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副業

副業は事業所得か雑所得か。
分かれ目は、帳簿です

副業の所得区分について、「収入300万円以下だと雑所得になる」という説明をよく見かけます。

それは、公表されたあとに撤回された改正案のほうです。確定した通達では、300万円は逆向きの意味で使われています。判定を分けているのは金額ではありません。国税庁の資料を読みながら、何が決まっているのかを正確に見ていきます。

公開 最終更新

令和4年10月の通達改正で決まったこと

令和4年10月7日、国税庁が所得税基本通達35-2を改正しました。適用は令和4年分以後です。ここに(注)として、判定の考え方が書かれています。

所得税基本通達35-2(注)

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。

2つのことが書かれています。原則は社会通念で判定すること。そして帳簿書類の保存がない場合は、原則として雑所得になること。

国税庁は解説のなかで、帳簿がある場合についてこう書いています。

同・解説

その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。

国税庁が示した判定のイメージ

同じ解説の末尾に、判定を整理した表があります。これが実務でいちばん参照されます。

事業所得と業務に係る雑所得の区分(イメージ) 帳簿書類の保存がある場合は、収入金額が300万円超でも300万円以下でも概ね事業所得。保存がない場合は、300万円超なら概ね業務に係る雑所得、300万円以下なら業務に係る雑所得となります。 収入金額 記帳・帳簿書類の保存 あり 保存 なし 300万円超 概ね事業所得 (注)個別に判断される場合あり 概ね業務に係る雑所得 300万円以下 概ね事業所得 (注)個別に判断される場合あり 業務に係る雑所得 縦(収入金額)に動いても左の列は変わりません。分けているのは横、つまり帳簿の有無です。

← 図は横にスクロールできます

国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」(令和4年10月7日)の(参考)「事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)」をもとに作図。
収入金額記帳・帳簿書類の保存 あり記帳・帳簿書類の保存 なし
300万円超概ね事業所得(注)概ね業務に係る雑所得
300万円以下概ね事業所得(注)業務に係る雑所得
※資産の譲渡によるものは譲渡所得・その他雑所得

横に読むと分かりやすいと思います。収入金額の行を移動しても、「保存あり」の列はどちらも「概ね事業所得」です。金額で結論が変わっていません。変わっているのは、左右の列のあいだです。

「300万円以下は雑所得」がなぜ広まったのか

令和4年8月、国税庁がこの通達の改正を公表し、意見公募(パブリックコメント)にかけました。その案には、こう書かれていました。

これは撤回された案の内容です

「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得として取り扱う」

この案には7,000件を超える意見が寄せられ、金額による線引きは最終版に入りませんでした。

確定した通達で300万円が出てくるのは、上に引用したとおり括弧書きの中です。「帳簿書類の保存がない場合(収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)」——つまり、帳簿がなくても事業所得でありうる、という除外の条件として置かれています。案とは向きが逆です。

この経緯があるため、いまも撤回された案の内容で書かれた解説記事がインターネット上に残っています。公開日を確かめずに読むと、まったく逆の理解になります。

帳簿があっても個別に判断される2つの場合

ただし、帳簿さえあれば必ず事業所得になるわけではありません。表の「(注)」がそれで、国税庁は2つの場合を挙げています。

① 収入金額が僅少と認められる場合

その所得の収入金額が、例年、300万円以下で、かつ主たる収入に対する割合が10%未満の場合です。「例年」とは概ね3年程度の期間を指す、とされています。

ここは両方を満たしたときだけです。本業の給与が600万円で副業の収入が100万円なら、300万円以下ではありますが割合は16.7%なので、この①には当たりません。

② 営利性が認められない場合

その所得が例年赤字で、かつ赤字を解消するための取組を実施していない場合です。「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増やす、あるいは黒字にするための営業活動などをしていない場合を指すとされています。

逆に言えば、本気で育てている副業が最初の年に赤字になったのなら、それはこの②が想定している場面ではありません。ただし、赤字を作ることそのものを目的とした副業は、ここで否認される可能性があります。

区分が変わると、使える制度が変わります

所得区分は名前の違いではありません。使える制度が具体的に変わります。

事業所得業務に係る雑所得
青色申告特別控除最大65万円(令和9年分から最大75万円)対象外
赤字と給与の損益通算できるできない
純損失の繰越控除3年間できるできない
少額減価償却資産の特例40万円未満を一括で経費に(令和8年度改正で30万円未満から引上げ)使えない
青色事業専従者給与使える使えない
経費の計上実額実額(ここは同じ)

経費を実額で引けること自体は、雑所得でも同じです。差が出るのは、青色申告に付いてくる制度のほうです。

では、何をすればいいのか

やることは、大きく2つです。

ひとつは、帳簿をつけて保存すること。これが判定の分かれ目そのものです。会計ソフトを使えば、銀行口座やカードの明細を取り込んで作れます。手書きの現金出納帳でも帳簿にはなりますが、青色申告特別控除の65万円を狙うなら複式簿記が要ります。

もうひとつは、開業届と青色申告承認申請書を出すこと。青色申告特別控除を受けるには、承認申請が必要です。

青色申告承認申請書には期限があります

その年から青色申告をするには、原則としてその年の3月15日までに承認申請書を提出する必要があります(その年の1月16日以後に事業を開始した場合は、開始の日から2か月以内)。間に合わなければ、青色申告は翌年からです。帳簿だけ先に整えて申請が遅れる、というのは避けたいところです。

なお、開業届を出したことが勤務先に通知される仕組みはありません。税務署に出す書類です。ただし雇用保険の基本手当(失業給付)の扱いに影響する場合があるため、退職の予定がある方は先に確認してください。

出典

  1. 国税庁「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」(令和4年10月7日)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
  2. 同ページ内「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」(PDF)
  3. 同ページ内「別紙 所得税基本通達新旧対照表」(PDF)

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

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