副業・会社員の確定申告
お勤めをしながら副業をしている方に関わる論点をまとめました。所得区分の判定、20万円ルール、家事按分、そして年末調整では処理できない控除まで。
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副業
副業は事業所得か雑所得か。分かれ目は帳簿です
「副業は収入300万円以下だと雑所得」という説明が広まっていますが、それは公表後に撤回された改正案の内容です。確定した所得税基本通達35-2では、判定を分けているのは金額ではなく帳簿書類の保存です。国税庁の判定表と、帳簿があっても個別に判断される2つの場合まで整理しました。
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副業
副業20万円ルール。不要になるのは所得税の申告だけです
「副業は20万円以下なら申告しなくていい」という話は半分だけ本当です。所得税の確定申告は不要になりますが、住民税にこの特例はありません。20万円が収入ではなく所得であること、確定申告をするなら20万円以下も含めて申告することまで、国税庁の資料にもとづいて整理しました。
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経費
家事按分。国税庁が求めているのは「明らかに区分」できること
家賃や電気代を何%まで経費にできるか。国税庁は割合そのものではなく、業務遂行上直接必要だったことが取引の記録などにもとづいて明らかに区分できるかどうかを要件としています。原文を引いて、面積と時間で説明を組む方法、家族への家賃が経費にならない理由まで整理しました。
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控除
医療費控除の10万円。保険金は「その治療の分だけ」引きます
医療費控除は10万円を超えた部分ですが、総所得金額等が200万円未満なら5%です。保険金で補てんされる金額は「その給付の目的となった医療費」を限度に差し引き、引ききれなくても他の医療費からは引きません。セルフメディケーション税制との選択まで、国税庁の記載で整理しました。
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控除
ふるさと納税。確定申告をするとワンストップ特例は無効になります
ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になります。申請した分も含めて寄附金控除を計算し直す必要があり、書き漏らすと控除がまるごと消えます。5団体以内という条件、住民税に関する事項の記載まで、国税庁の記載で整理しました。
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節税
iDeCoとNISA。iDeCoは出口の「10年ルール」に注意
NISAは入口で控除はないが出口が非課税。iDeCoは掛金の全額が所得控除になるかわり、出口で退職所得や雑所得として課税されます。そして令和7年度税制改正で、退職所得控除の重複調整が5年から10年に延長されました。両制度の違いを税務の観点から整理しました。
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