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消費税

簡易課税のみなし仕入率。
自分は何種になるのか

簡易課税は「売上に対する割合で仕入を計算していい」という制度です。実額を集計しなくていいぶん楽ですが、その割合が何%になるかは業種で決まっていて、自分では選べません。

そして建設業も美容業も、やり方によって区分が変わります。ここを間違えると納税額が数十万円ずれます。国税庁の一覧を見ながら整理します。

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事業区分とみなし仕入率の一覧

まず全体を見ておきます。国税庁が示している表です。

事業区分内容みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)80%
第3種農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業70%
第4種第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業60%
第5種運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)50%
第6種不動産業40%

みなし仕入率が高いほど、控除できる金額が大きくなり、納税額は小さくなります。卸売業の90%と不動産業の40%では、同じ売上でも納税額が倍以上違います。

第4種の定義に注目してください。「以外の事業」です。どこにも当てはまらないものが落ちてくる受け皿になっています。ここが後で効いてきます。

建設業は70%か、60%か

表のとおり、建設業は第3種で70%です。ただし建設業なら必ず70%、ではありません。

第3種は製造業や建設業といった「モノを作る」事業の区分です。国税庁の分類では、日本標準産業分類が下敷きになっています。そこから外れる働き方をしていると、第4種の60%に落ちます。

実務上、線引きが問題になるのは材料を誰が持っているかです。

  • 材料を自分で仕入れて工事を請け負っている——第3種(70%)に寄ります
  • 材料は元請が用意し、自分は手間だけを請け負っている——いわゆる手間請け。第4種(60%)と扱われることがあります

10%の差は小さく見えますが、課税売上1,000万円なら消費税額90万円ちょうどに対して9万円の差です。毎年続くと無視できません。

「手間請けは必ず第4種」ではありません

材料の有無だけで機械的に決まるものではなく、実際の請負の内容で判断されます。この区分は国税庁のタックスアンサーの表からは読み取れず、産業分類と個別の事実関係にさかのぼる必要があります。手間請けが中心の方は、自己判断せず一度確認されることをおすすめします。

美容業は50%。ただし店販は80%

美容業は第5種のサービス業で、みなし仕入率は50%です。建設業の70%と比べるとかなり低い。同じ課税売上1,000万円でも、控除できる額が20万円ぶん少なくなります。

ここで見落とされるのが店販です。シャンプーやトリートメントを仕入れて店頭で売る行為は、施術ではなく小売です。小売は第2種で80%。同じお店の中に、50%の売上と80%の売上が混ざっていることになります。

店販の比率が高いお店ほど、区分を分けたときの差が大きくなります。

区分を分けなかったらどうなるか

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。国税庁は、はっきりこう書いています。

国税庁「No.6505 簡易課税制度」事業区分をしていない場合の取扱い

2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

分けなければ、低いほうに合わせられます。美容室の例なら、店販(80%)も施術(50%)も一緒くたにしていれば、全部50%で計算されるということです。

これは罰則ではなく、区分の立証責任がこちら側にあるということです。レジや会計ソフトで売上を分けて記録しておくだけで、取れるものが取れる。手間としては小さく、効果は毎年続きます。

逆に、有利になる特例もあります

国税庁は同じページで、2つの特例を示しています。

同上 特例の計算

イ 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。

建設業の売上が全体の75%以上を占めていれば、残りの部分も含めて全部70%で計算してよい、ということです。分けて記録していれば、この特例が使えるかどうかも判定できます。分けていなければ判定すらできません。

届出の期限と、5,000万円の壁

簡易課税を使うには、2つの条件があります。

同上 概要/手続き

その基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について…(中略)

簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。

個人事業主なら、令和9年分から簡易課税を使うには令和8年12月31日までに届出が要ります。年が明けてからでは間に合いません。

基準期間は前々年です。今年の売上ではありません。令和9年分の判定に使うのは令和7年分の課税売上高で、これはもう確定している数字です。

出し忘れると、事務負担の重いほうが自動的に適用されます

届出を出さなければ本則課税です。本則課税は、仕入や経費の一件ずつについて課税・非課税・不課税を判定し、インボイスの保存要件も満たす必要があります。簡易課税を選ぶつもりで年を越してしまうと、その年はもう変えられません。

簡易課税が有利とは限りません

最後に、当たり前ですが大事なことを。簡易課税は「楽な方法」であって「得な方法」ではありません。

実際の仕入率がみなし仕入率より高い事業なら、本則課税のほうが納税額は小さくなります。材料費の比重が大きい工事、薬剤や商材を多く仕入れるサロン、設備投資をした年。こういう場合は本則が有利になりえます。

とくに大きな設備投資をする予定がある年は要注意です。簡易課税を選んでいると、その設備にかかった消費税は控除できません。本則課税なら還付になったかもしれない場面で、まるまる取り逃すことになります。

そして簡易課税は、一度選ぶと原則として2年間は本則に戻せません。「とりあえず簡易で」と決める前に、向こう2年の見通しを一度並べてみてください。

出典

  1. 国税庁「No.6505 簡易課税制度」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

本則と簡易、どちらが有利かを数字で出します。

業種の区分は事業の中身で決まりますが、本則課税と簡易課税のどちらを選ぶかは選択です。実際の仕入と経費を拝見すれば、どちらが有利かを金額でお出しできます。届出には期限があるので、迷っている段階でご相談ください。初回30分は無料です。