青色申告と帳簿
青色申告の始め方から、控除額の改正、開業のときに出す書類、そして申告していない年があるときの対応まで。帳簿にまつわる論点をまとめています。
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申告
青色申告の始め方。3月15日を過ぎると、その年は白色です
青色申告承認申請書の期限は、青色申告をしようとする年の3月15日。新規開業なら開業から2か月以内です。この日を過ぎると帳簿を完璧につけても、その年は青色になりません。国税庁の記載を引いて、対象となる所得、帳簿の保存年数、特典まで整理しました。
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税制改正
令和9年分から青色申告特別控除が最大75万円に
令和8年度税制改正で青色申告特別控除の区分が組み替わり、令和9年分から適用されます。最大75万円に上がる人がいる一方で、55万円の区分は廃止され、前々年の収入が1,000万円を超えて簡易簿記のままだと控除は0円になります。不動産所得だけに置かれた例外まで、国税庁の資料にもとづいて整理しました。
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申告
開業のときに出す届出。令和8年1月からの変更点
開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、減価償却資産の償却方法の届出書。国税庁が示す提出期限を一覧にしました。あわせて、令和8年1月1日以後に給与の支払を始める場合は、開業届とは別に給与支払事務所等の開設届出書が必要になった点も整理しています。
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経費
家族への給与を経費にする。青色事業専従者給与の要件
生計を一にする家族への給与は原則として経費になりませんが、青色申告なら届出をすることで経費にできます。15歳以上、6か月超の専従、3月15日までの届出、労務の対価として相当な金額。白色の86万円・50万円との違いや、不動産所得は事業的規模のときしか使えないことまで整理しました。
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申告
人を雇うと源泉徴収の義務が生まれます。外注費なら不要です
給与を払うと源泉徴収義務者になり、翌月10日までに納付する義務が生じます。一方で、給与について源泉徴収義務のない個人が支払う報酬・料金には源泉徴収が要りません。国税庁の記載を引いて、納期の特例や令和8年1月からの届出の変更まで整理しました。
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申告
無申告のペナルティ。自分から出せば5%、調査後なら最大30%
確定申告をしていない年がある場合の無申告加算税は、いつ動いたかで5%から30%まで変わります。令和5年分から300万円超の部分は25%・30%に引き上げられ、帳簿を出せない場合の加重も新設されました。国税庁の記載を引いて、条件ごとに整理しました。
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