相続
相続税の2割加算。
孫養子・兄弟姉妹・甥姪が財産を取得すると、税額が2割増えます
相続税は、誰が財産を取得するかで税額が変わります。配偶者と子なら通常の税額。それ以外の人が取得すると、税額が2割増しになります。
とりわけ注意が要るのが「孫を養子にする」対策です。養子は原則として2割加算の対象外ですが、孫養子は例外的に対象になります。国税庁のタックスアンサーNo.4157で、誰が対象で誰が対象外かを確認します。
この記事の要点
相続・遺贈・相続時精算課税の贈与で財産を取得した人が、被相続人の配偶者・父母・子(代襲相続人の孫を含む)以外なら、相続税額に2割が加算されます。兄弟姉妹、甥・姪、遺言で財産をもらった第三者が対象。養子は一親等の血族なので対象外ですが、孫を養子にした場合は代襲相続人でない限り対象です。国税庁タックスアンサーNo.4157をもとに整理しました。
2割加算とは:一親等の血族と配偶者以外が取得したとき
相続・遺贈・相続時精算課税の贈与で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人になった孫を含む)と配偶者以外の人である場合、その人の相続税額に、その2割に相当する金額が加算されます。
国税庁 タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
一親等の血族とは、父母と子です。配偶者と父母と子は、被相続人と最も近い関係にあり、財産を引き継ぐことが自然な人たちです。それ以外の人への財産の移転には、税負担を重くする。これが2割加算の考え方です。
対象になる人:兄弟姉妹・甥姪・第三者・孫養子
2割加算の対象になるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外で財産を取得した人です。兄弟姉妹、甥・姪、遺言で財産を受け取った第三者、そして代襲相続人でない孫養子が典型です。
国税庁 タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」
(1) 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
(2) 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
典型的なのは次の人たちです。
- 兄弟姉妹 … 子も父母もいない場合に相続人になります。二親等なので加算対象です
- 甥・姪 … 兄弟姉妹が先に亡くなっていて代襲相続した場合。三親等で加算対象です
- 遺言で財産をもらった第三者 … 内縁の配偶者、お世話になった人、友人など
- 孫養子 … 養子縁組した孫で、代襲相続人でない人(次の見出し)
- 孫(養子でない)に遺贈した場合 … 子が存命で代襲相続でない孫は、二親等なので加算対象です
対象にならない人:配偶者・父母・子・養子・代襲相続人の孫
加算の対象にならないのは、配偶者、父母、子です。そして養子も、一親等の法定血族ですので、原則として対象外です。
国税庁 タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」
(注1) 被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
子の配偶者(嫁・婿)を養子にした場合は、養子として一親等ですので加算されません。孫でも、その親(被相続人の子)が先に亡くなっていて代襲相続人になっている場合は、加算されません。
| 財産を取得した人 | 2割加算 |
|---|---|
| 配偶者 | なし |
| 子・父母 | なし |
| 養子(孫以外) | なし |
| 孫(代襲相続人) | なし |
| 孫養子(代襲相続人でない) | あり |
| 孫(養子でなく、遺贈で取得) | あり |
| 兄弟姉妹・甥・姪 | あり |
| 遺言で取得した第三者 | あり |
孫養子だけが例外的に加算される理由
孫を養子にすると、法定相続人が1人増えて基礎控除と保険金の非課税枠が広がり、さらに親(子)を飛ばして孫に財産が渡るので、一世代分の相続税を省略できます。この「世代飛ばし」の効果を打ち消すために、孫養子は養子であっても2割加算の対象とされています。
したがって孫養子の対策は、基礎控除が増える効果と、その孫が取得する財産の税額が2割増える効果を、両方計算して判断する必要があります。孫に多くの財産を渡すほど、2割加算の負担が大きくなります。
なお、相続時精算課税で贈与を受けたときには一親等の血族だったが、その後に養子縁組を解消するなどして相続開始時には一親等でなくなっていた場合、その贈与財産に対応する相続税額は加算されない、という注記もあります。続柄が変わった方は個別の確認が要ります。
計算:税額控除前の相続税額×0.2
国税庁 タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」
相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2
相続税は、まず遺産全体から相続税の総額を計算し、それを各人が取得した財産の割合で按分して各人の税額を出します。2割加算は、この按分後・税額控除前の各人の税額に対して行います。加算した後に、配偶者の税額軽減や未成年者控除などの税額控除を引きます。
加算されるのは加算対象者の税額だけです。兄弟姉妹と配偶者が共に相続人の場合、兄弟姉妹の分だけが2割増しになり、配偶者の税額は変わりません。
遺言や養子縁組を考えるときに
2割加算は、遺言で財産の行き先を決めるときに効いてきます。「孫に直接残したい」「お世話になった甥に渡したい」という希望は、その人の税額が2割増しになることを織り込んで考える必要があります。
同時に、2割増しでも直接渡すほうが有利な場合もあります。子を経由すれば、子の相続のときにもう一度相続税がかかります。一度の2割加算と、二度の相続税。どちらが軽いかは財産の額と家族構成しだいです。2割加算があるから孫には渡さない、と決めつける必要はありません。試算して比べてください。
よくある質問
相続税の2割加算とは何ですか
相続・遺贈・相続時精算課税の贈与で財産を取得した人が、被相続人の 一親等の血族 (代襲相続人になった孫を含む)と 配偶者 以外の人である場合、その人の相続税額に、その2割に相当する金額が加算されます。→ 本文で読む
相続税の2割加算の対象になるのは誰ですか
2割加算の対象になるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外で財産を取得した人です。兄弟姉妹、甥・姪、遺言で財産を受け取った第三者、そして代襲相続人でない孫養子が典型です。→ 本文で読む
養子は相続税の2割加算の対象になりますか
加算の対象にならないのは、配偶者、父母、子です。そして 養子 も、一親等の法定血族ですので、原則として対象外です。 子の配偶者(嫁・婿)を養子にした場合は、養子として一親等ですので加算されません。孫でも、その親(被相続人の子)が先に亡くなっていて 代襲相続人 になっている場合は、加算されません。→ 本文で読む
孫を養子にすると相続税は2割加算されますか
孫を養子にすると、法定相続人が1人増えて基礎控除と保険金の非課税枠が広がり、さらに親(子)を飛ばして孫に財産が渡るので、一世代分の相続税を省略できます。この「世代飛ばし」の効果を打ち消すために、孫養子は養子であっても2割加算の対象とされています。→ 本文で読む
相続税の2割加算はどう計算しますか
相続税は、まず遺産全体から相続税の総額を計算し、それを各人が取得した財産の割合で按分して各人の税額を出します。2割加算は、この 按分後・税額控除前 の各人の税額に対して行います。加算した後に、配偶者の税額軽減や未成年者控除などの税額控除を引きます。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
孫や兄弟姉妹に財産を残す遺言を考えている方へ。
2割加算を織り込んだうえで、相続税の総額がいくらになるかを試算します。生前贈与や保険の受取人指定と組み合わせた比較もお出しします。