確定申告の手続
所得の区分、還付申告、予定納税、記帳の義務、損益通算、税率。確定申告の骨組みになる手続と考え方をまとめています。
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副業
雑所得は3つに分かれます。副業の収入300万円・1,000万円の線
雑所得は「公的年金等」「業務に係るもの」「その他」の3区分で計算します。副業などの業務に係る雑所得は、前々年の収入が300万円超なら領収書等の保存義務、1,000万円超なら収支内訳書の添付が必要。300万円以下なら現金主義の特例が選べます。雑所得の赤字は他の所得と通算できません。国税庁タックスアンサーNo.1500をもとに整理しました。
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副業
家内労働者等の必要経費の特例。経費がなくても69万円まで引けます
内職、外交員、集金人、検針人のほか、特定の相手に継続して役務を提供する人は、実際の経費が少なくても必要経費を69万円まで(令和7年分65万円、令和2〜6年分55万円)計上できます。給与収入が69万円以上あると使えません。この特例だけの人は総収入173万円以下で所得税がかかりません。国税庁タックスアンサーNo.1810をもとに整理しました。
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副業
ネットで売った・貸した・民泊した。給与所得者の副収入は雑所得です
年末調整済みの会社員でも、給与以外の所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。フリマアプリでの販売、自家用車の貸付け、ベビーシッター、暗号資産の売却、民泊、NFTの譲渡は一般に雑所得。ただし古着や家財など生活用の資産の売却は非課税で申告不要、損失も生じなかったものとみなされます。民泊は不動産所得ではなく雑所得です。国税庁タックスアンサーNo.1906をもとに整理しました。
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申告
還付申告は翌年1月1日から5年間できます。期限のある特例は3月15日まで
源泉徴収や予定納税で納めすぎた所得税は、申告義務がなくても還付申告で取り戻せます。期間はその年の翌年1月1日から5年間で、確定申告期間とは関係ありません。年の途中の退職、住宅ローン控除の初年度、医療費控除、寄附金控除などが典型。ただし源泉徴収税額がゼロなら還付はなく、期限内提出が要件の特例は3月15日までです。国税庁タックスアンサーNo.2030をもとに整理しました。
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申告
予定納税。前年の税額が15万円以上だと、7月と11月に前払いします
5月15日時点で確定している前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上だと、その3分の1ずつを第1期(7月1日〜31日)と第2期(11月1日〜30日)に納めます。通知は6月15日までに届き、翌年の確定申告で精算。譲渡所得や一時所得など臨時の所得は基準額から除かれます。遅れると延滞税がかかり、収入が減った年は減額申請ができます。国税庁タックスアンサーNo.2040をもとに整理しました。
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帳簿
白色申告にも記帳義務があります。帳簿は7年、書類は5年
不動産所得・事業所得・山林所得がある人は、白色申告でも取引の年月日・相手・金額を帳簿に記録し、法定帳簿は7年、任意帳簿・棚卸表・請求書や領収書は5年保存します。日々の合計を書く簡易な方法でも構いません。令和5年分以後、売上の帳簿がない・記載が不十分と調査で分かると、加算税が5%または10%加重されます。国税庁タックスアンサーNo.2080をもとに整理しました。
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申告
損益通算できるのは4つの所得だけ。雑所得の赤字は引けません
赤字を他の所得から差し引ける(損益通算)のは、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つ。配当・給与・一時・雑所得の赤字は引けません。不動産所得でも土地の借入利子に相当する赤字や別荘の赤字は対象外。株式・先物・土地建物の譲渡損失はそれぞれの中でしか通算できません。国税庁タックスアンサーNo.2250をもとに整理しました。
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申告
所得税の税率は5%から45%の7段階。速算表の控除額の意味
課税される所得金額に応じて5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階。速算表の控除額は、超過累進税率を1回の掛け算で計算するための調整額です。課税所得700万円なら700万円×23%−636,000円=974,000円。これに復興特別所得税2.1%が加わります。国税庁タックスアンサーNo.2260の速算表をそのまま掲載しました。
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副業
会社員でも確定申告が必要な7つの場合。副業20万円超、年収2,000万円超、2か所給与
年末調整を受けた会社員でも、給与収入2,000万円超、給与以外の所得20万円超、2か所以上の給与で年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円超、同族会社の役員で会社から利子や賃貸料を受けている、などに当たれば確定申告が必要です。2か所給与でも給与から所得控除を引いた額が150万円以下で他の所得20万円以下なら不要。国税庁タックスアンサーNo.1900をもとに整理しました。
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副業
2か所から給与をもらうと、2つめは「乙欄」で多めに引かれます
扶養控除等申告書を出した勤務先の給与が「主たる給与」で税額表の甲欄、それ以外は「従たる給与」で乙欄です。乙欄は扶養や基礎控除を考慮しないので源泉徴収が多くなり、従たる給与は年末調整できません。本人が確定申告して精算します。主たる給与が少ない人は「従たる給与についての扶養控除等申告書」で扶養親族1人につき月1,610円を減らせます。国税庁タックスアンサーNo.2520をもとに整理しました。
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副業
副業の住民税。20万円ルールは住民税にはなく、税率は一律10%
住民税は前年の所得に一律10%(所得割)と均等割4,000円(+森林環境税1,000円)で、1月1日に住んでいる市区町村に納めます。副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなくても、住民税の申告は必要です。納め方は会社が給与から天引きする特別徴収と、自分で納める普通徴収の2つ。副業分を普通徴収にすれば会社への通知に副業の税額が乗りません。総務省の解説をもとに整理しました。
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副業
副業の必要経費。「債務が確定した年」の経費で、家族への支払いは経費になりません
事業所得・不動産所得・雑所得の必要経費は、売上原価など収入に直接要した費用と、その年の販売費・一般管理費。計上する年は「12月31日までに債務が成立し、給付の原因となる事実が発生し、金額が合理的に算定できる」年です。家事関連費は業務上直接必要と明らかに区分できる部分だけ。生計を一にする家族への家賃・給与は経費にならず、所得税・住民税・罰金も経費外。国税庁タックスアンサーNo.2210をもとに整理しました。
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申告
確定申告を忘れたとき。1か月以内に自主的に出せば無申告加算税はかかりません
3月15日を過ぎた申告は期限後申告になり、原則として無申告加算税がかかります。調査の事前通知前に自主的に出せば5%、通知後なら10%(50万円超15%、300万円超25%)、調査後なら15%(50万円超20%、300万円超30%)。ただし期限から1か月以内の自主申告で、税額を法定納期限までに納め、過去5年に無申告加算税等がなければ加算税なし。帳簿不提示や売上記載不足で10%・5%加重。延滞税は別。国税庁タックスアンサーNo.2024をもとに整理しました。
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申告
確定申告を間違えたとき。納めすぎなら更正の請求、少なすぎなら修正申告
申告後に間違いに気づいたら、税金を納めすぎていた場合は法定申告期限から5年以内に更正の請求、少なすぎた場合は修正申告です。修正申告は調査の事前通知前に自主的にすれば過少申告加算税なし、通知後は5%(50万円超部分10%)、調査後は10%(同15%)。帳簿不提示なら加重。新たに納める税金は修正申告書を出した日が納期限で、延滞税も併せて納めます。国税庁タックスアンサーNo.2026をもとに整理しました。
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申告
年の途中で退職して再就職していない人は、所得税を納めすぎています
毎月の源泉徴収は概算なので、年末調整で精算されます。年の途中で退職して年末まで再就職しなかった人は年末調整を受けられず、納めすぎのままです。同じ年に再就職すれば新しい勤務先で前職分を含めて年末調整されます。納めすぎは退職した年の翌年1月1日から5年間、還付申告で取り戻せます。年末調整の対象になる人・ならない人の線引きと合わせて、国税庁タックスアンサーNo.1910・No.2665をもとに整理しました。
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税制改正
就業者負担軽減支援金。令和9年4月から市町村が年1回支給
令和8年9月15日の大綱で決まった新しい給付です。中低所得の現役勤労者を対象に、市町村が認定して年1回支給します。所得下限額・所得上限額・純負担基準額などの要件があり、金額は所得と扶養している子どもの数で変わります。公金受取口座を登録していれば申請なしで支給。支援金には税金がかからず、差押えもできません。金額と所得の線引きは今後決まります。大綱本文をもとに整理しました。
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