節税と共済・退職金
制度を使って負担を下げる話をまとめました。ただし「節税」と呼ばれているものの多くは繰延べです。出口まで見て判断できるように書いています。
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節税
小規模企業共済。掛金の全額が所得控除、出口は退職所得
月1,000円から70,000円まで、その全額が小規模企業共済等掛金控除になります。受け取るときは一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得。入口で控除して出口で優遇される仕組みと、加入期間が短いと元本割れする点まで整理しました。
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節税
経営セーフティ共済。2年以内の再加入は経費になりません
掛金が全額損金・必要経費になる制度ですが、令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までの掛金は算入できなくなりました。40か月・12か月という2つの節目、そして「節税ではなく繰延べ」であることまで整理しました。
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節税
iDeCoとNISA。iDeCoは出口の「10年ルール」に注意
NISAは入口で控除はないが出口が非課税。iDeCoは掛金の全額が所得控除になるかわり、出口で退職所得や雑所得として課税されます。そして令和7年度税制改正で、退職所得控除の重複調整が5年から10年に延長されました。両制度の違いを税務の観点から整理しました。
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税制改正
少額減価償却資産が40万円未満に。令和8年度改正で拡充
買った年に全額を経費にできる少額減価償却資産の特例が、取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げられました。あわせて適用期限が3年延長され、従業員400人超の法人は除外に。財務省の税制改正大綱の記載をもとに整理しました。
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法人
役員報酬は年に一度しか変えられない。定期同額給与
法人の役員報酬は、事業年度開始から3か月以内に決めた金額を、期末まで同額で払い続けるのが原則です。期の途中で増やすと増額分が損金になりません。国税庁の記載を引いて、例外として認められる臨時改定事由・業績悪化改定事由の中身まで整理しました。
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