副業・会社員の確定申告
お勤めをしながら副業をしている方に関わる論点をまとめました。所得区分の判定、20万円ルール、家事按分、そして年末調整では処理できない控除まで。
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副業
副業は事業所得か雑所得か。300万円ではなく帳簿で決まります
副業が事業所得か雑所得かは、収入300万円の線ではなく帳簿書類の保存で分かれます。「300万円以下は雑所得」は撤回された改正案。確定した所得税基本通達35-2と国税庁の判定表で整理しました。
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副業
住民税の申告は20万円以下でも必要です。副業で確定申告が不要なのは所得税だけ
住民税の申告は、副業の所得が20万円以下でも必要です。所得税の確定申告は不要になりますが、住民税にこのルールはなく、市区町村への申告が要ります。確定申告をすれば住民税の申告は不要。20万円は収入ではなく所得で見ること、2か所給与・給与2,000万円超の例外まで整理しました。
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税制改正
基礎控除最大95万円・給与所得控除最低65万円。壁は123万円に
基礎控除は最大95万円(令和7・8年分)、給与所得控除の最低保障は65万円(改正前は55万円)になりました。扶養に入れる境目は、給与収入で103万円から123万円です。扶養親族の所得要件は48万円以下から58万円以下へ。19歳から22歳向けの特定親族特別控除も創設されました。国税庁の資料で整理します。
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経費
家事按分。国税庁が求めているのは「明らかに区分」できること
家賃や電気代を何%まで経費にできるか。国税庁は割合そのものではなく、業務遂行上直接必要だった部分を取引の記録などにもとづいて明らかに区分できるかどうかを要件としています。原文を引いて、面積と時間で説明を組む方法、家族への家賃が経費にならない理由まで整理しました。
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控除
医療費控除の10万円。保険金は「その治療の分だけ」引きます
医療費控除は10万円を超えた部分が対象ですが、総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%を超えた部分が対象です。保険金で補てんされる金額は「その給付の目的となった医療費」を限度に差し引き、引ききれなくても他の医療費からは引きません。セルフメディケーション税制との選択まで、国税庁の記載で整理しました。
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控除
ふるさと納税。確定申告をするとワンストップ特例は無効になります
ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になります。申請した分も含めて寄附金控除を計算し直す必要があり、書き漏らすと控除がまるごと消えます。5団体以内という条件から住民税に関する事項の記載まで、国税庁の記載をもとに整理しました。
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節税
iDeCoとNISA。iDeCoは出口の「10年ルール」に注意
NISAは入口で控除はないが出口が非課税。iDeCoは掛金の全額が所得控除になるかわり、出口で退職所得や雑所得として課税されます。そして令和7年度税制改正で、退職所得控除の重複調整が5年から10年に延長されました。両制度の違いを税務の観点から整理しました。
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