不動産・資産の売却
取得費が分からない、相続した不動産を売る、住宅ローンが残っている。売却の年にだけ出てくる論点をまとめています。
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譲渡
取得費が分からない不動産を売ったら、売却額の5%が取得費です
先祖から受け継いだ土地や、契約書をなくした古い物件を売ったとき、取得費が分からなければ売却額の5%を取得費にできます。実際の取得費が5%を下回る場合も5%を使えます。3,000万円で売れば取得費150万円、残りの2,850万円から譲渡費用を引いた額が譲渡所得です。5%を使う前に、取得費を証明する資料を探す価値があります。国税庁タックスアンサーNo.3258をもとに整理しました。
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譲渡
相続した不動産を申告期限から3年以内に売ると、相続税の一部を取得費に足せます
相続や遺贈で取得した土地・建物・株式を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ると、納めた相続税のうちその財産に対応する額を取得費に加算できます。加算額は譲渡益が上限。相続税が課税されていることが条件で、確定申告に計算明細書を添付します。国税庁タックスアンサーNo.3267をもとに整理しました。
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譲渡
所有10年超のマイホームを売ると、6,000万円まで税率10%
売った年の1月1日で家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームを売ると、課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分は所得税10%、超える部分は15%。3,000万円の特別控除を引いた後に適用でき、両方使えます。住まなくなって3年目の12月31日まで、前年・前々年に未適用、親族への売却でないことが要件。国税庁タックスアンサーNo.3305をもとに整理しました。
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譲渡
住宅ローンが残るマイホームを売って損が出たら、給与から引けます
令和9年12月31日までに、ローン残高を下回る価額でマイホームを売って譲渡損失が出たとき、ローン残高から売却額を引いた額を限度に、給与所得などと損益通算できます。引ききれない分は翌年以後3年間繰り越せます。買換え不要。所有期間5年超、償還期間10年以上のローンが残っていることが条件で、繰越控除は合計所得3,000万円超の年は使えません。国税庁タックスアンサーNo.3390をもとに整理しました。
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