控除
医療費控除の10万円。
保険金は「その治療の分だけ」
引きます
医療費が10万円を超えたら申告できる。ここまでは広く知られています。
ところが実際に計算すると、差し引く保険金の扱いでつまずく方が多い。国税庁は「その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く」と書いています。入院給付金を医療費の総額から丸ごと引く、ではありません。ここを含めて整理します。
控除できる金額の計算
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額 −(1)の金額)−(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
上限は200万円です。そして引く順番が決まっています。先に保険金を引き、そのあとに10万円を引きます。
もうひとつ、大前提を確認しておきます。医療費控除は所得控除であって、税額控除ではありません。20万円の控除が出ても、20万円戻るわけではありません。戻るのはその方の税率をかけた金額です。所得税10%・住民税10%の方なら、20万円 × 20%でおよそ4万円です。
10万円ではなく5%になる人
注書きのほうが効く方がいます。総所得金額等が200万円未満なら、引くのは10万円ではなく総所得金額等の5%です。
| 総所得金額等 | 差し引く金額 | 医療費が15万円だった場合の控除額 |
|---|---|---|
| 150万円 | 7.5万円(5%) | 7.5万円 |
| 190万円 | 9.5万円(5%) | 5.5万円 |
| 200万円以上 | 10万円 | 5万円 |
所得が小さい方ほど、少ない医療費でも控除が使えるようになっています。「10万円を超えないから関係ない」と決めてしまう前に、ご自身の総所得金額等を確かめてください。
保険金は「その治療の分だけ」引きます
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。
同上(注)
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
例で見ます。その年の医療費が合計30万円。うち入院にかかったのが8万円で、入院給付金を12万円受け取った。
| 誤った計算 | 正しい計算 | |
|---|---|---|
| 医療費の合計 | 30万円 | 30万円 |
| 差し引く保険金 | 12万円(全額) | 8万円(入院にかかった額が限度) |
| 10万円を引く | 30 − 12 − 10 = 8万円 | 30 − 8 − 10 = 12万円 |
引ききれなかった4万円は、他の医療費からは引きません。控除額が4万円変わります。
同じ考え方で、出産育児一時金は出産費用からだけ、高額療養費はその対象になった医療費からだけ引きます。保険金は「もらった総額」ではなく「何に対してもらったか」で紐づけます。
家族の分をまとめられます
同上 医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
「生計を一にする」であって「同居している」ではありません。仕送りをしている親や、下宿している子の医療費も対象になります。扶養に入れているかどうかも要件ではありません。
そして誰が申告するかは選べます。医療費を実際に支払った方が申告するのが原則ですが、生計を一にする家族の分を合算できるので、世帯の中で税率のいちばん高い方がまとめて申告するほうが、戻る額は大きくなります。
ただし総所得金額等が200万円未満の方が申告すると5%基準が使えるため、医療費が少額なら所得の低い方のほうが有利になることもあります。どちらが得かは、金額を入れて両方計算してみないと分かりません。
セルフメディケーション税制との選択
同上 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に…特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、…12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とする…
3点だけ押さえてください。
- 選択制です。通常の医療費控除と両方は使えません
- 健康診査や予防接種を受けていることが条件です。薬を買っただけでは使えません
- 下限12,000円、上限88,000円。医療費が10万円に届かない年でも、対象の市販薬が12,000円を超えていれば使えます
引用にあるとおり、この特例は令和8年12月31日までの措置とされています。使う予定のある方は、期限を意識しておいてください。
明細書が要ります。領収書は5年
同上 提出書類等
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
…なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書…の提示または提出を求める場合があります。
いまは領収書そのものを提出するのではなく、明細書を作って出します。ただし領収書は捨てられません。5年間は求められる可能性があります。
手間を減らす方法もあります。国税庁は「医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます」としています。健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」がこれにあたります。1年分をまとめて集計する手間が、かなり減ります。
副業がある方は、医療費控除だけのつもりで申告しないでください
医療費控除を受けるために確定申告をすると、20万円以下の副業の所得も一緒に申告することになります。還付を受けるつもりが、副業のぶんの税額が乗って持ち出しになることがあります。副業20万円ルールの記事もあわせてご覧ください。
出典
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
医療費控除だけで申告する方も、副業があるなら要注意です。
医療費控除のために確定申告をすると、20万円以下の副業の所得も一緒に申告することになります。還付を受けるつもりが持ち出しになることもあるので、両方を入れて計算してからお決めください。初回30分は無料です。