青色申告と帳簿
青色申告の始め方から、控除額の改正、開業のときに出す書類、そして申告していない年があるときの対応まで。帳簿にまつわる論点をまとめています。
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申告
青色申告の始め方。3月15日を過ぎると、その年は白色です
青色申告承認申請書の期限は、青色申告をしようとする年の3月15日。新規開業なら開業から2か月以内です。この日を過ぎると帳簿を完璧につけても、その年は青色になりません。国税庁の記載を引いて、対象となる所得、帳簿の保存年数、特典まで整理しました。
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税制改正
令和9年分から青色申告特別控除が最大75万円に
令和8年度税制改正で青色申告特別控除の区分が組み替わり、令和9年分から適用されます。最大75万円に上がる人がいる一方で、55万円の区分は廃止され、前々年の収入が1,000万円を超えて簡易簿記のままだと控除は0円になります。不動産所得だけに置かれた例外まで、国税庁の資料にもとづいて整理しました。
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申告
開業のときに出す届出。令和8年1月からの変更点
開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、減価償却資産の償却方法の届出書。国税庁が示す提出期限を一覧にしました。あわせて、令和8年1月1日以後に給与の支払を始める場合は、開業届とは別に給与支払事務所等の開設届出書が必要になった点も整理しています。
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経費
青色事業専従者給与の要件と届出期限。家族への給与を経費にする
青色事業専従者給与の4つの要件(生計を一にする15歳以上の家族、6か月超の専従、3月15日までの届出、労務の対価として相当な金額)と、白色の事業専従者控除86万円・50万円との違い、不動産所得は事業的規模のときだけ使えることを、国税庁の記載で整理しました。
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申告
人を雇うと源泉徴収の義務が生まれます。外注費なら不要です
給与を払うと源泉徴収義務者になり、翌月10日までに納付する義務が生じます。一方で、給与について源泉徴収義務のない個人が支払う報酬・料金には源泉徴収が要りません。国税庁の記載を引いて、納期の特例や令和8年1月からの届出の変更まで整理しました。
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節税
赤字は3年繰り越せます。青色申告の純損失の繰越控除
青色申告なら、その年の赤字を翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できます。白色ではできません。赤字の年こそ申告する理由、繰り越すために必要な条件、そして毎年続けて申告する必要があることまで整理しました。
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申告
無申告のペナルティ。自分から出せば5%、調査後なら最大30%
確定申告をしていない年がある場合の無申告加算税は、いつ動いたかで5%から30%まで変わります。令和5年分から300万円超の部分は25%・30%に引き上げられ、帳簿を出せない場合の加重も新設されました。国税庁の記載を引いて、条件ごとに整理しました。
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建設業
一人親方は外注費か給与か。国税庁の5つの判定項目と源泉徴収
一人親方・大工・左官への支払いが外注費(事業所得)か給与か。国税庁の通達(課個5-5)が示す5つの判定項目と、給与とされた場合の源泉徴収・消費税の仕入税額控除への影響を、原文を引いて整理しました。
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帳簿
メールで届いた請求書は印刷して捨ててはいけません
令和6年1月から、メールやネット通販で受け取った請求書・領収書は、データのまま保存する義務があります。印刷して紙で保管するだけでは足りません。ただし売上5,000万円以下なら検索要件が免除され、準備が間に合わない場合の猶予措置もあります。
ご自身の場合はどうなるか、直接お答えします。
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