法人・マイクロ法人
いくらから法人にすべきか、法人にすると何が変わるか。損益分岐点の計算から、役員報酬の決め方、共済や少額減価償却資産まで、ひとり法人に関わる論点をまとめました。
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法人
いくらから法人にすべきか。分岐点は残すかどうかで変わる
法人成りの損益分岐点を、税率と保険料率を一次資料から拾って実際に計算しました。稼ぎを全部自分に出すなら約1,060万円、役員報酬を絞って会社に残すなら約410万円。分かれ目を作っているのはほとんど社会保険料です。前提も計算過程も全部お見せします。
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法人
マイクロ法人。社会保険料は下がるが、実態がなければ通らない
個人事業と法人を両方持ち、法人から最低限の役員報酬を取ることで社会保険料を抑える、いわゆるマイクロ法人。仕組みと、実際に効く金額、そして事業の実態がないと否認される理由を、制度の根拠から整理しました。
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法人
役員報酬は年に一度しか変えられない。定期同額給与
法人の役員報酬は、事業年度開始から3か月以内に決めた金額を、期末まで同額で払い続けるのが原則です。期の途中で増やすと増額分が損金になりません。国税庁の記載を引いて、例外として認められる臨時改定事由・業績悪化改定事由の中身まで整理しました。
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節税
経営セーフティ共済。2年以内の再加入は経費になりません
掛金が全額損金・必要経費になる制度ですが、令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までの掛金は算入できなくなりました。40か月・12か月という2つの節目、そして「節税ではなく繰延べ」であることまで整理しました。
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税制改正
少額減価償却資産が40万円未満に。令和8年度改正で拡充
買った年に全額を経費にできる少額減価償却資産の特例が、取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げられました。あわせて適用期限が3年延長され、従業員400人超の法人は除外に。財務省の税制改正大綱の記載をもとに整理しました。
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申告
人を雇うと源泉徴収の義務が生まれます。外注費なら不要です
給与を払うと源泉徴収義務者になり、翌月10日までに納付する義務が生じます。一方で、給与について源泉徴収義務のない個人が支払う報酬・料金には源泉徴収が要りません。国税庁の記載を引いて、納期の特例や令和8年1月からの届出の変更まで整理しました。
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