消費税とインボイス
消費税を納めることになるかどうかの判定から、インボイスの登録、経過措置、帳簿だけで控除できる場合まで。判断の順番がわかるように並べています。
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消費税
消費税の1,000万円。前年の上半期も見られます
消費税が免除されるのは基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の場合ですが、それだけではありません。特定期間(前年1月1日から6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。給与等支払額で判定してもよいという選択肢まで、国税庁の記載で整理しました。
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消費税
簡易課税のみなし仕入率。自分は何種になるのか
簡易課税の事業区分は第1種から第6種まで。建設業は第3種70%ですが、材料を持たない場合は第4種60%になることがあります。美容業はサービス業で第5種50%、店販は第2種80%。国税庁の一覧を引いて、区分を分けないとどうなるかまで整理しました。
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インボイス
インボイスに登録すると、売上がいくらでも消費税を納めます
適格請求書発行事業者に登録すると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。登録番号の構成、公表サイトでの公開、交付と保存の義務まで、国税庁の記載で整理しました。登録するかどうかを決める前に読んでください。
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インボイス
インボイスの経過措置。8割、5割、そして令和11年10月
インボイス登録をしていない相手からの仕入れでも、令和11年9月30日までは一定割合を控除できる経過措置があります。80%と50%の期間、令和6年10月から入った年10億円の上限まで、国税庁の記載で整理しました。
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インボイス
インボイスがなくても控除できる。帳簿だけで済む9つの取引
電車代、自販機、出張旅費。インボイスをもらえない取引でも、帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる場合が国税庁により9つ示されています。さらに一定規模以下の事業者には税込1万円未満の少額特例があります。原文を引いて整理しました。
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