相続税
かかる財産・かからない財産、死亡保険金、葬式費用、2割加算、養子、代償分割。相続税の申告書を作るときの論点です。
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相続
相続税がかからない財産。お墓・仏壇、保険金の500万円×法定相続人、寄附
墓地・墓石・仏壇・仏具は非課税(骨とう的価値のあるものや商品は課税)。死亡保険金と死亡退職金はそれぞれ500万円×法定相続人の数まで非課税。相続税の申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人に寄附した財産も非課税です。国税庁タックスアンサーNo.4108をもとに、相続財産から外せるものを整理しました。
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相続
死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人。相続放棄した人には使えません
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続で取得したとみなされて相続税の対象。相続人が受け取った分は、全員の合計で500万円×法定相続人の数まで非課税です。法定相続人の数は相続放棄があってもなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで。相続放棄した人や相続人以外の受取人には非課税の適用がありません。国税庁タックスアンサーNo.4114をもとに整理しました。
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葬式費用は相続財産から引けます。香典返し・墓石・初七日は引けません
相続人や包括受遺者が負担した葬式費用は、遺産総額から差し引けます。対象は火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の回送費、お通夜など葬式に欠かせない費用、読経料などお寺へのお礼、遺体の捜索・運搬費。香典返し、墓石・墓地の購入や借入れ、初七日などの法事の費用は対象外です。国税庁タックスアンサーNo.4129をもとに整理しました。
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相続税の2割加算。孫養子・兄弟姉妹・甥姪が財産を取得すると税額が2割増えます
相続・遺贈・相続時精算課税の贈与で財産を取得した人が、被相続人の配偶者・父母・子(代襲相続人の孫を含む)以外なら、相続税額に2割が加算されます。兄弟姉妹、甥・姪、遺言で財産をもらった第三者が対象。養子は一親等の血族なので対象外ですが、孫を養子にした場合は代襲相続人でない限り対象です。国税庁タックスアンサーNo.4157をもとに整理しました。
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