相続と生前の対策
相続には期限がいくつもあります。3か月、4か月、10か月、そして3年。まず何をいつまでにやるかを整理してから、税額を動かす特例の判断に進みます。
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相続
相続の期限は10か月だけではない。3か月・4か月・10か月・3年
相続税の申告期限は10か月ですが、その前に3か月(相続放棄)と4か月(準確定申告)の期限があります。あとには3年(相続登記)も控えています。国税庁・裁判所・法務省の資料から、期限を一枚に並べて、逆算した進め方を示します。
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相続
相続税がかかるか。基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。これを超えなければ申告も納税も要りません。法定相続人の数え方には、相続放棄があっても数える、養子は1人か2人まで、という決まりがあります。国税庁の資料で整理します。
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相続
小規模宅地等の特例。330㎡まで80%減、ただし申告が前提
相続した自宅の土地は330㎡まで評価額が80%減額されます。事業用は400㎡で80%、貸付事業用は200㎡で50%。併用するときの限度面積の計算式もあります。相続税額を最も大きく動かす特例を、国税庁の資料で整理します。
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相続
配偶者の税額軽減。一次は無税でも二次相続で重くなる
配偶者が取得した遺産は1億6,000万円か法定相続分相当額まで相続税がかかりません。ただし分割が終わっていないと使えず、申告期限後3年以内の分割見込書の添付が要ります。そして配偶者に寄せすぎると次の相続で重くなります。
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相続
生前贈与加算は「7年」と言われるが、いまはまだ3年
令和5年度改正で生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延びました。ただし段階的で、被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前なら加算対象期間は3年以内のままです。国税庁の表をそのまま示して整理します。
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