相続
貸家建付地の評価。
アパートの敷地は「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」の分だけ下がります。空室は1か月程度なら賃貸中扱い
アパートを建てると相続税の評価が下がる。その理由の一つが、敷地の評価が貸家建付地になることです。
ただし、下がる幅は算式で決まっていますし、空室があれば下がる幅は小さくなります。社宅の敷地は下がりません。国税庁のタックスアンサーNo.4614で、算式と賃貸割合の考え方を確認します。
この記事の要点
自分が建てたアパートやビルを他人に貸している敷地は貸家建付地として、自用地の価額から「自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を引いて評価します。賃貸割合は各独立部分の賃貸状況で計算し、継続的に賃貸されていた部屋が課税時期に一時的(1か月程度)に空室なら賃貸中として扱えます。社宅の敷地は自用地評価。国税庁タックスアンサーNo.4614をもとに整理しました。
貸家建付地とは:自分の建物を他人に貸している敷地
貸家建付地とは、貸家の敷地として使われている宅地です。土地の所有者が建てたアパートやビルを他人に貸している場合の、その敷地がこれに当たります。
国税庁 タックスアンサー No.4614「貸家建付地の評価」
貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地、例えば、その宅地を所有する方が建築したアパートやビルなどを他に貸し付けている場合の、その敷地である宅地をいいます
ポイントは「土地も建物も自分のもので、建物を他人に貸している」ことです。土地だけを他人に貸して他人が建物を建てている場合は貸宅地(別の評価)、建物を自分で使っている場合は自用地です。
算式:自用地価額 − 自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
国税庁 タックスアンサー No.4614「貸家建付地の評価」
貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合(注1) × 借家権割合(注1) × 賃貸割合(注2)
自用地としての価額(路線価×面積などで計算した通常の評価額)から、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を掛け合わせた分を引きます。建物を借りている人(借家人)は、建物を通じて敷地にも一定の権利を持っている、という考え方で、その分だけ地主の土地の価値が下がるとみます。
3つの割合をすべて掛けるので、減額の幅は自用地価額に対してそれほど大きくありません。「アパートを建てれば土地の評価が半分になる」ということはなく、減額は借地権割合と借家権割合と賃貸割合の積の分だけです。
借地権割合と借家権割合はどこで分かるか
借地権割合と借家権割合は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。借地権割合は路線価図に記号(A〜G)で示されていて、地域によって違います。借家権割合は財産評価基準書に都道府県ごとに定められています。
国税庁 タックスアンサー No.4614「貸家建付地の評価」
(注1)「借地権割合」および「借家権割合」は、国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
路線価図で対象の土地に接する道路の路線価を見ると、数字の後ろにアルファベットが付いています。それが借地権割合の記号です。同じ市内でも道路によって違いますので、必ず対象の土地で確認してください。
賃貸割合:空室があると減額が小さくなる
賃貸割合は、貸家の各独立部分(構造上区分された部分)がある場合に、その各独立部分の賃貸状況にもとづいて計算します。賃貸されている部分の床面積の合計を、各独立部分の床面積の合計で割った割合です。
国税庁 タックスアンサー No.4614「貸家建付地の評価」
この算式2における「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井および床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます。
アパートの各部屋が「各独立部分」です。全室が賃貸中なら賃貸割合は100%で、算式どおりの減額。空室があれば、その床面積の分だけ賃貸割合が下がり、減額も小さくなります。空室の部屋の分は、貸家建付地でなく自用地として評価しているのと同じことになります。
一時的な空室は「賃貸中」として扱える4つの条件
ただし、課税時期(相続なら死亡の日)にたまたま空室だっただけの部屋は、次の事実関係から一時的な空室と認められれば、賃貸されていたものとして扱って差し支えないとされています。
国税庁 タックスアンサー No.4614「貸家建付地の評価」
イ 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
ロ 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
ハ 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。
ニ 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。
| 条件 | 確認するもの |
|---|---|
| イ 課税時期前に継続的に賃貸されてきた | 過去の賃貸借契約書、入居者の履歴 |
| ロ 退去後すぐに募集し、他の用途に使っていない | 管理会社への募集依頼の記録、募集広告 |
| ハ 空室期間が課税時期の前後1か月程度など一時的 | 退去日と次の入居日 |
| ニ 課税時期後の賃貸が一時的でない | 次の入居者の契約期間 |
「例えば1か月程度」と書かれています。数か月から1年にわたる空室は、募集していても一時的とは言いにくくなります。相続の直前直後の入退去の記録は、評価に直接影響しますので、管理会社の記録を取り寄せて残しておいてください。
社宅の敷地は貸家建付地にならない
会社が従業員に貸している社宅の敷地は、貸家建付地として評価せず、自用地として評価します。社宅には一般に借地借家法の適用がないとされ、借家権の目的になっている建物ではないからです。
国税庁 タックスアンサー No.4614「貸家建付地の評価」
一般的に借地借家法の適用がないとされている「社宅」の敷地の用に供されている宅地は、貸家建付地の評価は行わず、自用地としての価額で評価することになります。
オーナー個人が所有する建物を、自分の会社に社宅として貸している場合も同じ論点が出ます。会社との間に通常の賃貸借契約があって会社が借家人であれば貸家建付地になりえますが、会社が従業員に社宅として使わせている実態が「社宅」であれば自用地評価とされる可能性があります。契約の形と使い方の両方を確認してください。
分譲マンションを貸している場合
令和6年1月1日以後の相続・贈与では、分譲マンション(居住用の区分所有財産)は、まず区分所有補正率で評価額を補正してから、その価額をもとに貸家建付地の評価を行います。補正の仕組みは別の記事に書きました。
貸家建付地の評価は「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」で計算します。自用地の評価から始めて、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を記入する欄があります。
よくある質問
貸家建付地とは何ですか
貸家建付地とは、貸家の敷地として使われている宅地です。土地の所有者が建てたアパートやビルを他人に貸している場合の、その敷地がこれに当たります。 ポイントは「土地も建物も自分のもので、建物を他人に貸している」ことです。土地だけを他人に貸して他人が建物を建てている場合は貸宅地(別の評価)、建物を自分で使っている場合は自用地です。→ 本文で読む
貸家建付地はどう評価しますか
自用地としての価額(路線価×面積などで計算した通常の評価額)から、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を掛け合わせた分を引きます。建物を借りている人(借家人)は、建物を通じて敷地にも一定の権利を持っている、という考え方で、その分だけ地主の土地の価値が下がるとみます。→ 本文で読む
借地権割合と借家権割合はどこで確認できますか
借地権割合と借家権割合は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。借地権割合は路線価図に記号(A〜G)で示されていて、地域によって違います。借家権割合は財産評価基準書に都道府県ごとに定められています。→ 本文で読む
アパートに空室があると相続税の評価はどうなりますか
賃貸割合は、貸家の各独立部分(構造上区分された部分)がある場合に、その各独立部分の賃貸状況にもとづいて計算します。賃貸されている部分の床面積の合計を、各独立部分の床面積の合計で割った割合です。→ 本文で読む
相続のときに一時的に空室だった部屋は賃貸中として扱えますか
ただし、課税時期(相続なら死亡の日)にたまたま空室だっただけの部屋は、次の事実関係から一時的な空室と認められれば、賃貸されていたものとして扱って差し支えないとされています。 「例えば1か月程度」と書かれています。数か月から1年にわたる空室は、募集していても一時的とは言いにくくなります。相続の直前直後の入退去の記録は、評価に直接影響しますので、管理会社の記録を取り寄せて残しておいてください。→ 本文で読む
社宅の敷地は貸家建付地として評価できますか
会社が従業員に貸している社宅の敷地は、貸家建付地として評価せず、 自用地 として評価します。社宅には一般に借地借家法の適用がないとされ、借家権の目的になっている建物ではないからです。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.4614 貸家建付地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
相続時点の入居状況を、部屋ごとに記録しておいてください。
賃貸割合の計算には、課税時期の各部屋の賃貸状況と、空室の前後の経緯が要ります。賃貸借契約書と入退去の記録をお預かりすれば、評価明細書を作成します。