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申告

還付申告は翌年1月1日から5年間できます。
ただし青色65万円控除など期限のある特例は3月15日まで

「確定申告は3月15日まで」。これは納める人の期限です。戻してもらう人の申告、つまり還付申告には、別の時間割があります。

翌年の1月1日から出せて、5年間有効。過去の医療費控除や、退職した年の申告を今からでも出せる方は多いはずです。ただし、還付申告であっても3月15日を守らなければならない特例があります。国税庁のタックスアンサーNo.2030で確認します。

公開 最終更新

この記事の要点

源泉徴収や予定納税で納めすぎた所得税は、申告義務がなくても還付申告で取り戻せます。期間はその年の翌年1月1日から5年間で、確定申告期間とは関係ありません。年の途中の退職、住宅ローン控除の初年度、医療費控除、寄附金控除などが典型。ただし源泉徴収税額がゼロなら還付はなく、期限内提出が要件の特例は3月15日までです。国税庁タックスアンサーNo.2030をもとに整理しました。

還付申告とは:納めすぎを取り戻す申告

確定申告書を出す義務がない人でも、給与から源泉徴収された所得税や予定納税で納めた所得税が、1年間の所得について計算した所得税より多いときは、確定申告をすることで納めすぎの分の還付を受けられます。これを還付申告といいます。

国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

「義務のない人でも」というところが要点です。義務がないので、出さなくても罰則はありません。しかし出さなければ、納めすぎた税金は戻ってきません。税務署から「還付できますよ」と連絡が来ることもありません。

翌年1月1日から5年間。確定申告期間とは関係ない

還付申告書は、確定申告期間(3月15日が期限)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

2つの意味があります。1つは、1月1日から出せること。源泉徴収票が手元に届けば、確定申告期間の開始を待たずに提出できます。早く出せば早く還付されますし、税務署も混んでいません。

もう1つは、5年間出せること。令和3年分(2021年分)の還付申告なら、令和4年1月1日から令和8年12月31日まで出せます。過去に医療費控除を忘れていた、退職した年に申告していなかった、という方は、5年以内なら今からでも間に合います。

年分還付申告ができる期間
令和3年分(2021年分)令和4年1月1日 〜 令和8年12月31日
令和4年分(2022年分)令和5年1月1日 〜 令和9年12月31日
令和5年分(2023年分)令和6年1月1日 〜 令和10年12月31日
令和6年分(2024年分)令和7年1月1日 〜 令和11年12月31日
令和7年分(2025年分)令和8年1月1日 〜 令和12年12月31日

還付申告ができる11の場面

No.2030は、給与所得者が還付申告をできる場合として、次を挙げています。

国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」

(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件を満たしたマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)
(3)借入金を利用して特定の改修工事をしたとき(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
(4)マイホームに特定の改修工事をしたとき(住宅特定改修特別税額控除)
(5)認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
(6)耐震改修工事をしたとき(住宅耐震改修特別控除)
(7)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
(8)特定支出控除の適用を受けるとき(給与所得者の特定支出控除)
(9)多額の医療費を支出したとき(医療費控除)
(10)特定の寄附をしたとき(寄附金控除)
(11)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

実務で多いのは(1)(2)(9)(10)です。

(1)年の途中で退職した方は、年末調整を受けていないので、毎月の給与から引かれた源泉税が精算されていません。源泉徴収は年間を通じて働く前提の税額表で計算されますので、途中退職なら納めすぎになっていることが普通です。退職した翌年に何もしていない方は、還付の可能性が高いです。

(2)住宅ローン控除は、初年度だけ確定申告が必要です(2年目以降は年末調整でできます)。初年度を忘れると2年目以降の年末調整もできませんので、気づいた時点で還付申告を出します。

(9)医療費控除(10)寄附金控除(ふるさと納税など)は年末調整では処理できませんので、還付申告で受けます。医療費控除はこちら、ふるさと納税はこちらに書きました。

源泉徴収税額がゼロなら、還付はない

還付は、既に納めた所得税がある場合にだけ発生します。源泉徴収された税額も予定納税額もない方は、申告しても戻ってくる税金がありません。

国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」

源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額がない方(例えば、給与の源泉徴収票の「源泉徴収票」欄が「0」と記載されている方)は、申告しても還付される所得税額はありません。

源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄を見てください。ここが0円なら、医療費控除をいくら積んでも所得税の還付はありません。ただし住民税は別に計算されますので、所得税の還付がなくても、控除を申告することで翌年の住民税が下がることはあります。

また、預貯金の利子や金融類似商品の収益など、源泉分離課税で課税が完結している所得については、確定申告で還付を受けることはできません。

期限内提出が要件の特例は、還付申告でも3月15日まで

ここが落とし穴です。還付申告は5年間出せますが、法定申告期限までの提出が要件になっている特例を使う場合は、還付申告であっても法定申告期限(原則翌年3月15日)までに出さなければなりません。

国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」

青色申告特別控除(55万円、65万円)を受けようとする場合など、法定申告期限(原則翌年3月15日)までの確定申告書の提出が要件となっている特例を適用する場合には、還付申告であっても法定申告期限までに提出する必要があります。

青色申告特別控除の55万円・65万円は、期限内申告が要件です。個人事業で赤字になり、源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、「還付だから急がなくてよい」と3月15日を過ぎると、65万円控除が10万円控除になります。還付の額そのものが減ります。

還付申告で5年の猶予があるのは、あくまで「申告期限に関係なく出せる」というだけで、期限のある特例の期限まで延びるわけではありません。事業所得や不動産所得がある方は、還付であっても3月15日を期限と考えてください。

出した後に間違いに気づいたら、更正の請求

既に還付申告をした年分について、還付される税金を少なく申告していたことに気づいた場合は、更正の請求という手続で納めすぎの分を還付してもらえます。できる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。

国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」

既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。

医療費控除を申告したが一部の領収書を入れ忘れていた、扶養控除を付け忘れていた、という場合がこれに当たります。もう一度確定申告書を出すのではなく、更正の請求書を出します。

還付申告書の提出先は、提出するときの納税地(通常は住所地)を所轄する税務署長です。引っ越していれば、いまの住所の税務署に出します。

よくある質問

還付申告とは何ですか

確定申告書を出す義務がない人でも、給与から源泉徴収された所得税や予定納税で納めた所得税が、1年間の所得について計算した所得税より多いときは、確定申告をすることで納めすぎの分の還付を受けられます。これを還付申告といいます。→ 本文で読む

還付申告はいつからいつまでできますか

還付申告書は、確定申告期間(3月15日が期限)とは関係なく、 その年の翌年1月1日から5年間 提出できます。 2つの意味があります。1つは、 1月1日から出せる こと。源泉徴収票が手元に届けば、確定申告期間の開始を待たずに提出できます。早く出せば早く還付されますし、税務署も混んでいません。→ 本文で読む

どんな場合に還付申告ができますか

(1)年の途中で退職した 方は、年末調整を受けていないので、毎月の給与から引かれた源泉税が精算されていません。源泉徴収は年間を通じて働く前提の税額表で計算されますので、途中退職なら納めすぎになっていることが普通です。退職した翌年に何もしていない方は、還付の可能性が高いです。→ 本文で読む

源泉徴収税額が0円でも還付申告で税金は戻りますか

還付は、既に納めた所得税がある場合にだけ発生します。源泉徴収された税額も予定納税額もない方は、申告しても戻ってくる税金がありません。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄を見てください。ここが0円なら、医療費控除をいくら積んでも所得税の還付はありません。ただし住民税は別に計算されますので、所得税の還付がなくても、控除を申告することで翌年の住民税が下がることはあります。→ 本文で読む

還付申告なら青色申告特別控除も3月15日を過ぎて受けられますか

ここが落とし穴です。還付申告は5年間出せますが、 法定申告期限までの提出が要件になっている特例 を使う場合は、還付申告であっても法定申告期限(原則翌年3月15日)までに出さなければなりません。→ 本文で読む

還付申告を出した後に控除の漏れに気づいたらどうしますか

既に還付申告をした年分について、還付される税金を少なく申告していたことに気づいた場合は、 更正の請求 という手続で納めすぎの分を還付してもらえます。できる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.2030 還付申告」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

過去5年分の源泉徴収票があれば、還付できる年分を確認します。

退職した年、医療費が多かった年、ふるさと納税をした年。源泉徴収票と領収書をお預かりして、還付申告書をまとめて作ります。