不動産・賃貸経営の税務
アパートやマンションを貸している方、これから買う方に関わる論点です。事業的規模の判定から、修繕費の区分、中古物件の耐用年数、売却時の特例まで。
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不動産
不動産所得の事業的規模とは。5棟10室の数え方と変わること
不動産所得の事業的規模は、アパート・貸間はおおむね10室以上、独立家屋はおおむね5棟以上(5棟10室基準)が目安で、原則は社会通念で実質的に判断します。共有物件や駐車場の数え方、当たると使える青色申告特別控除・専従者給与、増える個人事業税、令和9年分からの改正を整理しました。
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不動産
修繕費と資本的支出。20万円・60万円・3年周期
同じ工事でも、修繕費ならその年の経費、資本的支出なら減価償却で何年もかけて経費にします。国税庁は判定の目安として20万円未満、おおむね3年周期、60万円未満または取得価額の10%以下という基準を示しています。原文を引いて整理しました。
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不動産
中古マンション・アパートの耐用年数。簡便法の計算と3つの制約
中古マンションや木造アパートの耐用年数は簡便法で短くできますが、国税庁は3つの制約を明記しています。買った年にしか算定できない、資本的支出が取得価額の50%を超えると使えない、相続で引き継いだ物件は対象外。原文を引いて整理しました。
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不動産
マイホームを売ったときの3,000万円控除。使えない相手がいます
居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。ただし親子や夫婦など特別の関係がある人への売却には使えず、住宅ローン控除とも併用できません。住まなくなってから3年という期限も含めて、国税庁の要件を整理しました。
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経費
青色事業専従者給与の要件と届出期限。家族への給与を経費にする
青色事業専従者給与の4つの要件(生計を一にする15歳以上の家族、6か月超の専従、3月15日までの届出、労務の対価として相当な金額)と、白色の事業専従者控除86万円・50万円との違い、不動産所得は事業的規模のときだけ使えることを、国税庁の記載で整理しました。
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