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節税

経営セーフティ共済。
2年以内に再加入すると、
掛金が経費になりません

掛金がまるごと経費になる。しかも40か月続ければ全額戻る。だから「節税になる」と言われてきた制度です。

ところが令和6年10月1日から、使い方によっては経費にならなくなりました。解約して入り直すと、2年間は掛金が落とせません。そして、そもそもこれは節税ではなく繰延べです。順に整理します。

公開 最終更新

どういう制度か

正式には中小企業倒産防止共済制度といいます。取引先が倒産して売掛金が回収できなくなったときに、無担保・無保証で借入れができる制度です。

中小機構「経営セーフティ共済 制度の概要」

掛金月額は5,000円〜20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできます。(回収困難となった売掛金債権等の額か、納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)のいずれか少ないほう)

掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

月20万円なら年240万円。それが全額、その年の経費になります。掛金の総額には800万円という上限がありますが、そこまでは積み上げられます。

本来の目的は連鎖倒産の防止ですが、実務で注目されてきたのはこの損金算入のほうです。

40か月と12か月、2つの節目

同上

掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。12か月未満は掛け捨てとなります。

数字が3つ出てきます。整理するとこうです。

掛金の納付月数解約したときに戻る額
12か月未満掛け捨て(戻りません)
12か月以上40か月未満掛金総額の8割以上
40か月以上掛金全額

40か月=3年4か月です。ここを超えて初めて、払ったものが全部戻る状態になります。短期で入って抜ける使い方は、そもそも損をします。

令和6年10月からの2年縛り

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。中小機構が改正の内容を告知しています。

中小機構「税制の特例に関する内容の変更について」

2024年3月30日に公布された【所得税法等の一部を改正する法律】により、租税特別措置法第28条および第66条の11が改正されました。

令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結(再加入)した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。

読み解くと、こうです。

  • 解約すること自体は、これまでどおりできます。制度そのもの(中小企業倒産防止共済法)の改正ではありません
  • 再加入もできます。加入を断られるわけではありません
  • ただし、解除の日から2年を経過する日までに払った掛金は、経費になりません。払っても落とせない、という状態になります

これまでは「40か月経ったら解約して全額戻し、翌月また入り直す」という回し方ができました。その使い方を止めるための改正です。租税特別措置法28条(個人)と66条の11(法人)が改正されています。

いま入っている方が、いつ解約するかの判断に直結します

解約すると解約手当金が収入・益金になります。その年の利益が大きく出るので、「解約して、また入り直して掛金で相殺する」という段取りを組んでいた方がいるはずです。令和6年10月1日以後の解約では、それができません。解約する年の利益をどう受け止めるかを、先に決めておく必要があります。

これは節税ではなく、繰延べです

この制度が「節税」と呼ばれることに、正直な違和感があります。

掛けたときは経費になります。しかし解約して受け取る解約手当金は、その年の収入(法人なら益金)です。800万円掛けて800万円戻れば、経費にした800万円がそのまま収入として戻ってきます。

税金が消えるのではなく、払う時期がうしろにずれるだけです。正確には「課税の繰延べ」と呼ぶべきものです。

ではまったく無意味かというと、そうではありません。効果が出るのは次のような場合です。

  • 利益の山と谷をならせる。利益が大きい年に掛けて、赤字の年や設備投資の年に解約すれば、実際の税負担は下がります
  • 個人事業主なら、税率の差が取れる。所得税は累進なので、税率の高い年に控除して低い年に受け取れば差額が残ります
  • 資金を寝かせずに置いておける。いざというとき掛金の10倍まで借りられます
  • もともとの目的が果たせる。取引先の倒産に備えるという保険としての機能があります

逆に、毎年同じくらいの利益が出ていて、解約の予定もないなら、繰り延べているだけです。いつか必ず戻ってきます。

出口をどう作るか

だから、掛け始めるときに解約する年をどう作るかを一緒に考えます。実務で使う出口は、だいたいこの3つです。

  1. 大きな設備投資をする年に解約する。減価償却や特別償却と相殺します
  2. 役員や本人の退職金を出す年に解約する。退職金は大きな損金・経費になるので、解約手当金とぶつけられます
  3. 赤字の年に解約する。意図して作れるものではありませんが、業績が落ちた年は使いどころです

2番目が、法人ではいちばんきれいな形です。セーフティ共済で作った含み益を、退職金で受け止める。そして退職金は受け取る側で退職所得として優遇されます。入口と出口が両方とも設計できているなら、これは繰延べ以上のものになります。

使う前に確かめること

最後に、判断の前に見ておきたい点を挙げます。

不動産所得だけの方は、経費にできません

個人事業主でいちばん注意が要るのがここです。根拠は条文にあります。

租税特別措置法第28条第1項

個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

「事業所得の金額の計算上」と書かれています。不動産所得も山林所得も出てきません。倒産防止共済の掛金は、この28条1項2号に位置づけられているものです。

あなたの所得掛金を必要経費にできるか
事業所得があるできる
不動産所得だけできません

「事業的規模かどうか」ではありません

賃貸業では事業的規模(5棟10室)の判定がついて回りますが、この制度はそこを見ていません。見ているのは所得の種類です。事業的規模の賃貸オーナーであっても、所得が不動産所得である以上、掛金は必要経費になりません。青色申告特別控除65万円や専従者給与とは判定軸が違うので、混同しないでください。

前納は1年以内まで

もうひとつ、年末によく使われる手についての規定があります。

国税庁「第28条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)関係」28-3

中小企業倒産防止共済法の規定により共済契約を締結した者が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第28条第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。

利益が出た年の年末に、翌年分をまとめて前払いして経費にする——という使い方はできます。ただし1年ぶんまでです。2年、3年とまとめて前納しても、1年を超える部分はその年の必要経費になりません。

  • 12か月未満は掛け捨てです。資金繰りに不安があるなら、無理な金額にしないこと
  • 掛金総額800万円で打ち止めです。そこから先は積めません
  • 加入には条件があります。継続して1年以上事業を行っていることなど、業種ごとの規模要件もあります。中小機構でご確認ください
  • 法人が加入する場合、別表の添付が必要です。これを付け忘れると損金算入が認められません。申告書を自分で作っている方は要注意です

制度としては良くできていますが、「とりあえず入れば節税」という道具ではありません。出口まで描けたときに、初めて効きます。

出典

  1. 独立行政法人 中小企業基盤整備機構「税制の特例に関する内容の変更について」
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/news/2024/aihbak0000001tdr.html
  2. 独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済 制度の概要」
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/index.html
  3. 国税庁「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて 第28条関係」
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/01.htm
  4. 租税特別措置法第28条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

入る前に、出口まで一緒に決めておきませんか。

掛けるところまでは簡単ですが、解約する年に利益が出ていれば税金は戻ってきます。設備投資や退職金の時期と合わせて出口を設計するところまでが、この制度の使い方です。数字を見ながらご相談ください。初回30分は無料です。