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法人

交際費の1人10,000円ルール。
5つの記載がない領収書は、交際費に戻ります

交際費は、原則として全額が損金になりません。中小企業には特別な枠がありますが、その枠に入れる前に「そもそも交際費に当たらない費用」を正しく外すことが、いちばん効きます。

その代表が、1人あたり10,000円以下の飲食費です。ただし国税庁は、5つの事項を書いた書類の保存を条件にしています。領収書を貼っただけでは足りません。

公開 最終更新

この記事の要点

得意先との飲食費は、1人あたり10,000円以下なら交際費から外せます。ただし年月日・相手の氏名と関係・人数・金額と店名を書いた書類の保存が条件です。資本金1億円以下の法人は、年800万円までの定額控除か接待飲食費の50%かを選べます。国税庁タックスアンサーNo.5265をもとに、交際費の範囲と損金不算入額の計算を整理しました。

交際費等とは何か。相手が「事業に関係のある者」であること

税法でいう交際費等は、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答のために支出する費用です。科目名が「交際費」かどうかではなく、誰に対して、何のために使ったかで決まります。会議費や福利厚生費で処理していても、中身が接待なら交際費です。

国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

「事業に関係のある者」には、直接の取引先だけでなく、将来の取引先や、株主、役員・従業員も含まれると解されています。相手が誰であれ、接待や贈答であれば交際費等です。ここから何を「除く」かが、この記事の本題です。

1人10,000円以下の飲食費は交際費から外せる

飲食のための費用で、支出額を参加者の数で割った金額が10,000円以下のものは、交際費等から除かれます。取引先を交えた食事代が、この基準に収まっていれば、交際費の枠を使わずに全額を損金にできます。

国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用(注)
(注)令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は、5,000円以下になります。

基準金額は、令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下でした。いまは10,000円以下です。古い資料や、社内のルールが5,000円のままになっている会社は、更新しておいてください。

ここで見落とされやすいのが、カッコ書きの除外です。役員や従業員、その親族だけを相手にした飲食は、この10,000円基準の対象外です。社内の飲み会は、1人いくらであっても「10,000円以下だから交際費でない」とは言えません。社内飲食は、内容次第で福利厚生費になるか交際費になるかという、別の判断になります。

「1人10,000円」は、1回の飲食の合計を人数で割った金額です

人数に取引先だけでなく自社の参加者も含めて割ります。合計額が基準を超えた場合、超えた部分だけが交際費になるのではなく、その飲食費の全額が交際費等に戻ります。ぎりぎりの金額を狙う運用は、1人分の数え間違いで全額が動きます。

外すための条件:5つの記載事項

10,000円以下の飲食費を交際費から外すには、次の5つの事項を記載した書類を保存していることが条件です。この条件を満たさない飲食費は、金額が小さくても交際費等のままです。

国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

(1)(4)は領収書に印字されています。問題は(2)相手の氏名・名称と関係、(3)人数です。これは領収書には書いてありません。領収書の裏や、会計ソフトの摘要欄に「○○商事・△△様ほか2名、当社2名、計5名」のように書いておく必要があります。

決算のときに1年分の領収書を見て「これは何人だったか」を思い出すのは無理です。飲食のたびに、その日のうちに人数と相手を書く。この習慣があるかどうかで、交際費の額が変わります。

税務調査で見られるのは、まさにこの記載です

金額が10,000円以下でも、人数と相手の記載がなければ、調査官は「要件を満たさない」として交際費等に戻します。中小企業には800万円の枠がありますので、戻されても枠内なら追徴にはなりません。しかし枠を使い切っている会社では、そのまま損金不算入になります。

そのほかに交際費から除かれる費用

飲食費のほかにも、交際費等から除かれる費用が定められています。

費用No.5265の記載実務での科目
従業員の慰安専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用福利厚生費
贈答用の物品カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用広告宣伝費
会議の飲食会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用会議費
取材の費用出版物・放送番組の編集のための座談会や取材に通常要する費用取材費など

いずれも「通常要する費用」という限定がついています。従業員の慰安旅行でも、一部の役員だけが参加する豪華なものは「専ら従業員の慰安」とも「通常要する」とも言えません。会議費も、会議の実態がない飲食は会議費になりません。

資本金1億円以下の法人:800万円と50%のどちらか

交際費等の額は原則として全額が損金不算入ですが、期末の資本金の額が1億円以下の法人には、損金不算入額を小さくする2つの計算方法があり、いずれかを選べます。

国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

1 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額
2 損金不算入額は、上記の「概要」の交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(定額控除限度額)を超える部分の金額

言い換えると、次の2つです。

  • 定額控除 … 交際費等のうち年800万円(事業年度が12か月未満なら月数按分)までは損金にできる。800万円を超えた部分が損金不算入
  • 接待飲食費の50% … 交際費等のうち、飲食のための費用(社内の飲食を除く)の50%は損金にできる。それ以外の交際費(贈答品・ゴルフなど)は全額が損金不算入

年間の交際費等が800万円に届かない会社は、定額控除を選べば全額が損金です。ほとんどの中小企業はここに入ります。50%のほうが有利になるのは、接待飲食費の50%が800万円を上回るような、飲食接待の多い大きな会社です。

なお、資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の法人の100%子会社などは、この中小企業向けの計算を使えません。親会社の規模で判定されます。

設立1期目や決算期変更で事業年度が短いとき

定額控除限度額は「800万円×事業年度の月数÷12」です。設立1期目が半年なら、枠も半分です。1年分の枠があると思って使うと、超えた分が損金不算入になります。

10,000円の判定は税込か税抜か

10,000円以下かどうかの判定と、交際費等の額の集計は、その法人が採用している消費税の経理方式で行います。税抜経理なら税抜金額で、税込経理なら税込金額で判定します。

国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

上記2の費用の金額基準である10,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。

同じ食事でも、税抜経理の会社では10,000円以下に収まり、税込経理の会社では超える、ということが起きます。消費税の免税事業者は税込経理しか選べませんので、免税の会社は税込金額で判定することになります。

インボイス制度の下では、免税事業者からの仕入れについて控除できない消費税の部分をどう扱うかという論点もあります。ここはNo.5265には書かれていませんので、決算のときに個別に確認してください。

よくある質問

税法上の交際費等とは、どんな費用ですか

税法でいう交際費等は、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答のために支出する費用です。科目名が「交際費」かどうかではなく、 誰に対して、何のために使ったか で決まります。会議費や福利厚生費で処理していても、中身が接待なら交際費です。→ 本文で読む

取引先との飲食費は、いくらまでなら交際費になりませんか

飲食のための費用で、 支出額を参加者の数で割った金額が10,000円以下 のものは、交際費等から除かれます。取引先を交えた食事代が、この基準に収まっていれば、交際費の枠を使わずに全額を損金にできます。→ 本文で読む

1人10,000円以下の飲食費を交際費から外すには、何を記録しますか

10,000円以下の飲食費を交際費から外すには、次の5つの事項を記載した書類を保存していることが条件です。この条件を満たさない飲食費は、金額が小さくても交際費等のままです。 (1)(4)は領収書に印字されています。問題は (2)相手の氏名・名称と関係、(3)人数 です。これは領収書には書いてありません。領収書の裏や、会計ソフトの摘要欄に「○○商事・△△様ほか2名、当社2名、計5名」のように書いておく必要があります。→ 本文で読む

中小企業の交際費は、いくらまで損金にできますか

交際費等の額は原則として全額が損金不算入ですが、 期末の資本金の額が1億円以下 の法人には、損金不算入額を小さくする2つの計算方法があり、いずれかを選べます。 年間の交際費等が800万円に届かない会社は、定額控除を選べば全額が損金です。ほとんどの中小企業はここに入ります。50%のほうが有利になるのは、接待飲食費の50%が800万円を上回るような、飲食接待の多い大きな会社です。→ 本文で読む

交際費の10,000円の判定は、税込と税抜のどちらですか

10,000円以下かどうかの判定と、交際費等の額の集計は、 その法人が採用している消費税の経理方式 で行います。税抜経理なら税抜金額で、税込経理なら税込金額で判定します。 同じ食事でも、税抜経理の会社では10,000円以下に収まり、税込経理の会社では超える、ということが起きます。消費税の免税事業者は税込経理しか選べませんので、免税の会社は税込金額で判定することになります。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

交際費の仕訳は、決算のときにまとめて見直せます。

会議費と交際費の区分、記載事項の抜け、定額控除と50%のどちらが有利か。元帳をお預かりして、損金不算入額が最も小さくなる形に整えます。