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控除

パート収入は178万円まで所得税がかかりません(令和8年分から)。
扶養は136万円、配偶者特別控除は207万円未満

パートで働く方が意識する金額は、実は3つあります。ご本人に所得税がかかるかどうかの線、配偶者控除が使えるかどうかの線、配偶者特別控除が使えるかどうかの線。

この3つは目的が違うので、金額も違います。しかも令和7年分・令和8年分と続けて動きました。国税庁のタックスアンサーNo.1800で、令和8年分からの数字を確認します。

公開 最終更新

この記事の要点

令和8年分から、給与所得控除の最低額74万円と基礎控除104万円を合わせて、パート収入178万円までは本人に所得税がかかりません。配偶者控除が受けられるのは配偶者の給与収入136万円以下、配偶者特別控除は136万円超207万円未満。3つの金額は目的が違うので混同しないでください。国税庁タックスアンサーNo.1800をもとに整理しました。

本人に所得税がかからないのは178万円まで

国税庁 タックスアンサー No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」

給与所得控除額は、最低 74万円(注1)ですから、パートの収入金額が178万円以下(注1)(給与所得控除額74万円に所得税の基礎控除額104万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

計算の中身は単純です。

金額(令和8年分〜)
給与所得控除(最低額)74万円
基礎控除104万円
合計=所得税がかからない給与収入178万円

これはご本人に所得税がかかるかどうかの線です。配偶者が控除を受けられるかどうかとは別の話です。

103万円→160万円→178万円と動いた

国税庁 タックスアンサー No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」

令和7年分は上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」、「基礎控除額」は「95万円」ですから、パートの収入金額が160万円以下でほかに所得がなければ所得税はかかりません。また、令和2年分から令和6年分までは上記の「給与所得控除額」は「最低55万円」、「基礎控除額」は「48万円」、令和元年分以前は、上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」、「基礎控除額」は「38万円」ですから、パートの収入金額が103万円以下で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
年分給与所得控除(最低)基礎控除所得税がかからない給与収入
令和元年分以前65万円38万円103万円以下
令和2年分〜令和6年分55万円48万円103万円以下
令和7年分65万円95万円160万円以下
令和8年分〜74万円104万円178万円以下

長く「103万円の壁」と言われてきたのは、令和6年分までの数字です。令和7年分で160万円、令和8年分で178万円まで上がりました。いまも103万円で調整している方は、働ける時間を自分で狭めていることになります。

配偶者控除が受けられるのは136万円以下

国税庁 タックスアンサー No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」

配偶者の合計所得金額が62万円以下(注1)であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が136万円以下(注1)であれば給与所得控除額の74万円(注1)を差し引くと所得金額は62万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。

こちらは配偶者(夫や妻)が控除を受けられるかどうかの線です。178万円とは42万円の差があります。この差の範囲では、本人に所得税はかからないが、配偶者控除は受けられないという状態になります。

配偶者特別控除は136万円超207万円未満

国税庁 タックスアンサー No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」

このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が136万円を超え207万円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者特別控除は、本人(控除を受ける側)の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。さらに、本人の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下で、控除の最高額が変わります。

3つの金額を並べる

パート収入(令和8年分〜)本人の所得税配偶者が受けられる控除
136万円以下かからない配偶者控除
136万円超 178万円以下かからない配偶者特別控除
178万円超 207万円未満かかる配偶者特別控除
207万円以上かかるなし

3つの金額はこう並びます。136万円・178万円・207万円。どれも「壁」と呼ばれますが、意味はまったく違います。

社会保険の扶養は別の基準です

ここまでは所得税の話です。社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、まったく別の基準で判定されます。勤務先の規模や労働時間によって、年収106万円程度から社会保険に入ることになる場合があります。

所得税の控除がまだ受けられる収入でも、社会保険料の負担が発生して手取りが減ることがあります。これが本来の意味での「年収の壁」で、令和9年4月から始まる就業者負担軽減支援金には、この壁に配慮した加算が置かれています。働く時間を決めるときは、所得税だけでなく、社会保険と勤務先の家族手当の基準もあわせて確認してください。

よくある質問

パート収入はいくらまで所得税がかかりませんか

これは ご本人に所得税がかかるかどうか の線です。配偶者が控除を受けられるかどうかとは別の話です。→ 本文で読む

103万円の壁はいまも103万円ですか

長く「103万円の壁」と言われてきたのは、令和6年分までの数字です。 令和7年分で160万円、令和8年分で178万円まで上がりました。 いまも103万円で調整している方は、働ける時間を自分で狭めていることになります。→ 本文で読む

配偶者控除を受けられるパート収入はいくらまでですか

こちらは 配偶者(夫や妻)が控除を受けられるかどうか の線です。178万円とは42万円の差があります。この差の範囲では、 本人に所得税はかからないが、配偶者控除は受けられない という状態になります。→ 本文で読む

配偶者特別控除が受けられるパート収入はいくらまでですか

配偶者特別控除は、本人(控除を受ける側)の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。さらに、本人の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下で、控除の最高額が変わります。→ 本文で読む

所得税がかからなければ社会保険の扶養にも入れますか

ここまでは所得税の話です。 社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、まったく別の基準 で判定されます。勤務先の規模や労働時間によって、年収106万円程度から社会保険に入ることになる場合があります。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

働き方を決める前に、世帯全体で計算します。

所得税・住民税・社会保険・会社の家族手当。基準がそれぞれ違うので、「いくらまで働くか」は世帯で計算しないと決まりません。