税務のはなし
確定申告と税務のはなし。判断が分かれやすいところ、誤って伝わっていることを中心に書いています。根拠にした国税庁の資料や通達は、記事の末尾にすべて挙げています。
税制改正・最新の動き5本
決まったばかりの改正を、一次資料が出た日に書いています。
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税制改正
就業者負担軽減支援金。令和9年4月から市町村が年1回支給
就業者負担軽減支援金はいつから:令和9年4月です。令和8年10月9日に国会へ提出された法案は、施行日を令和9年4月1日としています。対象者は、中低所得の現役勤労者です。金額は未定で、大綱にも法案にも金額はなく、政令で定めるとされています。認定と支給は市町村長が行い、年1回支給します。公金受取口座を登録していれば申請なしで支給され、支援金には税金がかからず、差押えもできません(国税の滞納処分を除く)。法案の成立はこれからです。
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税制改正
食料品の消費税は今8%。令和9年4月から1%に(法案提出)
飲食料品の消費税率はいまも軽減税率の8%です。政府は令和8年10月9日、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、1%(国税0.78%+地方消費税0.22%相当)に引き下げる法律案を第222回国会に提出しました。成立はこれからです。対象の範囲、予約販売・通信販売の経過措置、法案の施行日、事業者の準備を整理しました。
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税制改正
少額減価償却資産が40万円未満に。令和8年度改正で拡充
買った年に全額を経費にできる少額減価償却資産の特例が、取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げられました。あわせて適用期限が3年延長され、従業員400人超の法人は除外に。財務省の税制改正大綱の記載をもとに整理しました。
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税制改正
基礎控除最大95万円・給与所得控除最低65万円。壁は123万円に
基礎控除は最大95万円(令和7・8年分)、給与所得控除の最低保障は65万円(改正前は55万円)になりました。扶養に入れる境目は、給与収入で103万円から123万円です。扶養親族の所得要件は48万円以下から58万円以下へ。19歳から22歳向けの特定親族特別控除も創設されました。国税庁の資料で整理します。
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税制改正
令和9年分から青色申告特別控除が最大75万円に
令和8年度税制改正で青色申告特別控除の区分が組み替わり、令和9年分から適用されます。最大75万円に上がる人がいる一方で、55万円の区分は廃止され、前々年の収入が1,000万円を超えて簡易簿記のままだと控除は0円になります。不動産所得だけに置かれた例外まで、国税庁の資料にもとづいて整理しました。
創業・開業2本
これから始める方へ。ふじみ野市の補助金、会社設立の登録免許税、創業融資。
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創業
特定創業支援等事業で会社設立の登録免許税が半額に
ふじみ野市の特定創業支援等事業の支援を受けて証明書の交付を受けると、会社設立の登録免許税が半額になります。株式会社は最低税額15万円が7.5万円、合同会社は6万円が3万円(資本金の0.7%が0.35%)。ほかに創業関連保証を事業開始の6か月前から申し込めること、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金で貸付利率の引き下げ対象になることの3つの優遇があります。ふじみ野市の公式ページをもとに整理しました。
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創業
ふじみ野市の創業補助金は3年で最大50万円
ふじみ野市創業支援事業ステップアップ補助金は、創業5年以内の方が対象で、1年目30万円・2年目10万円・3年目10万円が上限(補助対象経費の2分の1)。市内に店舗や事務所があること、市の特定創業支援等事業の認定を受けていること、市税を滞納していないことが要件です。登記費用・広告宣伝費・備品・キャッシュレス導入費など10種類の経費が対象で、着手前の申請が必須です。ふじみ野市の公式ページをもとに整理しました。
確定申告の手続51本
所得の区分、期限、還付、間違えたときの直し方。申告の骨組みになる手続です。
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申告
税金を納期限に払えないとき。換価の猶予と納税の猶予
国税を期限までに納めないと、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が自動的にかかり、督促状のあとも納めなければ財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。一時に納めることが難しい理由があれば、税務署に申請して換価の猶予・納税の猶予を受けられる場合があり、猶予期間中の延滞税は免除または軽減されます。国税庁タックスアンサーNo.9206をもとに整理しました。
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申告
振替納税の手続。確定申告の所得税を口座引落しで
振替納税は、納税者本人名義の預貯金口座からの引落しで国税を納める手続です。申告所得税の確定申告分・予定納税分と、個人事業者の消費税の確定申告分・中間申告分が対象で、期限後申告分や修正申告分には使えません。事前に口座振替依頼書を税務署か金融機関に出すか、e-Taxで送ります。残高不足で引き落とせないと、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。国税庁タックスアンサーNo.9201をもとに整理しました。
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申告
会社員の確定申告はe-Taxで。添付を省ける書類
会社員でも、給与の収入金額が2,000万円を超える場合や、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える場合などは確定申告が必要で、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受けるための還付申告もできます。e-Taxなら自宅から送信でき、生命保険料控除や社会保険料控除などの証明書は、内容を入力すれば添付を省略できます。ただし5年間は提示を求められることがあります。国税庁タックスアンサーNo.1904をもとに整理しました。
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申告
特定口座とは。源泉徴収ありなら申告不要、口座ごとに選べる
特定口座は、金融商品取引業者等が上場株式等の譲渡所得等を計算してくれる口座で、1金融商品取引業者等につき1口座です。源泉徴収口座では譲渡益に15.315%(他に住民税5%)が源泉徴収され、その所得を申告不要にできます。申告するかは口座ごとに選べますが、他の口座と相殺したり繰越控除を使うときは確定申告が必要です。損失を申告するなら受け入れた配当も申告します。国税庁タックスアンサーNo.1476・No.1474をもとに整理しました。
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申告
慰謝料・損害賠償金は非課税。事業の補てん分は収入
交通事故などで加害者から受け取る治療費・慰謝料・損害賠償金は、原則として非課税です。心身の損害に対する慰謝料や休業の補償、資産の損害に対する賠償金、社会通念上相当な見舞金が対象です。ただし治療費として受け取った額は医療費控除の医療費から差し引きます。商品の損害や仮店舗の賃借料の補償など、事業の収入や必要経費を補てんするものは事業所得の収入金額になります。国税庁タックスアンサーNo.1700・No.2201をもとに整理しました。
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申告
総合課税とは。8つの所得を合計し、分離課税とは分けて計算
総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算する仕組みで、所得税の原則です。対象は利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡・一時・雑所得の8つですが、源泉分離課税とされるもの、土地建物と株式の譲渡、申告分離課税を選択した上場株式等の配当などは除かれます。合計した総所得金額から所得控除を引き、残額に税率を乗じます。申告分離課税との違いも整理します。国税庁タックスアンサーNo.2220・No.2240をもとに整理しました。
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申告
収入金額はいつ計上するか。入金前でも権利が確定した年の収入
所得税の収入金額は、年末までにお金を受け取っていなくても「収入すべき権利の確定した金額」で計上します。12月20日に商品を売って翌年1月10日に代金を受け取れば、売った年の収入です。物や権利、経済的利益も収入に含まれ、商品の自家消費や贈与は通常の販売価額で収入になります。保険金・補償金・雑収入・仕入割引も収入金額です。小規模事業者は現金主義を選択できます。国税庁タックスアンサーNo.2200をもとに整理しました。
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申告
所得税のしくみ。10種類の所得と16の所得控除、計算の流れ
所得税は、1年間のすべての所得金額から所得控除額を差し引いた課税所得金額に税率を適用して計算します。所得は利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類、所得控除は基礎控除など16種類、税率は超過累進税率です。所得税額から税額控除を引き、復興特別所得税を足し、源泉徴収税額を差し引いた残りが納める税金です。国税庁タックスアンサーNo.1000をもとに整理しました。
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申告
所得の区分は10種類。副業は雑所得、年金も雑所得
所得税法は、所得をその性質によって利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に区分しています。どの区分になるかで、収入から何を引けるか、他の所得と合算するかが変わります。公的年金や副業の収入は雑所得、懸賞の賞金や生命保険の一時金は一時所得、ゴルフ会員権の売却は譲渡所得です。確定申告の最初の分かれ道である所得区分を、国税庁タックスアンサーNo.1300をもとに整理しました。
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申告
確定申告書の提出先は納税地の税務署。住所地が原則
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。納税地は原則として住所地(生活の本拠)で、国内に住所がなく居所がある人は居所地です。死亡した人の申告は死亡した人の死亡時の納税地です。特例として、事業所などの所在地を納税地にでき、変更後の納税地を記載した申告書を提出することで変更できます。国税庁タックスアンサーNo.2029をもとに整理しました。
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申告
先物取引の雑所得は申告分離課税。15%と地方税5%
商品先物取引や金融商品先物取引、店頭デリバティブ取引などの差金等決済による所得は「先物取引に係る雑所得等」として、他の所得と区分し所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の申告分離課税になります。損失は先物取引以外の所得とは損益通算できず、翌年以後3年間の繰越しには連続した確定申告が必要です。国税庁タックスアンサーNo.1522・No.1523をもとに整理しました。
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申告
先物取引の損失は3年間繰り越せる。毎年の申告が条件
先物取引の差金等決済で出た損失は、確定申告をすれば翌年以後3年間繰り越し、その間の「先物取引に係る雑所得等」の金額から差し引けます。相手は先物取引の所得だけで、給与や株式とは通算できません。損失の年に付表と計算明細書を付けて申告し、その後も連続して付表付きの確定申告書を出し続けることが条件です。税率は所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)です。国税庁タックスアンサーNo.1523・No.1522をもとに整理しました。
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申告
利子所得の税金。預金利息は15.315%の源泉分離課税で申告不要
預貯金や公社債の利子は利子所得で、収入金額がそのまま所得金額です。原則として支払時に15.315パーセント(ほかに地方税5パーセント)が源泉徴収されて納税が完結する源泉分離課税で、確定申告はできません。国債や公募公社債など特定公社債等の利子は申告分離課税を選べ、同族会社の社債の利子で一定のものは総合課税です。マル優(元本350万円)や財形(合計550万円)の非課税制度もあります。国税庁タックスアンサーNo.1310をもとに整理しました。
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申告
ポイントの税金。買い物で付いた分は値引き扱いで申告不要
ドラッグストアなどで商品を買ったときに付与され、次回の買い物で使えるポイントは、通常の商取引における値引きと同じ扱いで、取得しても使っても所得税の確定申告は不要です。ただし、抽選キャンペーンで臨時・偶発的に取得したポイントや、共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイントを使った場合は、使った年の一時所得などの収入になります。医療費控除の対象となる支出にポイントを使ったときの計算方法も、国税庁タックスアンサーNo.1907をもとに整理しました。
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申告
個人事業主が引っ越したら。納税地の異動の届出は申告書で済む
個人事業主が転居して納税地に異動があった場合、確定申告書に異動後の納税地を記載して提出すれば変更されます。年の途中で文書を新しい納税地で受け取りたいときは「納税地の異動又は変更に関する申出書」を随時提出できます。事務所等の移転は「個人事業の開廃業等届出書」を確定申告期限までに、給与を払う事務所の移転は1か月以内に届出します。国税庁タックスアンサーNo.2091をもとに整理しました。
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申告
海外勤務と納税管理人。1年以上の転勤で非居住者になったら
1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、国外に転出した後は所得税法上の非居住者になります。非居住者が確定申告書の提出、税務署からの書類の受け取り、納付や還付金の受け取りをする必要があるときは、納税管理人を定め、納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出します。納税管理人は法人でも個人でもよく、帰国して解任するときも同じ届出書です。国税庁タックスアンサーNo.1923をもとに整理しました。
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申告
相続した年金保険の所得税。初年は非課税、2年目から階段状に課税
死亡保険金を年金形式で受け取っている方、学資保険の養育年金や個人年金保険の年金を相続で受け継いだ方の年金は、収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けてから雑所得を計算します。支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増えます。相続税の納税額が生じなかった方も対象で、受給開始前に一時金で受け取れば所得税は非課税です。国税庁タックスアンサーNo.1620をもとに整理しました。
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申告
満期保険金と会社員の確定申告。20万円は2分の1後で判定
保険料を負担した本人が満期保険金を一度に受け取った所得は、原則として一時所得です。一時所得の金額は、満期保険金から払い込んだ保険料と特別控除額50万円を引いた金額で、課税の対象はその2分の1です。給与収入2,000万円以下の会社員は、給与以外の所得金額が20万円を超えると確定申告が必要で、満期保険金だけの場合は2分の1にした後の金額で判定します。国税庁タックスアンサーNo.1903・No.1490をもとに整理しました。
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申告
休業手当は課税、休業補償は非課税。労基法の手当の税金
会社の都合で休業したときに支給される労働基準法第26条の「休業手当」は給与所得として課税されます。一方、業務上の負傷等で休業したときの労働基準法第76条の「休業補償」など、第8章(災害補償)の規定により受ける給付は非課税所得です。就業規則に基づき法定の割合を超えて支給される付加給付金も、心身に加えられた損害に対する慰謝料として非課税になります。国税庁タックスアンサーNo.1905をもとに整理しました。
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申告
年金の税金と確定申告不要制度。400万円と20万円
年金の税金は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた雑所得をもとに計算します。対象は国民年金・厚生年金・共済年金、過去の勤務による企業年金、確定給付企業年金などで、生命保険契約に基づく年金は含みません。支払時に源泉徴収され、公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし医療費控除などで還付を受ける申告はでき、住民税の申告が必要な場合もあります。国税庁タックスアンサーNo.1600をもとに整理しました。
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申告
公社債の償還金の税金。源泉分離課税と申告分離課税
公社債の償還金の課税は2つに分かれます。平成27年12月31日以前に発行された割引債など特定の公社債は、発行時に18.378パーセントが源泉徴収され、それで課税が終わります(源泉分離課税)。それ以外は、償還金を株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなす申告分離課税(15.315パーセント、他に地方税5パーセント)で、原則として確定申告が必要です。特定口座なら申告不要を選べます。国税庁タックスアンサーNo.1510をもとに整理しました。
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申告
補助金で固定資産を買ったとき。総収入金額不算入の明細書
国や地方公共団体の補助金・給付金(国庫補助金等)を固定資産の取得や改良に充てた場合、確定申告書に一定の事項を記載することを条件に、その資産に充てた部分は総収入金額に算入しません。代わりに、その固定資産の取得費は補助金の額を差し引いた残額になり、減価償却費もその取得費を基礎に計算します。手続は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付することです。国税庁タックスアンサーNo.2202をもとに整理しました。
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申告
個人年金の税金。自分が払った保険なら雑所得、源泉は10.21%
個人年金保険から受け取る年金は、保険料を払った人と受取人が同じなら公的年金等以外の雑所得です。雑所得の金額は年金の額から対応する払込保険料を引いた金額で、支払時には残額に10.21%の所得税等が源泉徴収されます(残額が25万円未満なら源泉徴収なし)。一時金なら一時所得、保険料を払った人と受取人が違えば年金受給権に贈与税がかかります。国税庁タックスアンサーNo.1610・No.1620をもとに整理しました。
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申告
金融類似商品の税金は20.315%の源泉分離課税。対象は6つ
金融類似商品の収益には、一律20.315パーセント(所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税が終わります。対象は、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息、金投資口座の利益、外貨投資口座の為替差益、保険期間5年以下などの一時払養老保険の差益を含む6つです。確定申告は不要で、扶養判定の合計所得金額にも含まれません。国税庁タックスアンサーNo.1520をもとに整理しました。
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申告
確定申告とは。期間は2月16日から3月15日、対象者と納付方法
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得と所得税等の額を計算して確定させ、源泉徴収税額や予定納税額との過不足を精算する手続です。期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで。給与2,000万円以下で1か所からの給与のみ、ほかの所得20万円以下の人や、公的年金等400万円以下でほかの所得20万円以下の人は申告不要です。納付書は送られてきません。国税庁タックスアンサーNo.2020・No.1900をもとに整理しました。
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申告
海外転勤の年末調整。1年以上の勤務なら出国前に所得税を精算
1年以上の予定で海外の支店や子会社に転勤・出向する人は、原則として所得税法上の非居住者と推定され、国外勤務で得た給与には日本の所得税がかかりません。そのため、居住者としての最後の給与の支給時に年末調整をして、源泉徴収された所得税等を精算します。扶養控除などは出国の時の現況で判断し、確定申告が必要な人は出国までに準確定申告をします。国税庁タックスアンサーNo.1920・No.1926をもとに整理しました。
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申告
海外赴任から帰国した年の確定申告。帰国後の所得を合算
1年以上の予定で海外に転勤した給与所得者は非居住者となり、海外勤務に基づく給与は課税されません。帰国した年は、帰国前の国内源泉所得と帰国後のすべての所得を合計して申告します。帰国後の給与が2,000万円超、または帰国前の国内源泉所得等が20万円超なら確定申告が必要です。医療費控除などは帰国後に支払った分、扶養控除などは12月31日の現況で判定します。国税庁タックスアンサーNo.1935・No.1900をもとに整理しました。
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申告
同じ株を複数回買ったときの取得費。総平均法に準ずる方法
同じ銘柄の株式等を2回以上に分けて買い、その一部を売ったときの取得費は、総平均法に準ずる方法で求めた1単位当たりの金額をもとに計算します。最初の購入(前に売っていれば直前の売却)から今回の売却までの購入価額の総額を株数で割り、1円未満は切り上げます。設例では、5,000株を800円、2,000株を850円で買って3,000株を売ると、1株815円、取得費2,445,000円です。国税庁タックスアンサーNo.1466をもとに整理しました。
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申告
株の取得費の決め方。相続株は引き継ぎ、不明なら売却代金の5%
株式を売ったときの譲渡所得は、売却金額から取得費と売却手数料等を差し引いて計算します。取得費は購入代金に購入手数料や名義書換料を加えた金額で、相続・贈与で取得した株は前の持ち主の取得費を引き継ぎ、NISA口座から出た株はその日の終値です。同一銘柄を2回以上買っていれば総平均法に準ずる方法、取得費が分からなければ売却代金の5パーセントも認められます。国税庁タックスアンサーNo.1464・No.1466をもとに整理しました。
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申告
株の売却益は申告分離課税。税率20%と上場・一般の区分
株式や投資信託、公社債などの株式等を売って出た利益は、給与などほかの所得と分けて税金を計算する申告分離課税です。上場株式等と一般株式等(非上場株式など)は別々に計算し、一方の損失をもう一方の利益から引くことは原則できません。税率は所得税15%・住民税5%の20%で、復興特別所得税を併せて申告します。特定口座、損益通算、繰越控除、NISAなどの特例も国税庁タックスアンサーNo.1463をもとに整理しました。
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申告
株の発行会社が破産したとき。特定管理口座なら損失にできる
株式の発行会社が破産して株の価値がなくなっても、その損失は原則としてほかの株の譲渡益や給与所得から控除できません。ただし、特定口座の上場株式が上場廃止後に特定管理口座に移され、発行会社に清算結了や破産手続開始の決定などの一定の事実が生じたときは、取得価額を上場株式等の譲渡損失とみなして譲渡益から控除でき、残りは損益通算と翌年以後3年間の繰越控除の対象です。国税庁タックスアンサーNo.1475・No.1474をもとに整理しました。
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申告
遺族年金は所得税も相続税も非課税。未支給年金は一時所得
国民年金法・厚生年金保険法・恩給法・各共済組合法などに基づいて遺族に支給される遺族年金・遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません。ただし、亡くなった方に支給されるはずだった未支給年金を遺族が受け取ると、その遺族の一時所得になります。確定給付企業年金などの遺族年金は、相続税の課税対象になる一方、毎年受け取る年金に所得税はかかりません。国税庁タックスアンサーNo.1605をもとに整理しました。
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申告
遺族が受け取る個人年金。年金受給権は相続税か贈与税、年金は所得税
個人年金保険の被保険者が死亡し、遺族が年金受給権を取得したときの税金は2段階です。年金受給権は、死亡した人が保険料を負担していれば相続税、死亡した人も取得者も負担していなければ贈与税の対象です。毎年の年金は非課税部分と課税部分に分けて所得税がかかり、支払時に10.21パーセントの所得税が源泉徴収されます。保険料を引いた残額が25万円未満なら源泉徴収されません。国税庁タックスアンサーNo.1615・No.1620をもとに整理しました。
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申告
非課税所得の一覧。通勤手当・慰謝料・相続財産は非課税
所得税法は所得を利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に分け、雑所得は「他のいずれにも該当しない所得」なので、個人が得た所得はすべて課税されるのが原則です。例外が非課税所得で、限度額内の通勤手当、遺族年金、NISA口座の配当・譲渡益、相続・贈与で取得した財産、慰謝料などがあります。手続は不要で、損失はなかったものとみなされます。国税庁タックスアンサーNo.2011をもとに整理しました。
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申告
配当金の税金。源泉15.315%、申告不要・総合・分離の3択
株式の配当金は配当所得です。上場株式等の配当は支払時に15.315%(ほかに地方税5%)、上場株式等以外は20.42%が源泉徴収されます。確定申告では、申告しない「確定申告不要制度」、配当控除を受ける「総合課税」、株の譲渡損失と損益通算できる「申告分離課税」の3つから選べます。上場株式等の配当は金額にかかわらず申告不要にできます。国税庁タックスアンサーNo.1330・No.1331をもとに整理しました。
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申告
上場株式の配当の申告分離課税。20.315%と損益通算
上場株式等の配当(大口株主等を除く)は、総合課税に代えて申告分離課税を選択できます。税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)で、申告分離課税を選ぶと上場株式等の譲渡損失と損益通算できますが、配当控除は使えません。申告する配当は全額同じ方法を選び、あとから変更できません。申告した配当は合計所得金額に含まれます。国税庁タックスアンサーNo.1331・No.1330・No.1474をもとに整理しました。
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申告
FXの税金は申告分離課税。所得税15%、損失は3年繰越
FX(外国為替証拠金取引)の差益は、市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引に該当すれば、「先物取引に係る雑所得等」として所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の申告分離課税です。差損は他の先物取引とだけ損益通算でき、引ききれない損失は翌年以後3年内の先物取引に係る雑所得等から控除できます。該当しない取引は雑所得の総合課税です。国税庁タックスアンサーNo.1521をもとに整理しました。
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申告
同族会社の役員は20万円以下でも確定申告。貸付金利子・賃貸料
同族会社の役員の役員給与は給与所得で、原則は年末調整で完結します。しかし、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合は、その所得金額が20万円以下でも確定申告が必要です。会社員の「20万円以下なら申告不要」は使えません。役員の親族など特殊な関係にある人も同様です。給与が2,000万円を超える人も申告が必要です。国税庁タックスアンサーNo.1901・No.1900をもとに整理しました。
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申告
暗号資産の税金は雑所得。交換や決済でも課税
暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、なければ業務に係る雑所得です。売却して円に換えたときだけでなく、暗号資産で商品を購入したとき、暗号資産同士を交換したときにも譲渡損益を計算します。譲渡原価は総平均法か移動平均法で、届出をしなければ総平均法。取得価額が分からないときは売却価額の5%相当額とすることが認められます。国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。
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申告
満期保険金・解約返戻金の税金は一時所得か贈与税
生命保険の満期や解約で保険金を受け取った場合、保険料の負担者と保険金受取人が同一人なら所得税、異なるなら贈与税の対象です。所得税になる場合、一時金で受け取れば一時所得で、受け取った保険金の総額から払い込んだ保険料を引き、さらに特別控除額50万円を引いた金額の2分の1が課税対象。年金で受け取れば公的年金等以外の雑所得になります。一時払養老保険等で保険期間5年以下のものや5年以内に解約したものは源泉分離課税です。国税庁タックスアンサーNo.1755・No.1490をもとに整理しました。
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申告
予定納税。前年の税額が15万円以上だと、7月と11月に前払いします
5月15日時点で確定している前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上だと、その3分の1ずつを第1期(7月1日〜31日)と第2期(11月1日〜30日)に納めます。通知は6月15日までに届き、翌年の確定申告で精算。譲渡所得や一時所得など臨時の所得は基準額から除かれます。遅れると延滞税がかかり、収入が減った年は減額申請ができます。国税庁タックスアンサーNo.2040をもとに整理しました。
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申告
損益通算できるのは4つの所得だけ。雑所得の赤字は引けません
赤字を他の所得から差し引ける(損益通算)のは、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つ。配当・給与・一時・雑所得の赤字は引けません。不動産所得でも土地の借入利子に相当する赤字や別荘の赤字は対象外。株式・先物・土地建物の譲渡損失はそれぞれの中でしか通算できません。国税庁タックスアンサーNo.2250をもとに整理しました。
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申告
確定申告を間違えたとき。納めすぎなら更正の請求、少なすぎなら修正申告
申告後に間違いに気づいたら、税金を納めすぎていた場合は法定申告期限から5年以内に更正の請求、少なすぎた場合は修正申告です。修正申告は調査の事前通知前に自主的にすれば過少申告加算税なし、通知後は5%(50万円超部分10%)、調査後は10%(同15%)。帳簿不提示なら加重。新たに納める税金は修正申告書を出した日が納期限で、延滞税も併せて納めます。国税庁タックスアンサーNo.2026をもとに整理しました。
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申告
所得税の税率は5%から45%の7段階。速算表の控除額の意味
課税される所得金額に応じて5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階。速算表の控除額は、超過累進税率を1回の掛け算で計算するための調整額です。課税所得700万円なら700万円×23%−636,000円=974,000円。これに復興特別所得税2.1%が加わります。国税庁タックスアンサーNo.2260の速算表をそのまま掲載しました。
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申告
確定申告を忘れたとき。1か月以内に自主的に出せば無申告加算税はかかりません
3月15日を過ぎた申告は期限後申告になり、原則として無申告加算税がかかります。調査の事前通知前に自主的に出せば5%、通知後なら10%(50万円超15%、300万円超25%)、調査後なら15%(50万円超20%、300万円超30%)。ただし期限から1か月以内の自主申告で、税額を法定納期限までに納め、過去5年に無申告加算税等がなければ加算税なし。帳簿不提示や売上記載不足で10%・5%加重。延滞税は別。国税庁タックスアンサーNo.2024をもとに整理しました。
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申告
還付申告は翌年1月1日から5年間できます。期限のある特例は3月15日まで
源泉徴収や予定納税で納めすぎた所得税は、申告義務がなくても還付申告で取り戻せます。期間はその年の翌年1月1日から5年間で、確定申告期間とは関係ありません。年の途中の退職、住宅ローン控除の初年度、医療費控除、寄附金控除などが典型。ただし源泉徴収税額がゼロなら還付はなく、期限内提出が要件の特例は3月15日までです。国税庁タックスアンサーNo.2030をもとに整理しました。
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申告
年の途中で退職して再就職していない人は、所得税を納めすぎています
毎月の源泉徴収は概算なので、年末調整で精算されます。年の途中で退職して年末まで再就職しなかった人は年末調整を受けられず、納めすぎのままです。同じ年に再就職すれば新しい勤務先で前職分を含めて年末調整されます。納めすぎは退職した年の翌年1月1日から5年間、還付申告で取り戻せます。年末調整の対象になる人・ならない人の線引きと合わせて、国税庁タックスアンサーNo.1910・No.2665をもとに整理しました。
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申告
無申告のペナルティ。自分から出せば5%、調査後なら最大30%
確定申告をしていない年がある場合の無申告加算税は、いつ動いたかで5%から30%まで変わります。令和5年分から300万円超の部分は25%・30%に引き上げられ、帳簿を出せない場合の加重も新設されました。国税庁の記載を引いて、条件ごとに整理しました。
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申告
開業のときに出す届出。令和8年1月からの変更点
開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、減価償却資産の償却方法の届出書。国税庁が示す提出期限を一覧にしました。あわせて、令和8年1月1日以後に給与の支払を始める場合は、開業届とは別に給与支払事務所等の開設届出書が必要になった点も整理しています。
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申告
人を雇うと源泉徴収の義務が生まれます。外注費なら不要です
給与を払うと源泉徴収義務者になり、翌月10日までに納付する義務が生じます。一方で、給与について源泉徴収義務のない個人が支払う報酬・料金には源泉徴収が要りません。国税庁の記載を引いて、納期の特例や令和8年1月からの届出の変更まで整理しました。
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申告
青色申告の始め方。3月15日を過ぎると、その年は白色です
青色申告承認申請書の期限は、青色申告をしようとする年の3月15日。新規開業なら開業から2か月以内です。この日を過ぎると帳簿を完璧につけても、その年は青色になりません。国税庁の記載を引いて、対象となる所得、帳簿の保存年数、特典まで整理しました。
消費税とインボイス30本
納税義務の判定、簡易課税、インボイスの記載と経過措置。
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消費税
免税事業者が消費税1%で還付を受けるには。届出と期限
飲食料品を売る免税事業者が、仕入れの消費税が10%で売上が1%になる令和9年4月以後に還付を受けるには、課税事業者になる必要があります。国税庁のQ&Aによると、課税事業者選択届出書は令和9年4月1日の属する課税期間中の提出でよく、インボイスの登録経過措置なら令和9年3月17日までの申請で4月1日から課税事業者になれます。課税期間の短縮、免税に戻れない期間、棚卸資産の扱いまで整理しました。法案が成立した場合の内容です。
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消費税
消費税1%の切替日をまたぐ取引。返品・請求書の扱い
消費税が1%になる予定の令和9年4月1日をまたぐ取引は、売上と仕入で税率が分かれることがあります。国税庁のQ&Aによると、3月31日までに仕入れた飲食料品は、売るのが4月1日以後でも仕入は8%。3月31日以前に売ったものの返品や貸倒れは8%で調整します。売り手と買い手の計上基準が違う場合、定期便・通信販売、締め日が月の途中の請求書の書き方まで整理しました。法案が成立した場合の内容です。
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消費税
外食とテイクアウトの違い。軽減税率8%・10%の分かれ目
軽減税率で外食になるのは、飲食設備のある場所で食事を提供するときです。持ち帰り(テイクアウト)と出前・宅配は飲食料品の譲渡で8%、店内飲食とケータリング・出張料理は10%。イートインのあるコンビニやスーパーは、提供した時に店内飲食か持ち帰りかを確かめて判定します。フードコート、屋台、公園のベンチ、有料老人ホームの食事まで、国税庁のタックスアンサーNo.6102とQ&A(個別事例編)をもとに整理しました。
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消費税
事業用の車や建物を売ったときの消費税
個人事業者が事業に使っていた建物や機械、車両などを売ったときも、消費税の課税の対象になります。住宅の貸付けは非課税ですが、住宅賃貸用の建物を売却した場合は課税の対象です。土地の譲渡は非課税です。実際に納めるかどうかは納税義務の判定により、インボイスの登録をしていると免除されません。国税庁タックスアンサーNo.3240・No.6201・No.6501をもとに整理しました。
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消費税
税抜経理と税込経理の選び方。免税事業者は税込だけ
消費税の経理処理には税抜経理方式と税込経理方式があり、法人はどちらを選んでもよいのですが、選んだ方式はすべての取引に適用するのが原則です。税抜経理を選ぶ場合、売上などの収益は必ず税抜にし、固定資産等の取得と経費等の支出のいずれかは税込にできます。個々の資産や経費ごとに方式を変えることはできません。免税事業者は税抜で記帳していても法人税は税込で計算します。国税庁タックスアンサーNo.6905をもとに整理しました。
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消費税
消費税の中間申告。48万円超で年1回、400万円超で年3回
消費税の中間申告が必要なのは、直前の課税期間の消費税の年税額(地方消費税を除く)が48万円を超える事業者です。48万円超400万円以下は年1回で前年税額の6/12、400万円超4,800万円以下は年3回で3/12ずつ、4,800万円超は年11回で1/12ずつ納めます。期限は対象期間の末日の翌日から2か月以内で、出さないと前年実績で申告したものとみなされます。国税庁タックスアンサーNo.6609・No.6610をもとに整理しました。
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消費税
会社設立と消費税。1,000万円と特定期間の判定
消費税は基準期間(法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下なら免除され、新設法人は基準期間がないので設立1期目・2期目は原則免税です。ただし、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上、特定期間(前事業年度開始の日以後6か月)の課税売上高または給与等支払額が1,000万円超、特定新規設立法人、適格請求書発行事業者は免除されません。国税庁タックスアンサーNo.6531をもとに整理しました。
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消費税
控除対象外消費税額等。95%未満で出る引けない消費税
税抜経理方式で、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満のときは、仕入れの消費税を全額控除できず、控除対象外消費税額等が生じます。経費に係るものは全額その期の損金(交際費等に係る分は交際費等に加算)、資産に係るものは課税売上割合80パーセント以上・棚卸資産・20万円未満なら損金、それ以外は繰延消費税額等として60で除して落とします。国税庁タックスアンサーNo.6921をもとに整理しました。
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消費税
交際費の限度額は税込か税抜か。会社の経理方式で決まる
交際費等の損金不算入額を計算するとき、交際費に含まれる消費税等は、会社の経理方式に従います。税込経理方式なら消費税等込みの額で、税抜経理方式なら消費税等抜きの額で計算します。ただし税抜経理でも、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満で控除対象外消費税額等があるときは、その相当額を交際費に加えます。飲食費の1人10,000円の判定も同じ経理方式で行います。国税庁タックスアンサーNo.6917をもとに整理しました。
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消費税
法人の消費税の申告期限は2か月。延長は届出で1か月
課税事業者である法人は、課税期間の終了の日から2か月以内に消費税の確定申告書を提出します。法人税の申告期限の延長の特例を受ける法人が「消費税申告期限延長届出書」を出すと、提出した日の属する事業年度以後は消費税の申告期限も1か月延長されます。延長期間の納付には利子税がかかり、事業年度終了の日が休日でもその日までに届出が必要です。清算中の法人は1か月以内です。国税庁タックスアンサーNo.6610・No.6609をもとに整理しました。
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消費税
キャンセル料の消費税は課税と不課税に分かれる
キャンセル料には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものがあります。事務手数料は役務の提供の対価なので課税、逸失利益の補填は資産の譲渡等の対価に当たらないので不課税です。区分せず一括して受領しているときは全額を不課税として取り扱います。損害賠償金も名称ではなく実質で判定し、無体財産権の侵害や事務所の明渡し遅延によるものは課税。建物賃貸借の中途解約違約金は不課税、原状回復工事費用は課税です。国税庁タックスアンサーNo.6253・No.6257・No.6261をもとに整理しました。
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消費税
返品・値引き・割戻しがあったときの消費税の調整
返品、値引き、割戻し、販売奨励金、売上割引などは「売上げに係る対価の返還等」として消費税額を調整します。調整するのは元の売上の課税期間ではなく、返還等を行った課税期間。税額は税込金額に110分の7.8(軽減税率は108分の6.24)を掛けて計算します。適格返還請求書の交付義務は税込1万円未満なら免除。免税事業者だった期間の売上については調整できません。国税庁タックスアンサーNo.6359をもとに整理しました。
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インボイス
インボイスに書く6つの事項。小売・飲食は簡易な書き方でよい
適格請求書には、発行者の氏名と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率対象である旨)、税率ごとに区分した税込対価と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける事業者の氏名の6つを書きます。小売業・飲食店業・タクシー業などは適用税率か消費税額等のどちらかでよく、宛名の記載も不要。保存期間は7年で、6年目と7年目は帳簿か請求書のどちらか一方で足ります。国税庁タックスアンサーNo.6625をもとに整理しました。
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消費税
総額表示の義務。値札もチラシも「税込」で書きます
事業者が消費者にあらかじめ価格を表示するときは、消費税を含めた税込価格で表示する義務があります。店頭表示・チラシ・新聞やテレビの広告など、媒体は問いません。価格を表示していない場合や、口頭で伝える価格は対象外。「11,000円(税抜価格10,000円)」のような書き方も認められます。令和9年4月からの飲食料品1%には総額表示の特例が設けられます。国税庁タックスアンサーNo.6902をもとに整理しました。
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消費税
食品を売る事業者がやること。消費税1%への実務
令和9年4月からの飲食料品1%に向けて、大綱には事業者向けの手当てが4つ入り、令和8年10月9日に提出された法案にも同じ4つが書かれました(成立はこれから)。本則課税への移行は届出期限が課税期間の末日まで後ろ倒しされ、簡易課税の2年縛りも解除。簡易課税のままでも飲食料品の売上は仕入控除税額=売上税額で税額が出ません(2割特例・3割特例も同様)。中間申告は1%で再計算した額を書け、総額表示は前後最大2か月の特例があります。インボイスの記載方法まで、大綱本文で確認します。
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消費税
免税から課税事業者になった年は、期首の在庫の消費税を引けます
免税事業者が課税事業者になるとき、前日に持っていた在庫のうち免税期間中に仕入れたものは、課税初年度の仕入税額控除に加えられます。取得価額に110分の7.8(軽減税率は108分の6.24)を掛けた金額です。逆に課税から免税になるときは、その期に仕入れた在庫の分を控除から外します。明細の7年保存が条件です。国税庁タックスアンサーNo.6491をもとに整理しました。
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消費税
出張の日当と通勤手当は、インボイスがなくても消費税を控除できます
国内出張の旅費・宿泊費・日当のうち通常必要な部分は課税仕入れになり、帳簿の記載だけで仕入税額控除ができます。通勤手当は所得税の非課税限度額を超えていても全額が課税仕入れです。海外出張の旅費は原則として課税仕入れになりません。国税庁タックスアンサーNo.6459をもとに整理しました。
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消費税
住宅の家賃は消費税非課税。共益費・駐車場・敷金・民泊はどうなるか
アパート・マンション・社宅・寮の家賃は消費税が非課税で、共益費と返さない敷金も家賃に含めて非課税です。付属の駐車場は1戸1台以上の割当てで別料金を取らなければ非課税。貸付期間1か月未満と、旅館業に当たる民泊・ウィークリーマンションは課税。国税庁タックスアンサーNo.6226をもとに整理しました。
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消費税
資本金1,000万円以上で会社を作ると、1期目から消費税を納めます
設立1期目と2期目は基準期間がないので原則は免税ですが、その期の期首の資本金が1,000万円以上なら課税事業者です。1期目の途中で増資して1,000万円以上になると2期目が課税。さらに、免税でも100万円以上の固定資産を買って一般課税で申告すると3年間は免税に戻れません。国税庁タックスアンサーNo.6503をもとに整理しました。
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消費税
駐車場の賃料は消費税がかかります。土地の貸付けが非課税なのに、なぜ違うのか
土地の貸付けは非課税ですが、駐車場として整備して貸すと課税です。地面の整備・フェンス・区画・車両の管理があれば「施設の利用に伴う土地の使用」になります。1か月未満の土地の貸付けも課税。建物の賃料を土地と建物に分けて書いても総額が課税です。国税庁タックスアンサーNo.6213をもとに、駐車場オーナーが迷う線引きを整理しました。
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消費税
地代は非課税、家賃は課税。敷金・権利金は「返すかどうか」で決まります
土地の貸付け(地代)は消費税が非課税、事務所などの建物の貸付け(家賃)は課税、住宅の家賃は非課税。敷金・保証金・権利金・更新料は、返さないものが課税(住宅は非課税)、返すものは対象外です。借地権の更新料・名義書換料は非課税。国税庁タックスアンサーNo.6225をもとに、貸す側・借りる側の両方の税区分を整理しました。
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消費税
消費税の1,000万円。前年の上半期も見られます
消費税が免除されるのは基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の場合ですが、それだけではありません。特定期間(前年1月1日から6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。給与等支払額で判定してもよいという選択肢まで、国税庁の記載で整理しました。
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消費税
2割特例は令和8年分で終わり。令和9年からは3割特例
インボイス登録で課税事業者になった方の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。個人事業者は令和8年分が最後。かわりに令和9年分・令和10年分は3割特例が創設されました。法人は対象外です。国税庁の令和8年度改正資料で整理します。
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消費税
簡易課税の届出は年末まで。出し忘れると1年待ち
簡易課税を使うには、その課税期間の初日の前日までに届出が必要です。個人事業主なら12月31日。過ぎると翌年は使えず1年待ちになります。さらに一度選ぶと2年間は戻れません。届出の期限と2年縛りを国税庁の資料で整理します。
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消費税
簡易課税のみなし仕入率。自分は何種になるのか
簡易課税の事業区分は第1種から第6種まで。建設業は第3種70%ですが、材料を持たない場合は第4種60%になることがあります。美容業はサービス業で第5種50%、店販は第2種80%。国税庁の一覧を引いて、区分しないとどうなるかまで整理しました。
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消費税
簡易課税と本則課税、どちらが得か。計算して比べる
簡易課税は事務が楽ですが、必ず得とは限りません。実際の経費率とみなし仕入率を比べれば、どちらが有利かは計算で出せます。設備投資をした年に還付を受けられない点、2年縛りで戻れない点まで、判断の順番を整理します。
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インボイス
インボイスに登録すると、売上がいくらでも消費税を納めます
適格請求書発行事業者に登録すると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。登録番号の構成、公表サイトでの公開、交付と保存の義務まで、国税庁の記載で整理しました。登録するかどうかを決める前に読んでください。
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インボイス
インボイスの経過措置が変更。令和8年10月から7割・5割・3割
登録していない相手からの仕入れで控除できる割合が、令和8年度税制改正で見直されました。80%・50%(令和11年9月まで)から、70%・50%・30%(令和13年9月まで)へ。控除限度額も10億円から1億円に引き下げ。国税庁の資料で整理します。
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インボイス
インボイスがなくても控除できる。帳簿だけで済む9つの取引
電車代、自販機、出張旅費。インボイスをもらえない取引でも、帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる場合が国税庁により9つ示されています。さらに一定規模以下の事業者には税込1万円未満の少額特例があります。原文を引いて整理しました。
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消費税
本則課税のしくみ。預かった分から払った分を引く
消費税の原則的な計算方法が本則課税です。売上で預かった消費税から、仕入や経費で払った消費税を引いて納めます。全額引ける場合と、課税売上割合で按分する場合の分かれ目、個別対応方式と一括比例配分方式まで、国税庁の資料で整理します。
副業・会社員の税金10本
お勤めをしながら副業をしている方に関わる論点です。
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副業
給与所得者の特定支出控除。7つの支出と2分の1の基準
給与所得者の特定支出控除は、通勤費、職務上の旅費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費(65万円まで)の7つの特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超えるときに、その超える部分を給与所得控除後の所得金額から差し引ける制度です。給与の支払者などの証明が必要で、確定申告で受けます。国税庁タックスアンサーNo.1415をもとに整理しました。
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副業
雑所得は3つに分かれます。副業の収入300万円・1,000万円の線
雑所得は「公的年金等」「業務に係るもの」「その他」の3区分で計算します。副業などの業務に係る雑所得は、前々年の収入が300万円超なら領収書等の保存義務、1,000万円超なら収支内訳書の添付が必要。300万円以下なら現金主義の特例が選べます。雑所得の赤字は他の所得と通算できません。国税庁タックスアンサーNo.1500をもとに整理しました。
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副業
源泉徴収の乙欄とは。給与2か所なら2つめは多めに引かれます
乙欄とは、源泉徴収税額表のうち、2か所目以降の給与(従たる給与)に使う欄のことです。扶養控除等申告書を出した勤務先の給与が「主たる給与」で税額表の甲欄、それ以外は「従たる給与」で乙欄です。乙欄は扶養や基礎控除を考慮しないので源泉徴収が多くなり、従たる給与は年末調整できません。本人が確定申告して精算します。主たる給与が少ない人は「従たる給与についての扶養控除等申告書」で扶養親族1人につき月1,610円を減らせます。国税庁タックスアンサーNo.2520をもとに整理しました。
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副業
会社員でも確定申告が必要な7つの場合。副業20万円超、年収2,000万円超、2か所給与
年末調整を受けた会社員でも、給与収入2,000万円超、給与以外の所得20万円超、2か所以上の給与で年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円超、同族会社の役員で会社から利子や賃貸料を受けている、などに当たれば確定申告が必要です。2か所給与でも給与から所得控除を引いた額が150万円以下で他の所得20万円以下なら不要。国税庁タックスアンサーNo.1900をもとに整理しました。
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副業
家内労働者等の必要経費の特例。経費がなくても69万円まで引けます
内職、外交員、集金人、検針人のほか、特定の相手に継続して役務を提供する人は、実際の経費が少なくても必要経費を69万円まで(令和7年分65万円、令和2〜6年分55万円)計上できます。給与収入が69万円以上あると使えません。この特例の対象となる所得だけの人は総収入173万円以下で所得税がかかりません。国税庁タックスアンサーNo.1810をもとに整理しました。
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副業
ネットで売った・貸した・民泊した。給与所得者の副収入は雑所得です
年末調整済みの会社員でも、給与以外の所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。フリマアプリでの販売、自家用車の貸付け、ベビーシッター、暗号資産の売却、民泊、NFTの譲渡は一般に雑所得。ただし古着や家財など生活用の資産の売却は非課税で申告不要、損失も生じなかったものとみなされます。民泊は不動産所得ではなく雑所得です。国税庁タックスアンサーNo.1906をもとに整理しました。
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副業
副業の住民税。20万円ルールは住民税にはなく、税率は一律10%
住民税は前年の所得に対する一律10%(所得割)と均等割4,000円(+森林環境税1,000円)で、1月1日に住んでいる市区町村に納めます。副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなくても、住民税の申告は必要です。納め方は会社が給与から天引きする特別徴収と、自分で納める普通徴収の2つ。副業分を普通徴収にすれば会社への通知に副業の税額が乗りません。総務省の解説をもとに整理しました。
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副業
副業の必要経費。「債務が確定した年」の経費で、家族への支払いは経費になりません
事業所得・不動産所得・雑所得の必要経費は、売上原価など収入に直接要した費用と、その年の販売費・一般管理費。計上する年は「12月31日までに債務が成立し、給付の原因となる事実が発生し、金額が合理的に算定できる」年です。家事関連費は業務上直接必要と明らかに区分できる部分だけ。生計を一にする家族への家賃・給与は経費にならず、所得税・住民税・罰金も経費外。国税庁タックスアンサーNo.2210をもとに整理しました。
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副業
副業は事業所得か雑所得か。300万円ではなく帳簿で決まります
副業が事業所得か雑所得かは、収入300万円の線ではなく帳簿書類の保存で分かれます。「300万円以下は雑所得」は撤回された改正案。確定した所得税基本通達35-2と国税庁の判定表で整理しました。
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副業
住民税の申告は20万円以下でも必要です。副業で確定申告が不要なのは所得税だけ
住民税の申告は、副業の所得が20万円以下でも必要です。所得税の確定申告は不要になりますが、住民税にこのルールはなく、市区町村への申告が要ります。確定申告をすれば住民税の申告は不要。20万円は収入ではなく所得で見ること、2か所給与・給与2,000万円超の例外まで整理しました。
所得控除と節税48本
扶養・配偶者・医療費などの控除と、共済やiDeCoを使うときの考え方。
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控除
要介護認定と障害者控除。65歳以上は市町村長等の認定
介護保険法の要介護認定を受けたことで、そのまま所得税の障害者控除の対象になるわけではありません。国税庁は、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者や身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合などは、障害者控除の対象になるとしています。控除額は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。国税庁タックスアンサーNo.1185・No.1160をもとに整理しました。
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控除
税額控除とは。配当控除・住宅ローン控除・外国税額控除の一覧
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から一定の金額を直接控除するもので、所得から引く所得控除とは効き方が違います。個人に関係が深いのは配当控除(配当所得の10パーセントまたは5パーセント)、外国税額控除、寄附金の特別控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除などです。事業者向けには給与等の支給額が増加した場合の特別控除もあります。国税庁タックスアンサーNo.1200をもとに整理しました。
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控除
雑損控除の計算。10%と5万円、詐欺は対象外
雑損控除は、災害・盗難・横領によって生活に通常必要な資産に損害を受けたときの所得控除です。控除額は「損害金額+災害等関連支出−保険金等−総所得金額等×10%」と「災害関連支出−保険金等−5万円」の多い方。事業用資産や30万円超の貴金属・書画は対象外で、詐欺や恐喝の被害も対象になりません。引ききれない損失は翌年以後3年間繰り越せます。国税庁タックスアンサーNo.1110をもとに整理しました。
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控除
特定親族特別控除。19歳以上23歳未満の子、所得123万円まで
特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満で合計所得金額が123万円以下(給与だけなら197万円以下)の子などを扶養している人が受けられる所得控除です。子の所得が62万円を超えて扶養控除の対象から外れても、所得に応じて63万円から3万円まで9段階で控除できます。令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。国税庁タックスアンサーNo.1177・No.1180をもとに整理しました。
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控除
耐震改修の所得税控除。標準的な費用の10%、限度250万円
昭和56年5月31日以前に建築された自宅を、平成26年4月1日から令和10年12月31日までの間に現行の耐震基準に合うよう改修すると、住宅耐震改修特別控除が受けられます。控除額は耐震工事の標準的な費用の額(限度250万円)の10%と、あわせて行う一定の工事の費用などの5%の合計で、所得税額から直接差し引きます。住宅ローン控除との併用の可否や必要書類も確認します。国税庁タックスアンサーNo.1222をもとに整理しました。
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控除
障害者控除は27万円・40万円・75万円。対象になる人
障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまるときの所得控除で、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。扶養控除のない16歳未満の扶養親族でも受けられます。手帳の交付を受けた人のほか、市町村長等の認定を受けた65歳以上の人、6か月以上寝たきりで複雑な介護を必要とする人も対象です。国税庁タックスアンサーNo.1160をもとに整理しました。
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控除
省エネ改修の税額控除。ローンなしでも10%と5%
自分が所有して住む家に窓の改修などの一般省エネ改修工事をして令和10年12月31日までに居住した場合、住宅特定改修特別税額控除を受けられます。住宅ローンがなくても使え、控除額は「標準的な費用の額×10%+併せて行う工事の費用×5%」、標準的な費用の控除対象限度額は250万円(太陽光発電設備を含む場合は350万円)です。住宅ローン控除との選択適用です。国税庁タックスアンサーNo.1219をもとに整理しました。
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控除
セルフメディケーション税制。控除は最高88,000円
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。健康診断や予防接種など「一定の取組」を行っている方が、自分や生計を一にする家族のために対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を買った場合、支払った合計額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)を所得控除できます。通常の医療費控除との選択適用で、一度選ぶとあとから変更はできません。国税庁タックスアンサーNo.1129・No.1132をもとに整理しました。
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控除
セルフメディケーション税制の対象薬。識別マークで見分ける
セルフメディケーション税制の対象は、市販薬のうち医療用薬剤との代替性が特に高い「特定一般用医薬品等」です。いわゆるスイッチOTC医薬品と、令和4年以後に加わった同種の効能をもつ一般用医薬品の一部で、パッケージの識別マークや領収書の表示で見分けます。控除額は購入費から12,000円を引いた額(最高88,000円)で、通常の医療費控除との選択です。国税庁タックスアンサーNo.1132・No.1129をもとに整理しました。
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控除
生命保険料控除の対象契約。新旧の区分と3つの種類
生命保険料控除の対象となる保険契約等は、生命保険契約等、介護医療保険契約等、個人年金保険契約等の3つです。平成24年1月1日以後の契約(新契約)と平成23年12月31日以前の契約(旧契約)で取扱いが異なり、受取人が本人またはその配偶者その他の親族であることが条件です。保険期間5年未満の貯蓄保険や傷害保険契約、財形貯蓄契約は対象外です。国税庁タックスアンサーNo.1141をもとに整理しました。
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控除
災害減免法の軽減免除。所得500万円以下なら所得税は全額
災害で住宅や家財に受けた損害金額(保険金などで補てんされる金額を除く)がその価額の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下なら、雑損控除を受けない場合に災害減免法で所得税が軽減免除されます。所得500万円以下は全額、750万円以下は2分の1、1,000万円以下は4分の1です。雑損控除と有利な方を選べます。国税庁タックスアンサーNo.1902をもとに整理しました。
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控除
認定住宅の税額控除。かかり増し費用650万円の10%
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅を新築等して令和10年12月31日までに住み始めた方は、認定基準に適合するための標準的なかかり増し費用(限度額650万円)の10%を所得税から控除できます。住宅ローンがなくても使えますが、住宅ローン控除との併用はできず、一度選ぶと替えられません。合計所得金額2,000万円以下、床面積50平方メートル以上などの要件と控除期間を国税庁タックスアンサーNo.1221をもとに整理しました。
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控除
寝たきりの家族は特別障害者。控除は40万円・同居75万円
その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上、身体の障害により寝たきりで複雑な介護を必要とする人は特別障害者です。扶養親族や同一生計配偶者にこの人がいれば障害者控除40万円、同居を常況としていれば75万円を控除できます。控除対象扶養親族なら扶養控除、控除対象配偶者なら配偶者控除も重ねて受けられます。国税庁タックスアンサーNo.1184・No.1160をもとに整理しました。
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控除
子育て対応改修の税額控除。標準費用の10%、限度250万円
子育て対応改修工事の税額控除は、40歳未満で配偶者がいる人、40歳未満の配偶者がいる人、19歳未満の扶養親族がいる人が、自宅に手すり・対面キッチン・防音・収納増設などの工事をして令和6年4月1日から令和10年12月31日までに住んだときに使えます。控除額は標準的な費用の額の10%(限度額250万円)とその他の工事費用の5%で、住宅ローンがなくても適用できます。国税庁タックスアンサーNo.1228をもとに整理しました。
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控除
70歳以上の親を扶養。老人扶養親族は48万円、同居なら58万円
その年12月31日現在で70歳以上の配偶者や親族を扶養していると、控除額が大きくなります。老人扶養親族は48万円、父母・祖父母などで普段同居している同居老親等は58万円です。老人控除対象配偶者は本人の合計所得金額が900万円以下なら48万円で、1,000万円超は受けられません。扶養親族に当たるかは生計と合計所得金額で判定します。国税庁タックスアンサーNo.1182・No.1180をもとに整理しました。
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控除
公益法人への寄附は税額控除も選べる。所得税の25%が上限
公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人などへの寄附金は、所得控除の寄附金控除か、税額控除の公益社団法人等寄附金特別控除かを選べます。税額控除はその年の所得税額の25パーセント相当額が限度で、対象となる寄附金の合計額は総所得金額等の40パーセント相当額が限度です。確定申告書に計算明細書と、法人が発行する証明書類を添付します。国税庁タックスアンサーNo.1266をもとに整理しました。
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控除
勤労学生控除は27万円。所得85万円以下と3つの要件
勤労学生控除は、働きながら学校に通う学生本人が受けられる27万円の所得控除です。要件は、勤労による所得があること、合計所得金額が85万円以下(令和2年分から令和6年分までは75万円以下、令和8年分からは89万円以下)で勤労以外の所得が10万円以下であること、特定の学校の学生であることの3つです。手続きは勤務先に出す扶養控除等申告書か確定申告書で行います。国税庁タックスアンサーNo.1175をもとに整理しました。
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控除
転勤と住宅ローン控除。単身赴任なら継続、戻れば再適用
住宅ローン控除は、取得の日から6か月以内に住み、その年の12月31日まで住んでいることが要件です。転勤で住めなくなっても、単身赴任で家族が住み続けていれば控除は続きます。家族全員で転居した場合も、転任命令などやむを得ない事由があり、転居前に届出書を出していれば、再び住んだ年から残りの控除期間について再適用できます。控除期間は延びません。国税庁タックスアンサーNo.1234をもとに整理しました。
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控除
住宅ローン控除の対象になる借入金。償還期間10年以上と借入先
住宅ローン控除の対象になる借入金は、住宅の新築・取得・増改築等のために直接必要で、償還期間10年以上の割賦償還で返済し、金融機関・住宅金融支援機構・勤務先などの一定の者から借りたもの、という3つの要件をすべて満たすものです。敷地の借入金も含まれますが、その年の12月31日に建物の借入金がなければ対象外です。勤務先からの無利子や利率0.2パーセント未満の借入金は対象になりません。国税庁タックスアンサーNo.1225をもとに整理しました。
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控除
離婚の財産分与で持分を追加取得。住宅ローン控除は受けられる
離婚の財産分与で、夫婦共有だった自宅の相手の持分を追加取得した場合、住宅ローン控除の適用では新たに家屋を取得したものとして扱われ、当初から持っていた持分と追加取得した持分のいずれについても控除を受けられます。追加取得分に係る一定の住宅借入金等を有するなどの要件を満たすことが条件で、控除額が当初の申告と異なるため再度の確定申告が必要です。生計を一にする親族からの取得は対象外です。国税庁タックスアンサーNo.1237をもとに整理しました。
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控除
住宅ローン控除の全体像。ローンなしでも使える3つの税額控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得・増改築等をした場合に、年末残高の合計額等をもとに計算した金額を居住した年分以後の所得税額から控除する制度です。ローンを使わない場合でも、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除の3つがあります。国税庁タックスアンサーNo.1210をもとに整理しました。
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控除
住宅ローン控除の調書方式。マイナポータル連携で自動入力
住宅ローン控除の手続は、令和4年度税制改正で年末残高等証明書を使う証明書方式から、金融機関が税務署に年末残高等調書を出す調書方式に変わりました。対応する金融機関から借りた場合、令和6年分以降はマイナポータル連携で年末残高等情報を自動入力できます。借入先への適用申請書の提出とe-Taxの事前準備が前提で、最初の年分は確定申告、2年目以後は年末調整で受けられます。国税庁タックスアンサーNo.1230をもとに整理しました。
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控除
住宅ローンの借換えと住宅ローン控除。続く条件と年末残高
住宅ローンを借り換えた場合、新しいローンは従前のローンを消滅させるための借入金なので原則として住宅ローン控除の対象外ですが、当初のローンの返済のためであることが明らかで、償還期間10年以上など控除の要件を満たせば引き続き控除を受けられます。控除の年数は借換えで延びません。借入額を増やしたときは年末残高に「直前の残高÷新たな借入額」を掛けた金額が対象です。国税庁タックスアンサーNo.1233をもとに整理しました。
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控除
地震保険料控除の対象になる契約。自宅と家財が条件
地震保険料控除の対象になるのは、自己や生計を一にする親族が所有して常時住んでいる家屋、または家具・衣服などの生活用動産を対象とし、地震等による損害で生じた損失をてん補する保険金・共済金が支払われる契約です。損害保険会社の損害保険契約、農協の建物更生共済、生協の自然災害共済など8種類の契約に附帯するものが対象で、対象かどうかは保険会社の証明書で確認します。国税庁タックスアンサーNo.1146をもとに整理しました。
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控除
出産費用と医療費控除。検診・タクシー代は対象、一時金は差し引く
出産費用は医療費控除の対象になります。妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費用、出産で入院するときのタクシー代、病院に払う入院中の食事代は対象です。一方、実家に帰省する交通費、寝巻きや洗面具などの身の回り品、出前や外食は対象になりません。健康保険から受け取る出産育児一時金は医療費から差し引きますが、出産手当金は差し引きません。国税庁タックスアンサーNo.1124をもとに整理しました。
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控除
歯の治療費は医療費控除の対象。矯正・金歯・歯科ローン
歯の治療費は、歯科医師による治療の対価で一般的に支出される水準を著しく超えない部分が医療費控除の対象です。自由診療でも金やポーセレンを使った治療は対象、必要と認められる歯列矯正は対象で、容ぼうを美化するための矯正は対象外です。通院の交通費は対象ですが自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外。歯科ローンは立替払をした年の控除で、金利・手数料は対象になりません。国税庁タックスアンサーNo.1128をもとに整理しました。
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控除
入院費用の医療費控除。差額ベッド代・食事代・付添料の線引き
入院費用の医療費控除は、入院代に含まれる病院の食事代や、療養上の世話のための付添料は対象になり、寝巻きなどの身の回り品、医師や看護師へのお礼、本人や家族の都合だけの差額ベッド代、出前や外食は対象になりません。高額療養費や入院給付金を受け取ったときは、その分を支払った医療費から差し引きます。入院給付金は、その入院の医療費から引ききれなくても、ほかの医療費から引く必要はありません。国税庁タックスアンサーNo.1126をもとに整理しました。
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控除
医療費控除の手続。明細書を添付し、領収書は5年保存
医療費控除を受けるには、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作り、確定申告書に添付します。領収書は提出せず、確定申告期限等から5年間自宅等で保存します。医療保険者が発行する「医療費通知」で6項目の記載があるものを添付すれば、明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要です。e-Taxではマイナポータル連携による自動入力も使えます。国税庁タックスアンサーNo.1119をもとに整理しました。
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控除
介護施設の費用と医療費控除。特養は2分の1、老健は全額
特別養護老人ホームや介護老人保健施設など介護保険の施設に入所したときの費用は、医療費控除の対象になります。対象は施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)の自己負担額で、特別養護老人ホームと地域密着型は2分の1、介護老人保健施設・介護医療院は支払った金額です。日常生活費や特別なサービス費用は対象外で、高額介護サービス費の払戻しは差し引きます。国税庁タックスアンサーNo.1125をもとに整理しました。
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控除
介護サービスの医療費控除。訪問看護は対象、生活援助は対象外
介護保険の居宅サービスの自己負担額は、看護や療養上の世話に相当する部分が医療費控除の対象です。訪問看護・訪問リハビリなどの医療系サービスはそのまま対象、訪問介護やデイサービスなどの福祉系サービスは医療系と併せて利用する月だけ対象、生活援助中心型や有料老人ホーム・グループホームは対象外です。判定は領収証とサービス利用票で行います。国税庁タックスアンサーNo.1127をもとに整理しました。
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控除
配当控除は配当の10%。総合課税で申告した配当だけ
配当控除は、国内に本店のある法人からの配当を確定申告で総合課税にしたときの税額控除で、課税総所得金額等が1,000万円以下なら配当所得の10%(証券投資信託の収益の分配は5%)を所得税額から引けます。1,000万円を超える部分は5%・2.5%です。申告不要制度や申告分離課税を選んだ配当、外国法人からの配当は対象外です。どの申告方法が有利かは所得全体で決まります。国税庁タックスアンサーNo.1250・No.1330をもとに整理しました。
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控除
配偶者特別控除は所得62万円超133万円以下。最高38万円
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が62万円(令和8年分から。令和7年分は58万円)を超えて配偶者控除を受けられないときでも、133万円以下なら段階的に受けられる所得控除です。控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件で、控除額は本人と配偶者の所得で決まり、最高38万円です。夫婦が互いに受けることはできません。国税庁タックスアンサーNo.1195をもとに整理しました。
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控除
外国税額控除。外国で払った所得税を日本の税から引く
外国税額控除は、日本の居住者が外国の法令により所得税に相当する税(外国所得税)を納める場合に、控除限度額を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引く制度です。控除限度額は「その年分の所得税額×調整国外所得金額÷所得総額」。限度額を超える分や余った枠は前年以前3年内で繰り越せます。NISA口座内の配当に課された外国所得税は対象外です。国税庁タックスアンサーNo.1240をもとに整理しました。
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控除
扶養控除の所属変更。確定申告書ならできて更正の請求ではできない
扶養控除を夫婦のどちらに付けるかは、扶養控除等申告書や確定申告書などの申告書等に書いた内容で決まります。年末調整のあとでも、扶養親族を増やす側と減らす側の全員が、所属を変えた申告書等を出せば変更できます。ただし修正申告書と更正の請求書は申告書等に含まれないため、どちらかがいったん確定申告書を出していると、その年の所属は変更できません。国税庁タックスアンサーNo.1181をもとに整理しました。
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控除
バリアフリー改修の税額控除。ローンなしでも10%
自分が所有して住む家にバリアフリー改修工事をして令和10年12月31日までに住み始めた場合、工事の標準的な費用の額(限度額200万円)の10%と、併せて行った工事費用などの5%を所得税額から控除できます。住宅ローンがなくても使えますが、工事をする人が50歳以上・要介護等・障害者・高齢者等と同居のいずれかに当たり、標準的な費用が50万円を超えるなどの要件があります。国税庁タックスアンサーNo.1220をもとに整理しました。
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控除
所得金額調整控除は2種類。850万円超と給与+年金
所得金額調整控除には2種類あります。1つは給与等の収入金額が850万円を超える人で、「本人が特別障害者」「23歳未満の扶養親族がいる」「特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる」のいずれかに当たる場合。控除額は{給与等の収入金額(1,000万円超なら1,000万円)-850万円}×10%です。もう1つは給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える人で、控除額は最大10万円。前者は年末調整で受けられ、申告書の提出が必要です。国税庁タックスアンサーNo.1411をもとに整理しました。
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控除
ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円
ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円です。ひとり親の要件は、婚姻をしていないこと、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がいること、合計所得金額500万円以下の3つ。寡婦は「ひとり親に該当しない人」が前提で、離婚なら扶養親族が必要、死別なら扶養親族の要件がありません。どちらも、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外です。判定はその年の12月31日の現況。国税庁タックスアンサーNo.1171・No.1170をもとに整理しました。
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控除
パート収入は178万円まで所得税がかかりません(令和8年分から)
令和8年分から、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円を合わせて、パート収入178万円までは本人に所得税がかかりません。配偶者控除が受けられるのは配偶者の給与収入136万円以下、配偶者特別控除は136万円超207万円未満。3つの金額は目的が違うので混同しないでください。国税庁タックスアンサーNo.1800をもとに整理しました。
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控除
配偶者控除は配偶者の所得62万円以下。給与なら136万円以下
配偶者の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。令和7年分は58万円、令和2〜6年分は48万円)なら配偶者控除が受けられます。給与だけなら給与所得控除74万円を引くので、給与収入136万円以下が目安。62万円を超え133万円以下なら配偶者特別控除。ただし本人の合計所得が1,000万円を超えると、どちらも受けられません。特定口座の株の利益など、判定から除かれる所得もあります。国税庁タックスアンサーNo.1190をもとに整理しました。
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控除
扶養控除は38万円・63万円・48万円・58万円の4段階
扶養控除の額は、一般38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、老人扶養親族(70歳以上)48万円、同居老親等58万円。16歳未満は控除対象扶養親族になりません。扶養親族の要件は、配偶者以外の親族で生計を一にし、合計所得が58万円以下(令和8年分から62万円以下)、専従者でないこと。年齢はすべて12月31日現在で判定します。国税庁タックスアンサーNo.1180をもとに整理しました。
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節税
小規模企業共済。掛金の全額が所得控除、出口は退職所得
月1,000円から70,000円まで、その全額が小規模企業共済等掛金控除になります。受け取るときは一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得。入口で控除して出口で優遇される仕組みと、加入期間が短いと元本割れする点まで整理しました。
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節税
社会保険料控除は、家族の分を払えば自分から引けます
生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を払った場合、その全額を自分の所得から控除できます。国民年金の前納や過年度分の一括納付も、払った年に全額が控除の対象です。国税庁の記載をもとに、使い方と注意点を整理しました。
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節税
経営セーフティ共済。2年以内の再加入は経費になりません
掛金が全額損金・必要経費になる制度ですが、令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までの掛金は算入できなくなりました。40か月・12か月という2つの節目、そして「節税ではなく繰延べ」であることまで整理しました。
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節税
赤字は3年繰り越せます。青色申告の純損失の繰越控除
青色申告なら、その年の赤字を翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できます。白色ではできません。赤字の年こそ申告する理由、繰り越すために必要な条件、そして毎年続けて申告する必要があることまで整理しました。
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控除
医療費控除の10万円。保険金は「その治療の分だけ」引きます
医療費控除は10万円を超えた部分が対象ですが、総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%を超えた部分が対象です。保険金で補てんされる金額は「その給付の目的となった医療費」を限度に差し引き、引ききれなくても他の医療費からは引きません。セルフメディケーション税制との選択まで、国税庁の記載で整理しました。
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節税
iDeCoとNISA。iDeCoは出口の「10年ルール」に注意
NISAは入口で控除はないが出口が非課税。iDeCoは掛金の全額が所得控除になるかわり、出口で退職所得や雑所得として課税されます。そして令和7年度税制改正で、退職所得控除の重複調整が5年から10年に延長されました。両制度の違いを税務の観点から整理しました。
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節税
生命保険料控除と地震保険料控除。上限は12万円と5万円
生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の3つで最高12万円、地震保険料控除は最高5万円。平成24年より前の契約は計算が違います。節税を目的に保険へ入る前に、実際にいくら戻るかを知っておくための記事です。
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控除
ふるさと納税。確定申告をするとワンストップ特例は無効になります
ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になります。申請した分も含めて寄附金控除を計算し直す必要があり、書き漏らすと控除がまるごと消えます。5団体以内という条件から住民税に関する事項の記載まで、国税庁の記載をもとに整理しました。
法人・ひとり法人49本
法人化の判断、役員報酬、決算で判断が要る経費まで。
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法人
経営指導料・管理費の書類保存。令和8年度改正
令和8年度の税制改正で、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例ができました。親会社などの関連者に払う経営指導料・管理費・ロイヤルティなどで、契約書や請求書に役務の内容や対価の計算方法が書かれていなければ、その不足を補う「特定事項記載書類」を申告期限までに用意し、7年間保存します。国税庁が2026年9月30日に公表した法人税基本通達17-3-1〜17-3-11の趣旨説明をもとに整理しました。
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経費
借りた店舗・事務所の内装工事の耐用年数。造作は見積もる
会社が借りた建物に内装工事(造作)をした場合、自己所有の建物への資本的支出とは異なり、その造作を1つの資産として、建物の耐用年数や造作の種類・用途・使用材質を勘案して合理的に耐用年数を見積もります。建物附属設備への造作はその附属設備の耐用年数で償却します。賃借期間の定めがあり更新できず、有益費や買取の請求もできない場合は賃借期間を耐用年数にできます。国税庁タックスアンサーNo.5406をもとに整理しました。
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経費
会社の養老保険の保険料。受取人で資産・給与・2分の1
会社が契約者となり、役員や従業員を被保険者とする養老保険の保険料は、保険金の受取人で扱いが変わります。死亡保険金・生存保険金の受取人がどちらも会社なら保険料は資産計上、どちらも被保険者やその遺族なら給与、死亡保険金が遺族で生存保険金が会社なら2分の1を資産計上し残額を損金にします。ただし役員など特定の人だけを被保険者にしていると、残額は給与になります。国税庁タックスアンサーNo.5363をもとに整理しました。
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法人
役員への経済的利益は給与。12の例と定期同額の条件
会社が役員に対して行う資産の贈与や低額譲渡、債権放棄、住宅の無償提供、無利息の貸付け、個人的費用の負担、社交団体の入会金の負担などは「経済的利益」として役員給与に含まれます。役員に継続的に供与される経済的利益のうち毎月おおむね一定のものは定期同額給与として損金になりますが、それ以外は損金になりません。ひとり会社で会社のお金と個人の支出が混ざりやすい方向けに、国税庁タックスアンサーNo.5202をもとに整理しました。
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経費
法人の定期保険・医療保険の保険料。損金か給与か
法人が契約者となり役員や従業員を被保険者とする定期保険・第三分野保険(医療保険など)の保険料は、受取人が法人なら期間の経過に応じて損金です。受取人が被保険者や遺族の場合も原則損金ですが、役員や特定の使用人のみを被保険者にしていると給与になります。ひとり会社で社長だけが被保険者なら要注意です。国税庁タックスアンサーNo.5364をもとに整理しました。
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経費
定額法と定率法の計算。100万円・10年の具体例で比べる
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は、定額法なら「取得価額×償却率」で毎年同額、定率法なら「未償却残高×償却率」で初めの年ほど多く償却し、償却保証額を下回った年からは「改定取得価額×改定償却率」で定額になります。どちらも1円まで償却します。取得価額100万円・耐用年数10年の具体例では、定率法は7年目から65,536円の定額です。年の途中の取得は月割りです。国税庁タックスアンサーNo.2106をもとに整理しました。
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経費
土地付き建物を壊したら土地の取得価額。1年以内の目安
会社が建物付きの土地を取得し、取得後おおむね1年以内に取壊しに着手するなど、初めから建物を壊して土地を利用する目的が明らかな場合、建物の帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分で得た金額があれば控除)は土地の取得価額に算入します。損金にはなりません。一方、初めは建物を事業に使う目的で取得し、その後やむを得ない理由で使用をあきらめた場合は、1年以内に取り壊しても土地の取得価額に含めず、取り壊したときの損金にできます。国税庁タックスアンサーNo.5401をもとに整理しました。
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経費
事務所を借りる権利金は繰延資産で5年償却。仲介手数料は損金
会社が建物を借りるために支払った権利金や立退料など、支出の効果が1年以上に及ぶ費用は繰延資産になり、償却期間にわたって損金にします。償却期間は原則5年で、賃借期間が5年未満で更新時に再び権利金の支払が必要なら賃借期間、建物の新築時に建設費の大部分に相当する権利金を払った場合などは耐用年数の10分の7です。不動産業者への仲介手数料は支払った事業年度の損金にできます。国税庁タックスアンサーNo.5460をもとに整理しました。
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経費
租税公課の損金。法人税・延滞税・罰金は入らない
会社が納める租税公課は原則として損金ですが、法人税・地方法人税・都道府県民税・市町村民税の本税、加算税・延滞税・延滞金、罰金・科料・過料、法人税額から控除する所得税は損金になりません。損金になる税金も、事業税など申告納税方式は納税申告書を提出した事業年度、固定資産税など賦課課税方式は賦課決定のあった事業年度が原則です。国税庁タックスアンサーNo.5300をもとに整理しました。
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経費
ソフトウエアの取得価額と耐用年数。5年と3年
ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)です。購入した場合の取得価額は購入の代価に購入費用と事業供用のための直接費用を足したもので、設定作業や自社仕様に合わせる修正作業の費用も含みます。仕損じの費用、一定の研究開発費、製作原価のおおむね3パーセント以内の間接費は取得価額に入れないことができます。耐用年数は販売用の原本・研究開発用が3年、その他は5年です。国税庁タックスアンサーNo.5461をもとに整理しました。
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経費
減価償却資産の取得価額に含めなくてよい付随費用5つ
購入した減価償却資産の取得価額は、購入代価と事業に使うために直接要した費用の合計で、引取運賃や購入手数料、関税も含みます。ただし、不動産取得税・自動車取得税、新増設に係る事業所税、登録免許税などの登記費用、建設計画の変更で不要になった費用、契約解除の違約金、使用開始までの借入金の利子、割賦販売で区分された利息は取得価額に含めないことができます。国税庁タックスアンサーNo.5400・No.5401をもとに整理しました。
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経費
所有権移転外リース。リース期間定額法で償却する
所有権移転外リース取引とは、平成20年4月1日以後に契約した法人税法上のリース取引のうち、リース資産が無償や名目的な対価で賃借人に譲渡される、著しく有利な価額で買い取る権利がある、リース期間が法定耐用年数の70パーセント(10年以上は60パーセント)を下回るなど6つのどれにも当たらないものです。賃借人はリース期間定額法で償却し、少額減価償却資産や一括償却資産の制度は使えません。国税庁タックスアンサーNo.5704をもとに整理しました。
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経費
償却方法の変更手続。期首の前日までに承認申請
減価償却資産の償却方法を変更するには、新たな償却方法を採用する事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。現在の方法を採用してから相当期間(合併・分割等の特別な理由がなければ3年)を経過していないとき、または変更後の方法では所得の計算が適正に行われ難いときは承認されません。国税庁タックスアンサーNo.5407をもとに整理しました。
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経費
定額法と定率法の償却限度額。100万円・8年の計算例
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は、残存簿価1円まで償却できます。定額法の償却限度額は取得価額×償却率、定率法は(取得価額-既償却額)×償却率で、調整前償却額が償却保証額に満たなくなると改定取得価額×改定償却率に切り替わります。取得価額100万円・耐用年数8年の例で、定額法は毎年125,000円、200%定率法は初年度250,000円と確かめます。国税庁タックスアンサーNo.5410・No.5407をもとに整理しました。
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経費
決算賞与を今期の損金にする3条件。通知・1か月・経理
従業員への賞与は、原則として支払った日の事業年度の損金です。ただし決算賞与のように期末に未払いでも、支給額を各人別に同時期に支給を受けるすべての使用人へ通知し、通知した事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払い、その事業年度で損金経理をしていれば、通知した日の事業年度の損金にできます。支給日に在職する人だけに支給する定めがあると通知に当たりません。就業規則で支給予定日が定められた賞与は、支給予定日か通知日の遅い日の事業年度です。国税庁タックスアンサーNo.5350をもとに整理しました。
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法人
使用人兼務役員になれない役員。社長と株主の判定
使用人兼務役員とは、部長・課長など使用人としての職制上の地位を持ち、常時使用人としての職務に従事する役員です。ただし代表取締役、副社長・専務・常務、合同会社の業務執行社員、監査役などはなれません。同族会社の役員は、所有割合が50パーセント超の株主グループに属し、その株主グループの所有割合が10パーセント超、本人と配偶者の所有割合が5パーセント超という3つをすべて満たすと使用人兼務役員になれません。ひとり会社の社長はまず該当しません。国税庁タックスアンサーNo.5205をもとに整理しました。
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経費
未払費用を損金にする条件。債務確定の3つの要件
販売費・一般管理費などの費用は、償却費を除き、事業年度終了の日までに債務が確定しているものだけが損金になります。債務の確定とは、期末までに債務が成立し、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生し、金額を合理的に算定できるという3つをすべて満たす状態です。修繕なら発注・完了・見積りがそろえば未払金に計上できます。国税庁タックスアンサーNo.5387をもとに整理しました。
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経費
リース取引の法人税。売買とされ、リース料は償却費で損金
会社が平成20年4月1日以後に契約したリース取引のうち、中途解約が禁止され、賃借人が資産の経済的利益を享受し費用を負担する「法人税法上のリース取引」は、資産の引渡し時に売買があったものとされます。賃借人はリース資産を自己の資産として償却しますが、リース料を賃借料として損金経理した金額は償却費として扱われるため、毎月のリース料を経費にする処理で足ります。国税庁タックスアンサーNo.5702をもとに整理しました。
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経費
固定資産税・不動産取得税は必要経費。登録免許税は3区分
業務用の資産に係る固定資産税、登録免許税、不動産取得税、自動車税など8つの税金は必要経費になります。ただし登録免許税は、特許権など登録により権利が発生する資産では取得価額に算入し、船舶・自動車など登録が必要な資産では必要経費か取得価額かを選べます。相続した賃貸マンションの登録免許税・不動産取得税も必要経費です。経費にする年は原則として納付すべきことが確定した年です。国税庁タックスアンサーNo.2215をもとに整理しました。
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経費
交際費と広告宣伝費の区分。相手が特定か不特定か
交際費等は、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答のための費用です。カレンダー・手帳・手ぬぐいを配る費用や、不特定多数の一般消費者への宣伝的効果を意図した費用(抽選の金品、購入者への景品、見本品など)は交際費等に含まれず広告宣伝費です。ただし医師・美容業者・建築業者などを対象にする場合は一般消費者に当たりません。国税庁タックスアンサーNo.5260をもとに整理しました。
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経費
交際費と寄附金の区分。事業に関係があるかで決まる
交際費等は、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答のための費用です。寄附金は、金銭や物品などの贈与または無償の供与をした場合のその金額です。寄附金・拠出金・見舞金という名前でも、実態が交際費等・広告宣伝費・福利厚生費なら寄附金から除かれます。一方、社会事業団体や政治団体への拠金、神社の祭礼等の寄贈金のように事業に直接関係のない者への金銭の贈与は原則として寄附金です。国税庁タックスアンサーNo.5262とNo.5265をもとに整理しました。
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経費
交際費と福利厚生費の区分。慰安旅行・祝い金・香典
交際費等は、得意先や仕入先など事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答の費用です。専ら従業員の慰安のための運動会・演芸会・旅行に通常要する費用、創立記念日などに従業員におおむね一律に社内で供与する通常の飲食費、一定の基準で支給する結婚祝・出産祝・香典・病気見舞いは福利厚生費です。小さな会社の交際費の限度800万円も含め、国税庁タックスアンサーNo.5261・No.5265をもとに整理しました。
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法人
法人成り前からの従業員の退職金。個人時代の分は損金外
個人事業を引き継いで設立した会社が、個人事業当時から引き続き在職する従業員に、個人時代の勤務年数も含めて退職金を計算して支給した場合、個人時代の勤務に対応する部分は会社の損金にならず、個人事業の最終年分の事業所得の必要経費になります。ただし、法人設立後相当の期間が経過した後の退職であれば、支給した退職金の全額が会社の損金になります。国税庁タックスアンサーNo.5220をもとに整理しました。
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法人
欠損金の繰戻し還付。赤字なら前期の法人税が戻る
青色申告の法人に欠損金額(赤字)が生じたとき、その欠損金額を欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻し、納めた法人税の還付を請求できます。使えるのは資本金1億円以下の中小企業者等が中心です。要件は、還付所得事業年度から連続して青色申告をしていること、欠損事業年度の申告書を期限内に提出すること、その申告書と同時に還付請求書を提出することです。解散や災害の場合の特例もあります。国税庁タックスアンサーNo.5763をもとに整理しました。
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経費
携帯電話の契約事務手数料。原則20年償却、10万円未満は損金
会社で携帯電話を契約したときの契約事務手数料は、原則として無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数20年で減価償却します。ただし取得価額が10万円未満なら、事業の用に供した事業年度に損金経理することを要件に、全額を損金にできます。実際の契約事務手数料は10万円未満がほとんどで、通信費などで一括経費にする処理で足ります。国税庁タックスアンサーNo.5383をもとに整理しました。
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経費
貸倒損失を計上できる3つの場合。1年以上の取引停止
回収できなくなった売掛金や貸付金を貸倒損失にできるのは3つの場合です。法的手続や書面の債務免除で債権が切り捨てられた場合はその事業年度の損金、債務者の状況から全額回収不能が明らかになった場合はその事業年度に損金経理、継続取引先との取引停止後1年以上弁済がない場合は売掛債権から備忘価額を控除した残額を損金経理できます。担保物・保証債務の注意点も含め、国税庁タックスアンサーNo.5320をもとに整理しました。
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経費
貸倒引当金の対象になる債権。売掛金は入り敷金は入らない
一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で個別評価金銭債権を除いたものです。売掛金・貸付金、益金に算入した未収の譲渡代金や未収利子、立替金、求償権などが対象で、預貯金とその未収利子、保証金・敷金、手付金・前渡金、前払給料などの仮払金、仕入割戻しの未収金は対象外です。資本金1億円以下の中小法人の法定繰入率も含め、国税庁タックスアンサーNo.5500・No.5501をもとに整理しました。
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経費
貸倒引当金の法定繰入率。売掛金の1,000分の10
貸倒引当金は、期末の売掛金や貸付金などの帳簿価額に繰入率をかけた繰入限度額まで損金にできます。原則は過去3年間の貸倒損失に基づく貸倒実績率ですが、資本金1億円以下の中小法人は法定繰入率を使えます。卸売業・小売業(飲食店業を含む)は1,000分の10、製造業は1,000分の8、その他の事業は1,000分の6です。繰り入れられる法人は中小法人など一定の法人に限られます。国税庁タックスアンサーNo.5501とNo.5500をもとに整理しました。
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経費
損害賠償金は必要経費になるか。業務関連性と重大な過失
個人事業主が加害者として支払った損害賠償金(慰謝料・示談金・見舞金を含む)が事業所得の必要経費になるかは、事故の業務関連性と、事故原因に故意または重大な過失があったかで判定します。業務に関連しない事故や、無免許運転・酒気帯び運転などによる事故の賠償金は必要経費になりません。従業員の事故の賠償金を事業主が負担した場合は、事業主に故意・重大な過失がなければ業務に関連するものは必要経費です。国税庁タックスアンサーNo.1710をもとに整理しました。
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法人
法人が受けた利子・配当の源泉所得税は法人税から控除
法人が支払を受ける利子等、配当等、給付補てん金、賞金などから源泉徴収された所得税および復興特別所得税は、法人税の額から控除できます。利子等は全額、法人からの配当や投資信託の収益分配は元本の所有期間に対応する部分が対象です。控除しきれない金額は還付され、確定申告書への別表6(1)の記載が必要です。控除を受けた所得税は損金にならず、受けなければ損金です。国税庁タックスアンサーNo.5760をもとに整理しました。
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経費
会社の寄附金は限度額まで。算式と寄附金にならないもの
会社が寄附金を支出したときは、原則として一定額を超える部分が損金になりません。寄附金は名義を問わず、金銭その他の資産または経済的利益の贈与・無償の供与をいい、広告宣伝費・交際費・福利厚生費とされるものや、役員が個人で負担すべきものは除かれます。一般の寄附金の損金算入限度額は、資本金等の額と所得の金額を基にした算式で計算し、国等への寄附金や指定寄附金は全額が損金になります。国税庁タックスアンサーNo.5281をもとに整理しました。
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経費
ゴルフ会員権の入会金と年会費。資産か交際費か給与か
会社がゴルフクラブに入会したときの入会金は、法人会員なら資産に計上し、個人会員なら特定の役員・使用人への給与です。無記名式の法人会員制度がなく個人会員で入会した場合でも、業務上必要なら資産計上が認められます。資産にした入会金は償却できず、脱退時に返還されない部分が損金です。年会費は入会金が資産なら交際費、給与なら給与。プレー費は業務上必要なら交際費です。国税庁タックスアンサーNo.5381をもとに整理しました。
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経費
同業者団体の加入金と会費。5年償却と20万円の線
同業者団体等(社交団体を除く)に払う加入金のうち、地位を譲渡できるものや出資の性質があるものは資産に計上し、それ以外は繰延資産として5年で償却します。ただし20万円未満なら損金経理で全額損金にできます。会費のうち、広報・調査研究・研修・福利厚生など通常の業務運営のための通常会費は、支出した事業年度の損金です。会館の取得、会員の共済、懇親、政治献金などのためのその他の会費は前払費用とし、団体がその支出をした日に会社が支出したものとされます。国税庁タックスアンサーNo.5382をもとに整理しました。
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法人
中小法人と中小企業者の範囲。資本金1億円以下の意味
法人税の軽減税率、交際費の定額控除、貸倒引当金、欠損金の繰戻し還付、少額減価償却資産の特例など、中小企業向けの制度の入口は「資本金の額または出資金の額が1億円以下」です。ただし資本金5億円以上の大法人と完全支配関係がある会社、過去3年の平均所得が15億円を超える適用除外事業者などは外れます。中小企業者では、大規模法人に株式の2分の1以上を持たれている会社も外れます。国税庁タックスアンサーNo.5432とNo.5759をもとに整理しました。
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経費
自宅・自家用車を事業に転用したときの減価償却。1.5倍と簡便法
個人で使っていた中古の家屋や自動車を事業や不動産貸付に使い始めたときの減価償却は2段階です。まず、法定耐用年数の1.5倍の年数で旧定額法に準じて非業務用期間の減価の額を計算し、取得価額から引いて転用日の未償却残高を出します。次に、中古資産の見積耐用年数(簡便法)による償却率で、転用後の減価償却費を計算します。償却方法は転用日ではなく取得日で決まります。国税庁タックスアンサーNo.2108をもとに整理しました。
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法人
会社の帳簿・書類の保存期間は7年。赤字の年は10年
会社は帳簿を備え付けて取引を記録し、その帳簿と、取引に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。帳簿には総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳など、書類には棚卸表・貸借対照表・損益計算書・契約書・領収書などがあります。青色申告で欠損金が生じた事業年度は10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)です。国税庁タックスアンサーNo.5930をもとに整理しました。
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法人
役員退職金の損金算入時期は株主総会の決議
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは損金に算入されます。その損金算入時期は、原則として株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度です。実際に支払った事業年度に損金経理をした場合は、その事業年度に算入することも認められます。額が確定する前に取締役会で内定した金額を未払金に計上しても損金にはなりません。現に退職していなくても、常勤役員が非常勤役員になった、取締役が監査役になった、分掌変更後の給与がおおむね50パーセント以上減少したといった場合は退職金として取り扱えます。国税庁タックスアンサーNo.5208・No.5203をもとに整理しました。
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法人
修繕費か資本的支出か。20万円未満・3年周期・60万円・10%・30%
修理や改良の支出は、維持管理や原状回復なら修繕費、使用可能期間を延ばしたり価値を増やしたりするなら資本的支出です。避難階段の取付け、用途変更の模様替え、高性能な部品への交換は資本的支出。ただし20万円未満か3年以内の周期なら修繕費にできます。不明な場合は60万円未満か取得価額の10%以下で修繕費、継続適用なら30%基準も。災害で被災した資産には別の基準があります。国税庁タックスアンサーNo.5402をもとに整理しました。
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法人
役員社宅の家賃の計算方法。賃貸料相当額の計算式
会社が借りた住宅を役員に貸すとき、役員から「賃貸料相当額」以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。小規模な住宅(木造なら132㎡以下など)は建物の課税標準額×0.2%+12円×床面積/3.3㎡+敷地の課税標準額×0.22%。それ以外は会社が払う家賃の50%との比較になります。国税庁タックスアンサーNo.2600をもとに整理しました。
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法人
役員を5年以下で退職すると、退職金の「2分の1」がなくなります
退職所得は通常「(収入−退職所得控除)×1/2」ですが、役員等としての勤続年数が5年以下の人が受ける退職金(特定役員退職手当等)には2分の1がありません。勤続年数は1年未満を切り上げるため、4年11か月は5年、5年1か月は6年。使用人期間と役員期間の両方がある場合は、40万円×役員年数の特定役員退職所得控除額で分けて計算します。国税庁タックスアンサーNo.2737の計算例つき。
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法人
短期前払費用。家賃1年分を前払いして経費にする条件
前払費用は本来、サービスを受けたときに経費になります。ただし支払日から1年以内に受けるサービスの分を、毎期続けて支払時に経費にしているなら、払った期の損金にできます。借入金の利子など収益と対応させるものは対象外です。国税庁タックスアンサーNo.5380(法人税基本通達2-2-14)にもとづいて整理しました。
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法人
源泉所得税の納期の特例。年2回にできるのは給与と士業の報酬だけ
給与の支給人員が常時10人未満なら、源泉所得税を半年分まとめて納められます。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日。対象は給与・退職金と税理士などの報酬に限られ、外注先の個人デザイナーへの報酬などは毎月納付のままです。申請書を出した月の翌月分から適用されます。国税庁タックスアンサーNo.2505をもとに整理しました。
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法人
交際費の1人10,000円ルール。5つの記載がない領収書は交際費に戻ります
得意先との飲食費は、1人あたり10,000円以下なら交際費から外せます。ただし年月日・相手の氏名と関係・人数・金額と店名を書いた書類の保存が条件です。資本金1億円以下の法人は、年800万円までの定額控除か接待飲食費の50%かを選べます。国税庁タックスアンサーNo.5265をもとに、交際費の範囲と損金不算入額の計算を整理しました。
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法人
会社を作ったら出す届出。2か月・3か月の期限を過ぎると青色は2期目から
法人を設立したら、法人設立届出書は設立登記の日から2か月以内、青色申告の承認申請書は「3か月を経過した日」と「第1期の終わりの日」の早いほうの前日まで。事前確定届出給与の届出は設立2か月以内です。国税庁が示す「出さなければならない書類」と「必要に応じて出す書類」を、期限の順に並べました。
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法人
役員報酬は年に一度しか変えられない。定期同額給与
法人の役員報酬は、事業年度開始から3か月以内に決めた金額を、期末まで同額で払い続けるのが原則です。期の途中で増やすと増額分が損金になりません。国税庁の記載を引いて、例外として認められる臨時改定事由・業績悪化改定事由の中身まで整理しました。
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経費
青色事業専従者給与の要件と届出期限。家族への給与を経費にする
青色事業専従者給与の4つの要件(生計を一にする15歳以上の家族、6か月超の専従、3月15日までの届出、労務の対価として相当な金額)と、白色の事業専従者控除86万円・50万円との違い、不動産所得は事業的規模のときだけ使えることを、国税庁の記載で整理しました。
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法人
マイクロ法人。社会保険料は下がるが、実態がなければ通らない
個人事業と法人を両方持ち、法人から最低限の役員報酬を取ることで社会保険料を抑える、いわゆるマイクロ法人。仕組みと、実際に効く金額、そして事業の実態がないと否認される理由を、制度の根拠から整理しました。
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経費
家事按分。国税庁が求めているのは「明らかに区分」できること
家賃や電気代を何%まで経費にできるか。国税庁は割合そのものではなく、業務遂行上直接必要だった部分を取引の記録などにもとづいて明らかに区分できるかどうかを要件としています。原文を引いて、面積と時間で説明を組む方法、家族への家賃が経費にならない理由まで整理しました。
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法人
いくらから法人にすべきか。分岐点は残すかどうかで変わる
法人成りの損益分岐点を、税率と保険料率を一次資料から拾って実際に計算しました。稼ぎを全部自分に出すなら約1,060万円、役員報酬を絞って会社に残すなら約410万円。分かれ目を作っているのはほとんど社会保険料です。前提も計算過程も全部お見せします。
源泉徴収・給与・退職金17本
人を雇った、報酬を払った、退職金を出した。源泉徴収が発生する場面です。
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源泉徴収
退職所得になるもの。打切り支給・一時金・解雇予告手当
退職所得になるのは、退職しなかったら支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われる給与です。退職時に支払っても、在職者の賞与と同じ性質なら給与所得になります。中小企業退職金共済や確定拠出年金の老齢給付金の一時金、解雇予告手当は退職手当等とされ、制度の移行や分掌変更による打切り支給も条件付きで退職手当等になります。国税庁タックスアンサーNo.2725をもとに整理しました。
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源泉徴収
給与所得になるもの。手当と現物給与の考え方
給与所得には、給料や賞与のほか、残業手当・家族手当・住宅手当などの手当も原則として含まれます。非課税になる手当は、一定金額以下の通勤手当、通常必要と認められる旅費、一定金額以下の宿直・日直の手当などの例外です。食事の支給や商品の値引販売などの現物給与も、原則として給与所得の収入金額になります。国税庁タックスアンサーNo.2508をもとに整理しました。
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源泉徴収
原稿料・講演料の源泉徴収。10.21%と車代・旅費
個人の作家に原稿料を、大学教授などに講演料を支払うときは、支払う側が所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。税額は支払金額100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%。謝金や車代という名目でも実態が同じなら対象で、旅費はホテルなどに直接払えば含めなくてよく、懸賞の賞金は1回50,000円以下なら不要です。国税庁タックスアンサーNo.2795をもとに整理しました。
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源泉徴収
従業員の社宅は家賃50%以上で非課税。計算式
会社が従業員(使用人)に社宅や寮を貸す場合、1か月当たりの家賃を賃貸料相当額の50パーセント以上受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額と床面積から計算し、会社が借りた物件を貸す場合も同じ式です。無償なら賃貸料相当額が、50パーセント未満なら差額が給与になり、現金の住宅手当は給与です。国税庁タックスアンサーNo.2597をもとに整理しました。
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源泉徴収
賞与の源泉徴収は算出率の表で。前月給与の10倍超は別計算
賞与から源泉徴収する所得税等は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、前月の給与(社会保険料等控除後)と扶養親族等の数で税率を求め、賞与(社会保険料等控除後)に掛けて計算します。扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄です。賞与が前月の給与の10倍を超える場合や前月に給与がない場合は、賞与を6(または12)で割って月額表に当てはめる別の計算です。国税庁タックスアンサーNo.2523をもとに整理しました。
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源泉徴収
社員旅行の課税。4泊5日と50%、役員だけは対象外
会社が費用を負担する従業員レクリエーション旅行は、社会通念上一般に行われている旅行で少額不追求の趣旨を逸脱しないものなら、参加者の給与として課税されません。目安は旅行期間4泊5日以内、参加人数が全体の50パーセント以上の2つです。役員だけの旅行、取引先の接待、私的旅行、金銭との選択が可能な旅行は対象外です。研修旅行は業務に直接必要なら課税されません。国税庁タックスアンサーNo.2603をもとに整理しました。
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源泉徴収
パート・アルバイトの源泉徴収。丙欄は2か月以内の雇用
パートやアルバイトの給与から源泉徴収する税額は、一般の社員と同じく「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無と支給方法に応じ、源泉徴収税額表の月額表または日額表の甲欄・乙欄で求めます。ただし日給や時間給で計算する給与で、雇用契約の期間があらかじめ2か月以内と定められている場合、または日々雇い入れて継続して2か月を超えて支払わない場合は、日額表の丙欄を使います。契約の延長や再雇用で2か月を超えたら、超えた日から丙欄は使えません。国税庁タックスアンサーNo.2514をもとに整理しました。
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源泉徴収
事業主の源泉徴収義務。給与を払ったら翌月10日までに納付
給与や税理士報酬などを支払う事業主は、会社でも個人でも源泉徴収義務者です。給与の支払を始めたら「給与支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出し、給与を払うときは源泉徴収税額表の甲欄・乙欄で税額を求め、支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満なら、申請により7月と翌年1月の年2回にまとめる納期の特例が使えます。国税庁タックスアンサーNo.2110・No.2505をもとに整理しました。
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源泉徴収
年末調整の対象者と順序。2,000万円超は対象外
年末調整は、1年間に源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき税額とを一致させる手続です。対象になるのは給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人で、1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は対象になりません。年の中途で行う年末調整の対象になるのは、非居住者となった人、死亡によって退職した人など5つの場合です。計算は給与所得控除後の金額を求め、所得控除を引き、1,000円未満切捨てで税率を当てはめ、住宅借入金等特別控除を引き、102.1パーセントを乗じて100円未満を切り捨てる順序で行います。国税庁タックスアンサーNo.2662・No.2665をもとに整理しました。
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源泉徴収
退職所得控除は20年まで年40万円、20年超は年70万円
退職所得控除額は、勤続年数20年以下なら40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年超なら800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げるので、10年2か月は11年で440万円、30年なら1,500万円になります。前に退職金を受け取っている場合は重複期間の分だけ控除額が減り、前年以前4年内が原則、確定拠出年金の老齢一時金が絡むと令和8年1月1日以後は9年内・19年内になります。国税庁タックスアンサーNo.1420・No.2732をもとに整理しました。
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源泉徴収
育成就労外国人の給与は源泉徴収の対象です
令和9年4月1日から育成就労制度の運用が始まります。出入国在留管理庁と厚生労働省の照会に対し、国税庁は令和8年9月15日付で「貴見のとおりで差し支えありません」と回答しました。育成就労外国人は原則として租税条約にいう「専ら…訓練を受ける」者に該当せず、育成就労実施者から受ける給与は給与所得として所得税の課税対象、源泉徴収の対象になる、という内容です。技能実習制度とは制度の目的が異なる点が理由として挙げられています。関係する法令条項は所得税法第28条、第183条、租税条約。国税庁の文書回答事例をもとに整理しました。
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源泉徴収
食事の支給は月7,500円以下かつ半額負担なら非課税
役員や使用人に支給する食事は、本人が食事の価額の半分以上を負担していること、会社の負担額が1か月当たり7,500円以下であることの2つを満たせば給与として課税されません。7,500円は消費税および地方消費税の額を除いた金額で判定し、10円未満の端数は切り捨てます。現金で食事代を補助する場合は原則として全額が給与課税。ただし残業や宿日直のときに支給する食事は、無料でも課税されません。国税庁タックスアンサーNo.2594をもとに整理しました。
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源泉徴収
通勤手当の非課税限度額。電車・バスは月15万円、マイカーは距離で決まる
通勤手当は一定額まで非課税です。電車・バスは最も経済的かつ合理的な経路の定期代で月15万円まで(グリーン料金は不可)。マイカー・自転車は片道の距離で決まり、2km未満は全額課税、2km以上10km未満で月4,200円、95km以上で66,400円。駐車場代は上限5,000円を加算でき、有料道路の料金も合計15万円まで加算できます。国税庁タックスアンサーNo.2585・2582をもとに整理しました。
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源泉徴収
勤続5年以下の退職金は、300万円を超える部分に2分の1がありません
令和4年1月1日以後に支払う退職金から、役員等以外で勤続年数5年以下の人の退職金(短期退職手当等)は、収入金額から退職所得控除額を引いた残りのうち300万円を超える部分について2分の1課税が使えません。国税庁の計算例では、勤続4年2か月・退職金800万円で退職所得450万円。役員の特定役員退職手当等との違いも整理しました。国税庁タックスアンサーNo.2740をもとに整理しました。
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源泉徴収
税理士・弁護士に払う報酬の源泉徴収。100万円を超えると税率が変わります
個人の弁護士・税理士などへの報酬は、100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%+102,100円で源泉徴収します。150万円なら204,200円。謝金・日当・旅費の名目でも対象ですが、会社が直接払う交通費・宿泊費と、登録免許税など国に納める実費分は対象外。納付は翌月10日、納期の特例なら7月10日と1月20日。国税庁タックスアンサーNo.2798をもとに整理しました。
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源泉徴収
個人に払う報酬で源泉徴収が要るのは8種類
個人(居住者)への報酬のうち源泉徴収の対象は、原稿料・講演料、弁護士や司法書士など特定の資格者への報酬、診療報酬、プロスポーツ選手・モデル・外交員の報酬、芸能の出演料、ホステス等の報酬、契約金、広告宣伝の賞金の8区分。謝礼や車代の名目でも実態が報酬なら対象。法人への支払いは馬主の競馬賞金以外は対象外。国税庁タックスアンサーNo.2792をもとに整理しました。
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源泉徴収
税理士報酬の源泉徴収は税込か税抜か。消費税が分けてあれば税抜でよい
税理士や弁護士への報酬の源泉徴収は、原則として消費税込みの金額が対象です。ただし請求書で報酬と消費税が明確に区分されていれば、税抜の報酬額だけを対象にできます。インボイス登録のない事業者の請求書でも同じです。国税庁タックスアンサーNo.6929の計算例(110,000円→11,231円、100,000円→10,210円)で確認します。
不動産と資産の売却39本
賃貸経営の毎年の申告と、売った年にだけ出てくる論点。
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譲渡
マイホーム譲渡損失の特例。対象となる譲渡資産と特定譲渡
住宅ローンが残るマイホームを売って損が出たときの特例(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除)は、資産が「譲渡資産」、売却が「特定譲渡」に当たることが必要です。譲渡資産は、譲渡した年の1月1日で所有期間5年超の自宅や、住まなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る元の自宅です。特定譲渡は令和9年12月31日までの親族等以外への譲渡です。国税庁タックスアンサーNo.3392・No.3390をもとに整理しました。
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譲渡
建物の取得費の計算。0.9×償却率×経過年数を引く
建物を売ったときの取得費は、購入代金の合計額そのままではなく、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額です。事業に使っていた建物は毎年の減価償却費を合計し、マイホームなど事業に使っていなかった建物は「取得価額×0.9×償却率×経過年数」で計算します。償却率は木造0.031など構造で決まり、減価償却費相当額は取得価額の95パーセントが上限です。国税庁タックスアンサーNo.3261・No.3252をもとに整理しました。
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不動産
立退料は必要経費か取得費か。目的で変わる扱い
大家が支払う立退料の税務上の扱いは、何のために支払うかで変わります。賃貸している建物や敷地を譲渡するための立退料は譲渡費用、それ以外で不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かせる立退料は不動産所得の必要経費、土地建物を取得する際に使用者へ支払う立退料は取得費・取得価額、借地人に立ち退いてもらう立退料は通常、借地権の買戻しの対価として土地の取得費です。国税庁タックスアンサーNo.1382をもとに整理しました。
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譲渡
相続した土地・建物を売るとき。取得費と取得時期は親から引き継ぐ
相続や贈与で取得した土地建物を売ったときの取得費は、被相続人や贈与者がその土地建物を買ったときの購入代金や購入手数料を基に計算します。相続や贈与のときに払った登記費用や不動産取得税も、業務に使っていない土地建物なら取得費に含められます。取得の時期も被相続人や贈与者の取得日を引き継ぎ、譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定します。国税庁タックスアンサーNo.3270をもとに整理しました。
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譲渡
不動産の取得費となるもの。購入代金のほか8つの費用が入る
土地や建物の譲渡所得は、売った金額から取得費と譲渡費用を引いて計算します。取得費には購入代金・建築代金・購入手数料のほか設備費や改良費が含まれ、建物は減価償却費相当額を差し引きます。購入時の登録免許税・不動産取得税・印紙税、借主への立退料、造成費、測量費、所有権を確保する訴訟費用、おおむね1年以内の建物取壊し費用、使用開始日までの借入金利子、違約金も取得費です。国税庁タックスアンサーNo.3252・No.3255をもとに整理しました。
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不動産
自宅を貸したときの減価償却。耐用年数1.5倍で減価の額を引く
自宅や自家用車など業務に使っていなかった資産(非業務用資産)を貸付けや事業に使い始めたときの減価償却は、まず非業務用として使っていた期間の「減価の額」を、法定耐用年数の1.5倍の年数で旧定額法により計算し、取得価額から差し引いて業務に使い始めた日の未償却残高を出します。そのうえで、資産の取得年月日に応じた償却方法で業務開始後の減価償却費を計算します。国税庁タックスアンサーNo.2109をもとに整理しました。
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譲渡
家を取り壊して土地だけ売ったとき。3,000万円控除の3要件
マイホームの3,000万円の特別控除は、家屋を取り壊して敷地だけを売った場合は原則として受けられません。ただし、取り壊した日から1年以内に敷地を売る契約をすること、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること、取壊しから契約の日まで貸付けその他の用に使わないこと、の3つをすべて満たせば適用できます。国税庁タックスアンサーNo.3320・No.3202をもとに整理しました。
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譲渡
金地金を売ったときの税金。総合課税の譲渡所得で特別控除50万円
金地金(ゴールドバー・金貨など)を売ったときの所得は、原則として譲渡所得として給与所得などと合わせて総合課税されます。譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いた譲渡益から特別控除50万円を差し引き、所有期間が5年を超えるものはさらに2分の1にした金額が課税対象です。営利目的で継続的に売買していれば事業所得か雑所得、金投資口座や金貯蓄口座の利益は20.315パーセントの源泉分離課税です。国税庁タックスアンサーNo.3161をもとに整理しました。
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譲渡
土地の権利金は不動産所得。時価の2分の1超で譲渡所得
土地を建物の所有を目的として貸し、借地権の設定の対価として受け取った権利金は、原則として不動産所得です。ただし、権利金の額が土地(転貸なら借地権)の時価の2分の1を超えるなど相当多額なときは、土地の一部を譲渡したのと同じと見て、分離課税の譲渡所得になります。地下や空間の範囲を定めた借地権・地役権は4分の1が基準です。国税庁タックスアンサーNo.3111・No.1370をもとに整理しました。
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譲渡
借入金の利子は取得費になる。使い始める日までの分
土地や建物を買うための借入金の利子のうち、借り入れた日からその不動産の使用開始の日までの期間に対応する部分は、原則として取得費に含めます。まったく使わずに売ったときは、借りた日から売った日までの利子の全額が取得費です。業務用の資産の利子は必要経費ですが、使用開始前の分は取得費に含めることもできます。使用開始の日は資産の種類と使用の状況で判定します。国税庁タックスアンサーNo.3264・No.3252をもとに整理しました。
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譲渡
家屋と敷地の所有者が違うとき。3,000万円控除は合わせて上限
マイホームの3,000万円特別控除は、原則として家屋の所有者が家屋と敷地を売った場合に受けられます。家屋と敷地の所有者が違うときでも、家屋と同時に売ること、家屋の所有者と親族関係にあり生計を一にしていること、一緒にその家屋に住んでいることの3つを満たせば、敷地の所有者も特例を受けられます。控除額は合わせて3,000万円までで、家屋の所有者から先に差し引きます。国税庁タックスアンサーNo.3311をもとに整理しました。
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譲渡
昔住んだ家の3,000万円控除。期限は3年を経過する日の年の年末
マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除は、現に住んでいる家を売ることが要件の1つですが、過去に住んでいた家でも使えます。条件は、売った家屋が自分が所有者として住んでいたものであることと、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋(または家屋と敷地)を売ることの2つです。期限を過ぎて売るとこの特例は使えません。国税庁タックスアンサーNo.3314をもとに整理しました。
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不動産
海外赴任中の家賃収入。非居住者でも日本で確定申告が必要
1年以上の予定で海外に転勤すると所得税法上の非居住者になりますが、日本国内にある不動産の貸付けによる所得は国内源泉所得として総合課税で日本の確定申告が必要です。確定申告が必要なときは納税管理人を定めて届出書を税務署に出します。出国前に決めていれば翌年の申告期間に一本で済み、決めずに出国すると準確定申告が要ります。法人に貸すと家賃から20.42%が源泉徴収されます。国税庁タックスアンサーNo.1926をもとに整理しました。
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譲渡
株の譲渡損失は配当と通算、3年間繰越できる
上場株式等を証券会社等を通じて売って出た譲渡損失は、確定申告によりその年の上場株式等の配当等と損益通算できます(配当は申告分離課税を選択したものに限る)。控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越して、上場株式等の譲渡益や配当から控除できます。繰り越すには損失が出た年から連続して付表を添付した確定申告書を出す必要があり、譲渡がなかった年も申告が必要です。NISA口座内の損失や給与との通算はできません。国税庁タックスアンサーNo.1474・No.1465をもとに整理しました。
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譲渡
譲渡所得の特別控除は7種類。合計5,000万円が限度
土地や建物を売ったときの譲渡所得には7種類の特別控除があります。公共事業のための売却5,000万円、マイホームの売却3,000万円、特定土地区画整理事業2,000万円、特定住宅地造成事業1,500万円、平成21年・22年取得の土地1,000万円、農地保有の合理化800万円、低未利用土地等100万円です。控除額は特例ごとの譲渡益が限度で、その年の合計は5,000万円までです。国税庁タックスアンサーNo.3223をもとに整理しました。
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譲渡
土地建物を売ったときの収入金額。固定資産税の精算金も含む
土地建物の譲渡所得の収入金額は、通常、買主から受け取る金銭の額です。譲渡した日から年末までの固定資産税・都市計画税に相当する額を受け取ったときは収入金額に含め、金銭以外で受け取った物や権利は時価で見ます。法人に時価の2分の1未満で売った・贈与した場合は時価が収入金額になり、代金を2年以上に分けて受け取っても全額が売った年の収入です。国税庁タックスアンサーNo.3214・No.3202をもとに整理しました。
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譲渡
土地建物の譲渡所得。5年で15%と30%に分かれる
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用を引き、特別控除額を引いて計算します。給与と合算しない分離課税で、譲渡した年の1月1日現在で所有期間5年超なら長期譲渡所得で15%、5年以下なら短期譲渡所得で30%の所得税がかかります。特別控除にはマイホームの3,000万円など7種類があり、年間の限度は5,000万円です。国税庁タックスアンサーNo.1440・No.3202をもとに整理しました。
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譲渡
譲渡所得になる資産・ならない資産。生活用動産は非課税
譲渡所得の対象になる資産は、土地・建物・株式等・金地金・宝石・書画・ゴルフ会員権・著作権など幅広く、貸付金などの金銭債権は除きます。譲渡には交換・財産分与・現物出資も含み、法人への贈与や時価の2分の1未満での譲渡は時価で譲渡したものとされます。家具や通勤用の自動車など生活用動産の譲渡は非課税ですが、1個または1組30万円超の貴金属・書画は課税されます。国税庁タックスアンサーNo.3105をもとに整理しました。
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譲渡
ゴルフ会員権・金を売った税金。50万円控除と2分の1
ゴルフ会員権や金地金など、土地・建物・株式等以外の資産を売って出た利益は譲渡所得です。売った金額から取得費と譲渡費用を引いた譲渡益から、特別控除額(最高50万円)を差し引いて所得を計算します。所有期間5年以下は短期、5年超は長期で、長期は所得の2分の1だけを給与などと合算して総合課税されます。事業用の商品や、取得価額10万円未満の減価償却資産などの譲渡は譲渡所得に含まれません。国税庁タックスアンサーNo.1460をもとに整理しました。
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譲渡
総合課税の譲渡所得。特別控除50万円と長期は2分の1
ゴルフ会員権や金地金、機械など、土地建物・株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与などと合わせる総合課税です。所有期間が5年を超えれば長期譲渡所得、5年以内なら短期譲渡所得で、譲渡価額から取得費・譲渡費用を引き、さらに50万円の特別控除を引いて計算します。長期譲渡所得はその2分の1だけが課税対象です。5年以内でも長期になるものと、短期・長期がある年の控除の順番も国税庁タックスアンサーNo.3152をもとに整理しました。
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譲渡
譲渡所得の申告期限は翌年2月16日から3月15日。譲渡の日とは
土地・建物や株式を売ったときの譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日の間に行います。譲渡の日は原則として買主に引き渡した日ですが、契約の効力発生日とすることもできます。譲渡した人が出国する場合は出国の時まで、死亡した場合は相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です。国税庁タックスアンサーNo.3102をもとに整理しました。
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譲渡
土地建物の譲渡所得の計算。取得費・譲渡費用と5年の区分
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、ほかの所得と分離して計算します。金額は、売った金額(収入金額)から取得費と譲渡費用を差し引いた額です。取得費は購入代金や購入手数料に改良費・設備費を加えたもので、建物は減価償却費相当額を引き、取得費が分からないときは譲渡価額の5パーセントにできます。譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超えれば長期、5年以下なら短期です。国税庁タックスアンサーNo.3202・No.3258をもとに整理しました。
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譲渡
譲渡費用になるもの6つ。仲介手数料・印紙・立退料・取壊し費用
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡費用とは売るために直接かかった費用で、国税庁は仲介手数料、売主負担の印紙税、貸家を売るための立退料、建物の取壊し費用と損失額、有利に売るための違約金、借地権の名義書換料の6つを挙げています。修繕費や固定資産税は譲渡費用になりません。国税庁タックスアンサーNo.3255をもとに整理しました。
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譲渡
事業用資産の買換え特例。事業に準ずるものと空閑地の判定
事業用資産の買換えの特例を受けるには、売った土地建物等が事業に使われていたものであり、買った資産も事業に使うことが必要です。事業といえる規模でなくても、相当の対価を得て継続的に行う不動産の貸付けなど「事業に準ずるもの」に使う資産は事業用資産に入ります。一方、棚卸資産、特例のためだけに一時的に事業に使った資産、空閑地や空き家は当たりません。特別の施設を設けていない駐車場も空閑地です。国税庁タックスアンサーNo.3402をもとに整理しました。
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不動産
無利子の保証金の経済的利益。適正な利率は年ごとに変わる
建物の賃貸や定期借地権の設定で保証金を無利子で預かった賃貸人は、利息を払わずに使えることによる経済的利益が課税の対象です。扱いは3つで、業務の資金や業務用資産の取得に使っていれば利息相当額を収入と必要経費に同額計上、預貯金など金融資産で運用していれば計算不要、それ以外なら利息相当額を不動産所得の収入に計上します。適正な利率は年分ごとに定められています。国税庁タックスアンサーNo.1377をもとに整理しました。
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譲渡
ゴルフ会員権を売ったときの税金。総合課税、特別控除50万円
ゴルフ会員権を売ったときの所得は、給与所得など他の所得と合わせて総合課税される譲渡所得です。譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いた譲渡益から、特別控除50万円を差し引きます。所有期間が5年以内なら短期譲渡所得としてその全額、5年を超えていれば長期譲渡所得として2分の1が課税の対象です。譲渡で生じた損失は原則として給与所得など他の所得と損益通算できません。国税庁タックスアンサーNo.3158・No.1460をもとに整理しました。
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不動産
不動産所得の計算。総収入金額から必要経費を引く
不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定・貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得で、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。総収入金額には賃貸料のほか、更新料、返還を要しない敷金や保証金、共益費も含みます。必要経費は貸付資産に係る固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費などです。国税庁タックスアンサーNo.1370・No.1376をもとに整理しました。
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譲渡
空き家特例。親が老人ホームに入っていた家も対象になる要件
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、亡くなった方が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していて家に住んでいなかった場合でも、要件を満たせば使えます。要介護認定などを受けて特定の施設に入所していたこと、入所後も家を物品の保管などに使い、貸したり他人を住まわせたりしていないこと、家屋が昭和56年5月31日以前の建築で区分所有建物でないことが要件です。国税庁タックスアンサーNo.3307をもとに整理しました。
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譲渡
相続した不動産を申告期限から3年以内に売ると、相続税の一部を取得費に足せます
相続や遺贈で取得した土地・建物・株式を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ると、納めた相続税のうちその財産に対応する額を取得費に加算できます。加算額は譲渡益が上限。相続税が課税されていることが条件で、確定申告に計算明細書を添付します。国税庁タックスアンサーNo.3267をもとに整理しました。
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譲渡
取得費が分からない不動産を売ったら、売却額の5%が取得費です
先祖から受け継いだ土地や、契約書をなくした古い物件を売ったとき、取得費が分からなければ売却額の5%を取得費にできます。実際の取得費が5%を下回る場合も5%を使えます。3,000万円で売れば取得費150万円、残りの2,850万円から譲渡費用を引いた額が譲渡所得です。5%を使う前に、取得費を証明する資料を探す価値があります。国税庁タックスアンサーNo.3258をもとに整理しました。
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譲渡
住宅ローンが残るマイホームを売って損が出たら、給与から引けます
令和9年12月31日までに、ローン残高を下回る価額でマイホームを売って譲渡損失が出たとき、ローン残高から売却額を引いた額を限度に、給与所得などと損益通算できます。引ききれない分は翌年以後3年間繰り越せます。買換え不要。所有期間5年超、償還期間10年以上のローンが残っていることが条件で、繰越控除は合計所得3,000万円超の年は使えません。国税庁タックスアンサーNo.3390をもとに整理しました。
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譲渡
所有10年超のマイホームを売ると、6,000万円まで税率10%
売った年の1月1日で家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームを売ると、課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分は所得税10%、超える部分は15%。3,000万円の特別控除を引いた後に適用でき、両方使えます。住まなくなって3年目の12月31日まで、前年・前々年に未適用、親族への売却でないことが要件。国税庁タックスアンサーNo.3305をもとに整理しました。
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不動産
不動産の貸付けを始めたときの届出。青色申告は開業から2か月以内
事業的規模の貸付けなら開業届を確定申告期限まで、その年から青色申告にするなら開業から2か月以内(1月15日以前の開業なら3月15日まで)に承認申請書を提出。事業的規模で親族に給与を払うなら専従者給与の届出も。償却方法の届出は翌年3月15日までで、建物は定額法のみ、平成28年4月以後の建物附属設備・構築物も定額法のみです。国税庁タックスアンサーNo.1399をもとに整理しました。
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不動産
家賃はいつの収入か。契約で決めた支払日が基準です
家賃・地代・共益費は、契約で支払日が決まっていればその日、決まっていなければ実際に受け取った日の収入です。滞納していても支払日が来れば収入に計上します。礼金・権利金は引渡しの日(引渡し不要なら契約の効力発生日)、敷金・保証金は預り金ですが、返さないことが確定した日に収入になります。国税庁タックスアンサーNo.1376をもとに整理しました。
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不動産
不動産所得が赤字のとき。土地を買った借入金の利子の分は給与から引けません
不動産所得の赤字は給与など他の所得から引けます(損益通算)。ただし、土地の取得に充てた借入金の利子に相当する赤字と、別荘など趣味・保養目的の不動産の赤字は対象外。特定組合員や信託の受益者の赤字、国外中古建物の簡便法による減価償却の赤字は「なかったもの」とされます。国税庁タックスアンサーNo.1391をもとに整理しました。
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不動産
修繕費と資本的支出。20万円・60万円・3年周期
同じ工事でも、修繕費ならその年の経費、資本的支出なら減価償却で何年もかけて経費にします。国税庁は判定の目安として20万円未満、おおむね3年周期、60万円未満または取得価額の10%以下という基準を示しています。原文を引いて整理しました。
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不動産
マイホームを売ったときの3,000万円控除。使えない相手がいます
居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。ただし親子や夫婦など特別の関係がある人への売却には使えず、住宅ローン控除とも併用できません。住まなくなってから3年という期限も含めて、国税庁の要件を整理しました。
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不動産
不動産所得の事業的規模とは。5棟10室の数え方と変わること
不動産所得の事業的規模は、アパート・貸間はおおむね10室以上、独立家屋はおおむね5棟以上(5棟10室基準)が目安で、原則は社会通念で実質的に判断します。共有物件や駐車場の数え方、当たると使える青色申告特別控除・専従者給与、増える個人事業税、令和9年分からの改正を整理しました。
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不動産
中古マンション・アパートの耐用年数。簡便法の計算と3つの制約
中古マンションや木造アパートの耐用年数は簡便法で短くできますが、国税庁は3つの制約を明記しています。買った年にしか算定できない、資本的支出が取得価額の50%を超えると使えない、相続で引き継いだ物件は対象外。原文を引いて整理しました。
相続・贈与17本
かかる財産とかからない財産、評価、生前の贈与まで。
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相続
死亡保険金は所得税・相続税・贈与税のどれか
死亡保険金の税金は、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人の3者が誰かで決まります。保険料の負担者と受取人が同じなら所得税、被保険者と保険料の負担者が同じなら相続税、3者がすべて異なれば贈与税です。所得税になる場合は一時金なら一時所得で50万円の特別控除と2分の1があり、年金なら公的年金等以外の雑所得。相続税になる場合は相続または遺贈により取得したものとみなされます。国税庁タックスアンサーNo.1750をもとに整理しました。
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相続
貸付用不動産の評価が変わります(通達案)
国税庁が「貸付用不動産の評価について」の法令解釈通達(案)を公表し、意見公募手続にかけています(e-Gov案件番号410080055、受付締切2026年10月18日17時0分)。課税時期前5年以内に取得等された貸付用不動産は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価する、というのが案の中身です。取得価額が通常の取引価額に相当すると認められる場合は、土地等は取得価額×地価変動率、家屋等は取得価額から償却費を引いた額の、それぞれ100分の80で評価できるただし書きが置かれています。適用は令和9年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得した財産から。案の本文をもとに整理しました。
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贈与
贈与税の計算。基礎控除110万円を引いてから速算表に当てはめる
暦年課税の贈与税は、1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、速算表の税率を掛けて控除額を引きます。18歳以上の人が父母や祖父母からもらう場合は「特例税率」で、それ以外の「一般税率」より軽くなります。500万円の贈与なら一般53万円、特例48.5万円。両方ある場合は按分して合計します。国税庁タックスアンサーNo.4408の速算表と計算例で確認します。
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贈与
贈与税がかからない財産は11種類。生活費・教育費は「必要な都度」
扶養義務者からの生活費・教育費で通常必要と認められるもの、香典・祝物・見舞いで社会通念上相当なもの、法人からの贈与(こちらは所得税)など、贈与税がかからない財産は11種類。ただし生活費や教育費の名目でも、預金したり株式や不動産の購入に充てれば贈与税がかかります。特定障害者扶養信託は6,000万円まで非課税。国税庁タックスアンサーNo.4405をもとに整理しました。
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相続
相続税がかからない財産。お墓・仏壇、保険金の500万円×法定相続人、寄附
墓地・墓石・仏壇・仏具は非課税(骨とう的価値のあるものや商品は課税)。死亡保険金と死亡退職金はそれぞれ500万円×法定相続人の数まで非課税。相続税の申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人に寄附した財産も非課税です。国税庁タックスアンサーNo.4108をもとに、相続財産から外せるものを整理しました。
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相続
相続税の2割加算。孫養子・兄弟姉妹・甥姪が財産を取得すると税額が2割増えます
相続・遺贈・相続時精算課税の贈与で財産を取得した人が、被相続人の配偶者・父母・子(代襲相続人の孫を含む)以外なら、相続税額に2割が加算されます。兄弟姉妹、甥・姪、遺言で財産をもらった第三者が対象。養子は一親等の血族なので対象外ですが、孫を養子にした場合は代襲相続人でない限り対象です。国税庁タックスアンサーNo.4157をもとに整理しました。
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相続
葬式費用は相続財産から引けます。香典返し・墓石・初七日は引けません
相続人や包括受遺者が負担した葬式費用は、遺産総額から差し引けます。対象は火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の回送費、お通夜など葬式に欠かせない費用、読経料などお寺へのお礼、遺体の捜索・運搬費。香典返し、墓石・墓地の購入や借入れ、初七日などの法事の費用は対象外です。国税庁タックスアンサーNo.4129をもとに整理しました。
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相続
死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人。相続放棄した人には使えません
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続で取得したとみなされて相続税の対象。相続人が受け取った分は、全員の合計で500万円×法定相続人の数まで非課税です。法定相続人の数は相続放棄があってもなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで。相続放棄した人や相続人以外の受取人には非課税の適用がありません。国税庁タックスアンサーNo.4114をもとに整理しました。
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贈与
親の土地に家を建てても贈与税はかかりません。相続のときは自用地評価です
親の土地を地代も権利金も払わずに借りて子が家を建てる「使用貸借」では、借地権相当額の贈与税はかかりません。土地を使う権利の価額はゼロと扱われるからです。その代わり、将来その土地を相続するときは、貸宅地ではなく自用地として評価され、借地権分の減額はありません。国税庁タックスアンサーNo.4552をもとに整理しました。
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贈与
親からお金を借りるときの贈与税。「ある時払いの催促なし」は贈与です
親子や祖父母と孫の間の金銭の貸し借りは、返済能力や返済状況から見て本当の貸借と認められれば贈与になりません。無利子なら利子相当額が贈与と扱われる場合があり、「ある時払いの催促なし」「出世払い」や、実質は贈与なのに形だけ貸借にしたものは、借入金そのものが贈与です。国税庁タックスアンサーNo.4420をもとに、贈与と見られないための整理をしました。
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相続
分譲マンションの相続税評価。令和6年から区分所有補正率がかかります
令和6年1月1日以後の相続・贈与では、分譲マンション(居住用の区分所有財産)は、建物の固定資産税評価額と敷地利用権の路線価評価に「区分所有補正率」を掛けて評価します。補正率は築年数・総階数・所在階・敷地持分狭小度から計算した評価乖離率をもとに決まり、評価水準が0.6未満なら評価乖離率×0.6。国税庁の計算例では400万円の建物が490万3,200円に。国税庁タックスアンサーNo.4667をもとに整理しました。
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相続
貸家建付地の評価。アパートの敷地は借地権割合×借家権割合×賃貸割合の分だけ下がります
自分が建てたアパートやビルを他人に貸している敷地は貸家建付地として、自用地の価額から「自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を引いて評価します。賃貸割合は各独立部分の賃貸状況で計算し、継続的に賃貸されていた部屋が課税時期に一時的(1か月程度)に空室なら賃貸中として扱えます。社宅の敷地は自用地評価。国税庁タックスアンサーNo.4614をもとに整理しました。
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相続
相続税がかかるか。基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。これを超えなければ申告も納税も要りません。法定相続人の数え方には、相続放棄があっても数える、養子は1人か2人まで、という決まりがあります。国税庁の資料で整理します。
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相続
相続の期限は10か月だけではない。3か月・4か月・10か月・3年
相続税の申告期限は10か月ですが、その前に3か月(相続放棄)と4か月(準確定申告)の期限があります。あとには3年(相続登記)も控えています。国税庁・裁判所・法務省の資料から、期限を一枚に並べて、逆算した進め方を示します。
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相続
小規模宅地等の特例。330㎡まで80%減、ただし申告が前提
相続した自宅の土地は330㎡まで評価額が80%減額されます。事業用は400㎡で80%、貸付事業用は200㎡で50%。併用するときの限度面積の計算式もあります。相続税額を最も大きく動かす特例を、国税庁の資料で整理します。
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相続
生前贈与加算は「7年」と言われるが、いまはまだ3年
令和5年度改正で生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延びました。ただし段階的で、被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前なら加算対象期間は3年以内のままです。国税庁の表をそのまま示して整理します。
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相続
配偶者の税額軽減。一次は無税でも二次相続で重くなる
配偶者が取得した遺産は1億6,000万円か法定相続分相当額まで相続税がかかりません。ただし分割が終わっていないと使えず、申告期限後3年以内の分割見込書の添付が要ります。そして配偶者に寄せすぎると次の相続で重くなります。
帳簿・業種別のはなし8本
記帳と保存、印紙、そして業種ごとに繰り返し出てくる論点です。
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印紙税
取引基本契約書の印紙は4,000円。第7号文書とは
売買取引基本契約書や下請基本契約書、代理店契約書などは、印紙税の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に当たり、税額は1通につき4,000円です。営業者間で継続して行う売買・運送・請負などの取引について、目的物の種類や単価、対価の支払方法などを1つ以上定めるものが対象で、契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除かれます。国税庁タックスアンサーNo.7104・No.7100をもとに整理しました。
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帳簿
白色申告にも記帳義務があります。帳簿は7年、書類は5年
不動産所得・事業所得・山林所得がある人は、白色申告でも取引の年月日・相手・金額を帳簿に記録し、法定帳簿は7年、任意帳簿・棚卸表・請求書や領収書は5年保存します。日々の合計を書く簡易な方法でも構いません。令和5年分以後、売上の帳簿がない・記載が不十分と調査で分かると、加算税が5%または10%加重されます。国税庁タックスアンサーNo.2080をもとに整理しました。
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印紙税
領収書の印紙は5万円から。売上代金なら100万円まで200円
金銭の受取書(領収書・レシート・「代済」と書いた請求書)は印紙税の第17号文書。売上代金の受取書は5万円未満が非課税、5万円以上100万円以下200円、100万円超200万円以下400円、300万円以下600円、500万円以下1,000円、1,000万円以下2,000円。借入金や保証金など売上代金以外の受取書は5万円以上で一律200円。営業に関しないものは非課税です。国税庁タックスアンサーNo.7105をもとに整理しました。
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美容師
面貸しの報酬は事業所得か給与か。契約書の名前では決まらない
面貸し・業務委託の美容師が受け取る報酬は、事業所得か給与所得か。「業務委託契約書」を交わしていても、それだけでは決まりません。国税庁が建設業について示した5つの判定項目を手がかりに、何を見て判定されるのかを整理します。
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帳簿
メールで届いた請求書は印刷して捨ててはいけません
令和6年1月から、メールやネット通販で受け取った請求書・領収書は、データのまま保存する義務があります。印刷して紙で保管するだけでは足りません。ただし売上5,000万円以下なら検索要件が免除され、準備が間に合わない場合の猶予措置もあります。
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建設業
一人親方は外注費か給与か。国税庁の5つの判定項目と源泉徴収
一人親方・大工・左官への支払いが外注費(事業所得)か給与か。国税庁の通達(課個5-5)が示す5つの判定項目と、給与とされた場合の源泉徴収・消費税の仕入税額控除への影響を、原文を引いて整理しました。
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美容師
シザーも講習費も経費にできる。ただし10万円の線がある
面貸し・業務委託の美容師が経費にできるもの。シザーは値段によって扱いが変わり、10万円を超えると買った年に全額は引けません。消耗品としてよいかの判定から、講習費や交通費まで、国税庁の資料で整理します。
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美容師
美容室のインボイス。お客様が一般の方なら登録しない道もある
インボイスに登録すると、売上がいくらでも消費税を納めることになります。ただし美容室のようにお客様が一般の方中心の業種では、登録しなくても取引に影響が出にくいといえます。面貸しの場合はサロンとの関係で判断が変わります。
ご自身の場合はどうなるか、直接お答えします。
記事に書ききれないのは、結局のところ「あなたの場合はどうか」です。数字と状況をお聞きすれば、その場でお答えします。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。