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相続

葬式費用は相続財産から引けます。
香典返し・墓石・初七日は引けません

葬儀にかかったお金は、相続税の計算で遺産から引けます。ただし「葬儀に関係して払ったお金」の全部ではありません。

引けるものと引けないものの線は、国税庁のタックスアンサーNo.4129にはっきり書かれています。特に香典返しお墓法事。この3つは、葬儀と一体のように感じますが、引けません。

公開 最終更新

この記事の要点

相続人や包括受遺者が負担した葬式費用は、遺産総額から差し引けます。対象は火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の回送費、お通夜など葬式に欠かせない費用、読経料などお寺へのお礼、遺体の捜索・運搬費。香典返し、墓石・墓地の購入や借入れ、初七日などの法事の費用は対象外です。国税庁タックスアンサーNo.4129をもとに整理しました。

誰が負担した葬式費用を引けるか

相続税の計算では、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を、遺産総額から差し引けます。

国税庁 タックスアンサー No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」

相続税を計算するときは、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額(注)から差し引くことができます。

引けるのは、相続人または包括受遺者が負担した葬式費用です。相続人でない親族が立て替えたままになっている費用や、香典で賄った部分は、相続人の負担ではありません。喪主が相続人であれば、通常は喪主が負担した葬儀費用がそのまま対象になります。

なお、遺産総額には相続時精算課税で贈与を受けた財産の価額を加算します(令和6年以後の贈与は基礎控除を引いた残額)。葬式費用はその合計から引きます。

葬式費用になるもの:火葬・埋葬・通夜・読経料など

国税庁 タックスアンサー No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」

(1) 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が控除できます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれに当たります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

葬儀社への支払い、火葬場の費用、お通夜と告別式の飲食(通夜振る舞い)、お寺へのお布施・読経料・戒名料、遺体の搬送費。これらが中心です。仮葬式と本葬式の両方を行った場合は、両方の費用が対象です。

(3)の「葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用」は幅がありますが、お通夜の費用が例として挙がっています。葬儀に参列した親族の交通費や宿泊費は、通常は葬式費用に含めません。

葬式費用にならないもの:香典返し・墓石・法事

国税庁 タックスアンサー No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」

(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日など法事のためにかかった費用

香典返しが引けないのは、香典そのものが相続税の対象外(受け取っても課税されない)だからです。課税されないお金への返礼は、遺産から引く理由がない、という整理です。

墓石・墓地が引けないのは、お墓が非課税財産だからです。非課税財産を買う費用を、課税財産から引くことはできません。生前にお墓を買っておけば現金が非課税財産に変わりますが、亡くなった後に相続人が買っても葬式費用にはならない、ということです。

初七日・四十九日などの法事は、葬式とは別の行事とされています。ただし、初七日を葬儀当日に告別式と続けて行い、費用が葬儀社の請求に一括で含まれている場合、区分できないものは葬式費用に含めて扱われることがあります。請求書の明細で区分されていれば、法事の部分は除きます。

引ける・引けないを一覧に

費用葬式費用として引けるか
葬儀社への支払い(祭壇・式場・棺など)引ける
火葬・埋葬・納骨の費用引ける
お通夜の費用(通夜振る舞いを含む)引ける
お寺への読経料・お布施・戒名料引ける
遺体・遺骨の搬送費、捜索費引ける
香典返し引けない
墓石・墓地の購入、墓地の借入れ(永代使用料)引けない
初七日・四十九日などの法事引けない

領収書がないお布施はどうするか

お寺へのお布施や戒名料は、領収書が出ないことが普通です。領収書がなくても、支払った日付・金額・お寺の名前をメモしておけば、葬式費用として計上できます。申告書には支払先と金額を記載しますので、その記録があれば足ります。

葬儀の直後は慌ただしく、後から思い出すのは困難です。お布施を渡した日に、金額とお寺の名前を書き留めておく。これだけで、数十万円の控除が確実になります。

申告書のどこに書くか

葬式費用は、相続税の申告書第13表「債務及び葬式費用の明細書」に、支払先・支払年月日・金額・負担した人を記載します。借入金や未払金などの債務と同じ表です。

負担した人ごとに分けて書きますので、複数の相続人が分担して払った場合は、それぞれの負担額を整理しておいてください。喪主が一括で払い、後で他の相続人から精算を受けた場合は、精算後の負担額で記載するのが原則です。

よくある質問

葬式費用は相続税の計算で引けますか

相続税の計算では、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を、遺産総額から差し引けます。 引けるのは、 相続人または包括受遺者が負担した 葬式費用です。相続人でない親族が立て替えたままになっている費用や、香典で賄った部分は、相続人の負担ではありません。喪主が相続人であれば、通常は喪主が負担した葬儀費用がそのまま対象になります。→ 本文で読む

相続税で引ける葬式費用にはどんなものがありますか

葬儀社への支払い、火葬場の費用、お通夜と告別式の飲食(通夜振る舞い)、お寺へのお布施・読経料・戒名料、遺体の搬送費。これらが中心です。仮葬式と本葬式の両方を行った場合は、両方の費用が対象です。→ 本文で読む

香典返しや墓石の費用は相続税で引けますか

香典返し が引けないのは、香典そのものが相続税の対象外(受け取っても課税されない)だからです。課税されないお金への返礼は、遺産から引く理由がない、という整理です。 墓石・墓地 が引けないのは、お墓が非課税財産だからです。非課税財産を買う費用を、課税財産から引くことはできません。生前にお墓を買っておけば現金が非課税財産に変わりますが、亡くなった後に相続人が買っても葬式費用にはならない、ということです。→ 本文で読む

お布施の領収書がなくても葬式費用として引けますか

お寺へのお布施や戒名料は、領収書が出ないことが普通です。領収書がなくても、 支払った日付・金額・お寺の名前をメモしておけば 、葬式費用として計上できます。申告書には支払先と金額を記載しますので、その記録があれば足ります。→ 本文で読む

葬式費用は相続税の申告書のどこに書きますか

葬式費用は、相続税の申告書第13表「債務及び葬式費用の明細書」に、支払先・支払年月日・金額・負担した人を記載します。借入金や未払金などの債務と同じ表です。 負担した人ごとに分けて書きますので、複数の相続人が分担して払った場合は、それぞれの負担額を整理しておいてください。喪主が一括で払い、後で他の相続人から精算を受けた場合は、精算後の負担額で記載するのが原則です。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

葬儀の領収書と、お布施のメモをまとめておいてください。

葬儀社の請求書、火葬場の領収書、お寺へのお礼の記録。これらを整理して、葬式費用として引ける額を計算します。