副業
副業20万円以下でも、
住民税の申告は必要です
「副業は20万円以下なら申告しなくていい」。よく聞く話ですが、半分だけ本当です。
不要になるのは所得税の確定申告だけで、住民税にこの特例はありません。そして20万円は売上ではなく、経費を引いたあとの金額です。落とし穴になりやすいところを順に見ていきます。
この記事の要点
住民税の申告は、副業の所得が20万円以下でも必要です。所得税の確定申告は不要になりますが、住民税にこのルールはなく、市区町村への申告が要ります。確定申告をすれば住民税の申告は不要。20万円は収入ではなく所得で見ること、2か所給与・給与2,000万円超の例外まで整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
まず、何がどう決まっているのか
国税庁は、給与所得者で確定申告が必要な人として、次を挙げています。
国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
裏返すと、20万円以下なら所得税の確定申告は不要、ということになります。ここまでは、よく言われているとおりです。
ただし条件が付いています。給与が1か所からで、その全部が源泉徴収の対象になっていること。年末調整が済んでいることが前提です。2か所以上から給与を受けている方は、この条件に当てはまりません(後述します)。
住民税には、この特例がありません
ここが、いちばん多い誤解です。
20万円ルールは所得税の話です。所得税は国税で、根拠は所得税法にあります。一方、住民税(市民税・県民税)は地方税で、別の法律で動いています。そちらに20万円の特例はありません。
多くの市区町村は、おおむね次のような建て付けにしています。
- 1月1日時点でその市区町村に住んでいて、前年に所得があった人は、市民税・県民税の申告が必要
- ただし、税務署に所得税の確定申告をした人は、そのデータが市区町村に回るので、改めての申告は不要
つまり所得税の確定申告をしないのであれば、住民税の申告が必要になるという関係です。「20万円以下だから何もしなくていい」ではありません。
住民税の申告を自分で出すときの手順と、副業のぶんだけを普通徴収にする選び方は、副業の住民税。20万円ルールは住民税にはなく、税率は一律10%にまとめています。
当事務所のある埼玉県ふじみ野市も、市のFAQで同じことを案内しています。
ふじみ野市「個人市民税・県民税のFAQ よくある質問」
確定申告が必要ない人でも、公的年金以外の所得がある、社会保険料等の各種控除(公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除)を受けるなどの場合は、市民税・県民税の申告が必要になります。
(太陽光の売電収入についての回答)売電の所得金額が20万円を超える場合は所得税の確定申告、20万円以下の場合は市民税・県民税の申告が必要です。
後段が、まさにこの記事の論点です。20万円以下だから所得税の確定申告はしない。そのかわり、市民税・県民税の申告をする。「どちらもしなくていい」ではありません。
取扱いは市区町村ごとに定められています
住民税は地方税なので、申告が必要な範囲や様式、期限は市区町村によって異なります。上はふじみ野市の例で、他の市区町村では細部が違うことがあります。お住まいの自治体のホームページか、市民税の担当窓口でお確かめください。
20万円は「所得」であって「売上」ではありません
判定するのは収入から必要経費を引いたあとの所得です。自宅の家賃や通信費のうち仕事に使った割合は経費にできるので、家事按分を正しくやると所得は下がります。売上だけを見て「20万円を超えた」と判断しないでください。
確定申告をするなら、20万円以下も一緒に申告します
もうひとつ、見落とされやすい点です。
医療費控除を受けたい。ふるさと納税の寄附先が6自治体以上あってワンストップ特例が使えない。住宅ローン控除の初年度である。——こうした理由で確定申告をする場合、20万円以下の副業の所得も、一緒に申告します。
「確定申告はするけれど、副業のぶんは20万円以下だから書かない」という選び方はできません。20万円ルールは確定申告をしなくてよいための規定であって、確定申告書に書かなくてよいという規定ではないためです。
ここは、医療費控除で還付を受けようとして、結果的に副業のぶんの税額が乗って持ち出しになる、ということが起こり得るところです。損得の計算は、両方を入れてからでないとできません。
20万円は「所得」であって「収入」ではありません
条文にあるのは「各種の所得金額の合計額」です。売上ではありません。
たとえば物販で年間の売上が80万円、仕入と送料と手数料で65万円かかっていれば、所得は15万円です。この場合は20万円以下ということになります。
逆に、売上25万円で経費がほとんどかからない仕事なら、所得はほぼ25万円ですから20万円を超えます。売上の大きさだけでは判断できません。
そして所得を計算するには、経費を集計する必要があります。つまり20万円を超えているかどうかを確かめること自体に、記帳が要るということでもあります。何もつけていないと、超えているかどうかも分かりません。
2か所給与・2,000万円超のとき
20万円ルールが使えない、あるいは条件が変わる場合があります。国税庁は次のように示しています。
国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
ポイントは2つです。給与収入が2,000万円を超える方は、そもそも年末調整が行われないため、副業の額にかかわらず確定申告が必要です。
会社員で確定申告が必要になる場合の全体像は会社員でも確定申告が必要な7つの場合に、2か所給与のときに2つめの給与から税金が多めに引かれる仕組みは2か所給与の「乙欄」にまとめています。
そしてアルバイトなど「給与」で副業をしている方は、年末調整されなかった給与の収入金額も20万円の判定に足し込みます。事業所得や雑所得だけを見るのではありません。副業がアルバイトで年間30万円なら、それだけで超えます。
副業がアルバイトの場合、住民税を「自分で納付」にはできません
確定申告書には住民税を給与から引いてもらう(特別徴収)か自分で納める(普通徴収)かを選ぶ欄があり、事業所得や雑所得については普通徴収を選べます。ただし給与どうしは合算して特別徴収されるため、副業がアルバイトの場合は選べません。市区町村の運用によって認められないこともあり、確実な方法ではありません。
よくある質問
副業の20万円ルールとは何ですか?
裏返すと、20万円 以下 なら所得税の確定申告は不要、ということになります。ここまでは、よく言われているとおりです。 ただし条件が付いています。 給与が1か所からで、その全部が源泉徴収の対象になっていること。 年末調整が済んでいることが前提です。2か所以上から給与を受けている方は、この条件に当てはまりません(後述します)。→ 本文で読む
副業が20万円以下なら住民税の申告も不要ですか?
20万円ルールは 所得税の話 です。所得税は国税で、根拠は所得税法にあります。一方、住民税(市民税・県民税)は地方税で、別の法律で動いています。 そちらに20万円の特例はありません。→ 本文で読む
確定申告をする場合、20万円以下の副業所得は申告しなくてよいですか?
医療費控除 を受けたい。 ふるさと納税 の寄附先が6自治体以上あってワンストップ特例が使えない。住宅ローン控除の初年度である。——こうした理由で確定申告をする場合、 20万円以下の副業の所得も、一緒に申告します。→ 本文で読む
20万円は収入と所得のどちらで判定しますか?
たとえば物販で年間の売上が80万円、仕入と送料と手数料で65万円かかっていれば、所得は15万円です。この場合は20万円以下ということになります。 逆に、売上25万円で経費がほとんどかからない仕事なら、所得はほぼ25万円ですから20万円を超えます。 売上の大きさだけでは判断できません。→ 本文で読む
2か所から給与がある場合や年収2,000万円超の場合はどうなりますか?
20万円ルールが使えない、あるいは条件が変わる場合があります。国税庁は次のように示しています。 ポイントは2つです。 給与収入が2,000万円を超える方は、そもそも年末調整が行われない ため、副業の額にかかわらず確定申告が必要です。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm - 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm - ふじみ野市「個人市民税・県民税のFAQ よくある質問」
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/zeimuka/shiminzeikakari/kojin/2450.html
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
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