消費税
駐車場の賃料は消費税がかかります。
土地の貸付けが非課税なのに、なぜ違うのか
土地を貸せば消費税は非課税。ところが同じ土地を駐車場として貸すと、消費税がかかります。
この違いを知らずに、駐車場収入を非課税で集計している方がいます。逆に、更地をそのまま貸しているだけなのに課税で集計している方もいます。どちらも申告が違ってきますし、駐車場収入が加わることで消費税の納税義務そのものが発生することもあります。国税庁のタックスアンサーNo.6213で線を確認します。
この記事の要点
土地の貸付けは非課税ですが、駐車場として整備して貸すと課税です。地面の整備・フェンス・区画・車両の管理があれば「施設の利用に伴う土地の使用」になります。1か月未満の土地の貸付けも課税。建物の賃料を土地と建物に分けて書いても総額が課税です。国税庁タックスアンサーNo.6213をもとに、駐車場オーナーが迷う線引きを整理しました。
土地の貸付けは非課税。ただし1か月未満は課税
土地の譲渡と貸付けは、消費税が非課税です。土地は消費されるものではない、という考え方にもとづく非課税取引です。ただし、貸付期間が1か月に満たない土地の貸付けは、消費税が課されます。
国税庁 タックスアンサー No.6213「駐車場の使用料など」
土地の譲渡や貸付けは、消費税が非課税となります。
しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、消費税が課されます。
イベントのために数日間だけ空き地を貸す、工事のために2週間だけ資材置き場として貸す。こうした短期の貸付けは、土地であっても課税です。1か月未満かどうかは、契約で定めた貸付期間で判定します。
駐車場として貸すと課税になる理由
駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税が課されます。借主が使っているのは「土地」ではなく「駐車場という施設」だ、という整理です。
国税庁 タックスアンサー No.6213「駐車場の使用料など」
駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税が課されます。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税が課されます。
同じことは、野球場・プール・テニスコートなどにも当てはまります。土地の上に施設があり、その施設を使わせているなら、賃料は施設の使用料であって土地の地代ではありません。
国税庁 タックスアンサー No.6213「駐車場の使用料など」
このほか、建物や野球場、プールまたはテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税が課されます。
どこからが「駐車場」か。整備・区画・管理
No.6213が課税になる駐車場の例として挙げているのは、次の状態です。
- 駐車している車両の管理を行っている
- 駐車場としての地面の整備をしている(アスファルト舗装、砂利敷きなど)
- フェンス、区画、建物の設置をしている(白線で区画を引く、車止めを置く、精算機を置くなど)
いずれかに当てはまれば、施設の利用に伴う土地の使用として課税です。月極駐車場もコインパーキングも、白線が引いてある時点で「区画」がありますから、ほぼ課税と考えて差し支えありません。
非課税になるのは、更地を何の手も加えずに貸していて、借主が自分の判断で車を置いているような場合です。この場合は「土地の貸付け」であって、たまたま借主が駐車に使っているだけと見られます。ただし、契約で「駐車場として貸す」と書き、区画を引き、管理をしているなら課税です。
| 状態 | 消費税 | 理由 |
|---|---|---|
| アスファルト舗装・白線・車止めのある月極駐車場 | 課税 | 地面の整備・区画がある |
| 精算機・ゲートのあるコインパーキング | 課税 | 設備の設置・車両の管理がある |
| 砂利を敷いただけの駐車場 | 課税 | 地面の整備に当たる |
| 何もしていない更地を、借主が勝手に駐車に使っている(1か月以上の契約) | 非課税 | 土地の貸付け |
| 更地を2週間だけ貸す | 課税 | 貸付期間が1か月未満 |
借主が自分で整備した場合はどうなるか
更地を貸し、借主が自分の費用でアスファルトを敷いて駐車場にした場合、貸主が貸しているのは「土地」です。この場合、貸主の受け取る地代は土地の貸付けとして非課税と扱われるのが原則です。誰が整備したか、契約書に何と書いてあるかで結論が変わりますので、契約書を確認してください。
建物の賃料を土地と建物に分けても、総額が課税
店舗や事務所などの建物を貸すとき、賃料を「土地部分○円、建物部分○円」と分けて契約していることがあります。しかし、その場合でも総額が建物の使用料として課税されます。土地部分だけを非課税にすることはできません。
国税庁 タックスアンサー No.6213「駐車場の使用料など」
建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税が課されます。
建物を借りれば、その敷地を使うのは当然だからです。契約書の書き方で消費税を減らすことはできません。逆に、テナントの側でも、家賃の「土地部分」を非課税仕入れにしてはいけません。全額が課税仕入れです。
住宅の貸付けは非課税。付随する駐車場は別記事で
建物の貸付けは課税ですが、住宅の貸付けは非課税です。契約で住宅用と明らかにされている場合(用途が明らかでなくても状況から住宅用と分かる場合を含む)は、貸付期間が1か月未満の場合と、旅館業に当たる場合を除いて非課税です。
国税庁 タックスアンサー No.6213「駐車場の使用料など」
契約において住宅用であることが明らかにされている場合(契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかな場合を含みます。)には、その住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合や、旅館業法第2条1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合を除き消費税が非課税となります。
アパートやマンションに付属する駐車場を、家賃と別に貸している場合はどうなるか。これは住宅の貸付けの記事(No.6226)の論点ですので、そちらに書きました。要点だけ言えば、1戸に1台以上が割り当てられていて、家賃と別に駐車場代を取っていなければ住宅の貸付けに含まれて非課税、家賃と別に駐車場代を取っていれば課税です。
駐車場オーナーの申告で起きること
駐車場収入が課税売上になると、次の2つの影響があります。
1つめは、納税義務の判定です。消費税は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が生じます。アパートの家賃(非課税)だけなら課税売上高はゼロですが、駐車場や店舗の賃料は課税売上高に入ります。これらの合計が1,000万円を超えれば、2年後に課税事業者になります。
2つめは、課税事業者になった後の申告です。住宅の家賃(非課税)と駐車場の賃料(課税)が混在していると、支払った消費税のうち控除できる割合の計算(課税売上割合)が必要になります。アパートの修繕費にかかった消費税は非課税売上に対応するので控除できず、駐車場の舗装工事にかかった消費税は控除できる、という区分が要ります。
いずれも、駐車場収入を「非課税」で集計していると見えてきません。賃貸契約ごとに、課税か非課税かを最初に決めておくのが、あとで困らない方法です。
よくある質問
土地を貸したときの賃料に消費税はかかりますか
土地の譲渡と貸付けは、消費税が非課税です。土地は消費されるものではない、という考え方にもとづく非課税取引です。ただし、 貸付期間が1か月に満たない 土地の貸付けは、消費税が課されます。→ 本文で読む
駐車場の賃料に消費税はかかりますか
駐車場など 施設の利用に伴って土地が使用される 場合は、消費税が課されます。借主が使っているのは「土地」ではなく「駐車場という施設」だ、という整理です。 同じことは、野球場・プール・テニスコートなどにも当てはまります。土地の上に施設があり、その施設を使わせているなら、賃料は施設の使用料であって土地の地代ではありません。→ 本文で読む
更地を駐車場として貸している場合、消費税はどう判定しますか
いずれかに当てはまれば、施設の利用に伴う土地の使用として課税です。月極駐車場もコインパーキングも、白線が引いてある時点で「区画」がありますから、ほぼ課税と考えて差し支えありません。→ 本文で読む
建物の家賃を土地部分と建物部分に分けると、土地部分は非課税になりますか
店舗や事務所などの建物を貸すとき、賃料を「土地部分○円、建物部分○円」と分けて契約していることがあります。しかし、その場合でも 総額が建物の使用料として課税 されます。土地部分だけを非課税にすることはできません。→ 本文で読む
駐車場収入があると消費税の申告で何が変わりますか
1つめは、納税義務の判定です。 消費税は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が生じます。アパートの家賃(非課税)だけなら課税売上高はゼロですが、駐車場や店舗の賃料は課税売上高に入ります。これらの合計が1,000万円を超えれば、2年後に課税事業者になります。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.6213 駐車場の使用料など」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6213.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
駐車場収入がある方は、消費税の判定を一度お確かめください。
青空駐車場・コインパーキング・月極、それぞれの契約書と設備の状況をお聞きすれば、課税か非課税か、納税義務が生じているかをその場で整理します。
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