法人の経費・決算
新設法人の届出、交際費、短期前払費用、貸倒れ、役員退職金、減価償却、リース、欠損金の繰戻し。法人の決算で判断が要るところです。
-
法人
会社を作ったら出す届出。2か月・3か月の期限を過ぎると青色は2期目から
法人を設立したら、法人設立届出書は設立登記の日から2か月以内、青色申告の承認申請書は「3か月を経過した日」と「第1期の終わりの日」の早いほうの前日まで。事前確定届出給与の届出は設立2か月以内です。国税庁が示す「出さなければならない書類」と「必要に応じて出す書類」を、期限の順に並べました。
-
法人
交際費の1人10,000円ルール。5つの記載がない領収書は交際費に戻ります
得意先との飲食費は、1人あたり10,000円以下なら交際費から外せます。ただし年月日・相手の氏名と関係・人数・金額と店名を書いた書類の保存が条件です。資本金1億円以下の法人は、年800万円までの定額控除か接待飲食費の50%かを選べます。国税庁タックスアンサーNo.5265をもとに、交際費の範囲と損金不算入額の計算を整理しました。
-
法人
短期前払費用。家賃1年分を前払いして経費にする条件
前払費用は本来、サービスを受けたときに経費になります。ただし支払日から1年以内に受けるサービスの分を、毎期続けて支払時に経費にしているなら、払った期の損金にできます。借入金の利子など収益と対応させるものは対象外です。国税庁タックスアンサーNo.5380(法人税基本通達2-2-14)にもとづいて整理しました。
-
法人
修繕費か資本的支出か。20万円未満・3年周期・60万円・10%・30%
修理や改良の支出は、維持管理や原状回復なら修繕費、使用可能期間を延ばしたり価値を増やすなら資本的支出です。避難階段の取付け、用途変更の模様替え、高性能な部品への交換は資本的支出。ただし20万円未満か3年以内の周期なら修繕費にできます。不明な場合は60万円未満か取得価額の10%以下で修繕費、継続適用なら30%基準も。災害で被災した資産には別の基準があります。国税庁タックスアンサーNo.5402をもとに整理しました。
ご自身の場合はどうなるか、直接お答えします。
記事に書ききれないのは、結局のところ「あなたの場合はどうか」です。数字と状況をお聞きすれば、その場でお答えします。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。