ふじみの会計事務所公認会計士・税理士|埼玉県ふじみ野市 LINEで相談

消費税

資本金1,000万円以上で会社を作ると、1期目から消費税を納めます。
期首の資本金で判定されます

「会社を作って2年間は消費税がかからない」と聞いたことがあると思います。これは正しくもあり、間違ってもいます。

正しいのは「設立1期目と2期目には基準期間がない」という部分。間違っているのは、それだけで免税になるわけではないという点です。資本金が1,000万円以上なら1期目から課税事業者ですし、インボイス登録をしていれば最初から納税義務があります。国税庁のタックスアンサーNo.6503に沿って、どこで線が引かれるかを整理します。

公開 最終更新

この記事の要点

設立1期目と2期目は基準期間がないので原則は免税ですが、その期の期首の資本金が1,000万円以上なら課税事業者です。1期目の途中で増資して1,000万円以上になると2期目が課税。さらに、免税でも100万円以上の固定資産を買って一般課税で申告すると3年間は免税に戻れません。国税庁タックスアンサーNo.6503をもとに整理しました。

基準期間がない1期目・2期目は、原則として免税

消費税の納税義務は、原則として「基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか」で決まります。基準期間とは、法人ならその事業年度の前々事業年度です。新しく設立した法人には前々事業年度がありませんので、設立1期目と2期目は基準期間がなく、原則として納税義務が免除されます。

国税庁 タックスアンサー No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」

新たに設立された法人の設立1期目および2期目については、基準期間がありませんので、設立1期目および2期目は原則として納税義務が免除されますが、以下に記載する「新設法人に対する納税義務の免除の特例」または「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」に該当する場合には、納税義務は免除されず、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

ここに「原則として」とあるのが本題です。免除されない例外が、この後に並びます。

期首の資本金が1,000万円以上なら、その期は課税事業者

基準期間がない法人でも、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上であれば、納税義務は免除されません。1期目の期首に1,000万円以上なら1期目が課税、2期目の期首に1,000万円以上なら2期目が課税です。

国税庁 タックスアンサー No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」

その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人(以下「新設法人」といいます。)は、その課税期間の納税義務は免除されません。

判定に使うのは「期首の資本金」です。ちょうど1,000万円は「以上」に含まれますので課税です。999万円なら免税。資本金を1,000万円にするか、999万円以下にするかで、設立からの2年間に納める消費税がまるごと変わります。

資本金は、取引先や金融機関への見え方、許認可の要件(建設業や人材派遣業など)にも関わりますので、消費税だけで決められるものではありません。しかし「なんとなく切りのよい1,000万円」で設立すると、それだけで1期目から課税事業者です。理由があって1,000万円以上にするのでなければ、避けたほうがよい金額です。

1期目の途中で増資すると、2期目が課税になる

判定は各事業年度の「期首」で行います。したがって、1,000万円未満で設立して1期目の途中で増資し、1,000万円以上になった場合、1期目は免税のまま、2期目が課税事業者になります。

国税庁 タックスアンサー No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」

例えば、資本金の額を1,000万円未満で設立した後、設立1期目の途中で増資したことにより資本金の額が1,000万円以上となった場合には、設立2期目は課税事業者となります。

逆に言えば、増資のタイミングを3期目の期首以降にずらせば、この特例には当たりません(3期目からは基準期間があるので、通常の1,000万円判定になります)。融資や出資の受入れで増資を予定しているなら、時期を決める前に消費税への影響を確かめてください。

資本金が1,000万円未満でも免税にならない5つの場合

期首の資本金が1,000万円未満であっても、No.6503は次の5つのいずれかに当たると免税にならない、としています。

場合No.6503の記載実務での典型
適格請求書発行事業者である場合インボイス登録をした会社。最も多い
特定期間における課税売上高等が1,000万円を超える場合(設立2期目)1期目の上半期で売上(または給与)が1,000万円を超えた
消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合還付を受けるために自ら課税を選んだ
合併、分割があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある場合組織再編で設立した会社
特定新規設立法人に該当する場合大きな会社の子会社(次の見出し)

いまの実務で圧倒的に多いのは①です。取引先が事業者中心で、インボイスを求められる会社は、設立と同時に登録することが多く、その時点で「2年間免税」は消えます。登録するかどうかは別の記事で書きました。

②は、1期目の最初の6か月(特定期間)の課税売上高と給与支払額の両方が1,000万円を超えると、2期目が課税になる仕組みです。No.6503には「設立2期目を判定する場合において、設立1期目に特定期間が生じている場合には、特定期間の課税売上高等による納税義務の判定も必要となります」と注記されています。1期目が短い会社では特定期間が生じないことがありますが、その判定はこちらの記事を参照してください。

親会社の売上が5億円を超えるときの特例

資本金1,000万円未満で設立した法人でも、設立時に株式の過半数を持つなどの「特定要件」に当たる者がいて、その者や関係する法人の課税売上高が5億円を超える場合は、「特定新規設立法人」として納税義務が免除されません。大きな会社が資本金を小さくして子会社を作り、免税期間を作ることを防ぐ規定です。

国税庁 タックスアンサー No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」

令和6年10月1日以後に開始する課税期間からは、判定対象者の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合に加え、売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が50億円を超える場合も、特定新規設立法人に該当します。

令和6年10月からは、国内の課税売上高が5億円以下でも、国外の売上などを含めた収益の合計が50億円を超える者が支配している場合も対象になりました。個人が自分で作る小さな会社には関係ありませんが、既存の会社のオーナーが新会社を設立する場合は、既存の会社の売上規模を確認しておいてください。

100万円以上の固定資産を買うと、3年間は免税に戻れない

資本金1,000万円以上の新設法人や特定新規設立法人が、基準期間のない課税期間中に調整対象固定資産(税抜100万円以上の建物・機械・車両・備品など)を買い、その期を一般課税(本則課税)で申告した場合、買った期の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは免税事業者になれません。簡易課税の選択届出も、その期間は出せません。

国税庁 タックスアンサー No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」

新設法人および特定新規設立法人が、基準期間がない各課税期間中に調整対象固定資産(注)の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、免税事業者となることはできません。

典型的なのは、資本金1,000万円で設立した1期目に、店舗の内装や車両を買って消費税の還付を受けたケースです。還付は受けられますが、その代わり3期目まで課税事業者が続き、簡易課税も選べません。3期目は基準期間(1期目)の売上が1,000万円以下なら本来は免税に戻れるはずのところ、戻れなくなります。

「調整対象固定資産」の100万円は、1つの取引単位の税抜価格です

No.6503の注に「一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上」とあります。棚卸資産(商品)は含みません。内装工事を分けて発注しても、一体の資産なら合計で判定されるのが通常の考え方です。

届出は法人設立届出書に書けば足りる

期首の資本金が1,000万円以上で「新設法人」に当たる場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を出すことになっています。ただし、法人設立届出書にその旨と所定の事項を書いて出せば、この届出書を出したものとして扱われます

国税庁 タックスアンサー No.6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」

新設法人については、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨および所定の記載事項を記載して提出した場合には、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の提出があったものとして取り扱われます。

法人設立届出書には「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」を書く欄があります。資本金1,000万円以上で設立したなら、ここに設立日を書きます。特定新規設立法人の場合は、別の届出書(消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書)が必要です。

届出の有無で納税義務が変わるわけではありません。届出を出さなくても、資本金1,000万円以上なら課税事業者です。届出を忘れると、税務署から申告書が送られてこないまま無申告になる、という形で失敗が現れます。

よくある質問

会社を設立して2年間は消費税を納めなくてよいのですか

消費税の納税義務は、原則として「基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか」で決まります。基準期間とは、法人ならその事業年度の前々事業年度です。新しく設立した法人には前々事業年度がありませんので、設立1期目と2期目は基準期間がなく、 原則として納税義務が免除 されます。→ 本文で読む

資本金1,000万円で会社を作ると消費税はどうなりますか

基準期間がない法人でも、 その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上 であれば、納税義務は免除されません。1期目の期首に1,000万円以上なら1期目が課税、2期目の期首に1,000万円以上なら2期目が課税です。→ 本文で読む

設立1期目に増資して資本金が1,000万円以上になったらどうなりますか

判定は各事業年度の「期首」で行います。したがって、1,000万円未満で設立して1期目の途中で増資し、1,000万円以上になった場合、 1期目は免税のまま、2期目が課税事業者 になります。→ 本文で読む

資本金が1,000万円未満でも設立1期目から消費税を納める場合はありますか

期首の資本金が1,000万円未満であっても、No.6503は次の5つのいずれかに当たると免税にならない、としています。 いまの実務で圧倒的に多いのは①です。取引先が事業者中心で、インボイスを求められる会社は、設立と同時に登録することが多く、その時点で「2年間免税」は消えます。登録するかどうかは 別の記事 で書きました。→ 本文で読む

新設法人が1期目に高額な固定資産を買うと、消費税で何が起きますか

資本金1,000万円以上の新設法人や特定新規設立法人が、基準期間のない課税期間中に 調整対象固定資産 (税抜100万円以上の建物・機械・車両・備品など)を買い、その期を一般課税(本則課税)で申告した場合、 買った期の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは免税事業者になれません 。簡易課税の選択届出も、その期間は出せません。→ 本文で読む

資本金1,000万円以上の新設法人は、消費税の届出が必要ですか

期首の資本金が1,000万円以上で「新設法人」に当たる場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を出すことになっています。ただし、 法人設立届出書にその旨と所定の事項を書いて出せば、この届出書を出したものとして扱われます 。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

資本金の額は、消費税の観点からも決めてください。

設立前にご相談いただければ、資本金・決算月・インボイス登録の要否・簡易課税の選択を、消費税の負担が最も軽くなる組み合わせで整理します。