控除
扶養控除は38万円・63万円・48万円・58万円の4段階。
16歳未満は対象外で、19歳から22歳がいちばん大きい
年末調整の用紙に家族の名前を書くとき、いくら控除になるかを意識している方は少ないと思います。しかし、同じ「扶養している家族」でも、控除額は38万円から63万円まで開きます。
そして、年齢の判定はすべて12月31日現在です。誕生日が年内か年明けかで、控除額が25万円変わることがあります。国税庁のタックスアンサーNo.1180で、金額と要件を確認します。
この記事の要点
扶養控除の額は、一般38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、老人扶養親族(70歳以上)48万円、同居老親等58万円。16歳未満は控除対象扶養親族になりません。扶養親族の要件は、配偶者以外の親族で生計を一にし、合計所得が58万円以下(令和8年分から62万円以下)、専従者でないこと。年齢はすべて12月31日現在で判定します。国税庁タックスアンサーNo.1180をもとに整理しました。
控除額は4段階。19歳以上23歳未満が63万円
| 区分 | 控除額 | 年齢(12月31日現在) |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 16歳以上(下の区分に当たらない人) |
| 特定扶養親族 | 63万円 | 19歳以上23歳未満 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 48万円 | 70歳以上 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 | 70歳以上で、本人または配偶者の直系尊属と普段同居 |
いちばん大きいのは特定扶養親族の63万円です。大学生の年代にあたる19歳から22歳で、教育費がかさむ時期に手厚くする趣旨です。一般の38万円との差は25万円。所得税率20%の方なら、所得税だけで5万円の違いになります。
同居老親等の58万円は、老人扶養親族48万円に10万円上乗せされた形です。
年齢はすべて12月31日現在で判定
大綱や通達を読むときに見落としやすいのが、判定の時点です。扶養控除の年齢は、すべてその年の12月31日現在で判定します。
国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」
(注2)特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
(注3)老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
12月生まれのお子さんが19歳になった年は、その年から特定扶養親族です。1月生まれなら、19歳になった年の12月31日時点でまだ19歳ですので、やはりその年から。「何年生か」ではなく「12月31日に何歳か」で決まります。
納税者が年の途中で亡くなった場合や出国した場合は、その死亡または出国の時の現況で判定します。
扶養親族になる4つの要件
国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が58万円以下(注)(令和2年分から令和6年分までは48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が123万円以下(令和2年分から令和6年分までは103万円以下))
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
(3)の所得要件は、改正で動いています。国税庁は注でこう書いています。
同(注)
令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は「62万円以下」です。
| 年分 | 扶養親族の合計所得金額の要件 |
|---|---|
| 令和2年分〜令和6年分 | 48万円以下(給与のみなら103万円以下) |
| 令和7年分 | 58万円以下(給与のみなら123万円以下) |
| 令和8年分〜 | 62万円以下 |
(4)は、家族に給与を払っている個人事業主の方に関わります。青色事業専従者給与をもらっている家族は、扶養控除の対象になりません。「その年を通じて一度も」ですから、1回でも支払えば外れます。専従者給与と扶養控除は、どちらか一方です。
16歳未満は控除対象扶養親族にならない
扶養親族の要件を満たしていても、12月31日現在で16歳未満の人は「控除対象扶養親族」になりません。控除額はゼロです。
国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」
「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
子ども手当(児童手当)の導入に合わせて、年少扶養控除が廃止されたためです。ただし、年末調整や確定申告の書類には16歳未満の扶養親族も記載します。住民税の非課税限度額の判定に使われるからです。「控除にならないから書かなくてよい」ではありません。
同居老親等の「同居」。入院はよいが、老人ホームは不可
同居老親等(58万円)に当たるかどうかで10万円変わります。国税庁は「同居」の範囲について、はっきり書いています。
国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」
同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
入院は同居のまま。老人ホームへの入所は同居ではない。入院が1年以上続いても同居として扱ってよい、と明記されています。一方、老人ホームは「そこが居所になる」ので、同居老親等ではなく老人扶養親族(48万円)になります。
なお、同居老親等は「納税者またはその配偶者の直系の尊属」に限られます。父母・祖父母などです。配偶者の兄弟姉妹などは、同居していても同居老親等にはなりません。
海外にいる親族を扶養する場合
令和5年分以後、非居住者である扶養親族については範囲が絞られました。次のいずれかに当たる人だけが控除対象扶養親族になります。
国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」
(1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
(2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
(3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人
イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
ロ 障害者である人
ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
30歳以上70歳未満の海外の親族は、留学・障害者・年38万円以上の送金のいずれかがなければ対象外です。送金で要件を満たす場合は、送金の記録を残しておく必要があります。
よくある質問
扶養控除の金額はいくらですか
いちばん大きいのは 特定扶養親族の63万円 です。大学生の年代にあたる19歳から22歳で、教育費がかさむ時期に手厚くする趣旨です。一般の38万円との差は25万円。所得税率20%の方なら、所得税だけで5万円の違いになります。→ 本文で読む
扶養控除の年齢はいつの時点で判定しますか
大綱や通達を読むときに見落としやすいのが、判定の時点です。扶養控除の年齢は、すべて その年の12月31日現在 で判定します。 12月生まれのお子さんが19歳になった年は、その年から特定扶養親族です。1月生まれなら、19歳になった年の12月31日時点でまだ19歳ですので、やはりその年から。 「何年生か」ではなく「12月31日に何歳か」で決まります。→ 本文で読む
扶養控除を受けられる家族の要件は何ですか
(4)は、家族に給与を払っている個人事業主の方に関わります。 青色事業専従者給与をもらっている家族は、扶養控除の対象になりません。 「その年を通じて一度も」ですから、1回でも支払えば外れます。専従者給与と扶養控除は、どちらか一方です。→ 本文で読む
16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりますか
扶養親族の要件を満たしていても、 12月31日現在で16歳未満の人は「控除対象扶養親族」になりません。 控除額はゼロです。 子ども手当(児童手当)の導入に合わせて、年少扶養控除が廃止されたためです。ただし、 年末調整や確定申告の書類には16歳未満の扶養親族も記載します。 住民税の非課税限度額の判定に使われるからです。「控除にならないから書かなくてよい」ではありません。→ 本文で読む
老人ホームに入っている親は同居老親等になりますか
同居老親等(58万円)に当たるかどうかで10万円変わります。国税庁は「同居」の範囲について、はっきり書いています。 入院は同居のまま。老人ホームへの入所は同居ではない。 入院が1年以上続いても同居として扱ってよい、と明記されています。一方、老人ホームは「そこが居所になる」ので、同居老親等ではなく老人扶養親族(48万円)になります。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
年末調整の前に、ご家族の年齢と所得を一度ご確認ください。
特定扶養親族に上がる年、外れる年。同居老親等に当たるかどうか。扶養の判定は毎年変わります。顧問先の皆様には、年末調整の資料とあわせてご案内しています。