ふじみの会計事務所公認会計士・税理士|埼玉県ふじみ野市

相続税の申告・生前の対策|埼玉県ふじみ野市

10か月は、
思ったより短いです

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月。 その前に3か月と4か月の期限があり、あとには3年の期限も控えています。 まず何をいつまでにやるかを並べることから始めます。

相続で押さえておくべき期限の数(3か月・4か月・10か月・3年)

4

10か月だけだと思っていると、戻せない期限を先に過ぎてしまいます。

担当する税理士

10か月

相続税の申告と納税の期限

330

自宅の土地が80%減額される上限

★★★★★

freee 5つ星認定アドバイザー

30

初回相談は無料です

よくあるお悩み

相続税の申告で、よくあるお悩み

  • そもそも相続税がかかるのかどうかが分からない
  • 何を集めればいいのか、誰に聞けばいいのか分からない
  • 亡くなってから数か月経ってしまった。もう間に合わないのか不安
  • 実家の土地の評価が分からない。特例が使えるのかも分からない
  • きょうだいで分け方の話がまとまらない
  • 配偶者に全部寄せていいと聞いたが、本当にそれでいいのか
  • 亡くなった父に事業があった。所得税の申告も必要だと言われた
  • 生前に贈与を受けていた。相続税に関係するのか分からない
  • 不動産の名義変更をしていない土地がある
  • 納税するお金を、どう用意すればいいのか分からない

期限

相続の期限一覧:3か月・4か月・10か月・3年

相続でいちばん分かりにくいのは、期限がいくつもあって、それぞれ根拠となる法律が違うことです。まず全部を一枚に並べます。

期限 何の期限か 過ぎるとどうなるか
3か月 相続放棄・限定承認の申述
家庭裁判所へ
単純承認したものとして扱われます。借金も引き継ぎます
4か月 準確定申告
亡くなった方のその年の所得税
無申告加算税・延滞税がかかります
10か月 相続税の申告と納税
亡くなった方の住所地の税務署へ
加算税・延滞税。特例が使えなくなることもあります
3年 相続登記の申請
令和6年4月1日から義務化
正当な理由がないと10万円以下の過料
10か月
+3年
配偶者の税額軽減などを使うための分割
申告時に分割見込書の添付が必要
見込書を出していなければ、あとから分割しても特例が使えません

いちばん怖いのは、紙一枚の添付漏れです。

10か月で分け方が決まらないことは珍しくありません。そのときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けずに申告してしまうと、あとから分割しても配偶者の税額軽減が使えません。本来かからなかった税金がかかることになります。間に合わない場合の手当てまで含めて段取りします。

進め方

10か月から逆算した進め方

実際に詰まるのは「分け方を決める」ところです。財産の評価が出てからでないと、公平に分ける案が作れません。だから評価を早く終わらせるほど、話し合いに使える時間が増えます。

〜3か月 相続人を確定する(戸籍を集める)と同時に、財産と借金の全体像を掴む。放棄するかどうかの判断がここで必要になるためです
〜4か月 準確定申告。事業や不動産の収入があった方は、ここで所得税を締めます
〜6か月 財産の評価。土地の評価がいちばん時間がかかります。小規模宅地等の特例が使えるかどうかで税額が大きく動くため、要件の確認もここで
〜8か月 分け方を決める。ここが本番です。決まらないと申告書が作れません
〜10か月 申告書の作成と提出、そして納税資金の用意

納税は現金です。

相続税は現金で納めます。不動産が多く現金が少ない相続では、10か月以内に納税資金をどう作るかが最大の課題になります。売るのか、借りるのか、延納や物納を検討するのか。分け方を決める段階で、同時に考えないと間に合いません。

税額を動かすもの

税額を動かすのは、土地の評価と特例の使い方

相続税額を大きく動かすのは、財産の洗い出しよりも土地の評価と、特例をどう使うかです。ここは判断が分かれるところなので、根拠を添えてご説明します。

論点 効きかた 気をつけること
小規模宅地等の特例 自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用は400㎡で80%、貸付事業用は200㎡で50% 申告しなければ使えません。貸付事業用が混じると全体が200㎡の枠に入ります
配偶者の税額軽減 1億6,000万円か法定相続分相当額まで、配偶者に相続税がかかりません 寄せすぎると二次相続で重くなります。二回分を合計して比べる必要があります
法定相続人の数 1人増えるごとに基礎控除が600万円増え、税率区分も分散します 放棄した人も数に入れます。養子は実子がいれば1人まで
生前贈与の加算 加算対象期間の贈与は相続財産に足し戻されます いまはまだ3年です。令和13年から7年。110万円以下の贈与も加算されます

「特例を使えばゼロだから申告しない」は成り立ちません。

相続税がかかるかどうかの判定は、小規模宅地等の特例を適用しない金額で行います(国税庁No.4205)。特例を使えば基礎控除以下になる、という場合は申告が必要です。申告しなければ特例が使えないので、順番が逆になりません。ここを取り違えて何もしないでいると、使えたはずの減額を失って、そのうえ加算税がつきます。

対応できること

お引き受けする範囲:相続税の申告と、生前の対策

場面お引き受けする内容
相続税の申告 財産の洗い出しと評価、特例の判断、分け方のご相談、申告書の作成と提出、納税資金のご相談まで。ここが柱です
準確定申告 亡くなった方のその年の所得税の申告(4か月以内)。事業や不動産の収入があった方は必要になります
生前の相続対策 いま亡くなったらいくらかかるかの試算、生前贈与の設計、遺言に関する税務面の助言
相続後の引継ぎ 相続した賃貸不動産の申告(賃貸オーナーのご案内)、事業を引き継いだあとの申告(一人親方のご案内

登記と、もめている場合の交渉はできません。

相続登記の申請を代理するのは司法書士、相続人の間の争いを代理するのは弁護士です。当事務所はいずれもできません。ただし「期限がある」ことと「専門家が必要な状態である」ことはお伝えします。相続税の申告のなかで不動産を評価するので、登記が済んでいないことにはこちらが先に気づきます。お付き合いのある司法書士がいなければ、お探しになる時間も含めて段取りをご相談ください。

料金

料金:遺産総額に対する割合が基本(税込)

相続税の申告は、遺産の総額と手間のかかる財産があるかどうかで工数が変わります。だから遺産総額に対する割合を基本に、加算する要素をあらかじめお示しします。

加算する要素なぜ加算するのか
土地の数が多い土地は1筆ごとに評価します。相続税の作業でいちばん時間がかかる部分です
相続人が多い戸籍の収集範囲が広がり、分割案の検討も増えます
非上場株式がある会社の決算書から株価を算定します。独立した評価作業になります
期限が迫っている短い期間に作業を寄せる必要があるため

お見積りより高くなることは、ありません。

財産の内容をお聞きしたうえで、着手前に金額をお出しします。作業を始めてから加算をお願いすることはしません。ただし、お聞きしていなかった財産があとから出てきた場合は、その分の追加をご相談させてください。先に分かっていれば見積りに入れられます。

最初の一歩

ご依頼の流れ:亡くなられた日を教えてください

お手元に資料がなくても構いません。いつ亡くなられたかだけ教えてください。残っている期限をその場で数えます。

1LINEで、一言だけ。「父が亡くなりました」で十分です
230分だけ、お話を聞かせてください。亡くなった日、ご家族の構成、不動産の場所、預金のおおよその額。これで申告が必要かの見立てが立ちます
3期限の一覧をお出しします。間に合うもの、急ぐもの、あとでよいものを分けます
4お見積りをお出しします。ここまで無料です
5ご依頼をいただいたら、集めていただく書類をリストにしてお渡しします
6評価と分割のご相談を進め、申告と納税まで

すでに期限が近い方、過ぎている方も。

「もう間に合わないのでは」と思って連絡をためらう方がいらっしゃいます。できることは残っています。期限を過ぎていても、早く出すほど加算税と延滞税は小さくなります。まず日数を数えて、手をつける順番を決めるところからご相談ください。

読みもの

相続に関わる記事(出典つき)

国税庁・裁判所・法務省の資料に当たって書いた記事です。ご相談の前に読んでいただければ、話が早く進みます。

期限相続の期限は10か月だけではありません。3か月・4か月・10か月・3年
基礎控除相続税がかかるかどうかは、基礎控除で決まります
土地小規模宅地等の特例。330㎡まで80%減額されますが、申告しないと使えません
配偶者配偶者の税額軽減。1億6,000万円まで無税でも、二次相続で重くなります
生前贈与生前贈与加算は「7年」と言われますが、いまはまだ3年です

相続と生前の対策の記事をまとめて見る →

よくあるご質問

よくあるご質問

相続税がかかるかどうか、どうやって分かりますか。

基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで決まります。相続人が3人なら4,800万円です。不動産の場所と、預金のおおよその額、生命保険の有無を教えていただければ、超えそうかどうかの見立てをお出しします。かからない見込みならそう申し上げます。無理に申告をお勧めすることはしません。

亡くなってから半年経ってしまいました。間に合いますか。

多くの場合、間に合います。10か月の期限まで4か月あります。ただし土地の評価に時間がかかるため、すぐに着手する必要があります。まずご連絡ください。残り日数を数えて、間に合わせるための順番を決めます。

期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか。

できるだけ早く申告してください。期限後でも、自分から申告すれば加算税は軽くなります。放っておくと延滞税も増え続けます。過ぎているからこそ、早く手をつける価値があります。ご相談いただければ、いまからの段取りをお出しします。

遺産の分け方がまとまりません。それでも申告できますか。

できます。いったん法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。これを付けておけば、あとで分割がまとまったときに配偶者の税額軽減などを使えます。逆にこの書類を付け忘れると、あとから分割しても特例が使えません。分割が難航している相続では、この添付が最優先の作業になります。

配偶者に全部相続させれば、税金はかからないと聞きました。

一次相続についてはそのとおりで、1億6,000万円か法定相続分相当額まではかかりません。ただし配偶者が亡くなるときの二次相続では、相続人が1人減って基礎控除が600万円減り、配偶者の税額軽減も使えません。二回分を合計すると、分けておいたほうが少なくなる場合があります。逆の場合もあります。配分ごとの合計税額を並べた表をお出しして、そのうえでお決めいただきます。

実家の土地の評価は、どうやって出すのですか。

路線価などをもとに算定します。そのうえで小規模宅地等の特例が使えるかを確認します。自宅の土地なら330㎡まで評価が80%下がるので、税額がいちばん大きく動くところです。誰が住んでいたか、同居のご家族がいたかで要件が変わるため、現況をお聞きしながら進めます。

相続登記もお願いできますか。

登記の申請を代理するのは司法書士なので、当事務所ではできません。ただし令和6年4月から相続登記は3年以内の申請が義務になっており、期限があることはお伝えします。相続税の申告のなかで不動産を評価するので、登記が済んでいないことにはこちらが先に気づきます。お付き合いのある司法書士がいなければ、お探しになる時間も含めて段取りをご相談ください。

生前に贈与を受けていました。関係ありますか。

関係します。加算対象期間内の贈与は相続財産に足し戻されます。令和8年12月31日以前に亡くなった場合は3年以内、令和13年1月1日以後は7年以内です。年110万円以内で贈与税がかからなかった分も加算されます。贈与税の申告書や通帳をお預かりして、加算される分と加算されない分を仕分けします。

埼玉県外ですが、依頼できますか。

できます。ご相談から申告まですべてオンラインで進められます。ただし相続税の申告書は亡くなった方の住所地の税務署に提出するので、その所在地はお聞きします。ご希望があればふじみ野市の事務所でお会いすることもできます。

あとから追加の料金がかかることはありませんか。

財産の内容をお聞きしたうえで、着手前にお見積りをお出しします。作業を始めてから加算をお願いすることはしません。ただし、お聞きしていなかった財産があとから出てきた場合は、その分の追加をご相談させてください。先に分かっていれば見積りに入れられます。