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相続

死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人。
相続放棄した人と相続人以外の受取人には使えません

「保険金は相続財産ではないから相続税はかからない」。民法上はそのとおりですが、相続税では違います。被相続人が保険料を払っていた死亡保険金は、みなし相続財産として課税されます。

その代わり、非課税枠があります。500万円×法定相続人の数。この枠の計算には、誰が受け取ったか、法定相続人を何人と数えるかという細かいルールがあります。国税庁のタックスアンサーNo.4114で確認します。

公開 最終更新

この記事の要点

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続で取得したとみなされて相続税の対象。相続人が受け取った分は、全員の合計で500万円×法定相続人の数まで非課税です。法定相続人の数は相続放棄があってもなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで。相続放棄した人や相続人以外の受取人には非課税の適用がありません。国税庁タックスアンサーNo.4114をもとに整理しました。

被相続人が保険料を負担していた保険金は、相続税の対象

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金(偶然な事故による死亡に伴うもの)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続で取得したものとみなされて相続税の課税対象になります。

国税庁 タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。

判定の軸は「誰が保険料を負担していたか」です。被相続人が保険料を払っていれば相続税。受取人自身が保険料を払っていれば所得税(一時所得)。被相続人でも受取人でもない第三者が払っていれば贈与税。同じ死亡保険金でも、保険料の負担者で税金の種類が変わります。この記事は、被相続人が負担していた場合(相続税)の話です。

非課税限度額:500万円×法定相続人の数

受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額のうち、500万円×法定相続人の数までは非課税です。超える部分が課税対象になります。

国税庁 タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

枠は「すべての相続人が受け取った保険金の合計」に対して1つです。相続人ごとに500万円ずつあるのではありません。配偶者と子2人で法定相続人3人なら、枠は1,500万円で、それを相続人が受け取った保険金の合計と比べます。

相続人以外の受取人と、相続放棄した人には非課税がない

非課税の適用があるのは、相続人が受け取った保険金だけです。相続人以外の人(孫、兄弟姉妹、内縁の配偶者など)が受け取った保険金には、非課税の適用がありません。

国税庁 タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

そして、上の引用のカッコ書きにあるとおり、相続を放棄した人も「相続人」に含まれません。放棄しても保険金は受取人固有の権利として受け取れますが、その保険金には非課税枠が使えず、全額が課税対象です。借金が多いので放棄したが保険金は受け取る、という場面で、この点を見落とすと税額が変わります。

孫を受取人にしている保険は、二重に不利です

孫(代襲相続人でない)が受け取った保険金は、非課税枠がないうえに、相続税額の2割加算の対象にもなります。相続税額の2割加算については別の記事に書きました。孫に残したい事情がある場合は、非課税枠と2割加算を織り込んで受取人を決めてください。

法定相続人の数:放棄はなかったものとして、養子は制限あり

非課税限度額の「法定相続人の数」は、2つの特別なルールで数えます。

国税庁 タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」

(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

相続放棄した人は、非課税の適用は受けられませんが、人数には数えます。子3人のうち1人が放棄しても、法定相続人の数は3人のままで、枠は1,500万円です。放棄した本人は枠を使えませんが、他の相続人の枠が減ることはありません。

養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までしか数えません。養子を増やして非課税枠を広げる対策への制限です。基礎控除の計算でも同じ数え方をします。

受取人が複数のとき、各人の非課税額は按分

相続人が複数いて、それぞれが保険金を受け取った場合、非課税限度額は、各人が受け取った保険金の額に応じて按分されます。受け取った保険金が多い人ほど、非課税額も多くなります。

No.4114は「各相続人1人1人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります」として、相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使うよう案内しています。第9表に受取人ごとの保険金を記入すれば、非課税額の按分と課税額が計算できます。

受取人の指定を見直す

この記事の内容から、生前にできることは次の2つです。

1つめは、受取人を相続人にしておくこと。孫や相続人でない親族を受取人にしている保険は、非課税枠が使えません。相続人を受取人にして、その相続人から孫に渡す方法(贈与)と比べて、どちらが有利かを検討します。

2つめは、非課税枠を使い切っているか確認すること。法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。預金で持っているより、その範囲で保険にしておけば相続税の課税財産が減ります。ただし、保険には加入年齢や健康状態の制約がありますし、資金が固定されます。税金だけで決める話ではありません。

受取人非課税枠2割加算
配偶者・子(相続人)ありなし
相続放棄した子なし(ただし人数には数える)なし
孫(代襲相続人でない)なしあり
兄弟姉妹(相続人になった場合)ありあり

よくある質問

死亡保険金に相続税はかかりますか

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金(偶然な事故による死亡に伴うもの)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続で取得したものとみなされて相続税の課税対象になります。→ 本文で読む

死亡保険金の非課税限度額はいくらですか

受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額のうち、 500万円×法定相続人の数 までは非課税です。超える部分が課税対象になります。 枠は「すべての相続人が受け取った保険金の合計」に対して1つです。相続人ごとに500万円ずつあるのではありません。配偶者と子2人で法定相続人3人なら、枠は1,500万円で、それを相続人が受け取った保険金の合計と比べます。→ 本文で読む

相続放棄した人が受け取った死亡保険金は非課税になりますか

非課税の適用があるのは、 相続人が受け取った保険金 だけです。相続人以外の人(孫、兄弟姉妹、内縁の配偶者など)が受け取った保険金には、非課税の適用がありません。 そして、上の引用のカッコ書きにあるとおり、 相続を放棄した人 も「相続人」に含まれません。放棄しても保険金は受取人固有の権利として受け取れますが、その保険金には非課税枠が使えず、全額が課税対象です。借金が多いので放棄したが保険金は受け取る、という場面で、この点を見落とすと税額が変わります。→ 本文で読む

死亡保険金の非課税枠を計算するとき、養子は何人まで数えますか

相続放棄した人は、非課税の適用は受けられませんが、 人数には数えます 。子3人のうち1人が放棄しても、法定相続人の数は3人のままで、枠は1,500万円です。放棄した本人は枠を使えませんが、他の相続人の枠が減ることはありません。→ 本文で読む

死亡保険金の受取人を孫にするとどうなりますか

1つめは、受取人を相続人にしておくこと。 孫や相続人でない親族を受取人にしている保険は、非課税枠が使えません。相続人を受取人にして、その相続人から孫に渡す方法(贈与)と比べて、どちらが有利かを検討します。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

保険証券の受取人と、法定相続人の数をご確認ください。

保険証券の写しと家族関係が分かれば、非課税枠と課税される保険金の額をその場で計算します。受取人の変更で税額が変わる場合は、その点もお伝えします。