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譲渡

相続した不動産を「申告期限から3年以内」に売ると、
払った相続税の一部を取得費に足せます

相続税を払って引き継いだ不動産を売ると、今度は譲渡所得税がかかります。同じ財産に二度課税されるように感じますが、その負担を和らげる特例があります。

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例。払った相続税の一部を取得費に足して、譲渡所得を小さくできます。ただし期限があり、期限を1日でも過ぎると使えません。国税庁のタックスアンサーNo.3267で要件と計算を確認します。

公開 最終更新

この記事の要点

相続や遺贈で取得した土地・建物・株式を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ると、納めた相続税のうちその財産に対応する額を取得費に加算できます。加算額は譲渡益が上限。相続税が課税されていることが条件で、確定申告に計算明細書を添付します。国税庁タックスアンサーNo.3267をもとに整理しました。

特例の内容:相続税の一部を取得費に加算

相続または遺贈で取得した土地・建物・株式などを一定期間内に売った場合、納めた相続税額のうち一定の金額を、売った資産の取得費に加算できます。取得費が増えれば譲渡所得が減り、所得税・住民税が減ります。

国税庁 タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
(注)この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得および雑所得については、適用できません。

対象は譲渡所得だけです。相続した株式を売って、それが事業所得や雑所得になる場合(頻繁な売買を業としている場合など)は使えません。通常の個人が相続した不動産や株式を売る場合は譲渡所得ですので、対象になります。

3つの要件:相続で取得・相続税が課税・期限内の譲渡

国税庁 タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

(1) 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
(2) その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
(3) その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

(2)が意外に効きます。相続税が課税されていない人には、加算する相続税がありません。基礎控除の範囲内で相続税がゼロだった場合や、配偶者の税額軽減で納税額がゼロになった配偶者が売る場合は、この特例は使えません。相続人が複数いる場合、相続税を納めた人が売れば使え、納めていない人が売れば使えない、ということが起きます。

期限は「申告期限の翌日以後3年を経過する日」

売却の期限は、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。相続税の申告期限は相続開始から10か月ですので、相続開始からおおむね3年10か月が期限になります。

起点期限
相続開始(死亡)の日
相続税の申告期限相続開始から10か月
取得費加算の特例で売る期限申告期限の翌日以後3年を経過する日(相続開始からおおむね3年10か月)

「譲渡していること」の判定は、原則として引渡しの日(契約日を選ぶこともできます)で行います。期限ぎりぎりで契約した場合、引渡しが期限を過ぎると使えなくなる可能性がありますので、契約日と引渡し日の両方を期限内に収めるか、契約日で申告するかを事前に決めておいてください。

遺産分割が長引くと、期限だけが過ぎていきます

この期限は、遺産分割が終わっているかどうかにかかわらず進みます。分割協議がまとまらず、不動産を売れないまま3年10か月を過ぎれば、特例は使えません。売る予定の不動産があるなら、分割協議の段階で期限を意識しておく必要があります。

加算できる額と、譲渡益という上限

取得費に加算する相続税額は、納めた相続税額のうち、売った財産の課税価格が相続税の課税価格全体に占める割合に対応する額です。売った財産ごとに計算します。ただし、その額が特例を使わずに計算した譲渡益を超える場合は、譲渡益相当額が上限です。加算で譲渡所得がマイナスになることはありません。

国税庁 タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。
なお、譲渡した財産ごとに計算します。

令和6年1月1日以後の贈与について、生前贈与を受けていた場合の課税価格の扱いが注記されています。相続時精算課税の贈与財産は基礎控除を引いた残額、暦年課税で相続開始前3年より前の贈与財産は合計から100万円を引いた残額で計算します。生前贈与を受けていた方は、計算明細書の該当欄で調整します。

株式を売る場合の扱い

相続で取得した株式と同じ銘柄を以前から持っていた場合、期限内にその一部を売ったときは、相続で取得した株式から売ったものとして特例を適用して差し支えない、とされています。

国税庁 タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

相続や遺贈により取得した株式と同一銘柄の株式を保有している場合において、上記「特例の適用を受けるための要件」の(3)の期間内にその株式の一部を譲渡したときには、その譲渡については、その相続や遺贈により取得した株式の譲渡からなるものとしてこの特例を適用して差し支えありません。

非上場株式(同族会社の株式)を相続して、会社に買い取ってもらう場合にもこの特例は使えます。相続税の負担が重くなりやすい自社株について、期限内に会社が買い取ることで納税資金を作りつつ取得費加算を使う、という組み合わせは実務でよく検討されます。

手続:計算明細書を添えて確定申告

この特例を受けるには、確定申告書に次の書類を添えて提出します。

  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)、または株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

計算明細書には、相続税の申告書の数字(課税価格、相続税額、売った財産の価額)を転記します。相続税の申告書の控えが必要ですので、手元に用意してください。相続税の申告を税理士に依頼していた場合は、その税理士に控えを求めます。

空き家の3,000万円控除との関係

相続した被相続人の自宅(空き家)を売る場合には、別に「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」があります。この取得費加算の特例と空き家の特別控除は、同じ譲渡について併用できません。どちらか一方を選びます。

譲渡益が3,000万円以下なら空き家の特別控除で譲渡所得がゼロになりますので、そちらが有利です。譲渡益が大きく、納めた相続税も大きい場合は、取得費加算のほうが有利になることがあります。空き家の特別控除には建物の要件(耐震基準や取壊し)もあります。両方の要件と効果を比べて選んでください。

よくある質問

相続した不動産を売ったとき、相続税を取得費に加算できますか

相続または遺贈で取得した土地・建物・株式などを一定期間内に売った場合、納めた相続税額のうち一定の金額を、売った資産の取得費に加算できます。取得費が増えれば譲渡所得が減り、所得税・住民税が減ります。→ 本文で読む

相続財産の取得費加算の特例の要件は何ですか

(2)が意外に効きます。 相続税が課税されていない人には、加算する相続税がありません。 基礎控除の範囲内で相続税がゼロだった場合や、配偶者の税額軽減で納税額がゼロになった配偶者が売る場合は、この特例は使えません。相続人が複数いる場合、相続税を納めた人が売れば使え、納めていない人が売れば使えない、ということが起きます。→ 本文で読む

相続した不動産はいつまでに売れば取得費加算の特例が使えますか

売却の期限は、 相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで です。相続税の申告期限は相続開始から10か月ですので、相続開始からおおむね3年10か月が期限になります。→ 本文で読む

取得費に加算できる相続税の額はいくらですか

取得費に加算する相続税額は、納めた相続税額のうち、売った財産の課税価格が相続税の課税価格全体に占める割合に対応する額です。売った財産ごとに計算します。ただし、その額が 特例を使わずに計算した譲渡益を超える場合は、譲渡益相当額が上限 です。加算で譲渡所得がマイナスになることはありません。→ 本文で読む

取得費加算の特例を受けるには何を提出しますか

計算明細書には、相続税の申告書の数字(課税価格、相続税額、売った財産の価額)を転記します。相続税の申告書の控えが必要ですので、手元に用意してください。相続税の申告を税理士に依頼していた場合は、その税理士に控えを求めます。→ 本文で読む

取得費加算の特例と空き家の3,000万円控除は併用できますか

相続した被相続人の自宅(空き家)を売る場合には、別に「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」があります。この取得費加算の特例と空き家の特別控除は、 同じ譲渡について併用できません 。どちらか一方を選びます。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

相続した不動産を売る予定があれば、相続税の申告書をお持ちください。

取得費加算の額は、相続税の申告書から計算します。売却のタイミングによっては、空き家の特別控除と比べてどちらが有利かも一緒に確認します。