消費税
本則課税のしくみ。
預かった分から、
払った分を引きます
消費税の計算には二つのやり方があります。本則課税と簡易課税です。
届出を出していなければ、自動的に本則課税になります。こちらが原則で、簡易課税のほうが例外です。まず本則課税の中身を押さえないと、簡易課税が得かどうかも判断できません。国税庁の資料で確認します。
この記事の要点
消費税の原則的な計算方法が本則課税です。売上で預かった消費税から、仕入や経費で払った消費税を引いて納めます。全額引ける場合と、課税売上割合で按分する場合の分かれ目、個別対応方式と一括比例配分方式まで、国税庁の資料で整理します。
基本のかたち
本則課税の計算は、一言でいえば「預かった分から、払った分を引く」です。
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この「払った消費税」をいくら引けるかが、本則課税のほぼすべてです。ここを積み上げるために帳簿と請求書が要ります。
全額引ける場合
国税庁「No.6401 仕入控除税額の計算方法」
1 課税期間中の課税売上高が5億円以下(注1)、かつ、課税売上割合が95パーセント以上(注2)の場合
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。
二つの条件を両方満たせば、払った消費税は全額引けます。
| 課税売上高 | 5億円以下 |
|---|---|
| 課税売上割合 | 95%以上 |
ひとり親方、美容師、ひとり法人のほとんどはここに当てはまります。売上が5億円を超えることはまずなく、売上のほぼ全部が課税売上だからです。つまり難しい按分の話は出てきません。
按分が必要になる場合
問題は課税売上割合が95%を下回るときです。
課税売上割合とは、売上全体のうち消費税がかかる売上が占める割合です。消費税がかからない売上(非課税売上)が増えると、この割合が下がります。
| 非課税売上になりやすいもの | 関係する方 |
|---|---|
| 住宅の家賃 | 賃貸オーナー |
| 土地の貸付け・売却 | 不動産をお持ちの方 |
| 受取利息 | どなたでも(金額が小さければ影響は軽微) |
賃貸オーナーはここに当たりやすい
居住用のアパートの家賃は非課税売上です。店舗や事務所の家賃、駐車場の収入は課税売上になります。住宅の家賃が中心なら、課税売上割合は95%を大きく下回ります。このとき、建物の修繕費などで払った消費税は全額は引けません。賃貸オーナーのご案内もあわせてご覧ください。
同上
2 課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。
個別対応方式と一括比例配分方式
按分が必要な場合、二つの方式から選びます。
個別対応方式
国税庁「No.6401 仕入控除税額の計算方法」
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、
イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ロ 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額を…控除します。
仕入控除税額 = イ + (ハ × 課税売上割合)
払った消費税を3つに仕分けます。課税売上のためだけに使ったもの(イ)は全額引ける。非課税売上のためだけのもの(ロ)は引けない。両方に使ったもの(ハ)は割合で按分する。
国税庁は「この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます」と書いています。仕分けをしていなければ選べません。手間はかかりますが、有利になることが多い方式です。
一括比例配分方式
同上
仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合
なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
仕分けをせず、全部まとめて課税売上割合をかけます。簡単ですが、課税売上のためだけに使った支出まで按分で削られます。
こちらにも2年縛りがあります
一括比例配分方式を選ぶと、2年間は個別対応方式に戻れません。簡易課税の2年縛りとは別の話ですが、考え方は同じです。消費税は「簡単なほうを選ぶと、しばらく戻れない」設計になっています。
引けないもの
払ったつもりでも、そもそも消費税がかかっていない支出があります。これらは引けません。
| 給与 | 消費税はかかりません。外注費なら引けます(区分の判定はこちら) |
|---|---|
| 社会保険料・税金 | 対象外です |
| 住宅の家賃(払う側) | 非課税です。事務所の家賃なら引けます |
| 保険料 | 非課税です |
| 土地の購入・賃借 | 非課税です。建物部分は課税されます |
給与と外注費の区分は、消費税でも効きます。同じ金額を払っていても、外注費なら消費税を引けて、給与なら引けません。所得税の源泉徴収の話だけではないということです。
事務の重さ
本則課税は払った消費税を一件ずつ積み上げる方式です。だから次のものが要ります。
| 1 | すべての支出について、課税・非課税・不課税の区分をつけること |
|---|---|
| 2 | インボイス(適格請求書)の保存。登録していない相手からの仕入れは、経過措置の割合しか引けません |
| 3 | 税率(10%・8%)ごとの区分 |
この重さを軽くするために置かれているのが簡易課税です。売上さえ集計すれば納税額が出ます。
ただし簡単なほうが必ず得とは限りません。設備投資をした年など、本則課税なら還付になる場面で簡易課税を選んでいると、還付を受けられません。どちらが得かは計算して比べる必要があります。
よくある質問
仕入税額を全額控除できるのはどんな場合ですか?
ひとり親方、美容師、ひとり法人のほとんどはここに当てはまります。 売上が5億円を超えることはまずなく、売上のほぼ全部が課税売上だからです。つまり難しい按分の話は出てきません。→ 本文で読む
個別対応方式と一括比例配分方式の違いは何ですか?
払った消費税を 3つに仕分けます。 課税売上のためだけに使ったもの(イ)は全額引ける。非課税売上のためだけのもの(ロ)は引けない。両方に使ったもの(ハ)は割合で按分する。 国税庁は 「この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます」 と書いています。 仕分けをしていなければ選べません。 手間はかかりますが、有利になることが多い方式です。→ 本文で読む
仕入税額控除できないものは何ですか?
払ったつもりでも、そもそも消費税がかかっていない支出があります。これらは引けません。 給与と外注費の区分は、消費税でも効きます。 同じ金額を払っていても、外注費なら消費税を引けて、給与なら引けません。 所得税の源泉徴収 の話だけではないということです。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.6401 仕入控除税額の計算方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm - 国税庁「No.6505 簡易課税制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
どちらの方式が向いているか、数字で出します。
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