源泉徴収
食事の支給は月7,500円以下かつ
本人が半額以上を負担していれば給与課税されません
お弁当を出す、社員食堂を置く、ウーバーイーツ代を出す。福利厚生のつもりでも、やり方によっては給与として源泉徴収が必要になります。
分かれ目は2つだけです。本人が半分以上払っているかと、会社の負担が月7,500円以下か。そして、現金で渡すと原則として全額が給与になります。国税庁のタックスアンサーNo.2594で確認します。
この記事の要点
役員や使用人に支給する食事は、本人が食事の価額の半分以上を負担していること、会社の負担額が1か月当たり7,500円以下であることの2つを満たせば給与として課税されません。7,500円は消費税および地方消費税の額を除いた金額で判定し、10円未満の端数は切り捨てます。現金で食事代を補助する場合は原則として全額が給与課税。ただし残業や宿日直のときに支給する食事は、無料でも課税されません。国税庁タックスアンサーNo.2594をもとに整理しました。
非課税になる2つの要件
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。片方だけでは足りません。どちらか一方が欠けると、食事の価額から本人の負担額を差し引いた残額が給与として課税されます。
国税庁 タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり7,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| (1)本人負担 | 食事の価額の半分以上を本人が負担している |
| (2)会社負担 | 食事の価額-本人負担額が1か月当たり7,500円以下 |
言い換えると、会社が出せるのは「半分まで」かつ「月7,500円まで」です。全額会社負担では、金額がいくら小さくても(1)を満たしません。
「食事の価額」はいくらで見るのか
判定の分母になる「食事の価額」は、出し方によって見る金額が変わります。弁当を買ってきて配る場合と、社員食堂で作って出す場合とで、評価の基準が違うということです。国税庁は2つに分けて書いています。
国税庁 タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」
1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
2 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
社員食堂の場合は材料費など直接かかった費用で見ますので、光熱費や調理人の人件費は入りません。外部の業者に食堂の運営を委託している場合でも、業者に社内の食堂や調理場等の施設を無償で使用させ、かつ食事の材料等を提供しているときは、同じように材料費などで見て差し支えないとされています。業者が材料等の仕入れを行う場合でも、業者から会社への請求の内訳が適正かつ明確に区分されているときは同様です。
具体例:月13,000円の食事で本人負担6,000円の場合
国税庁が挙げている例で確かめます。1か月当たりの食事の価額が13,000円、役員や使用人の負担している金額が6,000円というケースです。会社の負担は7,000円で、7,500円以下に収まっています。それでも課税されます。
国税庁 タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」
(例)1か月当たりの食事の価額が13,000円で、役員や使用人の負担している金額が6,000円の場合
この場合には、上記「概要」の(1)の要件を満たしていません。
したがって、食事の価額の13,000円と役員や使用人の負担している金額の6,000円との差額の7,000円が、給与として課税されます。
13,000円の半分は6,500円ですから、本人負担6,000円では「半分以上」に届きません。会社負担が7,500円以下でも、(1)を落とせば課税です。2つの要件は、どちらも通らないと意味がありません。
この例で課税を避けるには、本人負担を6,500円以上にします。
7,500円は税抜きで判定し、10円未満は切り捨てる
7,500円以下かどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額で行います。税込みの請求額のまま当てはめると、本来は非課税で済むものを課税と判定してしまうことがありますので、判定の前に税抜きに直します。
国税庁 タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」
上記(2)の「7,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
10円未満の端数は切り捨てて判定しますので、税抜きに直した金額に端数が出たときは、その分だけわずかに余裕が生まれます。なお、軽減税率(8パーセント)と標準税率(10パーセント)が適用される場合の判定については、国税庁の「食事を支給したときの非課税限度額の判定」を参考にするよう案内されています。
現金で食事代を補助すると、全額が給与になる
ここがいちばん実務で効きます。食事そのものを支給するのではなく、現金で食事代を補助する場合は、補助する全額が給与として課税されます。金額が小さくても、半分以下でも関係ありません。現物か現金かで扱いが分かれます。
国税庁 タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」
食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり650円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
例外は1つだけです。深夜勤務者に夜食を支給できないために、1食当たり650円(税抜き)以下を支給する場合。これ以外の現金補助は、全額が給与になります。「食事手当」という名前で毎月定額を払っている場合は、その全額が給与です。
残業・宿日直の食事は、無料で出しても課税されない
残業または宿日直を行うときに支給する食事は、ここまでの2要件とは別扱いです。無料で支給しても給与として課税しなくてよいことになっています。本人負担も7,500円の枠も関係ありません。
国税庁 タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」
残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
ただし、ここでも「支給する食事」です。残業した人に現金で食事代を渡す場合は、前の節の現金補助の話に戻ります。弁当を買って渡すのか、現金を渡して各自で買ってもらうのかで、扱いが変わります。
実務では、残業時の食事は会社が直接注文して支払う形にしておくのが安全です。立替払いの精算という形でも、実質が現金補助であれば給与と見られる余地があります。誰の残業に対して何を支給したのかが分かる記録を残しておいてください。
よくある質問
食事を支給しても給与課税されない要件は何ですか
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件を どちらも 満たしていれば、給与として課税されません。片方だけでは足りません。どちらか一方が欠けると、食事の価額から本人の負担額を差し引いた残額が給与として課税されます。→ 本文で読む
食事の価額は何をもとに計算しますか
判定の分母になる「食事の価額」は、出し方によって見る金額が変わります。弁当を買ってきて配る場合と、社員食堂で作って出す場合とで、評価の基準が違うということです。国税庁は2つに分けて書いています。→ 本文で読む
7,500円の判定は税込みと税抜きのどちらですか
7,500円以下かどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額で行います。税込みの請求額のまま当てはめると、本来は非課税で済むものを課税と判定してしまうことがありますので、判定の前に税抜きに直します。→ 本文で読む
現金で食事代を補助した場合はどうなりますか
ここがいちばん実務で効きます。食事そのものを支給するのではなく、現金で食事代を補助する場合は、補助する全額が給与として課税されます。金額が小さくても、半分以下でも関係ありません。現物か現金かで扱いが分かれます。→ 本文で読む
残業のときに出した食事は課税されますか
残業または宿日直を行うときに支給する食事は、ここまでの2要件とは別扱いです。無料で支給しても給与として課税しなくてよいことになっています。本人負担も7,500円の枠も関係ありません。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.2594 食事を支給したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
食事の補助を始める前に、出し方を一度ご確認ください。
同じ金額を使っても、現物で出すか現金で渡すかで課税が変わります。就業規則や社内の運用に合わせて、課税されない形をご提案します。
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