不動産・賃貸経営の税務
アパートやマンションを貸している方、これから買う方に関わる論点です。事業的規模の判定から、修繕費の区分、中古物件の耐用年数、売却時の特例まで。
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不動産
不動産所得の「事業的規模」(5棟10室)とは
アパート・貸間はおおむね10室以上、独立家屋はおおむね5棟以上。国税庁が示す事業的規模の基準と、当たった場合に何が使えるようになり、何が増えるのか(個人事業税)を整理しました。令和9年分からの青色申告特別控除の改正では、業務的規模の方に別の例外が置かれています。
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不動産
修繕費と資本的支出。20万円・60万円・3年周期
同じ工事でも、修繕費ならその年の経費、資本的支出なら減価償却で何年もかけて経費にします。国税庁は判定の目安として20万円未満、おおむね3年周期、60万円未満または取得価額の10%以下という基準を示しています。原文を引いて整理しました。
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不動産
中古物件の耐用年数。簡便法は買った年にしか使えません
築22年の木造アパートを買えば4年で償却できる。この簡便法には、国税庁が明記している落とし穴が3つあります。事業供用年度でしか算定できないこと、資本的支出が取得価額の50%を超えると使えないこと、相続で引き継いだ場合は対象外であること。原文を引いて整理しました。
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不動産
マイホームを売ったときの3,000万円控除。使えない相手がいます
居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。ただし親子や夫婦など特別の関係がある人への売却には使えず、住宅ローン控除とも併用できません。住まなくなってから3年という期限も含めて、国税庁の要件を整理しました。
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経費
家族への給与を経費にする。青色事業専従者給与の要件
生計を一にする家族への給与は原則として経費になりませんが、青色申告なら届出をすることで経費にできます。15歳以上、6か月超の専従、3月15日までの届出、労務の対価として相当な金額。白色の86万円・50万円との違いや、不動産所得は事業的規模のときしか使えないことまで整理しました。
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