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インボイス

インボイスの
経過措置が変わりました。
令和8年10月から7割です

インボイス登録をしていない相手から仕入れても、いまはまだ一定割合を控除できます。

その割合が令和8年度税制改正で変わりました。令和8年10月1日から、80%ではなく70%になります。そのかわり終わりが2年延びました。改正前の「8割・5割・令和11年10月終了」で覚えていると間違えます。国税庁の資料で確認します。

公開 最終更新

この記事の要点

登録していない相手からの仕入れで控除できる割合が、令和8年度税制改正で見直されました。80%・50%(令和11年9月まで)から、70%・50%・30%(令和13年9月まで)へ。控除限度額も10億円から1億円に引き下げ。国税庁の資料で整理します。

なぜ経過措置があるのか

インボイス制度では、登録していない相手からの仕入れは原則として消費税を控除できません。

ただし制度が始まった瞬間に全額引けなくなると、免税事業者との取引が一斉に見直されます。その衝撃を和らげるために、段階的に引き下げる経過措置が置かれました。

この経過措置が、令和8年度税制改正で見直されました。割合が変わり、終わりが2年延びました。

令和8年度改正で変わったこと

国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)

◆控除可能割合等の見直し(7・5・3割控除)
免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。
改正前改正後
割合80% → 50%80% → 70% → 50% → 30%
終わる時期令和11年9月30日令和13年9月30日(2年延長)

短期的には不利、長期的には有利という改正です。令和8年10月からの割合は80%から70%に下がりますが、ゼロになる時期は2年先に延びました。

いつ、何割引けるのか

インボイス経過措置の控除可能割合(令和8年度改正後) 令和8年9月30日までは80パーセント、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70パーセント、令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50パーセント、令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30パーセント、令和13年10月1日以後は控除できません。 登録していない相手からの仕入れで、控除できる割合 80% いまここ 70% 50% 30% 0% 〜R8.9.30 R8.10〜R10.9 R10.10〜R12.9 R12.10〜R13.9 R13.10〜 出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)

← 図は横にスクロールできます

改正前は「80%(3年)→50%(3年)→0%(令和11年10月)」でした。改正後は70%と30%の区分が加わり、終了が令和13年10月にずれています。
期間控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日30%
令和13年10月1日以後控除できません(0%)

金額で見るとどうなるか

登録していない外注先に、税込110万円(うち消費税10万円)を払った場合です。

割合控除できる額本来との差
100%(登録している相手)10万円—
80%(令和8年9月まで)8万円2万円の負担増
70%(令和8年10月から)7万円3万円の負担増
50%5万円5万円の負担増
30%3万円7万円の負担増
0%0円10万円の負担増

相手に同じ金額を払っていても、期間が進むにつれて手元から出ていく消費税が増えます。これは値上げでも増税でもなく、控除できる割合が下がることによる自動的な変化です。

令和8年10月から、負担がさらに1万円ぶん増えます。取引量が多ければ、この差は無視できません。

控除限度額が1億円に

国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)

◆控除限度額の見直し
一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととされました。

※ 控除限度額の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

上限が10億円から1億円に下がりました。10分の1です。

読み方の要点は「一の適格請求書発行事業者以外の者からの」という部分です。全体の合計ではなく、一者あたりで年1億円を見ます。

ひとり法人や個人事業主には縁のない規模ですが、一者に年1億円というのは、10億円ほど非現実的な数字ではありません。特定の外注先に集中して発注している事業では、確認する価値があります。

経過措置を使うための要件

登録していない相手からの仕入れなら自動的に70%引ける、というわけではありません。

1帳簿に、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載すること。会計ソフトなら税区分の選択で対応します
2区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存すること。相手が登録していなくても、請求書や領収書は要ります

ここを整えていないと、経過措置の割合での控除すら受けられません。「登録していない相手だから」と請求書をもらわずに済ませてしまうのが、いちばん損な形です。

なお、そもそも請求書がなくても帳簿だけで控除できる取引もあります。公共交通機関の運賃や自動販売機での購入などです。あわせてご確認ください。

令和8年10月をまたぐ帳簿の付け方

会計ソフトの税区分は「80%控除対象」という名前になっていることが多いはずです。令和8年10月1日以後の課税仕入れは70%になるので、区分の付け替えが必要になります。

ソフトの更新を待たずに入力を続けると、割合を間違えたまま集計されます。10月をまたぐ時期は、区分の設定を一度確認してください。

いまから考えておくこと

準備が要るのは「登録するかどうか」ではなく、「単価をどうするか」のほうです。

払う側から見れば、控除できない分は原価の増加です。70%の期間なら、税込110万円の外注に対して3万円ぶん余計に負担していることになります。これを誰が負担するのかは、価格の話です。

立場考えておくこと
登録していない事業者取引先から単価の見直しを求められる可能性があります。令和8年10月と令和10年10月が、話が出やすい時期です
払う側の事業者登録していない外注先の一覧と、年間の支払額を把握しておく。負担増の金額が出せます
一般のお客様が中心の事業美容室や飲食店など。お客様は消費税を控除しないので、経過措置の終了による影響は小さいはずです

3行目が重要です。経過措置の変更が全員に効くわけではありません。取引先が一般のお客様中心なら、令和13年10月を過ぎても取引に大きな変化は起きにくいはずです。

受け取る側の改正(2割特例の終了と3割特例の創設)も同じ時期に動きます。そちらの記事もあわせてご覧ください。

よくある質問

インボイスの経過措置はなぜあるのですか?

インボイス制度では、登録していない相手からの仕入れは 原則として消費税を控除できません。 ただし制度が始まった瞬間に全額引けなくなると、免税事業者との取引が一斉に見直されます。その衝撃を和らげるために、 段階的に引き下げる 経過措置が置かれました。→ 本文で読む

令和8年度改正でインボイスの経過措置はどう変わりましたか?

短期的には不利、長期的には有利 という改正です。令和8年10月からの割合は80%から70%に下がりますが、ゼロになる時期は2年先に延びました。→ 本文で読む

経過措置で控除額はどれくらい変わりますか?

相手に同じ金額を払っていても、期間が進むにつれて手元から出ていく消費税が増えます。 これは値上げでも増税でもなく、控除できる割合が下がることによる自動的な変化です。 令和8年10月から、負担がさらに1万円ぶん増えます。 取引量が多ければ、この差は無視できません。→ 本文で読む

控除限度額1億円とは何ですか?

読み方の要点は 「一の適格請求書発行事業者以外の者からの」 という部分です。全体の合計ではなく、 一者あたりで年1億円 を見ます。 ひとり法人や個人事業主には縁のない規模ですが、 一者に年1億円というのは、10億円ほど非現実的な数字ではありません。 特定の外注先に集中して発注している事業では、確認する価値があります。→ 本文で読む

いまから何を準備すればよいですか?

準備が要るのは「登録するかどうか」ではなく、 「単価をどうするか」 のほうです。 払う側から見れば、控除できない分は原価の増加です。70%の期間なら、税込110万円の外注に対して3万円ぶん余計に負担していることになります。 これを誰が負担するのかは、価格の話です。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf(PDF)
  2. 国税庁「インボイス制度特設サイト」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
  3. 国税庁「No.6401 仕入控除税額の計算方法」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

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