法人
マイクロ法人。
社会保険料は下がりますが、
実態がなければ通りません
個人事業のかたわらに小さな法人を作り、そこから最低限の役員報酬を取る。いわゆるマイクロ法人です。
社会保険料が下がるのは事実で、効果も小さくありません。ただし「法人を作れば下がる」という話ではありません。何がどう効いて、どこで否認されるのかを整理します。
何が起きているのか
まず仕組みを整理します。個人事業主と法人では、入る社会保険が違います。
| 個人事業主 | 法人の役員 | |
|---|---|---|
| 健康保険 | 国民健康保険 所得に応じて増える | 健康保険 役員報酬の額で決まる |
| 年金 | 国民年金 定額 | 厚生年金 役員報酬の額で決まる |
国民健康保険は所得が増えるほど保険料が上がります(上限はあります)。一方、法人の社会保険は役員報酬の額(標準報酬月額)だけで決まり、法人の利益や個人事業の所得は関係ありません。
ここに差が生まれます。個人事業の所得は大きいまま、法人から最低限の役員報酬を取れば、社会保険は「報酬が小さい人」として扱われます。そして法人の社会保険に入れば、国民健康保険と国民年金からは抜けます。
これがマイクロ法人と呼ばれているものの中身です。
効くのは社会保険料です
効果を数字で見ます。個人事業の所得が600万円ある方が、月額6万円の役員報酬を取る法人を持った場合の、おおよその比較です。
| 個人事業だけ | マイクロ法人あり | |
|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 年60万円〜80万円程度 (市町村により大きく異なる) | — |
| 国民年金 | 年約21万円 | — |
| 健康保険・厚生年金 | — | 年35万円程度 (会社負担と個人負担の合計) |
数字は都道府県・市町村・年齢で大きく動くので目安にすぎませんが、所得が大きいほど差が開くという構造は変わりません。効いているのは税金ではなく、社会保険料です。
もうひとつ、忘れられがちな効果があります。役員報酬には給与所得控除が使えます。個人事業の所得には給与所得控除がありません。年72万円の役員報酬なら、給与所得控除65万円を引いて給与所得は7万円。令和7年度改正で最低保障が65万円に上がったぶん、この効果は以前より大きくなりました。
税金の面はどうか
正直に言えば、税金だけを見ると、それほど劇的ではありません。
- 法人には赤字でも法人住民税の均等割がかかります。資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら年7万円程度。利益が出ていなくても毎年発生します
- 役員報酬を大きくすると、社会保険料も上がります。報酬を上げて法人の利益を圧縮しても、社会保険で戻ってきます
- 法人の所得には法人税等がかかります。個人の累進税率より低い帯もありますが、いずれ個人に移すときに課税されます
一方で、法人だからこそ使える制度はあります。経営セーフティ共済、役員退職金、生命保険の一部。とくに退職金は、受け取る側で退職所得として優遇されますので、出口の設計としては有力です。
見落とされるコスト
「社会保険料が年30万円下がる」という話だけが独り歩きしますが、差し引くものがあります。
| 項目 | おおよその金額 |
|---|---|
| 設立費用 | 合同会社で約6万円〜、株式会社で約20万円〜(1回のみ) |
| 法人住民税の均等割 | 年7万円程度(赤字でも毎年) |
| 法人の決算・申告 | 年10万円〜(自分で作るのは現実的ではありません) |
| 個人の確定申告 | 引き続き必要(事業は残るため) |
| 毎月の事務 | 源泉所得税の納付、年末調整、法定調書、社会保険の手続き |
| 解散するとき | 登記と清算の手続き。数万円〜数十万円 |
年間の固定コストで17万円前後。ここに手間が乗ります。社会保険料の減少がこれを上回らなければ、やる意味はありません。
そしてやめるときにもお金と手間がかかります。法人は作るより畳むほうが面倒です。
実態がないと通りません
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。
マイクロ法人が成立する前提は、個人事業と法人が別々の事業として、実態を伴って存在していることです。同じ仕事を看板だけ分けて、都合よく所得を振り分けているだけなら、通りません。
見られるのは「その法人は何をしているのか」です
法人に事業の実態がなく、社会保険料を下げるためだけに存在していると判断されれば、社会保険の資格そのものが否認されることがあります。年金事務所の調査では、法人が実際に事業を行っているか、役員が労務を提供しているかが確認されます。
税務の面でも、同じ仕事の売上を恣意的に個人と法人に振り分けていれば、実態に即して否認される可能性があります。
実務として最低限そろえたいのは、次のようなものです。
- 事業の内容が個人と法人で分かれていること。例えば個人は現場の請負、法人はコンサルティングや物販、といった形
- 取引先や契約が法人名義であること。請求書、契約書、入金口座
- 法人としての帳簿と決算があること
- 役員報酬が毎月同額で支払われていること。定期同額給与を外すと、そもそも損金になりません
「法人を作る」ことが目的になっていると、ここが空になります。先に事業の実態があって、それを法人に載せる。順番が逆だと、あとから作れません。
向いている人、向いていない人
| 状況 | |
|---|---|
| 向いている | 個人事業の所得が数百万円以上あり、国民健康保険料が高くなっている/性質の違う事業を2つ持っている/長く続ける前提がある |
| 向いていない | 所得が小さく、固定コスト17万円を回収できない/事業がひとつしかない/数年でやめるかもしれない/事務の手間を取れない |
そして、法人化せずにできることが残っていないかを先に確認してください。小規模企業共済は年84万円が全額所得控除、iDeCoも全額控除、社会保険料控除は家族の分まで引けます。こうした枠を使い切っていない段階で法人を作るのは、順番として早いことが多くあります。
マイクロ法人は、使いどころがはまれば効く手段です。ただし効いているのは社会保険料であって、節税ではありません。そして厚生年金の保険料を下げるということは、将来受け取る年金も下がるということです。目先の負担と老後の受取を、両方並べて決めてください。
出典
- 国税庁「No.5211 役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm - 国税庁「No.1130 社会保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm - 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
作る前に、正味でいくら残るかを計算します。
社会保険料の減少額から、法人の維持コストと手間を差し引いて、実際に手元にいくら残るかをお出しします。事業の分け方に無理がないかも一緒に見ます。作ってからでは戻せないので、決める前にご相談ください。初回30分は無料です。