消費税
2割特例は
令和8年分で終わり。
令和9年からは3割特例
インボイス登録で課税事業者になった方の多くが使っている2割特例。これが終わります。
令和8年9月30日までの日の属する課税期間まで。個人事業者なら令和8年分が最後です。かわりに令和9年分・令和10年分には3割特例が創設されました。ただし個人事業者だけです。国税庁の令和8年度改正の資料で確認します。
この記事の要点
インボイス登録で課税事業者になった方の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。個人事業者は令和8年分が最後。かわりに令和9年分・令和10年分は3割特例が創設されました。法人は対象外です。国税庁の令和8年度改正資料で整理します。
2割特例はいつ終わるか
2割特例は、インボイス登録がなければ免税事業者だった方が、売上の消費税の2割だけ納めればよいという経過措置です。届出は要らず、申告書に付記するだけで使えます。
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
※1 現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。
| 個人事業者 | 令和8年分が最後(令和8年12月31日を含む課税期間が、令和8年9月30日を含むため) |
|---|---|
| 12月決算の法人 | 令和8年12月期が最後 |
| 3月決算の法人 | 令和9年3月期が最後(令和8年9月30日を含むため) |
いま令和8年です。個人事業者の方は、今年の申告が2割特例を使える最後になります。
3割特例が創設されました
同上
◆3割特例の創設
個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとされました。(3割特例)
売上の消費税の3割を納めます。2割特例より1割ぶん重くなりますが、本則課税や簡易課税より簡単なことに変わりはありません。
同上
※2 2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限り、適用できます。
※3 3割特例の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記する必要があります。
対象になる方の条件は2割特例と同じです。インボイス登録をしていなければ免税事業者だった方に限られます。もともと売上1,000万円を超えていて課税事業者だった方は使えません。
そして事前の届出は要りません。申告書に付記するだけです。
法人は対象外です
ここが2割特例と決定的に違うところです。
同上(図中の記載)
2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に
法人 3割特例適用不可
ひとり法人の方はご注意ください
3割特例は個人事業者だけの制度です。法人は使えません。
つまり法人の方は、2割特例が終わったあと簡易課税か本則課税のどちらかを選ぶことになります。個人事業主より1年早く、決めなければならないということです。ひとり法人のご案内もあわせてご覧ください。
年ごとの一覧
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簡易課税への移り方
特例が終わったあとの受け皿は、簡易課税か本則課税です。ここで、届出の期限にも緩和が入りました。
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
◆簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用することができることとされました。
※ 提出期限の特例の見直しは、上記の翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。
資料には具体例も示されています。
| 個人事業者 | 令和11年分の消費税の確定申告期限(令和12年4月1日)までに簡易課税選択届出書を提出することで、令和11年分から簡易課税を適用できます |
|---|---|
| 法人 (12月決算) | 令和9年12月期の消費税の確定申告期限(令和10年2月29日)までに提出することで、令和9年12月期から簡易課税を適用できます |
実績が出てから決められるということです。通常なら年が始まる前に決めなければならないところが、終わってから振り返って選べます。
ただしこれは特例を使っていた方だけの話です。もともと課税事業者だった方の期限は、いまも「その課税期間の初日の前日まで」です。届出の期限と2年縛りの記事で詳しく書きました。
いま考えておくこと
| 個人事業者 | 令和8年分(今年)が2割特例の最後。令和9年・10年は3割特例が使えるので、急いで決める必要はありません。ただし令和11年分からは受け皿が要ります |
|---|---|
| 法人 | 3割特例が使えないので、2割特例の次をいま決める必要があります。簡易課税にするなら、届出期限の特例が使えるかを先に確認してください |
もう一つ、忘れずに見ておくべきことがあります。払う側としての経過措置も同時に変わりました。登録していない相手からの仕入れで引ける割合が、令和8年10月から80%ではなくなります。経過措置の記事で整理しました。
受け取る側の特例と、払う側の経過措置が、同じ時期に動きます。どちらもご自身の納税額に効くので、片方だけ見て判断しないでください。
よくある質問
消費税の2割特例はいつ終わりますか?
2割特例は、インボイス登録がなければ免税事業者だった方が、 売上の消費税の2割だけ納めればよい という経過措置です。届出は要らず、申告書に付記するだけで使えます。 いま令和8年です。 個人事業者の方は、今年の申告が2割特例を使える最後になります。→ 本文で読む
3割特例とは何ですか?
売上の消費税の 3割 を納めます。2割特例より1割ぶん重くなりますが、本則課税や簡易課税より簡単なことに変わりはありません。 対象になる方の条件は2割特例と同じです。 インボイス登録をしていなければ免税事業者だった方 に限られます。もともと売上1,000万円を超えていて課税事業者だった方は使えません。→ 本文で読む
3割特例から簡易課税へはどう移りますか?
特例が終わったあとの受け皿は、簡易課税か本則課税です。ここで、届出の期限にも緩和が入りました。 実績が出てから決められる ということです。通常なら年が始まる前に決めなければならないところが、終わってから振り返って選べます。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf(PDF) - 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm - 国税庁「No.6505 簡易課税制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
令和9年からどうするかを、いま決めておきます。
2割特例が終わったあと、3割特例・簡易課税・本則課税のどれが有利かは事業の中身で変わります。法人の方は3割特例が使えないので、別の設計が要ります。実績の数字から計算してお出しします。初回30分は無料です。