法人
いくらから
法人にすべきか。
分岐点は二つあります
「所得が800万円を超えたら法人に」という言い方をよく見かけます。その数字には前提が隠れています。
稼いだお金を全部自分の生活に出すのか、会社に残すのか。それだけで分岐点は600万円以上ずれます。税率と保険料率を一次資料から拾って、実際に計算しました。前提も計算過程も全部出します。
先に答えを書きます
計算した結果、分岐点は一つではなく二つありました。
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よく言われる「800万円」は、この二つの真ん中あたりに落ちる数字です。間違いではありませんが、どちらの前提で言っているのかを確かめないと意味がありません。
この記事の数字の性格
以下の計算は、後述する前提を置いた一例です。税率と保険料率は一次資料から拾っていますが、ご家族の構成、年齢、業種、お住まいの市町村、消費税の登録状況で結果は動きます。ご自身の分岐点は、ご自身の数字で計算しないと出ません。
何と何を比べているのか
比べるのは「事業の利益」が同じときに、税金と社会保険料として合計いくら出ていくかです。置いた前提は次のとおりです。
| お住まい | ふじみ野市(埼玉県) |
|---|---|
| ご家族 | 独身・扶養なし・40歳未満(介護保険料なし) |
| 年度 | 令和8年度(2026年度)の税率・保険料率 |
| 個人事業のとき | 青色申告特別控除65万円、個人事業税は第1種事業(5%) |
| 法人のとき | 資本金1,000万円以下、ふじみ野市に本店のみ、役員は本人1人、賞与なし |
| 入れていないもの | 消費税、生命保険料控除などの各種控除、ふるさと納税、共済の掛金 |
なお法人の事業税は本来翌期の損金になりますが、毎年同じくらいの利益が続く状態ではならして考えても大きくは変わらないため、当期の負担として並べています。
個人事業のとき、いくら出ていくか
まず個人事業のほうを分解します。税金より社会保険料のほうが大きいことが、この表を見ればわかります。
| 事業の利益 | 国民健康保険 | 国民年金 | 所得税 | 住民税 | 個人事業税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 257,976 | 215,040 | 50,845 | 149,698 | 5,000 | 678,559 |
| 500万円 | 468,576 | 215,040 | 205,323 | 328,638 | 105,000 | 1,322,577 |
| 800万円 | 784,476 | 215,040 | 741,756 | 597,048 | 255,000 | 2,593,320 |
| 1,000万円 | 933,284 | 215,040 | 1,140,283 | 782,167 | 355,000 | 3,425,774 |
| 1,200万円 | 960,000 | 215,040 | 1,664,250 | 979,496 | 455,000 | 4,273,786 |
| 1,500万円 | 960,000 | 215,040 | 2,675,040 | 1,279,496 | 605,000 | 5,734,576 |
単位:円。国民健康保険は40歳未満・1人世帯としてふじみ野市の令和8年度の率で計算。国民年金は月額17,920円×12か月。
注目していただきたいのは国民健康保険の列です。1,200万円のところで960,000円のまま止まっています。
ふじみ野市「保険税の決め方」令和8年度課税分
課税限度額 計算した金額が67万円を超える場合は、67万円/計算した金額が26万円を超える場合は、26万円/計算した金額が17万円を超える場合は、17万円/計算した金額が3万円を超える場合は、3万円
国民健康保険には上限があります。医療分67万円、後期高齢者支援分26万円、介護分17万円、子ども分3万円で、合計113万円。40歳未満なら介護分がないので96万円が天井です。計算すると、事業の利益がおおむね1,100万円で天井に当たります。
つまり所得が大きい人ほど、国民健康保険は割安になっていくという構造です。これが後で効いてきます。
法人にすると増えるもの
法人にすると、税金の計算が変わる前に必ず増える固定費があります。
赤字でもかかる均等割
| 法人県民税の均等割(埼玉県) | 資本金等の額が1千万円以下 20,000円 |
|---|---|
| 法人市民税の均等割(ふじみ野市) | 資本金等1千万円以下・従業者50人以下 50,000円 |
| 合計 | 年70,000円 |
これは利益がゼロでも、赤字でもかかります。個人事業なら赤字の年に出ていくお金はありません。
設立のときの登録免許税
国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
株式会社等の設立の登記 株式会社 資本金の額 1,000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)/合同会社 資本金の額 1,000分の7(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)
株式会社なら最低15万円、合同会社なら最低6万円です。株式会社はこのほかに定款の認証が必要になります。
決算と申告の手間
法人の申告書は個人の確定申告書と比べものにならない量があります。国と県と市に別々に出します。ご自身でやりきる方はほとんどいません。税理士に頼むなら、その報酬も固定費として毎年出ていきます。当事務所の場合は月次15,000円から、決算100,000円からです。
つまり
法人にした瞬間に、年間で少なくとも数十万円の固定費が増えます。これを取り返せるだけの節税効果が出るかどうか、というのがこの記事の問いです。
パターンA:全部を自分に出す
まず、稼いだお金を全部自分の生活に使う場合です。会社には利益を残しません。役員報酬として自分に払いきります。
| 事業の利益 | 個人事業 の負担 | 法人(役員報酬) | 法人 の負担 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 678,559 | 261万円 | 950,445 | 法人が 271,886 重い |
| 500万円 | 1,322,577 | 437万円 | 1,591,519 | 法人が 268,942 重い |
| 800万円 | 2,593,320 | 697万円 | 2,760,046 | 法人が 166,726 重い |
| 1,000万円 | 3,425,774 | 887万円 | 3,475,653 | 法人が 49,879 重い |
| 1,200万円 | 4,273,786 | 1,087万円 | 4,092,936 | 法人が 180,850 軽い |
| 1,500万円 | 5,734,576 | 1,387万円 | 5,224,030 | 法人が 510,546 軽い |
単位:円。役員報酬は、会社に利益が残らないように逆算した金額です(会社負担の社会保険料も会社から出ていくため、利益の全額は報酬にできません)。
逆転するのは事業の利益が約1,060万円のところでした。それより下では、法人にするとかえって負担が重くなります。
800万円のところで法人が16万円ほど重い、というのが意外に見えるかもしれません。給与所得控除が使えるのだから法人が有利なはず、と考えるのが自然です。理由は次の章で書きます。
パターンB:会社に残す
次に、役員報酬を厚生年金の一番下の等級にして、残りを会社に置いておく場合です。
日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。
役員報酬を月8万8,000円(年105万6,000円)にすると、社会保険料は最低ラインになります。
| 事業の利益 | 個人事業 の負担 | 法人 の負担 | 差 | 会社に残る |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 678,559 | 772,575 | 法人が 94,016 重い | 132万円 |
| 500万円 | 1,322,577 | 1,220,375 | 法人が 102,202 軽い | 287万円 |
| 800万円 | 2,593,320 | 1,960,901 | 法人が 632,419 軽い | 513万円 |
| 1,000万円 | 3,425,774 | 2,552,526 | 法人が 873,248 軽い | 654万円 |
| 1,200万円 | 4,273,786 | 3,288,598 | 法人が 985,188 軽い | 780万円 |
| 1,500万円 | 5,734,576 | 4,392,706 | 法人が 1,341,870 軽い | 970万円 |
単位:円(「会社に残る」列を除く)。役員報酬は年105万6,000円で固定。
逆転するのは事業の利益が約410万円。パターンAより650万円も手前です。800万円のところでは年63万円の差がつきます。
ただし、この表には落とし穴が三つあります
一つめ。会社に残ったお金は、まだご自身のものではありません。800万円の行で「会社に残る513万円」と書きましたが、これを生活費として使うには、あらためて役員報酬を上げるか、配当を出すか、退職金として受け取るしかありません。役員報酬を上げれば社会保険料も所得税も増えます。配当にはもう一度所得税がかかります。この表は「まだ払っていない税金」を隠しています。
二つめ。将来の年金が減ります。厚生年金の保険料は、将来受け取る老齢厚生年金の額に直結します。最低等級で20年、30年と続ければ、その分だけ受け取る年金は少なくなります。これは節税ではなく、受け取りを先に諦めているということです。
三つめ。役員報酬の額には、それを説明できる実態が要ります。実際にはフルタイムで働いているのに月8万8,000円しか取らない、という形をとるなら、その会社が何をしている会社なのかを説明できなければなりません。個人事業と法人を併用する形についてはマイクロ法人の記事で詳しく書いています。
分けているのは社会保険料です
ここまでの二つのパターンで、なぜ分岐点が650万円もずれるのか。社会保険料だけを抜き出すと一目でわかります。
| 事業の利益 | 個人事業 (国保+国民年金) | 法人A (全部出す) | 法人B (月8.8万円) |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 68万円 | 123万円 | 30万円 |
| 800万円 | 100万円 | 202万円 | 30万円 |
| 1,200万円 | 118万円 | 223万円 | 30万円 |
法人Aの列を見てください。利益800万円のところで202万円。個人事業のちょうど2倍です。
理由は単純で、ひとり法人では労使の両方が自分だからです。会社員なら健康保険料も厚生年金保険料も会社と折半ですが、その会社もご自身のものなので、結局は全額を自分で負担します。
| 保険料率(令和8年度・埼玉) | 率 | 負担 |
|---|---|---|
| 健康保険料率 | 9.67% | 労使折半 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 労使折半 |
| 厚生年金保険料率 | 18.30% | 労使折半 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | 全額事業主 |
| 合計 | 28.56% | ひとり法人なら実質全額 |
40歳から64歳の方は、これに介護保険料率1.62%が加わります(令和8年度・全国一律)。
役員報酬に対して28.56%。所得税の最低税率が5%、住民税が10%であることを思えば、これがいかに大きいかがわかります。法人化の損得は、税率の話ではなく社会保険料の話です。
そして個人事業側は、前に書いたとおり国民健康保険が96万円で頭打ちになります。所得が増えれば増えるほど、個人事業の社会保険料は相対的に安くなっていく。だから利益が大きくなると、パターンAでもようやく法人が有利に転じるわけです。
金額以外の分岐点
ここまでは所得税・法人税・社会保険料だけの話です。実際の判断では、金額の大小より効く要素がいくつかあります。
消費税
これが一番大きいことがあります。法人を新しく作ると、2年前の売上(基準期間)が存在しないため、原則として最初の2期は消費税の納税義務がありません。売上が1,000万円を大きく超えている方なら、この2年間だけで数百万円になることもあります。
ただしインボイスの登録をすると、この免税はなくなります。取引先が課税事業者ばかりなら登録せざるを得ないことが多く、そうなるとこのメリットは消えます。消費税の納税義務の判定とインボイス登録の判断を先に読んでください。
社会保険の扶養
配偶者やご家族を健康保険の被扶養者にできる点は、法人の大きな利点です。被扶養者の保険料はかかりません。一方、国民健康保険は世帯の加入者の人数だけ均等割がかかります。ふじみ野市なら1人あたり年55,800円(40歳未満)です。ご家族が多いほど、法人側が有利になります。
赤字を繰り越せる年数
国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前10年(注)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
法人は10年、個人の青色申告は3年です。設備投資が先行する事業や、当たり外れの大きい事業なら、この差は効きます。個人の純損失の繰越もあわせてご覧ください。
取引先と金融機関
法人でないと取引しない会社は現実にあります。融資の場面でも、法人のほうが評価されることは多いです。これは金額に換算できませんが、事業の継続に直結します。
決める順番
ご相談を受けるときは、次の順で見ています。
| 1 | その利益は来年も続きそうか。たまたま良かった1年で法人を作ると、翌年から均等割7万円と決算料だけが残ります。2年から3年、同じ水準が見込めるかを先に確かめます。 |
|---|---|
| 2 | 売上は1,000万円を超えているか。超えていて、かつインボイスの登録をしなくてよい取引先構成なら、消費税だけで法人化の理由になることがあります。 |
| 3 | 稼ぎを全部使うのか、残すのか。全部使うなら分岐点は高く(この記事の前提で約1,060万円)、残すなら低く(約410万円)なります。ここを決めないと計算が始まりません。 |
| 4 | ご家族を扶養に入れられるか。配偶者やお子さんがいるほど、社会保険の面で法人が有利になります。 |
| 5 | 年金をどう考えるか。役員報酬を絞る形は、将来の年金を減らします。金額の得だけで決める話ではありません。 |
法人にしないほうがよい場合
次に当てはまるなら、いまは個人事業のままをおすすめします。
・利益が400万円に届かない。どちらのパターンでも法人のほうが重くなります。
・年によって利益の振れが大きい。悪い年でも均等割と決算料は出ていきます。
・帳簿がまだ整っていない。法人の申告は個人よりはるかに手間がかかります。個人で青色申告をきちんと回せていない状態で法人にすると、負担だけが増えます。
・数年内にやめる可能性がある。法人は作るときよりたたむときのほうが手間もお金もかかります。
最後にもう一度書きます。この記事の1,060万円と410万円は、冒頭に書いた前提を置いたときの数字です。ご家族の構成、年齢、業種、市町村、消費税の状況で動きます。「いくらから」に世の中共通の正解はありません。ご自身の数字で出してください。
出典
- 国税庁「No.5759 法人税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm - 国税庁「No.2260 所得税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm - 国税庁「No.1410 給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm - 国税庁「No.1199 基礎控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm - 国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm - 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm - 埼玉県「法人県民税」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-2.html - 埼玉県「埼玉県における法人県民税・事業税、特別法人事業税の税率について」
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/195692/r7_hojin_zeiritu-ni-tuite.pdf(PDF) - 埼玉県「個人事業税」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-4.html - ふじみ野市「法人市民税」
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/zeimuka/shiminzeikakari/houjin/2216.html - ふじみ野市「保険税の決め方」(国民健康保険税)
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/hoken_nenkinka/hokenzeikakari/kokuminkennkouhoken/kokuminkenkouhokenzei/2347.html - 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html - 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html - 日本年金機構「国民年金保険料」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
あなたの数字で、分岐点を出します。
この記事の前提はふじみ野市・独身・40歳未満です。ご家族の有無、年齢、業種、消費税の登録状況で分岐点は動きます。実際の決算書と確定申告書をお預かりして、法人にした場合としない場合を並べた表をお出しします。初回30分は無料です。