節税と共済・退職金
制度を使って負担を下げる話をまとめました。ただし「節税」と呼ばれているものの多くは繰延べです。出口まで見て判断できるように書いています。
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節税
小規模企業共済。掛金の全額が所得控除、出口は退職所得
月1,000円から70,000円まで、その全額が小規模企業共済等掛金控除になります。受け取るときは一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得。入口で控除して出口で優遇される仕組みと、加入期間が短いと元本割れする点まで整理しました。
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節税
経営セーフティ共済。2年以内の再加入は経費になりません
掛金が全額損金・必要経費になる制度ですが、令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までの掛金は算入できなくなりました。40か月・12か月という2つの節目、そして「節税ではなく繰延べ」であることまで整理しました。
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節税
iDeCoとNISA。iDeCoは出口の「10年ルール」に注意
NISAは入口で控除はないが出口が非課税。iDeCoは掛金の全額が所得控除になるかわり、出口で退職所得や雑所得として課税されます。そして令和7年度税制改正で、退職所得控除の重複調整が5年から10年に延長されました。両制度の違いを税務の観点から整理しました。
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節税
社会保険料控除は、家族の分を払えば自分から引けます
生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を払った場合、その全額を自分の所得から控除できます。国民年金の前納や過年度分の一括納付も、払った年に全額が控除の対象です。国税庁の記載をもとに、使い方と注意点を整理しました。
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節税
生命保険料控除と地震保険料控除。上限は12万円と5万円
生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の3つで最高12万円、地震保険料控除は最高5万円。平成24年より前の契約は計算が違います。節税を目的に保険へ入る前に、実際にいくら戻るかを知っておくための記事です。
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節税
赤字は3年繰り越せます。青色申告の純損失の繰越控除
青色申告なら、その年の赤字を翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できます。白色ではできません。赤字の年こそ申告する理由、繰り越すために必要な条件、そして毎年続けて申告する必要があることまで整理しました。
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税制改正
少額減価償却資産が40万円未満に。令和8年度改正で拡充
買った年に全額を経費にできる少額減価償却資産の特例が、取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げられました。あわせて適用期限が3年延長され、従業員400人超の法人は除外に。財務省の税制改正大綱の記載をもとに整理しました。
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