ふじみの会計事務所公認会計士・税理士|埼玉県ふじみ野市

会社に勤めながら、副業をしている方へ

その副業、
雑所得のままですか。

事業所得か、雑所得か。国税庁が分かれ目としているのは、売上の大きさではなく帳簿があるかどうかです。 事業所得なら青色申告特別控除65万円が使え、赤字なら本業の給与と通算できます。雑所得だと、どちらも使えません。 そして帳簿をつけて保存することは、こちらにお任せいただける仕事です。

本業の給与600万円・副業の売上300万円・経費100万円で、雑所得のままの方の場合

197,000

所得税と住民税が安くなります。レシートごと丸投げしても、費用は110,000円です。

公認会計士・税理士 本谷一輝

4.7/5.0

ミツモア 口コミ13件

★★★★★

freee 5つ星認定アドバイザー

93

令和7年分の確定申告

30

初回相談は無料です

よくあるお悩み

こんなことで、
手が止まっていませんか。

  • 副業の収入を、とりあえず雑所得で出している。それでいいのか確かめたことがない
  • 「副業は20万円以下なら申告しなくていい」と聞いて、何もしていない
  • 帳簿はつけていない。通帳とアプリの履歴が残っているだけ
  • 本業の給与から引かれる税金が高い。副業のぶんで何かできないかと思っている
  • 開業届を出していない。出すと会社に分かるのではないかと不安
  • 経費にしていいのか判断がつかず、ほとんど計上していない
  • 初年度に機材や仕入れで持ち出しが大きかったのに、そのままにしている
  • 確定申告の時期だけ、平日の夜と週末が完全に消える
  • 会社にどう伝わるのかが分からなくて、そもそも動けていない
  • そもそも、何年か申告をしていない

雑所得のままと、事業所得にした場合の差

全部こちらに丸投げしても、
まだお釣りがきます。

ふつう、人に頼めばお金が出ていきます。ところが副業の確定申告に限っては、そうならないことがあります。 雑所得のままだった方が事業所得として青色65万円控除を使うと、減る税金のほうが、払う報酬より大きいからです。 しかも下の数字は、いちばん手厚い「レシートごと全部おまかせ」の料金で計算しています。 開業届と青色申告承認申請書も、こちらで作って提出します。

ふつうの外注

楽になるかわりに、
お金が出ていく

副業の確定申告の場合

楽になったうえに、
お金が残る

いま(雑所得のまま)

本業の給与600万円・副業の売上300万円・経費100万円の場合

1,058,000

所得税・住民税の合計(年)

事業所得+青色65万円控除

やることは、こちらに任せるだけ

860,000

所得税・住民税の合計(年)

安くなる税金所得税・住民税の合計(年)。本業で社会保険に入っているので、保険料は変わりません 197,000
当事務所にかかる費用プランC(レシートごと全部)。いちばん手厚いプランです 110,000

差し引きで、手元に残る

87,000

しかも、2月と3月の平日の夜と週末が、もう帳簿の整理に消えません。ご自分で集計まで済ませてから渡していただければ、費用は88,000円、帳簿までできていれば55,000円まで下がります。

どこまで任せるか 安くなる額 かかる費用 手元に残る
A|申告書だけ
帳簿も決算書もできている
197,000円55,000円+142,000円
B|集計から
金額は出してある
197,000円88,000円+109,000円
C|レシートごと、全部
何も手をつけていない
197,000円110,000円+87,000円

※ 本業の給与600万円・副業の売上300万円・経費100万円、扶養親族なし・他に所得なしとして試算した概算です。給与所得控除と社会保険料控除(給与収入の15%として概算)を差し引いて計算しています。 本業で社会保険に加入しているため、国民健康保険料・国民年金保険料は変わりません。個人事業税は事業主控除290万円があるため、この例では発生しません。 費用は年間の副業売上1,000万円未満の場合で、1,000万円以上は各プラン+33,000円、消費税の申告が必要な方は+49,500円となります。 実際の金額はお一人ずつ異なりますので、試算ツールでご自身の数字をお確かめください。

自分の場合を試算する

いくら変わるか、直接お答えします。

売上と経費をお聞きすれば、その場で金額をお出しします。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。

雑所得のままなのは、
あなたの落ち度ではありません。分かれ目がどこにあるか、誰も教えてくれなかっただけです。

事業所得か、雑所得か

分かれ目は、
売上の大きさではありません。

令和4年10月、国税庁が所得税基本通達35-2を改正し、副業の所得区分についての考え方を示しました。 判定の原則は「社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているか」ですが、あわせて帳簿書類を作成し、保存しているかどうかが明確な要素として置かれました。 国税庁が公表している判定のイメージが、これです。

副業の収入金額 記帳・帳簿書類の保存あり 記帳・帳簿書類の保存なし
300万円超 概ね事業所得(注) 概ね業務に係る雑所得
300万円以下 概ね事業所得(注) 業務に係る雑所得
※資産の譲渡によるものは譲渡所得・その他雑所得

出典:国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」(令和4年10月7日)の(参考)事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)。 国税庁のページで原文を確認できます

「副業は300万円以下だと雑所得」という話は、撤回された案のほうです。

令和4年8月に公表された改正には「収入300万円以下は雑所得」という基準がありました。意見公募で7,000件を超える反対が寄せられ、この基準は最終版に入っていません。確定した通達で300万円が出てくるのは逆の向きで、「帳簿の保存がなくても、収入300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実があれば事業所得として扱う」という除外規定としてです。

いまも300万円基準で書かれた解説記事が残っていますが、判定を分けているのは金額ではなく帳簿です。

(注)帳簿があっても、個別に判断される場合があります

国税庁は、次の2つにあてはまる場合は事業と認められるかどうかを個別に判断するとしています。断定はできない、ということです。

① 収入が僅少と認められる場合

副業の収入が、例年300万円以下で、かつ本業など主たる収入に対する割合が10%未満のとき。「例年」とは概ね3年程度の期間を指します。両方にあてはまるときだけです。

② 営利性が認められない場合

例年赤字が続いていて、かつ赤字を解消するための取組をしていないとき。収入を増やす、黒字にするための営業活動などをしていない場合を指します。

逆に言えば、副業として続ける意思があり、収入が本業の1割を超えているなら、帳簿を整えることが事業所得への一番の近道です。そして帳簿の作成と保存は、こちらにお任せいただける仕事です。 試算ツールでは、この①の判定もあわせて表示します。

区分が変わると、使える制度が変わります

事業所得なら、使えるもの

・青色申告特別控除 最大65万円(令和9年分から最大75万円)
・赤字を本業の給与と通算できる(損益通算)
・通算しきれなかった赤字を3年間繰り越せる
・30万円未満の備品を、買った年に全額経費にできる
・生計を一にする家族への給与を経費にできる

雑所得だと、使えないもの

・青色申告特別控除は、そもそも対象外
・赤字が出ても、本業の給与とは通算できない
・赤字の繰越もできない
・少額減価償却資産の特例も使えない
・専従者給与も使えない

※ 損益通算と繰越控除は、赤字が出た場合の制度です。赤字を目的とした副業は上記②にあたり、事業と認められない場合があります。

3つのお約束

連絡したとき、話すとき、決めるとき。
それぞれで、お約束することがあります。

  1. 連絡したとき

    返事を待たせません

    日中は本業がありますから、電話でのやりとりは前提にしません。ご連絡はLINEでお受けし、営業日は当日中、夜間や休日にいただいた分も翌営業日にはお返しします。返事待ちで手が止まることのないようにします。

  2. 話すとき

    難しい言葉は使いません

    専門用語を使ったら、その場で「分からない」と言ってください。言い直します。分かるまで説明するのが、こちらの仕事です。ここで理解できないまま進むと、あとで必ず困ります。

  3. 決めるとき

    損か得かは、数字で言います

    「場合によります」で終わらせません。売上と経費をお聞きしたうえで、いくら変わるのかを金額でお出しします。そのうえで、頼まない方がいい場合はそう申し上げます。

令和8年度 税制改正

そのうえ来年から、
控除額がさらに変わります。

ここまでは現行制度の話です。加えて、令和8年3月に成立した税制改正で青色申告特別控除の区分が組み替えられ、令和9年分(2027年)の所得税から適用されます。上がる人と下がる人が、はっきり分かれます。ただしどちらも、事業所得の方の話です。

令和9年分から/e-Taxと電子帳簿を整えた場合 75万円
令和8年分まで/e-Taxで提出している場合 65万円
令和8年分まで/紙で提出している場合 55万円
令和9年分から/紙で提出したままの場合 10万円
45万円ぶん、下がります

紙で提出している方

これまでの55万円の区分がなくなります。e-Taxを使っていない場合は10万円まで落ちます。さらに前々年(2年前)の収入が1,000万円を超える方が簡易な帳簿のままだと、控除額は10万円ではなく0円、つまり控除対象外になります。

e-Taxと電子帳簿を整えた方

複式簿記と期限内のe-Tax提出で65万円。ここに、請求書データ等との自動連携や訂正削除履歴の記録といった優良な電子帳簿の要件が加わって75万円です。会計ソフトを正しく設定していれば届く水準です。

ただし、事業所得にしていないと、この話には乗れません。

紙のままなら10万円、整えれば75万円。本業の給与と合わせた税率で考えると、年間で十数万円の差になります。さらに、前々年(2年前)の収入が1,000万円を超える方が簡易な帳簿のままだと、控除額は0円になります。

ただし青色申告特別控除は、事業所得(と不動産所得・山林所得)の制度です。副業を雑所得のまま出しているかぎり、75万円も65万円も関係がありません。まず区分を確かめるのが先で、そのために必要なのがやはり帳簿です。令和8年分の申告は現行制度のままなので、準備をするなら今年です。

試算ツール

いくら変わるか、
その場で出します。

先ほどの金額は、本業600万円・副業の売上300万円という一例です。ご自身の数字を入れてみてください。所得区分がどちらに寄るかの判定も、あわせて表示します。

所得区分・節税額・お見積り試算

令和8年分(2026年)の制度にもとづく概算です。本業の勤務先で社会保険に加入していること、扶養親族なし、他に所得なしを前提としています。

200万1,500万

源泉徴収票の「支払金額」です。副業の税率は、この本業の所得に上乗せされたところで決まります。

10万1,500万
0円240万

仕入・材料費・通信費・交通費・按分した家賃や光熱費などを含めた、ざっくりの合計で構いません。

いまの申告のしかた
消費税の申告が必要ですか
いまの帳簿の状態

事業所得+青色65万円控除にした場合、年間で減る負担

所得税・住民税の減少額です。事業所得になることで個人事業税が発生する場合は、下に分けて表示します。

いまの負担(年間)

事業所得+青色65万円

当事務所の報酬(お見積り)

※ 概算値です。実際の税額は、扶養親族・生命保険料控除・住宅ローン控除・ふるさと納税・他の所得の有無などで変わります。

計算の前提
給与所得控除:令和8年分の速算表。本業の給与収入から差し引いて給与所得を求めます。 社会保険料控除:本業の給与収入の15%(健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分の概算)。実際の料率は加入している健保組合・年齢・都道府県で変わります。 所得税:令和8年分の税率表および基礎控除(合計所得に応じ95/88/68/63/58万円)にもとづき、復興特別所得税2.1%を加算。 住民税:所得割10%+均等割5,000円、基礎控除43万円。 個人事業税:法定業種にあたる場合として税率5%・事業主控除290万円。青色申告特別控除は差し引きません。雑所得のあいだは課税されないため、事業所得に切り替えたときだけ加算しています。

この試算に含めていないもの
国民健康保険料・国民年金保険料は変わりません。本業の勤務先で社会保険に加入しているためです。 副業の所得が増えても、健康保険料や厚生年金保険料は本業の給与額(標準報酬月額)で決まります。 消費税額そのものは試算していません。申告が必要な方は報酬にのみ反映しています。

所得区分の判定について
帳簿の有無による判定は、所得税基本通達35-2および国税庁の解説にもとづく目安です。 最終的には「社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているか」で判定されるため、この表示は確定的なものではありません。 正式なお見積りと税額は、面談のうえ書面にてお出しします。

この金額で合っているか、確かめませんか。

上の試算は概算です。扶養や保険料、他の所得を含めた正確な金額は、面談で書面にしてお出しします。

お任せいただくと

時間も、お金も、
両方戻ってきます。

2〜3月の夜と週末が消えるオンライン面談30分、1回
箱いっぱいのレシート箱ごと送るだけ
とりあえず雑所得で出している帳簿を整えて、事業所得で申告する
経費にできるか分からず、出していない出せるものは根拠つきで出す
紙で提出、控除は10万円へe-Taxと電子帳簿で最大75万円
「たぶん大丈夫」で提出税務署に説明できる形で提出

20万円ルールと、会社への伝わり方

「20万円以下なら申告不要」は、
半分だけ本当です。

副業の話でいちばんよく聞く2つを、先に整理しておきます。どちらも、聞きかじりのまま動くと後で困るところです。

その1|20万円ルール

不要になるのは、所得税の申告だけです。

給与を1か所から受けていて、給与以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告はしなくてよいことになっています。ここまでは本当です。

ただし住民税にこの特例はありません。所得税の申告をしないなら、お住まいの市区町村に住民税の申告をする必要があります。「20万円以下だから何もしなくていい」と理解している方が多いのですが、そこが抜けています。

もうひとつ。医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をするなら、20万円以下の副業の所得も必ず一緒に申告します。「申告するけれど副業のぶんは書かない」という選び方はできません。

なお20万円は所得、つまり売上から経費を引いたあとの金額です。売上が20万円という意味ではありません。

その2|会社への伝わり方

住民税を「自分で納付」にすれば、という話。

確定申告書には、住民税を給与から引いてもらう(特別徴収)か、自分で納める(普通徴収)かを選ぶ欄があります。普通徴収を選べば、副業のぶんの住民税の通知が勤務先に行かなくなる、というのがよく言われる方法です。

これは事業所得や雑所得については、そのとおりです。ただし副業がアルバイトなど「給与」の場合は、普通徴収を選べません。給与どうしは合算して特別徴収されるためです。また、市区町村の運用によって普通徴収を認めないところもあります。

つまり、確実に伝わらないと約束できる方法ではありません。当事務所は「絶対にバレません」とは申し上げません。就業規則を確認したうえで、手続き上できることをご説明します。

その3|開業届

出したことが、勤務先に通知されることはありません。

開業届は税務署に出す書類です。税務署から勤務先に連絡が行く仕組みはありません。青色申告承認申請書も同じです。

ただし、開業届を出すと雇用保険の基本手当(失業給付)の扱いに影響する場合があります。会社を辞める予定がある方は、そこだけ先にご相談ください。

「何年か出していない」なら、そこから始めます。

20万円を超えているのに申告していない年がある、という方は少なくありません。放っておくと無申告加算税と延滞税が積み上がりますが、税務署から連絡が来る前にご自分から出せば、加算税は軽くなります。何年ぶんあるかを含めて、まずお聞かせください。責めることはしません。

※ 20万円の取扱いは、給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる方についてのものです(所得税法121条)。2か所以上から給与を受けている方、給与収入が2,000万円を超える方などは条件が異なります。住民税の普通徴収を選べるかどうかは、お住まいの市区町村の運用にもよります。個別の可否は面談のうえご説明します。

就業規則と、副業の中身を教えてください。

どこまでできるかは、その2つで決まります。何年か申告していない年があっても構いません。まずお聞かせください。

赤字が出た年のこと

始めた年の持ち出しは、
取り戻せることがあります。

副業を始めた年は、機材や仕入れ、講座の受講料などで出ていくお金のほうが多くなりがちです。売上50万円に対して経費が150万円、差引100万円の持ち出し。よくある形です。

この100万円が事業所得の赤字なら、本業の給与所得から差し引けます。損益通算といいます。給与からはすでに所得税が源泉徴収されているので、引ききれなかったぶんは還付されます。翌年の住民税も下がります。

雑所得のまま

本業の給与600万円・副業は100万円の赤字

492,000

所得税・住民税の合計(年)。赤字は切り捨てられます

事業所得なら、通算できます

同じ給与、同じ赤字

289,000

差は年203,000円。うち所得税の約104,000円は還付されます

さらに、その年に引ききれなかった赤字は3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できます。これも青色申告をしている事業所得だけの制度です。

ただし、赤字を目的にはできません。

国税庁は、例年赤字が続いていて、かつ赤字を解消するための取組をしていない場合は、事業と認められるかどうかを個別に判断するとしています。節税のために赤字を作る、という使い方はできません。

逆に言えば、本気で育てている副業が最初の年に赤字になったのなら、それは本来この制度が想定している場面です。事業として説明できる形に整えるところまでが、こちらの仕事です。

※ 本業の給与600万円、副業の売上50万円・経費150万円として試算した概算です。社会保険料控除は給与収入の15%、扶養親族なし・他に所得なしとしています。還付額は源泉徴収されている所得税額によって変わり、源泉徴収額を超えて戻ることはありません。実際の金額は面談のうえお出しします。

担当する税理士

個人で事業を営む方の申告に、
いちばん時間を使っています。

公認会計士・税理士 本谷一輝
img/profile-tall.jpg本谷一輝
  • 公認会計士2014年登録
    第32993号
  • 税理士2022年登録
    第150146号
  • 所在地埼玉県ふじみ野市

副業の中身は、あなたの方がずっとよく知っている。帳簿と書類のことは、こちらが引き受けます。

ふじみの会計事務所の本谷一輝(ほんや かずき)と申します。「もとや」ではなく「ほんや」と読みます。大手監査法人で総合商社や外資系企業の監査を担当したあと、上場準備中の会社の財務経理に入り、東証マザーズへの上場を経験し、その後のプライム市場への市場変更にも携わりました。

そのあと、埼玉県ふじみ野市で自分の事務所を開きました。地元の名前をそのまま屋号にしています。いま最も時間を使っているのは、大企業ではなく、ひとりで手を動かして稼いでいる方の申告です。理由は単純で、そこがいちばん役に立てるからです。

75万円の控除には「優良な電子帳簿」という要件が付きます。会計ソフトの設定を正しく組む必要があるということです。freee認定アドバイザー(5つ星)として、freee会計エキスパート・上級エキスパートの資格を持っています。この部分は得意分野です。

ふじみの会計事務所の面談スペース
img/office-wide.jpg事務所の面談スペース

ご相談は原則オンラインですので、埼玉県外の方でもお受けできます。ご希望があれば事務所でお会いすることもできます。やりとりは平日の日中に限りません。お勤めの方が多いので、夜や週末にいただいたメッセージにもお返事します。

お客様からの評価

平均評価、4.7。
元のページも、
そのまま見られます。

マッチングサイト「ミツモア」でいただいた13件の評価の平均です。抜粋も加工もしていないので、一件ずつの口コミは出典のページでそのままご覧いただけます。日中は本業で手が離せない方が多いので、LINEでいつでも送れるようにしています。

4.7

★★★★★

13件の評価にもとづく平均

出典:ミツモア掲載ページ

点数だけを抜き出して並べることはしていません。良い評価も、そうでない評価も、すべて出典のページに残っています。 こちらで都合よく選んで載せたものではないことを、ご自身で確かめられます。

口コミをそのまま見る

他とどう違うか

安い方ではありません。
そのぶん、任せられる範囲が違います。

確定申告を頼む先は、いくつもあります。それぞれ得意なことが違うので、正直に並べます。当事務所が向いていない方もいます。

格安の記帳代行 大手の税理士法人 ふじみの会計事務所
確定申告書の作成・提出 記帳のみ。申告書の作成は税理士業務 対応する 作成から提出まで込み
料金 3〜5万円 15〜30万円 5.5〜11万円
レシートの仕分け 自分で集計が前提 対応(料金は上がる) まとめて丸投げで込み
連絡手段 メール・チャット 電話・訪問が中心 LINEで営業日中に返信
事業所得か雑所得かの判定 記帳の範囲外 対応する 帳簿と実態を見て判断
本業の給与との損益通算 記帳の範囲外 対応する 源泉徴収票と合わせて計算
令和9年の75万円控除 申告書を作らないため対象外 対応する freee5つ星認定で対応

※ 特定の事業者ではなく、サービス類型ごとの一般的な業務範囲の比較です。料金は相場の目安で、実際の内容は事業者によって異なります。

副業の所得が小さく、会計ソフトを自分で操作するのが苦でない方は、ご自分でやったほうが合理的です。控除枠を使い切れないうちは、報酬のほうが上回ります。 当事務所が向いているのは、手をつけていない状態から丸ごと任せたい方と、事業所得か雑所得かの区分や、経費の線引きを相談したい方です。

料金

お金の話も、先にします。

料金は「どこまでご自分でやるか」で決まります。帳簿ができている方と、レシートが箱のままの方では、こちらの手間が違うからです。分からなければ、面談でこちらが判断します。副業の方は事業がひとつで書類の量も限られるため、専業の方より抑えた設定にしています。

A申告書だけ

帳簿も決算書もできている方

  • 申告書の作成・電子申告
  • 内容のチェック
  • 記帳・入力
  • レシートの仕分け

55,000

B集計から

金額は出してある、あとは任せたい方

  • 申告書の作成・電子申告
  • 記帳・入力(青色65万円控除に対応)
  • 経費にできるかの判断
  • レシートの仕分け

88,000

いちばん多いプラン

Cレシートごと、全部

何も手をつけていない方。仕分けからお引き受けします

  • 申告書の作成・電子申告
  • 記帳・入力(青色65万円控除に対応)
  • 経費にできるかの判断
  • レシートの仕分け・集計

110,000

上記は副業の年間売上1,000万円未満・年1回のお申し込み(顧問契約なし)の場合の金額です。 副業の年間売上1,000万円以上1,500万円未満は各プラン+33,000円、1,500万円以上は個別にお見積りします。 消費税の申告が必要な方は+49,500円。プランCには、資料をお送りいただくレターパックの費用も含まれています。 本業の源泉徴収票、医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除の取り込みは、追加料金なしで含まれています。 上記は本業の給与があり、副業をご自身ひとりでやっている方の、年1回の申告を想定した料金です。 副業で人を雇っている方や、独立して専業になった方は内容が変わりますので、別にお見積りします。

お見積りより高くなることは、ありません。

面談でお出しした金額が上限です。あとから「思ったより手間がかかったので」と追加請求することはしません。資料を見て金額が変わりそうなときは、着手前に必ずご連絡します。

お早めのご相談をお願いしています

3月に入ってからのご依頼は、他の方の申告と重なるため割増をいただいています。早く出していただければ、それだけ安くなります。

  • 2月末までに資料が揃った場合通常料金
  • 3月1日以降に資料が揃った場合+30%
  • 3月6日以降に資料が揃った場合+50%
  • 3月10日以降に資料が揃った場合+100%
  • 金額はすべて税込です。
  • freee/マネーフォワードをご利用中で、こちらから帳簿を確認できる場合は11,000円割引します。
  • 現金取引が極端に多い場合は加算が生じることがあります。その場合も着手前にご相談します。
  • 過年度分の申告漏れも対応できます(別途お見積り)。

ご依頼の流れ

最初にやることは、
一言だけ送ることです。

  1. LINEで、一言だけ

    「確定申告をお願いしたい」で結構です。何も準備は要りません。

  2. 30分だけ、話を聞かせてください

    オンラインで結構です。平日の夕方の枠もご用意しています。ここまで無料です。

  3. お見積りをお出しします

    金額にご納得いただいてから、正式にご契約となります。

  4. レターパックをお送りします

    切手を買う必要も、郵便局で書き方に迷う必要もありません。届いたら、そのまま使ってください。

  5. レシートを、まとめて入れて投函

    整理も、日付順に並べる必要もありません。箱のまま押し込んで、ポストへ。通帳と、本業の源泉徴収票もあわせていただけると、より早く進みます。

  6. 申告書を作り、ご説明します

    納税額と、来年に向けて直せるところをあわせてお伝えします。電子申告まで代行し、納付方法もご案内します。

よくあるご質問

聞きにくいことほど、
先にお答えします。

送るのが面倒です。郵便局に行く時間もありません。

ご契約後、こちらからレターパックをお送りします。切手も宛名書きも不要で、そのままポストに投函できます。郵便局の窓口に並ぶ必要はありません。

領収書がぐちゃぐちゃです。それでも頼めますか。

そのままお送りいただいて大丈夫です。袋や箱に入れたままで構いません。日付順に並べたり、ノートに貼ったりする必要もありません。仕分けや集計はこちらで行いますので、捨てずにそのまま取っておいてください。

領収書の原本を預けて大丈夫ですか。返してもらえますか。

お預かりした原本は、申告書の控えと一緒にお返しします。写真ではなく原本を拝見するのは、金額の読み取り違いを防ぐためと、税務調査の際に説明できる形で保存しておく必要があるためです。

75万円の控除は、誰でも受けられますか。

いいえ。複式簿記に加えて、期限内のe-Tax提出と、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存することが必要です。会計ソフトの設定と運用を整える必要があるため、準備は早いほど確実です。

今まで紙で出していました。何をすればいいですか。

e-Taxへの移行と、会計ソフトでの記帳が必要です。令和8年分の申告は現行制度のままなので、今年のうちに形を整えれば令和9年分から新しい控除を受けられます。手続きはこちらで代行します。

帳簿さえつければ、必ず事業所得になりますか。

いいえ。国税庁は「帳簿書類の保存があれば概ね事業所得」としていますが、判定の原則はあくまで「社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているか」です。副業の収入が例年300万円以下で、かつ本業の収入に対する割合が10%未満のときや、例年赤字で解消の取組をしていないときは、個別に判断されます。断定はできませんが、ご自身がどちら寄りかは面談で具体的にご説明します。

いま雑所得で出しています。今年から事業所得に変えられますか。

変えられます。開業届と青色申告承認申請書を出し、帳簿をつけるところから始めます。ただし青色申告はその年の3月15日まで(年の途中で始めた場合は開始から2か月以内)に承認申請を出しておく必要があり、間に合わなければ翌年からになります。過去の年の区分をさかのぼって直せるかは、実態を伺ってから判断します。

どこまで経費にできますか。

副業のために使ったものであれば計上できます。ご相談が多いのは、仕入や材料費、パソコンやカメラなどの機材、通信費、交通費、書籍や講座の受講料、そして自宅で作業している場合の家賃・電気代の按分です。本業と共用しているものは使用割合で按分します。判断に迷うものは根拠を添えてご説明し、リスクがあるものは事前にお伝えします。

会社が副業禁止です。それでも相談できますか。

ご相談自体はお受けします。ただし就業規則に反するかどうかは会社とあなたの問題で、こちらが判断できることではありません。税務上は、副業禁止であっても所得が発生していれば申告義務があります。申告しないことは解決になりません。まず就業規則をご確認のうえ、手続き上できることをご説明します。

副業が赤字です。それでも頼む意味はありますか。

あります。事業所得の赤字は本業の給与と通算でき、源泉徴収された所得税が戻ることがあります。引ききれない赤字は3年間繰り越せます。ただし赤字が続いていて解消の取組もない場合は、事業と認められないことがあります。数字と、これからどう伸ばすつもりかをあわせてお聞かせください。

何年も申告していません。今さら相談していいものでしょうか。

お任せください。さかのぼって申告できます。申告をしていない期間がある場合、無申告加算税や延滞税がかかることがあり、これは手続きが遅れるほど重くなります。税務署から連絡が来る前にご自分から出せば、加算税は軽くなります。思い立った今が、始めるタイミングです。

副業が軌道に乗ったら、独立や法人化も相談できますか。

できます。会社を辞めるタイミング、国民健康保険と任意継続のどちらを選ぶか、法人にする損益分岐点まで含めてご相談ください。動いたあとでは選べなくなる選択肢があるので、決める前にお話しいただくのがいちばん効きます。

あとから追加の料金がかかることはありませんか。

ありません。面談でお出しした見積額が上限です。資料を拝見して金額が変わりそうなときは、着手する前に必ずご相談します。黙って加算することはしません。表示はすべて税込で、レターパックの送料も込みです。

日中は本業があって、電話に出られません。

LINEでのやり取りを基本にしています。夜間や休日にいただいたメッセージにも、翌営業日には必ずお返事します。面談は平日の夕方の枠もご用意しています。

埼玉県外ですが、依頼できますか。

できます。面談から申告まですべてオンラインで完結しますので、お住まいの地域は問いません。

相談だけして、断ってもいいですか。

もちろんです。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

税理士に相談することを、大げさなことだと思っている方が多いように感じます。本業がある片手間の副業で、そこまでするものではない、と。

私はそう思っていません。むしろ副業のほうが、知らないまま損をしている幅が大きい。雑所得と事業所得のどちらで出すかは、本人が選ぶというより、帳簿があるかどうかで決まってしまいます。そこを知らずに何年も過ごしてしまうのは、もったいないと思います。

それに、来年から控除の仕組みが変わります。何もしなければ下がる方向に変わる。これは、知っているかどうかだけの差です。知らなかったという理由で損をするのは、あまりに惜しい。

初回の30分は無料です。話を聞いて、やっぱりいいやと思われたら、それで構いません。売り込みはしません。

まずは一言、送ってください。

本谷 一輝公認会計士・税理士/ふじみの会計事務所 代表

一年に一度の憂鬱を、
今年で終わりにしませんか。

準備は要りません。「確定申告をお願いしたい」の一言だけで結構です。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。

日中は本業で手が離せない方が多いため、LINEを基本にしています。