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相続

相続の期限は
10か月だけでは
ありません

相続で最初に言われるのは「10か月」です。ですが、10か月より先に来る期限が二つあります。

3か月で判断しないと戻せないものがあり、4か月には別の申告があります。そして相続税の申告が終わったあとにも、3年の期限が残っています。国税庁・裁判所・法務省の資料から、全部を一枚に並べます。

公開 最終更新

この記事の要点

相続税の申告期限は10か月ですが、その前に3か月(相続放棄)と4か月(準確定申告)の期限があります。あとには3年(相続登記)も控えています。国税庁・裁判所・法務省の資料から、期限を一枚に並べて、逆算した進め方を示します。

期限の一覧

相続に関する主な期限 亡くなった日を起点に、3か月で相続放棄・限定承認の申述期限、4か月で準確定申告の期限、10か月で相続税の申告と納税の期限が来ます。さらに3年で相続登記の申請期限と、配偶者の税額軽減を使うための分割の期限が来ます。 亡くなったことを知った日の翌日から 3か月 4か月 10か月 3年 相続放棄・限定承認 準確定申告 相続税の申告と納税 相続登記 10か月までにやること(逆算) ① 相続人を確定(戸籍) ② 財産を洗い出す ③ 評価する ④ 分け方を決める ⑤ 申告書を作る ⑥ 納税資金を用意する ④が決まらないと⑤に進めません。ここで止まる方が多いところです。

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期限の根拠:3か月は民法(裁判所「相続の放棄の申述」)、4か月は国税庁No.2022、10か月は国税庁No.4205、3年は不動産登記法第76条の2(法務省)。
期限何の期限か過ぎるとどうなるか
3か月相続放棄・限定承認の申述単純承認したものとして扱われます。借金も引き継ぎます
4か月準確定申告(亡くなった方の所得税)無申告加算税・延滞税
10か月相続税の申告と納税加算税・延滞税。特例が使えなくなることもあります
3年相続登記の申請正当な理由がないと10万円以下の過料
10か月+3年配偶者の税額軽減などを使うための分割見込書を出していなければ特例が使えません

3か月:相続放棄・限定承認

裁判所「相続の放棄の申述」

申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

いちばん短く、いちばん戻せない期限です。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は収入印紙800円(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手です。

相続税の話をする前に、そもそも相続するのかどうかを決めなければならない場面があります。借金や連帯保証が疑われるときは、財産の全体像を3か月で把握しないといけません。相続税の申告期限が10か月あるからといって、のんびりできる論点ではありません。

4か月:準確定申告

国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告」

年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含みます。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

亡くなった方に事業所得や不動産所得、あるいは一定の年金収入があった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得税を申告します。相続税とは別の申告です。

見落とされやすいのは、この申告で使える控除と使えない控除があることです。

医療費控除亡くなった日までに被相続人が支払った医療費のみ。死亡後に相続人が支払ったものは含められません
社会保険料・生命保険料・地震保険料亡くなった日までに被相続人が支払った額
配偶者控除・扶養控除亡くなった日の現況で判定。月割りはしません

「亡くなった日まで」で線を引くのが原則です。入院費を相続人があとから払った場合、それは準確定申告の医療費控除には入りません。(相続税のほうで債務として扱えるかは別の論点です。)

10か月:相続税の申告と納税

国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

納税の期限も同じ10か月です。申告だけ出して納税が遅れれば延滞税がかかります。

もう一つ、間違いやすいところがあります。提出先です。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。

相続人が全国に散っていても、出す先は亡くなった方の住所地の税務署です。ふじみ野市にお住まいだった方なら川越税務署です。

3年:相続登記と、分割が終わらないとき

相続登記の申請義務

法務省「相続登記の申請義務化について」

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

令和6年4月1日からの制度です。施行より前に相続した不動産も対象で、その場合は令和9年3月31日までが期限になります。

さらに、遺産分割がまとまった場合にはその日から3年以内に、分割の内容にそった登記も必要です(不動産登記法第76条の2第2項、第76条の3第4項等)。

登記は税理士の仕事ではありません

相続登記の申請を代理するのは司法書士です。当事務所は登記の代理はできません。ただし「期限がある」ことはお伝えします。相続税の申告のなかで不動産の評価をするので、登記が済んでいないことにはこちらが先に気づきます。お付き合いのある司法書士がいなければ、お探しになる時間も含めて段取りをご相談ください。

分割が終わらないときの3年

国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

ここが実務でいちばん怖いところです。10か月で分け方が決まらないことは珍しくありません。そのときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けずに申告してしまうと、あとから分割しても配偶者の税額軽減が使えません。

出し忘れによって、本来かからなかった税金がかかることになります。詳しくは配偶者の税額軽減の記事に書きました。

逆算した進め方

10か月を逆算すると、こうなります。

〜3か月相続人を確定する(戸籍を集める)と同時に、財産と借金の全体像を掴む。放棄するかどうかの判断がここで必要になるため
〜4か月準確定申告。事業や不動産の収入があった方は、ここで所得税を締める
〜6か月財産の評価。土地の評価がいちばん時間がかかります。小規模宅地等の特例が使えるかどうかで税額が大きく動くため、要件の確認もここ
〜8か月分け方を決める。ここが本番です。決まらないと申告書が作れません
〜10か月申告書の作成と提出、そして納税資金の用意

実際に詰まるのは「分け方を決める」です。財産の評価が出てからでないと、公平に分ける案が作れません。だから評価を早く終わらせるほど、話し合いに使える時間が増えます。

納税資金のこと

相続税は現金で納めます。不動産が多く現金が少ない相続では、10か月以内に納税資金をどう作るかが最大の課題になります。売るのか、借りるのか、延納や物納を検討するのか。分け方を決める段階で、同時に考えないと間に合いません。

遅れるとどうなるか

国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

加算税と延滞税は「余計に払うお金」ですが、実はそれより痛いことがあります。

期限内に申告しないと、特例が使えなくなる場合があります。小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も、申告することが適用の前提です。何もしないまま10か月が過ぎると、使えたはずの減額を失って、そのうえ加算税がつきます。

すでに期限が近い、あるいは過ぎている方も、できることは残っています。まず日数を数えて、間に合うものから手をつける順番を決めてください。

よくある質問

相続放棄の期限はいつまでですか?

いちばん短く、いちばん 戻せない 期限です。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は収入印紙800円(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手です。 相続税の話をする前に、 そもそも相続するのかどうか を決めなければならない場面があります。借金や連帯保証が疑われるときは、財産の全体像を3か月で把握しないといけません。相続税の申告期限が10か月あるからといって、のんびりできる論点ではありません。→ 本文で読む

準確定申告の期限はいつまでですか?

亡くなった方に事業所得や不動産所得、あるいは一定の年金収入があった場合、 その年の1月1日から亡くなった日までの所得税を申告します。 相続税とは別の申告です。 「亡くなった日まで」で線を引くのが原則です。 入院費を相続人があとから払った場合、それは準確定申告の医療費控除には入りません。 (相続税のほうで債務として扱えるかは別の論点です。)→ 本文で読む

相続税の申告期限はいつまでですか?

納税の期限も同じ10か月です。 申告だけ出して納税が遅れれば延滞税がかかります。 相続人が全国に散っていても、出す先は 亡くなった方の住所地の税務署 です。ふじみ野市にお住まいだった方なら川越税務署です。→ 本文で読む

相続登記の期限はいつまでですか?

令和6年4月1日からの制度です。 施行より前に相続した不動産も対象 で、その場合は令和9年3月31日までが期限になります。 さらに、遺産分割がまとまった場合には その日から3年以内 に、分割の内容にそった登記も必要です(不動産登記法第76条の2第2項、第76条の3第4項等)。→ 本文で読む

10か月の期限から逆算するとどう進めますか?

実際に詰まるのは 「分け方を決める」 です。財産の評価が出てからでないと、公平に分ける案が作れません。だから評価を早く終わらせるほど、話し合いに使える時間が増えます。→ 本文で読む

相続税の申告が期限に遅れるとどうなりますか?

期限内に申告しないと、 特例が使えなくなる場合があります。 小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も、申告することが適用の前提です。何もしないまま10か月が過ぎると、使えたはずの減額を失って、そのうえ加算税がつきます。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
  2. 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
  3. 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
  4. 裁判所「相続の放棄の申述」
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
  5. 法務省「相続登記の申請義務化について」
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

まず、期限までの日数を数えます。

いつ亡くなられたかをお聞きすれば、残っている期限をその場で並べてお出しします。間に合うもの、急ぐもの、あとでよいものを分けてからお見積もりします。初回30分は無料です。