税務のはなし
確定申告と税務のはなし。判断が分かれやすいところ、誤って伝わっていることを中心に書いています。根拠にした国税庁の資料や通達は、記事の末尾にすべて挙げています。
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税制改正
令和9年分から青色申告特別控除が最大75万円に
令和8年度税制改正で青色申告特別控除の区分が組み替わり、令和9年分から適用されます。最大75万円に上がる人がいる一方で、55万円の区分は廃止され、前々年の収入が1,000万円を超えて簡易簿記のままだと控除は0円になります。不動産所得だけに置かれた例外まで、国税庁の資料にもとづいて整理しました。
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副業
副業は事業所得か雑所得か。分かれ目は帳簿です
「副業は収入300万円以下だと雑所得」という説明が広まっていますが、それは公表後に撤回された改正案の内容です。確定した所得税基本通達35-2では、判定を分けているのは金額ではなく帳簿書類の保存です。国税庁の判定表と、帳簿があっても個別に判断される2つの場合まで整理しました。
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不動産
不動産所得の「事業的規模」(5棟10室)とは
アパート・貸間はおおむね10室以上、独立家屋はおおむね5棟以上。国税庁が示す事業的規模の基準と、当たった場合に何が使えるようになり、何が増えるのか(個人事業税)を整理しました。令和9年分からの青色申告特別控除の改正では、業務的規模の方に別の例外が置かれています。
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副業
副業20万円ルール。不要になるのは所得税の申告だけです
「副業は20万円以下なら申告しなくていい」という話は半分だけ本当です。所得税の確定申告は不要になりますが、住民税にこの特例はありません。20万円が収入ではなく所得であること、確定申告をするなら20万円以下も含めて申告することまで、国税庁の資料にもとづいて整理しました。
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建設業
一人親方への支払いは外注費か給与か。5つの判定項目
大工・左官・とび職への報酬が事業所得か給与所得か。国税庁は平成21年の法令解釈通達(課個5-5)で5つの判定項目を示しています。代替性、時間的拘束、指揮監督、危険負担、材料と用具。原文を引いて、実際に何を見られるのかを整理しました。
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消費税
簡易課税のみなし仕入率。自分は何種になるのか
簡易課税の事業区分は第1種から第6種まで。建設業は第3種70%ですが、材料を持たない場合は第4種60%になることがあります。美容業はサービス業で第5種50%、店販は第2種80%。国税庁の一覧を引いて、区分を分けないとどうなるかまで整理しました。
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申告
無申告のペナルティ。自分から出せば5%、調査後なら最大30%
確定申告をしていない年がある場合の無申告加算税は、いつ動いたかで5%から30%まで変わります。令和5年分から300万円超の部分は25%・30%に引き上げられ、帳簿を出せない場合の加重も新設されました。国税庁の記載を引いて、条件ごとに整理しました。
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経費
家事按分。国税庁が求めているのは「明らかに区分」できること
家賃や電気代を何%まで経費にできるか。国税庁は割合そのものではなく、業務遂行上直接必要だったことが取引の記録などにもとづいて明らかに区分できるかどうかを要件としています。原文を引いて、面積と時間で説明を組む方法、家族への家賃が経費にならない理由まで整理しました。
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不動産
修繕費と資本的支出。20万円・60万円・3年周期
同じ工事でも、修繕費ならその年の経費、資本的支出なら減価償却で何年もかけて経費にします。国税庁は判定の目安として20万円未満、おおむね3年周期、60万円未満または取得価額の10%以下という基準を示しています。原文を引いて整理しました。
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不動産
中古物件の耐用年数。簡便法は買った年にしか使えません
築22年の木造アパートを買えば4年で償却できる。この簡便法には、国税庁が明記している落とし穴が3つあります。事業供用年度でしか算定できないこと、資本的支出が取得価額の50%を超えると使えないこと、相続で引き継いだ場合は対象外であること。原文を引いて整理しました。
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経費
家族への給与を経費にする。青色事業専従者給与の要件
生計を一にする家族への給与は原則として経費になりませんが、青色申告なら届出をすることで経費にできます。15歳以上、6か月超の専従、3月15日までの届出、労務の対価として相当な金額。白色の86万円・50万円との違いや、不動産所得は事業的規模のときしか使えないことまで整理しました。
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法人
役員報酬は年に一度しか変えられない。定期同額給与
法人の役員報酬は、事業年度開始から3か月以内に決めた金額を、期末まで同額で払い続けるのが原則です。期の途中で増やすと増額分が損金になりません。国税庁の記載を引いて、例外として認められる臨時改定事由・業績悪化改定事由の中身まで整理しました。
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申告
青色申告の始め方。3月15日を過ぎると、その年は白色です
青色申告承認申請書の期限は、青色申告をしようとする年の3月15日。新規開業なら開業から2か月以内です。この日を過ぎると帳簿を完璧につけても、その年は青色になりません。国税庁の記載を引いて、対象となる所得、帳簿の保存年数、特典まで整理しました。
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控除
医療費控除の10万円。保険金は「その治療の分だけ」引きます
医療費控除は10万円を超えた部分ですが、総所得金額等が200万円未満なら5%です。保険金で補てんされる金額は「その給付の目的となった医療費」を限度に差し引き、引ききれなくても他の医療費からは引きません。セルフメディケーション税制との選択まで、国税庁の記載で整理しました。
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控除
ふるさと納税。確定申告をするとワンストップ特例は無効になります
ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になります。申請した分も含めて寄附金控除を計算し直す必要があり、書き漏らすと控除がまるごと消えます。5団体以内という条件、住民税に関する事項の記載まで、国税庁の記載で整理しました。
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消費税
消費税の1,000万円。前年の上半期も見られます
消費税が免除されるのは基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の場合ですが、それだけではありません。特定期間(前年1月1日から6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。給与等支払額で判定してもよいという選択肢まで、国税庁の記載で整理しました。
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不動産
マイホームを売ったときの3,000万円控除。使えない相手がいます
居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。ただし親子や夫婦など特別の関係がある人への売却には使えず、住宅ローン控除とも併用できません。住まなくなってから3年という期限も含めて、国税庁の要件を整理しました。
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申告
開業のときに出す届出。令和8年1月からの変更点
開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、減価償却資産の償却方法の届出書。国税庁が示す提出期限を一覧にしました。あわせて、令和8年1月1日以後に給与の支払を始める場合は、開業届とは別に給与支払事務所等の開設届出書が必要になった点も整理しています。
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申告
人を雇うと源泉徴収の義務が生まれます。外注費なら不要です
給与を払うと源泉徴収義務者になり、翌月10日までに納付する義務が生じます。一方で、給与について源泉徴収義務のない個人が支払う報酬・料金には源泉徴収が要りません。国税庁の記載を引いて、納期の特例や令和8年1月からの届出の変更まで整理しました。
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節税
小規模企業共済。掛金の全額が所得控除、出口は退職所得
月1,000円から70,000円まで、その全額が小規模企業共済等掛金控除になります。受け取るときは一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得。入口で控除して出口で優遇される仕組みと、加入期間が短いと元本割れする点まで整理しました。
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節税
経営セーフティ共済。2年以内の再加入は経費になりません
掛金が全額損金・必要経費になる制度ですが、令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までの掛金は算入できなくなりました。40か月・12か月という2つの節目、そして「節税ではなく繰延べ」であることまで整理しました。
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節税
iDeCoとNISA。iDeCoは出口の「10年ルール」に注意
NISAは入口で控除はないが出口が非課税。iDeCoは掛金の全額が所得控除になるかわり、出口で退職所得や雑所得として課税されます。そして令和7年度税制改正で、退職所得控除の重複調整が5年から10年に延長されました。両制度の違いを税務の観点から整理しました。
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税制改正
少額減価償却資産が40万円未満に。令和8年度改正で拡充
買った年に全額を経費にできる少額減価償却資産の特例が、取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げられました。あわせて適用期限が3年延長され、従業員400人超の法人は除外に。財務省の税制改正大綱の記載をもとに整理しました。
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インボイス
インボイスに登録すると、売上がいくらでも消費税を納めます
適格請求書発行事業者に登録すると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。登録番号の構成、公表サイトでの公開、交付と保存の義務まで、国税庁の記載で整理しました。登録するかどうかを決める前に読んでください。
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インボイス
インボイスの経過措置。8割、5割、そして令和11年10月
インボイス登録をしていない相手からの仕入れでも、令和11年9月30日までは一定割合を控除できる経過措置があります。80%と50%の期間、令和6年10月から入った年10億円の上限まで、国税庁の記載で整理しました。
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インボイス
インボイスがなくても控除できる。帳簿だけで済む9つの取引
電車代、自販機、出張旅費。インボイスをもらえない取引でも、帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる場合が国税庁により9つ示されています。さらに一定規模以下の事業者には税込1万円未満の少額特例があります。原文を引いて整理しました。
ご自身の場合はどうなるか、直接お答えします。
記事に書ききれないのは、結局のところ「あなたの場合はどうか」です。数字と状況をお聞きすれば、その場でお答えします。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。