株式・投資・保険金の税金
配当、株式の譲渡、特定口座、FX、暗号資産、年金、保険金。給与以外の収入があった年の申告に関わる論点です。
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申告
満期保険金・解約返戻金の税金は一時所得か贈与税
生命保険の満期や解約で保険金を受け取った場合、保険料の負担者と保険金受取人が同一人なら所得税、異なるなら贈与税の対象です。所得税になる場合、一時金で受け取れば一時所得で、受け取った保険金の総額から払い込んだ保険料を引き、さらに特別控除額50万円を引いた金額の2分の1が課税対象。年金で受け取れば公的年金等以外の雑所得になります。一時払養老保険等で保険期間5年以下のものや5年以内に解約したものは源泉分離課税です。国税庁タックスアンサーNo.1755・No.1490をもとに整理しました。
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相続
死亡保険金は所得税・相続税・贈与税のどれか
死亡保険金の税金は、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人の3者が誰かで決まります。保険料の負担者と受取人が同じなら所得税、被保険者と保険料の負担者が同じなら相続税、3者がすべて異なれば贈与税です。所得税になる場合は一時金なら一時所得で50万円の特別控除と2分の1があり、年金なら公的年金等以外の雑所得。相続税になる場合は相続または遺贈により取得したものとみなされます。国税庁タックスアンサーNo.1750をもとに整理しました。
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申告
暗号資産の税金は雑所得。交換や決済でも課税
暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、なければ業務に係る雑所得です。売却して円に換えたときだけでなく、暗号資産で商品を購入したとき、暗号資産同士を交換したときにも譲渡損益を計算します。譲渡原価は総平均法か移動平均法で、届出をしなければ総平均法。取得価額が分からないときは売却価額の5%相当額とすることが認められます。国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。
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申告
年金の税金と確定申告不要制度。400万円と20万円
年金の税金は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた雑所得をもとに計算します。対象は国民年金・厚生年金・共済年金、過去の勤務による企業年金、確定給付企業年金などで、生命保険契約に基づく年金は含みません。支払時に源泉徴収され、公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし医療費控除などで還付を受ける申告はでき、住民税の申告が必要な場合もあります。国税庁タックスアンサーNo.1600をもとに整理しました。
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譲渡
株の譲渡損失は配当と通算、3年間繰越できる
上場株式等を証券会社等を通じて売って出た譲渡損失は、確定申告によりその年の上場株式等の配当等と損益通算できます(配当は申告分離課税を選択したものに限る)。控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越して、上場株式等の譲渡益や配当から控除できます。繰り越すには損失が出た年から連続して付表を添付した確定申告書を出す必要があり、譲渡がなかった年も申告が必要です。NISA口座内の損失や給与との通算はできません。国税庁タックスアンサーNo.1474・No.1465をもとに整理しました。
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申告
FXの税金は申告分離課税。所得税15%、損失は3年繰越
FX(外国為替証拠金取引)の差益は、市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引に該当すれば、「先物取引に係る雑所得等」として所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の申告分離課税です。差損は他の先物取引とだけ損益通算でき、引ききれない損失は翌年以後3年内の先物取引に係る雑所得等から控除できます。該当しない取引は雑所得の総合課税です。国税庁タックスアンサーNo.1521をもとに整理しました。
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申告
先物取引の雑所得は申告分離課税。15%と地方税5%
商品先物取引や金融商品先物取引、店頭デリバティブ取引などの差金等決済による所得は「先物取引に係る雑所得等」として、他の所得と区分し所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の申告分離課税になります。損失は先物取引以外の所得とは損益通算できず、翌年以後3年間の繰越しには連続した確定申告が必要です。国税庁タックスアンサーNo.1522・No.1523をもとに整理しました。
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控除
配当控除は配当の10%。総合課税で申告した配当だけ
配当控除は、国内に本店のある法人からの配当を確定申告で総合課税にしたときの税額控除で、課税総所得金額等が1,000万円以下なら配当所得の10%(証券投資信託の収益の分配は5%)を所得税額から引けます。1,000万円を超える部分は5%・2.5%です。申告不要制度や申告分離課税を選んだ配当、外国法人からの配当は対象外です。どの申告方法が有利かは所得全体で決まります。国税庁タックスアンサーNo.1250・No.1330をもとに整理しました。
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申告
先物取引の損失は3年間繰り越せる。毎年の申告が条件
先物取引の差金等決済で出た損失は、確定申告をすれば翌年以後3年間繰り越し、その間の「先物取引に係る雑所得等」の金額から差し引けます。相手は先物取引の所得だけで、給与や株式とは通算できません。損失の年に付表と計算明細書を付けて申告し、その後も連続して付表付きの確定申告書を出し続けることが条件です。税率は所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)です。国税庁タックスアンサーNo.1523・No.1522をもとに整理しました。
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申告
株の売却益は申告分離課税。税率20%と上場・一般の区分
株式や投資信託、公社債などの株式等を売って出た利益は、給与などほかの所得と分けて税金を計算する申告分離課税です。上場株式等と一般株式等(非上場株式など)は別々に計算し、一方の損失をもう一方の利益から引くことは原則できません。税率は所得税15%・住民税5%の20%で、復興特別所得税を併せて申告します。特定口座、損益通算、繰越控除、NISAなどの特例も国税庁タックスアンサーNo.1463をもとに整理しました。
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申告
遺族年金は所得税も相続税も非課税。未支給年金は一時所得
国民年金法・厚生年金保険法・恩給法・各共済組合法などに基づいて遺族に支給される遺族年金・遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません。ただし、亡くなった方に支給されるはずだった未支給年金を遺族が受け取ると、その遺族の一時所得になります。確定給付企業年金などの遺族年金は、相続税の課税対象になる一方、毎年受け取る年金に所得税はかかりません。国税庁タックスアンサーNo.1605をもとに整理しました。
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申告
株の取得費の決め方。相続株は引き継ぎ、不明なら売却代金の5%
株式を売ったときの譲渡所得は、売却金額から取得費と売却手数料等を差し引いて計算します。取得費は購入代金に購入手数料や名義書換料を加えた金額で、相続・贈与で取得した株は前の持ち主の取得費を引き継ぎ、NISA口座から出た株はその日の終値です。同一銘柄を2回以上買っていれば総平均法に準ずる方法、取得費が分からなければ売却代金の5パーセントも認められます。国税庁タックスアンサーNo.1464・No.1466をもとに整理しました。
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申告
個人年金の税金。自分が払った保険なら雑所得、源泉は10.21%
個人年金保険から受け取る年金は、保険料を払った人と受取人が同じなら公的年金等以外の雑所得です。雑所得の金額は年金の額から対応する払込保険料を引いた金額で、支払時には残額に10.21%の所得税等が源泉徴収されます(残額が25万円未満なら源泉徴収なし)。一時金なら一時所得、保険料を払った人と受取人が違えば年金受給権に贈与税がかかります。国税庁タックスアンサーNo.1610・No.1620をもとに整理しました。
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申告
利子所得の税金。預金利息は15.315%の源泉分離課税で申告不要
預貯金や公社債の利子は利子所得で、収入金額がそのまま所得金額です。原則として支払時に15.315パーセント(ほかに地方税5パーセント)が源泉徴収されて納税が完結する源泉分離課税で、確定申告はできません。国債や公募公社債など特定公社債等の利子は申告分離課税を選べ、同族会社の社債の利子で一定のものは総合課税です。マル優(元本350万円)や財形(合計550万円)の非課税制度もあります。国税庁タックスアンサーNo.1310をもとに整理しました。
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申告
同じ株を複数回買ったときの取得費。総平均法に準ずる方法
同じ銘柄の株式等を2回以上に分けて買い、その一部を売ったときの取得費は、総平均法に準ずる方法で求めた1単位当たりの金額をもとに計算します。最初の購入(前に売っていれば直前の売却)から今回の売却までの購入価額の総額を株数で割り、1円未満は切り上げます。設例では、5,000株を800円、2,000株を850円で買って3,000株を売ると、1株815円、取得費2,445,000円です。国税庁タックスアンサーNo.1466をもとに整理しました。
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申告
遺族が受け取る個人年金。年金受給権は相続税か贈与税、年金は所得税
個人年金保険の被保険者が死亡し、遺族が年金受給権を取得したときの税金は2段階です。年金受給権は、死亡した人が保険料を負担していれば相続税、死亡した人も取得者も負担していなければ贈与税の対象です。毎年の年金は非課税部分と課税部分に分けて所得税がかかり、支払時に10.21パーセントの所得税が源泉徴収されます。保険料を引いた残額が25万円未満なら源泉徴収されません。国税庁タックスアンサーNo.1615・No.1620をもとに整理しました。
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申告
配当金の税金。源泉15.315%、申告不要・総合・分離の3択
株式の配当金は配当所得です。上場株式等の配当は支払時に15.315%(ほかに地方税5%)、上場株式等以外は20.42%が源泉徴収されます。確定申告では、申告しない「確定申告不要制度」、配当控除を受ける「総合課税」、株の譲渡損失と損益通算できる「申告分離課税」の3つから選べます。上場株式等の配当は金額にかかわらず申告不要にできます。国税庁タックスアンサーNo.1330・No.1331をもとに整理しました。
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申告
株の発行会社が破産したとき。特定管理口座なら損失にできる
株式の発行会社が破産して株の価値がなくなっても、その損失は原則としてほかの株の譲渡益や給与所得から控除できません。ただし、特定口座の上場株式が上場廃止後に特定管理口座に移され、発行会社に清算結了や破産手続開始の決定などの一定の事実が生じたときは、取得価額を上場株式等の譲渡損失とみなして譲渡益から控除でき、残りは損益通算と翌年以後3年間の繰越控除の対象です。国税庁タックスアンサーNo.1475・No.1474をもとに整理しました。
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申告
相続した年金保険の所得税。初年は非課税、2年目から階段状に課税
死亡保険金を年金形式で受け取っている方、学資保険の養育年金や個人年金保険の年金を相続で受け継いだ方の年金は、収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けてから雑所得を計算します。支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増えます。相続税の納税額が生じなかった方も対象で、受給開始前に一時金で受け取れば所得税は非課税です。国税庁タックスアンサーNo.1620をもとに整理しました。
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申告
上場株式の配当の申告分離課税。20.315%と損益通算
上場株式等の配当(大口株主等を除く)は、総合課税に代えて申告分離課税を選択できます。税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)で、申告分離課税を選ぶと上場株式等の譲渡損失と損益通算できますが、配当控除は使えません。申告する配当は全額同じ方法を選び、あとから変更できません。申告した配当は合計所得金額に含まれます。国税庁タックスアンサーNo.1331・No.1330・No.1474をもとに整理しました。
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申告
特定口座とは。源泉徴収ありなら申告不要、口座ごとに選べる
特定口座は、金融商品取引業者等が上場株式等の譲渡所得等を計算してくれる口座で、1金融商品取引業者等につき1口座です。源泉徴収口座では譲渡益に15.315%(他に住民税5%)が源泉徴収され、その所得を申告不要にできます。申告するかは口座ごとに選べますが、他の口座と相殺したり繰越控除を使うときは確定申告が必要です。損失を申告するなら受け入れた配当も申告します。国税庁タックスアンサーNo.1476・No.1474をもとに整理しました。
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申告
慰謝料・損害賠償金は非課税。事業の補てん分は収入
交通事故などで加害者から受け取る治療費・慰謝料・損害賠償金は、原則として非課税です。心身の損害に対する慰謝料や休業の補償、資産の損害に対する賠償金、社会通念上相当な見舞金が対象です。ただし治療費として受け取った額は医療費控除の医療費から差し引きます。商品の損害や仮店舗の賃借料の補償など、事業の収入や必要経費を補てんするものは事業所得の収入金額になります。国税庁タックスアンサーNo.1700・No.2201をもとに整理しました。
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申告
公社債の償還金の税金。源泉分離課税と申告分離課税
公社債の償還金の課税は2つに分かれます。平成27年12月31日以前に発行された割引債など特定の公社債は、発行時に18.378パーセントが源泉徴収され、それで課税が終わります(源泉分離課税)。それ以外は、償還金を株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなす申告分離課税(15.315パーセント、他に地方税5パーセント)で、原則として確定申告が必要です。特定口座なら申告不要を選べます。国税庁タックスアンサーNo.1510をもとに整理しました。
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申告
金融類似商品の税金は20.315%の源泉分離課税。対象は6つ
金融類似商品の収益には、一律20.315パーセント(所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税が終わります。対象は、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息、金投資口座の利益、外貨投資口座の為替差益、保険期間5年以下などの一時払養老保険の差益を含む6つです。確定申告は不要で、扶養判定の合計所得金額にも含まれません。国税庁タックスアンサーNo.1520をもとに整理しました。
ご自身の場合はどうなるか、直接お答えします。
記事に書ききれないのは、結局のところ「あなたの場合はどうか」です。数字と状況をお聞きすれば、その場でお答えします。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。