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消費税

返品・値引き・割戻しがあったときの消費税。
返した年の課税期間で調整し、1万円未満なら返還インボイスは不要です

売った後で返品された、値引きした、リベートを払った。このとき、売ったときに預かった消費税を調整します。

実務で迷うのは「いつの課税期間で調整するか」「返還インボイスは要るのか」の2点です。どちらも国税庁のタックスアンサーNo.6359にはっきり書かれています。

公開 最終更新

この記事の要点

返品、値引き、割戻し、販売奨励金、売上割引などは「売上げに係る対価の返還等」として消費税額を調整します。調整するのは元の売上の課税期間ではなく、返還等を行った課税期間。税額は税込金額に110分の7.8(軽減税率は108分の6.24)を掛けて計算します。適格返還請求書の交付義務は税込1万円未満なら免除。免税事業者だった期間の売上については調整できません。国税庁タックスアンサーNo.6359をもとに整理しました。

調整が必要な7つの取引

「売上げに係る対価の返還等」として調整の対象になる取引が、7つ挙げられています。

国税庁 タックスアンサー No.6359「値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整」

(1) 返品
(2) 値引き
(3) 事業者がその直接の取引先に支払う割戻し
この他、間接の取引先(商品等の卸売業者、製造業者等)に支払う飛越しリベート等とされるもの
(4) 海上運送事業を営む事業者が支払う船舶の早出料
(5) 販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭で支払うもの
(6) 協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分
(7) 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日より前に支払を受けたこと等を基因として支払われる売上割引

中小企業でよく出てくるのは(1)返品、(2)値引き、(5)販売奨励金、(7)売上割引です。売上割引は、支払期日より前に入金してもらったときに割り引くものです。金利の性質がありますが、消費税では対価の返還等として扱います。

なお、輸出取引など消費税が免除される取引に関するものは除かれます。

調整するのは「返した」課税期間

国税庁 タックスアンサー No.6359「値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整」

当初の課税資産の譲渡等を行った課税期間でなく、売上げに係る対価の返還等を行った課税期間において調整を行います。

前期に売ったものが今期に返品された場合、前期の申告をやり直すのではなく、今期で調整します。修正申告は要りません。決算をまたぐ返品でも、処理は今期です。

税額の計算:110分の7.8、軽減税率は108分の6.24

国税庁 タックスアンサー No.6359「値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整」

売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、税込みの売上げに係る対価の返還等の金額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となった売上げに係るものについては108分の6.24)(注)を乗じて算出した金額となります。

大事なのは「軽減税率の適用対象となった売上げに係るもの」という書き方です。返品した日の税率ではなく、元の売上の税率で計算します。

標準税率と軽減税率が混ざっていて、合理的に区分されていない場合は、元の売上の税込価額に占める軽減税率対象の割合で按分します。ただし、適格返還請求書を交付して写しを保存している場合は、そこに記載した消費税額等に100分の78を掛けた金額を使うこともできます。

調整の方法は2通り

国税庁 タックスアンサー No.6359「値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整」

課税標準額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を控除します。
ただし、課税資産の譲渡等の金額からその売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められます。
方法やり方
原則売上税額から、返還等の消費税額を控除する
認められる方法売上そのものから返還等の金額を差し引いて計算する(継続適用が条件)

会計ソフトでは、売上のマイナス伝票として入れる方法(後者)が一般的です。「継続して行っているとき」という条件がありますので、期によって処理を変えないでください。

適格返還請求書は1万円未満なら交付不要

国税庁 タックスアンサー No.6359「値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整」

売上げに係る対価の返還等を行う適格請求書発行事業者は、その売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、一定の事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(適格返還請求書)を交付する義務があります。ただし、その売上げに係る対価の返還等の金額が税込1万円未満である場合など一定の場合には、その義務は免除されます。

インボイス制度では、返品や値引きをしたときに適格返還請求書(返還インボイス)を出す義務があります。ただし税込1万円未満なら免除です。

この1万円未満の免除は、実務でよく使われます。振込手数料を差し引いて入金された場合の処理が代表例です。売り手が振込手数料相当額を値引きとして処理する場合、金額は1万円未満ですから返還インボイスは要りません。

調整できない場合

国税庁 タックスアンサー No.6359「値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整」

(1) 免税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、課税事業者となった後の課税期間において行ったもの
(2) 課税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、事業を廃止し、または免税事業者となった後の課税期間において行ったもの

免税事業者だったときの売上について、課税事業者になってから返品を受けても調整できません。もともと消費税を納めていないからです。逆に、課税事業者だったときの売上について、免税事業者になってから返品を受けた場合も調整できません。

また、調整するには返還等をした金額の明細等を記録した帳簿の保存が必要です。適格返還請求書を交付した場合は、その写しも併せて保存します。

令和9年4月からの1%との関係

国税庁のページには、今回の税率引下げについての注記が入っています。令和8年9月15日の大綱は、返品等の扱いを明記しています。

特例税率(1%)で売った商品について返品や値引きがあった場合は、1%で計算します。8%で売った商品(経過措置の対象だったものなど)の返品は8%です。令和11年4月に税率が8%へ戻った後も、1%で売った分の返品は1%で処理します。

そのためには、売上の記録に「どの税率で売ったか」を残しておく必要があります。返品が多い業種では、税率の切替え前後の売上データの持ち方を、いまのうちに設計しておいてください。詳しくは事業者向けの記事に書きました。

よくある質問

返品や値引きのほかに消費税の調整が必要な取引はありますか

「売上げに係る対価の返還等」として調整の対象になる取引が、7つ挙げられています。 中小企業でよく出てくるのは(1)返品、(2)値引き、(5)販売奨励金、(7)売上割引です。 売上割引 は、支払期日より前に入金してもらったときに割り引くものです。金利の性質がありますが、消費税では対価の返還等として扱います。→ 本文で読む

前期の売上が今期に返品された場合、消費税はいつ調整しますか

前期に売ったものが今期に返品された場合、 前期の申告をやり直すのではなく、今期で調整します。 修正申告は要りません。決算をまたぐ返品でも、処理は今期です。→ 本文で読む

返品の消費税額はどう計算しますか

大事なのは 「軽減税率の適用対象となった売上げに係るもの」 という書き方です。返品した日の税率ではなく、 元の売上の税率 で計算します。 標準税率と軽減税率が混ざっていて、合理的に区分されていない場合は、元の売上の税込価額に占める軽減税率対象の割合で按分します。ただし、適格返還請求書を交付して写しを保存している場合は、そこに記載した消費税額等に100分の78を掛けた金額を使うこともできます。→ 本文で読む

値引きをしたら返還インボイスは必ず必要ですか

インボイス制度では、返品や値引きをしたときに 適格返還請求書(返還インボイス) を出す義務があります。ただし 税込1万円未満なら免除 です。 この1万円未満の免除は、実務でよく使われます。振込手数料を差し引いて入金された場合の処理が代表例です。売り手が振込手数料相当額を値引きとして処理する場合、金額は1万円未満ですから返還インボイスは要りません。→ 本文で読む

免税事業者だったときの売上の返品は調整できますか

免税事業者だったときの売上について、課税事業者になってから返品を受けても調整できません。もともと消費税を納めていないからです。逆に、課税事業者だったときの売上について、免税事業者になってから返品を受けた場合も調整できません。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6359.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

返品や販売奨励金の処理は、会計ソフトの設定から確認します。

売上のマイナスで処理するか、対価の返還等として処理するか。どちらでも結果は同じですが、継続して同じ方法をとる必要があります。