副業
2か所から給与をもらうと、2つめは「乙欄」で多めに引かれます。
年末調整できないので確定申告で取り戻します
本業のほかにアルバイトをすると、アルバイト先の給与明細の所得税がやけに多いことに気づきます。少額の給与なのに、本業なら引かれないはずの税金が引かれている。
これは乙欄という仕組みです。間違いではなく、2つめの給与はそういう計算になっています。取り戻す方法は確定申告です。国税庁のタックスアンサーNo.2520で、仕組みと精算の方法を確認します。
この記事の要点
扶養控除等申告書を出した勤務先の給与が「主たる給与」で税額表の甲欄、それ以外は「従たる給与」で乙欄です。乙欄は扶養や基礎控除を考慮しないので源泉徴収が多くなり、従たる給与は年末調整できません。本人が確定申告して精算します。主たる給与が少ない人は「従たる給与についての扶養控除等申告書」で扶養親族1人につき月1,610円を減らせます。国税庁タックスアンサーNo.2520をもとに整理しました。
主たる給与と従たる給与:扶養控除等申告書を出しているかどうか
2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収は、その給与が「主たる給与」か「従たる給与」かで計算が変わります。分かれ目は、「給与所得者の扶養控除等申告書」をどちらに出しているかです。
国税庁 タックスアンサー No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいい、主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいい、従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。
扶養控除等申告書は、1人につき1か所にしか出せません。通常は本業の会社に出しますので、本業の給与が主たる給与(甲欄)、アルバイト先の給与が従たる給与(乙欄)になります。入社時に書く「扶養控除等申告書」が、この振り分けを決めています。
乙欄は多めに引かれる。それは前提の違い
甲欄の税額は、その給与だけで1年間の所得税を計算したらこのくらい、という前提で作られていて、扶養親族の数に応じて税額が下がります。乙欄は「この人にはほかに主たる給与がある」という前提で、扶養や基礎控除を考慮せず、低い給与でも一定の割合で源泉徴収します。
だから、アルバイト先の給与が月に数万円でも、乙欄では所得税が引かれます。本業の会社では同じ金額の給与なら税額ゼロになるところです。乙欄で引かれた分は「取りすぎ」ではなく「仮払い」で、後で精算する前提の金額です。
従たる給与は年末調整できない。確定申告で精算
従たる給与は、原則として年末調整ができません。アルバイト先は乙欄で引いたままの源泉徴収票を渡して終わりです。本業の会社の年末調整にアルバイト給与を合算することもできません。精算は本人が確定申告で行います。
国税庁 タックスアンサー No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税)の精算を行う必要があります。
確定申告では、2か所の給与を合算して給与所得を計算し、そこから所得控除を引いて年税額を出し、2か所で源泉徴収された合計と比べます。多くの場合、乙欄で多めに引かれているので還付になります。ただし本業の給与が大きく、合算すると税率の段階が上がる場合は、追加で納める結果になることもあります。
申告の義務があるかどうかは、アルバイト給与の収入金額と他の所得の合計が20万円を超えるかで決まります(7つの場合の記事)。義務がなくても、還付を受けるには申告が必要です。
主たる給与が少ない人:従たる給与についての扶養控除等申告書
主たる給与のほうが少なく、そちらだけでは社会保険料控除や扶養控除などを引ききれない場合は、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を従たる給与の支払者に出すことで、乙欄の税額から扶養親族等1人につき月額1,610円(日額表なら50円)を減らせます。
国税庁 タックスアンサー No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出がある場合に、月額表の乙欄を使って給与や賞与に対する源泉徴収税額を求めるときは、乙欄に記載されている税額から申告されている扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人につき1,610円を控除します。
出せるのは、主たる給与の年間の給与所得控除後の金額が、(1)主たる給与から控除される社会保険料等の額と(2)障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者(特別)控除・扶養控除・特定親族特別控除・基礎控除の合計額、の合計に満たないと見込まれる人です。主たる給与が小さいパートの掛け持ちなどで使う制度で、一般的な「本業+副業」ではあまり出番がありません。なお、主たる給与の支払者に申告した扶養親族を年の途中で従たる給与の支払者に移すことはできますが、その逆はできません。
会社側の実務:申告書を受け取ったら甲欄、なければ乙欄
雇う側から見ると、扶養控除等申告書を受け取っていれば甲欄、受け取っていなければ乙欄です。アルバイトを雇うときに申告書を渡さず、本人も出していないなら、乙欄で源泉徴収することになります。
本人が他社にも申告書を出しているのに、こちらでも受け取ってしまうと、2か所とも甲欄になり、源泉徴収が少なすぎる状態になります。本人が確定申告で精算すれば結果は同じですが、申告しなければ納税が不足します。入社時に「他に主たる勤務先があるか」を確認して、あるなら申告書を受け取らずに乙欄で処理してください。
副業アルバイトで確認すること
- アルバイト先の源泉徴収票を必ずもらう。「乙欄」に○が付いているはずです。年末調整されていないので、これがないと確定申告ができません
- 本業の源泉徴収票と合わせて確定申告する。還付申告なら翌年1月から出せます
- 住民税は合算される。2か所の給与は市区町村で合算され、翌年の住民税は原則として本業の会社に通知されます。副業の給与所得は、確定申告書で「自分で納付」を選んでも普通徴収にできない扱いが一般的です(住民税の記事)
よくある質問
主たる給与と従たる給与の違いは何ですか
2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収は、その給与が「主たる給与」か「従たる給与」かで計算が変わります。分かれ目は、 「給与所得者の扶養控除等申告書」をどちらに出しているか です。→ 本文で読む
アルバイト先の給与から所得税が多く引かれるのはなぜですか
甲欄の税額は、その給与だけで1年間の所得税を計算したらこのくらい、という前提で作られていて、扶養親族の数に応じて税額が下がります。乙欄は「この人にはほかに主たる給与がある」という前提で、扶養や基礎控除を考慮せず、低い給与でも一定の割合で源泉徴収します。→ 本文で読む
アルバイトの給与は年末調整してもらえますか
従たる給与は、原則として年末調整ができません。アルバイト先は乙欄で引いたままの源泉徴収票を渡して終わりです。本業の会社の年末調整にアルバイト給与を合算することもできません。精算は 本人が確定申告 で行います。→ 本文で読む
従たる給与についての扶養控除等申告書とは何ですか
主たる給与のほうが少なく、そちらだけでは社会保険料控除や扶養控除などを引ききれない場合は、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を従たる給与の支払者に出すことで、乙欄の税額から扶養親族等1人につき 月額1,610円 (日額表なら50円)を減らせます。→ 本文で読む
アルバイトを雇うとき、甲欄と乙欄はどう判断しますか
雇う側から見ると、扶養控除等申告書を受け取っていれば甲欄、受け取っていなければ乙欄です。アルバイトを雇うときに申告書を渡さず、本人も出していないなら、乙欄で源泉徴収することになります。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
2か所の源泉徴収票があれば、還付額をその場で計算します。
乙欄で多めに引かれた所得税は、確定申告で戻ります。副業の雑所得がある方は、それも合わせて申告書を作ります。
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