住宅の一部」です。多くの賃貸物件では駐車場を希望者に別料金で貸していますので、その場合は課税売上になります。プール・アスレチック・温泉などの施設も同じで、居住者だけが使え、家賃と別に利用料を取っていなければ非課税です。→ 本文で読む

ウィークリーマンションや民泊の収入は消費税が非課税ですか

注に書かれているとおり、 ウィークリーマンションは利用期間が1か月以上でも課税 です。旅館業に当たる施設だからです。「1か月以上貸したから非課税」ではありません。 そして民泊です。住宅宿泊事業法の民泊は旅館業に該当しますので、非課税になりません。→ 本文で読む

共益費や敷金は消費税が非課税ですか

非課税になる「家賃」には、月々の家賃のほかに、 敷金・保証金・一時金のうち返還しない部分 と、 共益費 が含まれます。 共益費・管理費は非課税です。一方、専有部分の電気・ガス・水道代を入居者から別に受け取っている場合、それは家賃ではなく、課税です。オーナーが一括で電力会社に払い、入居者から実費を集めている物件では、その集金分が課税売上になります。→ 本文で読む

法人に社宅として貸す住宅の家賃は消費税がかかりますか

借主が自分で住まず、第三者に転貸する場合でも、貸主と借主の契約で 住宅として転貸することが明らか なら、住宅の貸付けとして非課税です。社宅の借上げ(法人が借りて従業員に貸す)や、サブリース会社への一括貸しが典型です。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.6226 住宅の貸付け」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

物件ごとの契約書で、非課税の範囲を確認します。

駐車場・家具・共益費・民泊利用の有無で、同じ建物でも課税と非課税が混ざります。契約書と収入の明細をお預かりして、区分を整理します。