美容師の確定申告
面貸し・業務委託で働く美容師の方に関わる論点です。報酬が事業所得か給与かの判定から、シザーや講習費の経費、インボイスの判断まで。
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美容師
面貸しの報酬は事業所得か給与か。契約書の名前では決まらない
面貸し・業務委託の美容師が受け取る報酬は、事業所得か給与所得か。「業務委託契約書」を交わしていても、それだけでは決まりません。国税庁が建設業について示した5つの判定項目を手がかりに、何を見て判定されるのかを整理します。
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美容師
シザーも講習費も経費にできる。ただし10万円の線がある
面貸し・業務委託の美容師が経費にできるもの。シザーは値段によって扱いが変わり、10万円を超えると買った年に全額は引けません。消耗品としてよいかの判定、講習費や交通費まで、国税庁の資料で整理します。
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美容師
美容室のインボイス。お客様が一般の方なら登録しない道もある
インボイスに登録すると、売上がいくらでも消費税を納めることになります。ただし美容室のようにお客様が一般の方中心なら、登録しなくても取引に影響が出にくい業種です。面貸しの場合はサロンとの関係で判断が変わります。
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消費税
簡易課税のみなし仕入率。自分は何種になるのか
簡易課税の事業区分は第1種から第6種まで。建設業は第3種70%ですが、材料を持たない場合は第4種60%になることがあります。美容業はサービス業で第5種50%、店販は第2種80%。国税庁の一覧を引いて、区分を分けないとどうなるかまで整理しました。
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経費
家事按分。国税庁が求めているのは「明らかに区分」できること
家賃や電気代を何%まで経費にできるか。国税庁は割合そのものではなく、業務遂行上直接必要だったことが取引の記録などにもとづいて明らかに区分できるかどうかを要件としています。原文を引いて、面積と時間で説明を組む方法、家族への家賃が経費にならない理由まで整理しました。
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