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税制改正

103万円の壁は
123万円になりました。
令和7年度改正で変わったこと

「103万円の壁」という言い方が長く使われてきました。その数字は変わりました。

令和7年度税制改正で基礎控除が上がり、給与所得控除の最低保障が55万円から65万円になりました。扶養に入れる境目は給与収入で123万円です。19歳から22歳の子については、さらに別の控除も新しくできました。国税庁の資料で順に確認します。

公開 最終更新

いつから変わるのか

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。

施行は令和7年12月1日ですが、適用は令和7年分の所得税からです。つまり年の途中で法律が変わったので、12月の年末調整でまとめて精算するという形になりました。

基礎控除が上がりました

合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
令和7・8年分令和9年分以後改正前
132万円以下
(200万3,999円以下)
95万円58万円48万円
132万円超336万円以下
(200万3,999円超475万1,999円以下)
88万円58万円48万円
336万円超489万円以下
(475万1,999円超665万5,556円以下)
68万円58万円48万円
489万円超655万円以下
(665万5,556円超850万円以下)
63万円58万円48万円
655万円超2,350万円以下
(850万円超2,545万円以下)
58万円58万円48万円

見落とされがちなのが右から2列目です。国税庁は、58万円への上乗せ(37万円・30万円・10万円・5万円)について「改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額」と書いています。

上乗せは令和7年・令和8年分だけです

所得の小さい方ほど大きく上乗せされていますが、この加算は令和7年分と令和8年分に限られます。令和9年分からは、所得にかかわらず一律58万円に戻ります。つまり令和9年分は、令和8年分より基礎控除が下がる人が出ます。2年後に手取りが減って驚かないよう、頭の隅に置いておいてください。

給与所得控除の最低保障が65万円に

同上 ⑵ 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
給与の収入金額改正後改正前
162万5,000円以下65万円55万円
162万5,000円超180万円以下収入金額×40%-10万円同左
180万円超190万円以下収入金額×30%+8万円同左

国税庁は「給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません」としています。変わったのは190万円以下の部分だけです。パートやアルバイトの方に効く改正だということです。

扶養に入れる境目は123万円

基礎控除と給与所得控除が動いたことで、扶養の所得要件も引き上げられました。ここが「壁」と呼ばれてきた数字です。

同上 ⑷ 扶養親族等の所得要件の改正

扶養親族/同一生計配偶者/ひとり親の生計を一にする子
 改正後:58万円以下(123万円以下) 改正前:48万円以下(103万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者
 改正後:58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) 改正前:48万円超133万円以下(103万円超201万5,999円以下)

勤労学生
 改正後:85万円以下(150万円以下) 改正前:75万円以下(130万円以下)

(括弧内は収入が給与だけの場合の収入金額)

103万円 → 123万円。これが「103万円の壁が123万円になった」と言われている中身です。20万円ぶん、働ける幅が広がりました。

勤労学生控除も130万円から150万円に上がっています。学生アルバイトの方には、こちらのほうが効くことがあります。

なお同じ改正で、家内労働者等の必要経費の最低保障額も55万円から65万円に上がりました。内職や、特定の相手だけに継続して役務を提供している方が対象です。

19歳から22歳向けの新しい控除

まったく新しい控除もできました。

同上 ⑶ 特定親族特別控除の創設

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。

大学生の年代のお子さんが対象です。これまでは扶養から外れると控除がゼロになっていましたが、段階的に減っていく形になりました。

特定親族の合計所得金額
(給与だけの場合の収入金額)
控除額
58万円以下(123万円以下)扶養控除の対象。特定扶養親族として63万円
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下)63万円
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下)61万円
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)51万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)3万円

給与収入150万円までは、控除額が63万円のまま変わりません。従来なら103万円を超えた時点で63万円がまるごと消えていたので、そこと比べると大きな変化です。

年末調整で受けるには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。新しい書類なので、お子さんがアルバイトをしている方は勤務先に確認してください。

見落としやすいこと

社会保険の「壁」は別です

ここまではすべて所得税の話です。社会保険の扶養に入れるかどうか(いわゆる106万円・130万円の壁)は、健康保険組合や年金の制度で決まっており、今回の税制改正では動いていません。税金の壁が123万円に上がっても、社会保険の壁はそのままです。働く時間を増やすかどうかは、両方を見て判断する必要があります。

ほかに、実務で確認しておきたい点を挙げます。

  • 住民税は別の改正です。この記事は所得税についてのものです。住民税の非課税限度額などは、お住まいの市区町村でご確認ください
  • 専従者は対象外です。特定親族の定義から「青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者」が除かれています。専従者給与を出しているご家族には使えません
  • 勤務先への申告書の提出が要ります。国税庁は「この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』等の提出が必要となります」としています。黙っていても自動では適用されません

出典

  1. 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」(令和7年4月)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf(PDF)
  2. 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

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