アパート・マンションを貸している方へ
同じ家賃収入でも、
手取りは変わります。
修繕をその年の経費にできるか。中古物件を何年で償却するか。事業的規模に当たるか。 どれも一律に決まっているものではなく、 それぞれの状況や条件によって、税務上の判断が変わります。だから、一度プロに見てもらう価値があります。
300万円の修繕をした年。その年の経費にできるか、資産に計上するか
871,000円
初年度の税額が、これだけ変わります(給与400万円・不動産所得500万円の場合)。
4.7/5.0
ミツモア 口コミ13件
★★★★★
freee 5つ星認定アドバイザー
93件
令和7年分の確定申告
30分
初回相談は無料です
よくあるお悩み
賃貸オーナーの確定申告で、よくあるお悩み
- 毎年ひとりで申告しているが、これで合っているのか分からない
- 修繕にかかった費用を、その年の経費にしていいのか資産に計上するのか迷う
- 中古で買った物件を、何年で償却すればいいのか分からない
- 青色申告特別控除が10万円のままになっている
- 事業的規模(5棟10室)という言葉は聞くが、自分が当たるのか分からない
- 相続で引き継いだ物件の申告を、どう始めればいいか分からない
- 物件が増えてきたので、法人にした方がよいのか知りたい
- いずれ売るつもりだが、税金がいくらかかるのか見当がつかない
- 税務署から「お尋ね」が届いた
申告のしかたで、どこが変わるか
税額を分ける3つの判断:事業的規模・修繕費・耐用年数
家賃収入は動かせません。動くのは、そこから経費にできる金額のほうです。 しかもそれは一律に決まっているものではなく、それぞれの状況や条件によって税務上の判断が変わります。 分かれ目になるのは、だいたい次の3つです。金額は、給与400万円・不動産所得500万円の方を想定した概算です。
動かせないもの
家賃収入。
満室でも上限がある
変えられるもの
経費にできる金額。
状況によって変わる
事業的規模でない場合
青色申告特別控除は10万円
1,575,000円
所得税・住民税の合計(年)
事業的規模になると
青色申告特別控除が65万円に
1,408,000円
所得税・住民税の合計(年)
ただし、事業的規模になると個人事業税がかかる場合があります。
所得税と住民税は年167,000円ほど下がりますが、個人事業税が年105,000円ほど発生する場合、正味の効果は年62,000円ほどになります。課税の基準は都道府県によって異なり、所得税の事業的規模の判定と必ずしも一致しません。「65万円控除になるから得」とだけ説明する人がいますが、それだけでは不十分です。専従者給与を出せるようになる効果のほうが大きい場合もあり、あわせて見ないと判断できません。
| 分かれ目 | 何で決まるか | 効いてくる金額 |
|---|---|---|
| 修繕費か、資本的支出か | 工事の内容と金額。原状回復なら経費、価値を高めるなら資産に計上して何年かに分ける | 初年度で87万円 300万円の工事を木造22年で償却した場合との比較 |
| 中古物件を何年で償却するか | 築年数。法定耐用年数を過ぎた木造なら、簡便法で4年になる | 年62万円 建物1,000万円を4年と22年で計算した場合の差 |
| 事業的規模に当たるか | おおむね5棟10室。届けば控除が65万円になり、専従者給与も使える | 正味 年6万円 個人事業税を差し引いた後。専従者給与は別途 |
修繕費か資産か、耐用年数を何年にするかで変わるのは、いつ経費にできるかです。何年かで見れば経費にできる総額は同じですが、早く経費にできればそのぶん手元にお金が残り、次の修繕や物件の資金に回せます。 逆に判定を誤れば、その年に払わなくてよかった税金を先に払うことになります。
| 内容 | どんな方 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 不動産所得の確定申告 1物件(1棟または1戸) |
アパート・マンションを貸している方 | 88,000円〜 |
| 物件を追加 2件目以降、1件につき |
複数の物件をお持ちの方 | +22,000円 |
| 売却した年の申告 譲渡所得 |
その年に物件を売った方 | 165,000円〜 |
※ 上の金額は概算です。給与400万円・不動産所得500万円(必要経費控除後)、扶養親族なし、社会保険料控除60万円として試算しています。 個人事業税は不動産貸付業(税率5%・事業主控除290万円)。修繕費の例は300万円の工事を木造の法定耐用年数22年で償却した場合との比較、耐用年数の例は建物1,000万円を4年と22年で計算した場合の比較です。 実際の金額はお一人ずつ異なりますので、試算ツールでご自身の数字をお確かめください。
いくら変わるか、直接お答えします。
家賃収入と経費、それに部屋数をお聞きすれば、その場で目安をお出しします。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。
税金のことが分からないのは、
あなたの落ち度ではありません。誰も教えてくれなかっただけです。
ある賃貸オーナーの話
事例:相続したアパート8室を申告する会社員の方(50代)
実家の和室に、箱ごと積まれたまま。
まとめて入れて、投函するだけ。
ご相談の多い内容をもとにした一例です。金額は本ページの試算ツールと同じ前提による概算で、実際の効果はお一人ずつ異なります。
BEFORE
書類は、実家の和室にありました。
父から引き継いだ木造アパート8室。家賃収入は年に700万円ほど。会社員をしながら、毎年ご自分で申告していました。管理会社からの明細、固定資産税の通知、修繕の請求書。全部まとめて段ボールに入ったまま。
青色申告の届出は出していたものの、控除は10万円のまま。「10室ないから65万円は無理だと聞いた」とのことでした。それ自体は合っています。
最初の一言(ご本人の言葉)
「毎年出してはいるんですけど、
これで合ってるのか分からなくて」
初回の面談で、まずそう言われました。屋根の防水工事に300万円かけた年も、全額をその年の経費にしていいのか分からず、とりあえず資産に計上して22年で割っていた。誰かに確かめたことは一度もなかった。
やったこと
まず、書類を全部見せてもらいました。
工事の内訳書を1枚ずつ確認したところ、大部分が原状回復のための防水の打ち替えで、修繕費として計上できる内容でした。建物の価値を高める部分だけを資産に振り分け、残りはその年の経費に。
あわせて、相続で引き継いだ建物の耐用年数と未償却残高も確認し直しました。
書類の仕分けも集計も、こちらでやりました。送っていただいたのは箱ひとつです。
AFTER
変わったのは、手元に残るお金でした。
その年、所得税と住民税を合わせて80万円ほど、納める額が減りました。何年かで見れば経費にできる総額は同じですが、早く経費にできたぶん、次の修繕に回せるお金がその年に残りました。
そして、毎年の「これで合っているのか」がなくなりました。
3つのお約束
連絡・説明・判断で、お約束していること
-
連絡したとき
返事を待たせません
お勤めをしながら物件をお持ちの方も多いので、日中の電話は前提にしていません。ご連絡はLINE・メールのどちらでもお受けします。営業日は当日中に、夜間や土日にいただいたものは翌営業日までにお返事します。
-
話すとき
難しい言葉は使いません
専門用語を使ったら、その場で「分からない」と言ってください。言い直します。分かるまで説明するのが、こちらの仕事です。ここで理解できないまま進むと、あとで必ず困ります。
-
決めるとき
損か得かは、数字で言います
「場合によります」で終わらせません。売上と経費をお聞きしたうえで、いくら変わるのかを金額でお出しします。そのうえで、頼まない方がいい場合はそう申し上げます。
令和8年度 税制改正
令和9年分から、青色申告特別控除が最大75万円に変わります
ここまでは現行制度の話です。加えて、令和8年3月に成立した税制改正で青色申告特別控除の区分が組み替えられ、令和9年分(2027年)の所得税から適用されます。上がる人と下がる人が、はっきり分かれます。そして不動産所得には、さらに別の例外が置かれました。
紙で提出している方
これまでの55万円の区分がなくなります。e-Taxを使っていない場合は10万円まで落ちます。ただし不動産所得には例外が置かれました。下に書きます。
e-Taxと電子帳簿を整えた方
複式簿記と期限内のe-Tax提出で65万円。ここに、請求書データ等との自動連携や訂正削除履歴の記録といった優良な電子帳簿の要件が加わって75万円です。ただしこの水準は、事業的規模の方に限られます。
事業的規模の方なら、同じ家賃収入でも差は65万円。
紙のままなら10万円、整えれば75万円。所得税・住民税・国民健康保険料を合わせると、年間で十数万円の差になります。さらに、前々年(2年前)の家賃収入が1,000万円を超える方が簡易な帳簿のままだと、控除額は0円になります。令和8年分の申告は現行制度のままなので、準備をするなら今年です。
ただし、事業的規模でない方は、この図の外にいます。
不動産所得だけに例外が置かれました。事業的規模でない方(業務的規模)は、複式簿記に移行しても控除額は最大10万円のままです。65万円も75万円も、この改正では取れません。そのかわり、前々年の家賃収入が1,000万円を超えても控除が0円になることはなく、これまでどおり最大10万円が使えます。控除対象外になるのは、収入1,000万円超でかつ事業的規模の方が、簡易な帳簿のままだった場合です。
つまり賃貸オーナーにとって、この改正でいちばん効いてくるのは電子化ではなく、そもそも事業的規模に当たるかどうかです。次の試算ツールは、そこを部屋数から判定します。
試算ツール
ご自身の数字で、節税額と料金を試算できます
スライダーのつまみを左右に動かして、ご自身の数字に合わせてみてください。条件を変えると、税額がその場で変わります。部屋数を動かすと、事業的規模に届いたときに何が変わるかが分かります。個人事業税も差し引いた正味で表示します。
事業的規模・税額・お見積り試算
令和8年分(2026年)の制度にもとづく概算です。扶養親族なし・社会保険料控除60万円を前提としています。
固定資産税・損害保険料・管理費・修繕費・減価償却費・借入金の利息などの合計です。ざっくりで構いません。
戸建てを貸している場合は1棟=2室として数えてください(5棟=10室が目安のため)。
お見積りの計算に使います。1件目88,000円、2件目以降は1件につき22,000円です。
額面(給与や年金の源泉徴収票の支払金額)を入れてください。ない方は0で構いません。
青色65万円控除にした場合、年間で減る負担(個人事業税を差し引いた正味)
—
所得税・住民税の減少額から、事業的規模の場合にかかる個人事業税を引いた金額です。
いまの負担(年間)
—
青色65万円にした場合
—
—
当事務所の報酬(お見積り)
—
—
—
※ 概算値です。実際の税額は、扶養親族・生命保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・他の所得の有無などで変わります。
計算の前提
所得税:令和8年分の税率表および基礎控除(合計所得に応じ95/88/68/63/58万円)にもとづき、復興特別所得税2.1%を加算。
住民税:所得割10%+均等割5,000円、基礎控除43万円。
給与所得控除・公的年金等控除:令和8年分の速算表。「その収入の種類」で切り替えて計算します(年金は65歳以上・公的年金等以外の合計所得1,000万円以下を前提)。
社会保険料控除:一律60万円と仮定。
個人事業税:不動産貸付業(税率5%・事業主控除290万円)。青色申告特別控除を差し引く前の所得で計算し、事業的規模と判定された場合のみ課税されるものとしています。
事業的規模の判定
独立した部屋なら10室以上、戸建てなら5棟以上が目安です(本ツールでは戸建て1棟=2室として換算しています)。これは形式的な基準で、実際は貸付けの状況を総合して判断されます。
個人事業税の課税基準は都道府県によって異なり、所得税の事業的規模の判定と一致しないことがあります。
扶養親族なしを前提としています。正式なお見積りと税額は、面談のうえ書面にてお出しします。
この金額で合っているか、確かめませんか。
上の試算は概算です。扶養や保険料、他の所得を含めた正確な金額は、面談で書面にしてお出しします。
お任せいただくと
ご依頼の前と後で、何がどう変わるか
修繕費か、資本的支出か
修繕費か資本的支出か:工事をその年の経費にできる条件
賃貸で最も金額が動くのがここです。同じ300万円の工事でも、その年の経費にできるか、資産に計上して何年かに分けるかで、初年度の税額が大きく変わります。そして判定は「工事の名前」ではなく、何をしたかで決まります。請求書の一行だけを見て決められるものではありません。
| 資本的支出(資産に計上) | 修繕費(その年の経費) | |
|---|---|---|
| どんな工事か | 建物の価値を高める、使える年数を延ばす | 元の状態に戻す、維持するための工事 |
| 例 | 間取りの変更、避難階段の新設、グレードを上げる改装 | 壁紙の張替え、防水の打ち替え、給湯器の同等品への交換 |
| いつ経費になるか | 耐用年数にわたって少しずつ | その年に全額 |
| 判断に迷うとき | 1件20万円未満、おおむね3年以内の周期で行う、といった形式的な基準もあります。工事の内訳書があると、税務上の判断がしやすくなります。 | |
迷ったら、
資産に計上していませんか。
迷ったときに資産計上へ寄せるのは、安全ではあります。ただ、本来その年に経費にできたはずの金額を、何年も先送りしていることにもなります。
まず見るところ
請求書の一行では決まりません。
「外壁改修工事一式 300万円」とだけ書かれた請求書では、どちらとも言えません。必要なのは内訳です。足場、高圧洗浄、下地補修、防水の打ち替え、塗装。ひとつずつ見れば、原状回復の部分と価値を高める部分が分かれます。
全部が資本的支出ということも、全部が修繕費ということも、実際にはあまりありません。
あわせて見るところ
中古で買ったなら、償却年数も確かめてください。
法定耐用年数を過ぎた中古の建物は、簡便法で年数を短く見積もれます。木造なら22年×20%で4年。新築同様の22年で計算していると、毎年の経費が大きく変わります。
建物1,000万円なら、年間の減価償却費で200万円以上の差になります。ただし相続で引き継いだ場合は、前の所有者の年数と残高を引き継ぐため、簡便法は使えません。
経費になるタイミング
総額は同じでも、いつ経費にできるかが違います。
資本的支出も、いずれは全額が経費になります。違うのは「いつ」です。早く経費にできれば、そのぶん手元に資金が残り、次の修繕や物件の頭金に回せます。
逆に、本来その年に経費にできたものを何年も先送りしていれば、その年に払わなくてよかった税金を先に払ったことになります。先送りした分もいずれ経費になりますが、何年もかかります。
工事をした年に一度見せていただくのが、いちばん効きます。
※ 修繕費と資本的支出の区分は、工事の内容と金額を個別に判断するものです。上記は一般的な着眼点であり、結論は工事ごとに異なります。内訳書と現地の状況を拝見したうえで、判断の根拠とあわせてご説明します。中古資産の耐用年数の簡便法は、購入により取得した場合に使えるもので、相続・贈与で取得した場合は前の所有者の年数と未償却残高を引き継ぎます。
工事の内訳書を、見せてください。
請求書と内訳書があれば、修繕費に振り分けられる部分がどれくらいあるか、その場で目安をお伝えできます。写真でも構いません。
いずれ売るとき
物件を売る年は、特例の有無で税額が大きく変わります
毎年の申告で動くのは数十万円でも、売却の年は税額が数百万円単位で変わることがあります。しかも売ってしまってからでは、使えなくなる特例があります。
たとえば居住用財産の3,000万円特別控除。譲渡所得が3,000万円以上あり、この控除を満額使える場合なら、使えるかどうかだけで税額が600万円ほど変わることがあります(所有期間5年超の長期譲渡・税率20.315%で計算)。相続した空き家についても要件を満たせば同じ枠がありますが、こちらは建築時期や譲渡の期限まで細かく決まっています。
売却益が出るかどうかは、取得費がいくらかで決まります。買ったときの契約書が見つからないというご相談は珍しくありません。売却価額の5%を取得費とみなす方法もありますが、他の資料から実際の金額を立証できれば、税額は大きく変わります。
売る前に、一度ご相談ください。
いつ売るか、誰の名義で売るか、その前に何をしておくか。申告書を作る段階では、もう選べなくなっていることがあります。売却をお考えの段階でお声がけいただければ、選択肢が残っているうちに整理できます。
※ 各特例には適用要件があり、すべての方が使えるものではありません。要件の確認は個別に行います。上記の税率は長期譲渡所得(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)によるものです。
担当する税理士
担当する税理士(公認会計士・税理士)
- 公認会計士2014年登録
第32993号 - 税理士2022年登録
第150146号 - 所在地埼玉県ふじみ野市
物件のことは、あなたがいちばんよく知っている。税務のことは、私にお任せください。
ふじみの会計事務所です。大手監査法人で総合商社や外資系企業の監査を担当したあと、上場準備中の会社の財務経理に入り、東証マザーズへの上場を経験し、その後のプライム市場への市場変更にも携わりました。
そのあと、埼玉県ふじみ野市で自分の事務所を開きました。地元の名前をそのまま屋号にしています。監査では、資産に計上するのか費用にするのかを、根拠を示して説明する仕事を長くしてきました。賃貸の修繕費と資本的支出の判定は、まさに同じ種類の話です。
「使えます」「使えません」だけで終わらせず、なぜそうなるのかを条文と通達までさかのぼってご説明します。ご自身で納得したうえで申告していただきたいからです。会計ソフトの設定が必要な場合も、freee認定アドバイザー(5つ星)としてこちらで行います。
ご相談は原則オンラインですので、埼玉県外の方でもお受けできます。ご希望があれば事務所でお会いすることもできます。
レターパックはこちらからお送りします。請求書も通知書も、まとめて入れて投函するだけで構いません。
お客様からの評価
ミツモアの口コミ13件・平均4.7(出典ページをそのまま公開)
マッチングサイト「ミツモア」でいただいた13件の評価の平均です。抜粋も加工もしていないので、一件ずつの口コミは出典のページでそのままご覧いただけます。お勤めをしながら物件をお持ちの方は、日中のやり取りが難しいこともあります。LINEとメールのどちらでもお受けしています。
点数だけを抜き出して並べることはしていません。良い評価も、そうでない評価も、すべて出典のページに残っています。 こちらで都合よく選んで載せたものではないことを、ご自身で確かめられます。
口コミをそのまま見る他とどう違うか
格安の記帳代行・大手税理士法人との違い(料金と対応範囲)
賃貸の申告を頼む先は、いくつもあります。それぞれ得意なことが違うので、正直に並べます。当事務所が向いていない方もいます。
| 格安の記帳代行 | 大手の税理士法人 | ふじみの会計事務所 | |
|---|---|---|---|
| 確定申告書の作成・提出 | 記帳のみ。申告書の作成は税理士業務 | 対応する | 作成から提出まで込み |
| 料金 | 3〜5万円 | 15〜30万円 | 8.8万円〜(1物件) |
| 書類の仕分け | 自分で集計が前提 | 対応(料金は上がる) | 箱ごと丸投げで込み |
| 連絡手段 | メール・チャット | 電話・訪問が中心 | LINE・メールで営業日中に返信 |
| 修繕費と資本的支出の区分 | 記帳の範囲外 | 対応する | 対応する。工事の内訳書まで見て判断 |
| 売却したときの申告 | 範囲外 | 対応する | 申告に対応。特例の可否も根拠つきで説明 |
※ 特定の事業者ではなく、サービス類型ごとの一般的な業務範囲の比較です。料金は相場の目安で、実際の内容は事業者によって異なります。
帳簿がすでにできていて、とにかく安く済ませたい方には、格安の記帳代行のほうが合っています。 当事務所が向いているのは、書類に手をつけていない状態から丸ごと任せたい方と、修繕費の区分や減価償却まで、専門家に見てもらいたい方です。
料金
料金表:売上規模と記帳の範囲で決まります(税込)
料金は、売上の規模と、記帳をどこまでお任せいただくかで決まります。LINE・メールでのご相談は回数の制限がなく、面談は年1回まで顧問料に含まれます(2回目以降は30分10,000円)。表示はすべて税込です。
お見積りの試算
選ぶだけで、月額と年間の合計が出ます。ここで出た金額が、お見積りの上限になります。
この金額に含まれるもの
売上が5,000万円を超える場合、仕訳が月300件を超える場合、ご訪問をご希望の場合は個別にお見積りします。 いずれも作業を始める前に金額をお伝えします。作業を始めてから加算をお願いすることはありません。
ご依頼の流れ
ご依頼の流れ:LINEで一言送るところから
LINEで、一言だけ
準備は要りません。「確定申告をお願いしたい」と一言お送りください。
30分だけ、話を聞かせてください
オンラインでご相談いただけます。平日の夕方の枠もご用意しています。ここまで無料です。
お見積りをお出しします
金額にご納得いただいてから、正式にご契約となります。
レターパックをお送りします
切手を買う必要も、郵便局で書き方に迷う必要もありません。届いたら、そのまま使ってください。
書類を、箱ごと入れて投函
整理も、日付順に並べることも必要ありません。まとめて押し込んで、ポストへ。管理会社からの明細、固定資産税の通知、修繕の請求書、借入の返済予定表があると、より早く進みます。
申告書を作り、ご説明します
納税額と、来年に向けて直せるところをあわせてお伝えします。電子申告まで代行し、納付方法もご案内します。
よくあるご質問
よくあるご質問
送るのが面倒です。郵便局に行く時間もありません。
ご契約後、こちらからレターパックをお送りします。切手も宛名書きも不要で、そのままポストに投函できます。郵便局の窓口に並ぶ必要はありません。
書類が箱に入ったままです。それでも頼めますか。
そのままお送りいただいて大丈夫です。箱に入れたままで構いません。管理会社からの明細、固定資産税の通知、修繕の請求書、借入の返済予定表なども、日付順に並べる必要はありません。仕分けや集計はこちらで行いますので、捨てずにそのまま取っておいてください。
修繕費と資本的支出、どちらか分からない工事があります。
そのためにご相談いただくところです。請求書の「一式」だけでは判断できないので、工事の内訳書をご用意ください。足場・洗浄・下地補修・防水・塗装のように分かれていれば、原状回復の部分と価値を高める部分に振り分けられます。内訳書がない場合は、業者さんに出していただくところからご案内します。
青色申告特別控除が10万円のままです。65万円にできますか。
貸している規模によります。独立した部屋なら10室、戸建てなら5棟がおおむねの目安で、これに届かない場合は10万円までです。届いた場合は65万円になり、専従者給与も使えるようになりますが、同時に個人事業税がかかります。正味でどうなるかは試算ツールで確かめられます。
中古で買った物件です。何年で償却すればいいですか。
法定耐用年数の全部を経過した中古資産は、簡便法で「法定耐用年数×20%」の年数を使えます。木造なら22年×20%で4年です。一部だけ経過している場合は別の計算になります。ただし相続や贈与で引き継いだ場合は、前の所有者の耐用年数と未償却残高をそのまま引き継ぐため、この簡便法は使えません。
相続で引き継いだ物件です。初年度は何をすればいいですか。
前の所有者がどう申告していたかを引き継ぐ必要があります。取得価額、未償却残高、耐用年数、償却方法。過去の申告書と減価償却の明細をお持ちください。見つからない場合の進め方もご相談に応じます。準確定申告が必要な場合はあわせてお引き受けします。
物件が増えてきました。法人にした方がよいですか。
所得の水準、今後の物件の増やし方、相続をどう考えるかで結論が変わります。法人にすれば所得を分散できる一方、設立と維持の費用がかかり、物件を移すときには登録免許税と不動産取得税が別にかかります。移す方法も、建物だけを移すのか、管理会社にするのかで変わります。実際の数字で比較したうえでご説明します。
いずれ売るつもりです。何か先にやることはありますか。
あります。いつ売るか、誰の名義で売るか、その前に住むかどうかで、使える特例が変わります。売ってしまってからでは選べないものもあるので、お考えの段階でご相談ください。また、買ったときの契約書が見つからない場合も、早めに確認を始めることが大切です。
売買契約書をなくしました。売却の申告はできますか。
できます。取得費が不明な場合は売却価額の5%を取得費とする方法がありますが、これだと売却額のほとんどが利益として課税されます。通帳の記録、住宅ローンの償還表、当時のパンフレット、購入時の登記費用の領収書など、実際の金額を裏づける資料が残っていれば税額は大きく変わります。まずはお持ちの資料をお見せください。
何年も申告していません。今さら相談していいものでしょうか。
お任せください。さかのぼって申告できます。申告をしていない期間がある場合、無申告加算税や延滞税がかかることがあり、これは手続きが遅れるほど重くなります。早めに動くことが大切です。思い立った今が、始めるタイミングです。
税務署から「お尋ね」が届きました。
回答書の作成からご相談を承ります。ご自身の判断で回答される前にご連絡ください。書き方によって、その後の展開が変わることがあります。
あとから追加の料金がかかることはありませんか。
ありません。面談でお出しした見積額が上限です。資料を拝見して金額が変わりそうなときは、着手する前に必ずご相談します。黙って加算することはしません。表示はすべて税込で、レターパックの送料も込みです。
会社勤めをしています。日中は電話に出られません。
LINEでもメールでもお受けしています。夜間や土日にいただいたご連絡にも、翌営業日には必ずお返事します。面談は平日の夕方の枠もご用意しています。
埼玉県外ですが、依頼できますか。
できます。面談から申告まですべてオンラインで完結しますので、物件やお住まいの地域は問いません。
相談だけして、断ってもいいですか。
もちろんです。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
税理士に相談することを、大げさなことだと思っている方が多いように感じます。何棟も持っている人が相談するもので、親から引き継いだ一棟だけの自分には関係ない、と。
私はそう思っていません。むしろ一棟だからこそ、修繕の判定ひとつ、償却年数ひとつが、そのまま手取りに影響します。分母が小さいぶん、影響は大きいのです。
それに、税務上の判断には、あとからやり直せないものがあります。工事をした年に決めた区分は、その年の申告で確定します。売ってしまえば、使えたはずの特例はもう使えません。知らなかったという理由で損をするのは、あまりに惜しい。
初回の30分は無料です。話を聞いて、やっぱりいいやと思われたら、それで構いません。売り込みはしません。
まずは一言、送ってください。
まずはLINEで一言。初回30分は無料です
準備は要りません。「確定申告をお願いしたい」と一言お送りください。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。
お勤めをしながら物件をお持ちの方が多いため、LINE・メールのどちらでもお受けしています。